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連関資料 :: 生活

資料:984件

  • 現代人の生活とカウンセリングについて考え、カウンセリングがどうあるべきか述べよ
  • 1. 現代社会  現代は不安の時代とも言われているように、共同社会が解体し、人間関係の親密度も薄らぎつつあり、相互のコミュニケーションの機会が減ってきている。人は孤独なまま大衆社会の中に投げ出され、生活の不安、孤立の不安、競争の不安などにさらされている。物質的にはいくらかの安定が得られたが、かえって物質的欲望や情報の洪水に刺激されて、物事の本質も明確に見えにくくなっている。  また、少子化の進行により、子ども達に対する大人からの管理はより厳しくなり、個性や主体性は失われ、社会で自分を曝け出せず、そのうち本当の自分ですらわからなくなる。傷つくのを恐れ、常に周囲の目を気にし、現代人は多かれ少なかれ神経症になっていると言えよう。  したがって、カウンセリングの現代的課題は、ありのままの自分らしく生きていくのが難しい社会で苦しんでいる人々に対して、抑圧され見失われている真の自己を再発見すること、人間としての全体的機能を回復することに重点があると言える。 2. カウンセリングの領域  前述したように、この生きづらい現代社会においてカウンセリングは、様々な場面で必要とされている。それは人生において様々なイベントに遭遇する場、すなわち、家庭、学校、職場、病院・児童相談所などの施設、などに存在する。以下、逐次その形態および役割について略述する。 (1)家族  家族は、人にとって大切な心のよりどころのひとつである。しかし、家族は成長し、変容し、ときには重大な危機に遭遇する。家族システムが十分に機能し、健全な交わりが維持されていれば、家族構成員すべての欲求を充足できるし、家庭は生活し、働き成長する場として安全で健康な環境となり、その生活上出会う問題やストレスに上手に対応し、それを克服していくことができるのである。それは、家族には個人にあると同様な、自己回復力あるいは自己成長力があり、家族システム内の資源を総動員して助け合い、安定を回復させるほどの力があるからである。
  • レポート 心理学 現代人 生活 カウンセリング 社会状況 必要
  • 550 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(6,839)
  • 設題5 生活保護法の行政不服審査制度について
  • 「生活保護法の行政不服審査制度について」 保護の実施機関によって国民の生活保護を受ける権利が侵害された場合、その現に行われた処分を排除して、その国民を救済する仕組みが採られています。この仕組みを行政争訟といい、その種類として、不服申立て制度と訴訟制度との2つがあります。不服申立ては、保護の実施機関などの行政機関に不服を申し立てる制度であるのに対して、訴訟は、裁判所に訴えを提起する制度である。 不服申立て制度は、行政不服審査法、訴訟制度は、行政事件訴訟法に定められています。   現在の生活保護法は、日本国憲法 第25条の生存権理念に基づき、国民の保護受給権を保障する一方、保護が正当の理由なく行わ
  • 生活保護 生活保護法 実施機関 補助機関 協力機関 補足の原理 低所得者
  • 550 販売中 2009/06/03
  • 閲覧(4,233)
  • 生活科概論 科目最終試験 6題セット
  • 2010年度版 S0612 生活科概論 科目最終試験 過去問6題セット 参考教科書「今日的学力をつくる新しい生活科授業づくり」 1.生活科において「考える力」「表現する力」を育てる学習指導の進め方についてポイントを5つあげて説明しなさい。  活動や体験を充実させ、「考える力」「表現する力」を一体として育てていくには、以下のようなポイントが挙げられる。 一つ目は、「日常的・継続的に繰り返す活動を設定すること」である。子どもは繰り返す中で、身の回りの環境に対する相違点や共通点に気付き、深く対象を考えることに繋がるといえるからである。 二つ目は、「まねる比べることができる学習材を用意すること」である。子どもの気づきや発見を生み出し、活動を発展させるために、子どもの学習活動の中から、子どもの発想を刺激し、比較し検討したくなるような学習材を用意することが重要である。また、学習材の用意と同様に教師の言葉掛けも重要であり、子どもの考えを広げたり深めたりする子どもに寄り添った言葉掛けを行う必要がある。
  • 佛教大学 佛大 試験 科目最終試験 生活科概論 レポート テスト
  • 550 販売中 2010/11/02
  • 閲覧(5,015)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 1.生活保護法の基本原理 現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。 この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。  (1) 「国家責任による最低生活保障の原理」  この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
  • レポート 福祉学 生活保護法 公的扶助 生存権 生活扶助 住宅扶助
  • 550 販売中 2006/06/15
  • 閲覧(3,690)
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