連関資料 :: 課題2

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  • 小児看護 第2課題第3設題
  • 第二課題 第三設題                     学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」を言う。児童・生徒・学生又は幼児が感染症に罹っている、又は罹っている疑いがある、あるいは罹る恐れのある場合、校長は学校保健安全法施行規則第12条の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。又、学校の設置者は、学校伝染病の予防上必要がある時は、13条の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時に休業(学校閉鎖や学級閉鎖等と呼ばれる)することが出来る。医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止とな
  • 学校 幼児 感染 予防 子供 感染症 指導 安全 保健
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  • 教職課程 第課題第一設題
  • 第二課題 第一設題 第Ⅱ章 演習例題(2) 学習指導要領の法的拘束力と専門職としての教師の自由について論述せよ。  学習指導要領は1945年(第二次世界大戦で日本が敗戦した)以降に、議会において審議、採択された法律として成立した。教育に関する法律によってその法的拘束力を持つものと解釈されている。わが国の義務教育学校での教育課程は学校教育法により定められた学校で行われ、文部科学省の学習指導要領に基づいて計画されていなければならない原則がある。学習指導要領では「各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童(生徒)の人間としての調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童(生徒
  • 小学校 学校 宗教 教師 学習指導要領 道徳 法律 科学 教育課程 学習
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  • 2021年度 民事訴訟法第課題
  • 評価Cです  X は、Y に対して、500 万円の貸金の返還を求める訴訟を提起した。第1 回口頭弁論期日において、 X が「Y に平成26 年7 月1 日に500 万円を貸し付けた」と主張したところ、Y は「①それについては 認めるが、②すでに平成26 年12 月1 日に全額弁済した」と陳述した。これに対し、X は「③弁済の 事実については争う」と述べた。  第1 審は、Y の弁済の主張を排斥して、X の請求を認容した。この判決に対し、Y は控訴し、控訴審 においても弁済の事実を主張していたが、控訴審の口頭弁論終結直前になって、「X に対して有する代 金債権でX の主張する貸金債権と相殺する」との抗弁を提出した。 (1) 第1 審の第1 回口頭弁論期日において、Y が行った「①それについては認める」との陳述は、訴訟上、 どのような効果を生じるか。その趣旨についても説明しなさい。 (2) XY 間で争いのある弁済の事実について、裁判所がその存否について確信を持てない場合、裁判所 はどのように弁済の問題を処理するか、説明しなさい。 (3)控訴審裁判所は、Y が提出した相殺の抗弁をどのように扱うべきか、論じなさい。
  • 中央大学 通信教育課程 2021年度 民事訴訟法 第2課題
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