連関資料 :: 生活
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。
1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、 1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。
生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。
(1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。
(2)無差別平等の原理(法第2条)
国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。
(3)最低生活保障の原理(法第3条)
この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。
(4)補足性の原理(法第4条)
保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。
すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。
資産の活用
最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。
②能力の活用
最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。
③扶養義務者の扶養の優先
民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。
④他法他施策の優先
この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。
ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
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公的扶助論
生活保護法
基本原理
憲法第25条
660 販売中 2008/06/06
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8806 生活化指導法 第二分冊
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08806 生活指導法 第2分冊
1・思いや願いを生かす
同じ体験をしても、全員が同じところに興味・感心を持つとは限らない。児童も、一人一人思っていることが違うのである。その重いがそのまま態度となって、学びたいというように学習意欲になっていく。まず児童に意欲を持たせる。教師の一方通行の押し付けではなく、児童が自らかかわりたいという意欲を欠きたてたてるような関心・興味・疑問が必要になってくる。
自分が普段気にも留めていないことがあるが、改めて言われてみるとそうだと発見がある。自分の一日を振り返ってどんなことをしたのか、どんなことを考えていたのか、友達のどんなところを見ているかなどを自分でまとめる。自分ひとりだけでなく、友達の生活にも目を向ける。一学期から三学期を通して、一学期は自分の一日、二学期は自分家族、家出の仕事など、三学期は一年間を振り返って、これからなる2年生になど。自分や自分を取り巻く環境、人など変化や成長を感じる。これからどんな風に成長したいのか、そういった意欲を促す。
2・知的な気付きを重視する
これまでも、体験を実行する活動はあったが、あらがあらかじめ指定
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教師
学校
児童
地域
学習
自分
自然
指導
体験
かかわり
880 販売中 2009/01/08
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生活習慣病に属する疾患と各々の特徴について
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生活習慣病は、不健康な生活習慣がその発症に関与する疾患群のことである。具体的には脳血管障害、虚血性心疾患、がん、高血圧症、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症等が含まれる。以下に各々の疾患の特徴を述べる。
1.脳血管障害
大きく分けて、脳出血と脳梗塞よりなる。
脳出血は、高血圧が動脈硬化で脆くなった血管を圧迫し、破れることで激しい頭痛が起こる。症状は言語障害や感覚障害等、出血の場所によって差がある。
脳梗塞には、動脈硬化などが原因で細くなった動脈に血栓が詰まってしまう脳血栓と、脳以外で作られた血栓が脳に流れて行き、詰まらせてしまう脳塞栓とがある。脳血栓の症状は、知覚障害や方麻痺が徐々に進行する。それに対して脳塞栓は、方麻痺
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高齢者
健康
障害
がん
血圧
生活習慣病
社会福祉
脳血管障害
医学
保健
550 販売中 2009/09/28
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旧ユーゴスラビアはなぜ崩壊したか 共同生活シミュレーションによる考察
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第一次世界大戦後にセルブ=クロアート=スロヴェーン王国としてまとまり、その後改名・連邦制を決定してユーゴスラビア社会主義連邦共和国が成立した。しかし91年に北西部のスロベニアとクロアチアが独立を宣言し、続いて南東部のマケドニアとボスニア・ヘルツェゴビナも独立した。これを受けて、連邦政府の中核にあったセルビア自体が連邦の解体を阻止できないと判断し、92年に隣接するモンテネグロとともにユーゴスラビア連邦共和国(新ユーゴ)を樹立したため、旧ユーゴは正式に消滅し、5つの新しい国家に分裂した。分裂後も各地で紛争が続き、多くの悲劇を生んでしまった。
なぜ旧ユーゴスラビアは分裂し、互いに殺しあう結果を招いてしまったのだろうか。その理由はごく単純、「たくさんの民族が混在しているから」である。しかし私は、1つの国に2つ以上の民族が共存すれば対立するという当然のことに対して今ひとつ実感がわかない。お互いがお互いの言葉や文化を尊重し合い、同じ国の国民としてナショナリズムを高めればまったく問題ないはずだ。人種のサラダボウルと呼ばれるほど多様な民族を抱えるアメリカは、国民がアメリカ人であることを誇り、アメリカ人であるという明確なアイデンティティを持っているために民族問題も起きない。人種の異なるアメリカでできるのに、同じ南スラブ民族である旧ユーゴでできないはずがない。だが、実際は仲良くするどころかお互いに憎しみあっている。この点が私はよく理解できない。それは私がほぼ完全な単一民族国家の日本で生まれ育ってきたからであろう。というわけで、今回は旧ユーゴ崩壊の裏にある民族対立の理由とそれぞれの民族のアイデンティティについて研究してみようと思う。
どのように研究をすすめるか考える前に、まずは旧ユーゴ地域にどんな民族が住んでいるのかを知っておかなくてはならない。
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レポート
社会学
旧ユーゴスラビア
宗教
崩壊
共同生活
シミュレーション
550 販売中 2006/01/12
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わが国における生活保護制度の現状と課題について考察せよ
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現代社会では、生活自己責任(自助)の原則に基づいて、それぞれの暮しが営まれている。その原則を維持するには、社会的な生活保障なしでは成り立たない。失業や障害、疫病や老齢等をきっかけとして生活困窮に陥り、そこから抜け出すために成立したのが公的扶助である。日本の公的扶助の中心になっている最も基本的な制度は、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護は?国家責任の原理?無差別平等の原理?最低生活の原理?保護の補足性原理からの基本原理からなる。それらを基に、「申請保護の原理」、「基準及び程度の原理」、「必要即応の原則」、「世帯単位の原則」という保護原則に基づき、資力調査がなされ要否が決定される。
この他、所得調査のみを公的扶助の範囲とする児童手当や特別児童扶養手当、災害救済法による物品給付等があり、近年では増加の傾向にある。これら手当の多くは所得制限を伴い、定型的な公費による給付となっている。
また、公的給付により自立した生活を保障しようとする制度として、広義には身体障害者福祉法や児童福祉法による補装具の給付、戦傷病者や戦没者遺族等の援護法による年金給付、結核予防法等の保健衛生立法による給付や母子及び寡婦福祉法による母子福祉資金の貸付等の制度が含まれる。さらに、低所得者問題対策として、生活福祉資金貸付制度や公営住宅制度も公的扶助の範囲とされている。
生活保護制度の現状として、最近の被保護者階層をみてみると、被保護者人員は社会情勢の変動に対応して推移する傾向が強く、社会の最も弱い階層である事が分かる。高齢者や傷病者、心身障害者などの社会的ハンデキャップを負った人々が大きなウエイトを占めている。こうした傾向は今後も続くものと考えられるので、これらの人々に即した生活保護制度の適切な対応が望まれる。
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レポート
福祉学
生活保護制度
現状
課題
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現代の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第1条において「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としている。
この法の解釈及び運用は、極めて重要な原理に基づいて行われるよう規定されており、「基本原理」と呼ばれている。以下に、その4つの原理について述べる。
1.国家責任による最低生活保障の原理
生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が「最低生活保護基準」に基づき、その責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理
生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定している。従って、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
3.健康で文化的な最低生活保障の原理
この原理は、生活保護法で国民に保障する最低生活の基準内容を規定したものであり、「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならないことが規定され、単なる肉体的生理的な生存ではなく、人間として生活できるものでなくてはならないとしている。
4.保護の補足性の原理
この原理は、生活保護法は最終的な救済制度であるから、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。
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レポート
法学
生活保護
社会保障
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基本原理
550 販売中 2006/01/18
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