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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 生活習慣病に属する疾患と各々の特徴について
  • 生活習慣病は、不健康な生活習慣がその発症に関与する疾患群のことである。具体的には脳血管障害、虚血性心疾患、がん、高血圧症、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症等が含まれる。以下に各々の疾患の特徴を述べる。 1.脳血管障害  大きく分けて、脳出血と脳梗塞よりなる。  脳出血は、高血圧が動脈硬化で脆くなった血管を圧迫し、破れることで激しい頭痛が起こる。症状は言語障害や感覚障害等、出血の場所によって差がある。  脳梗塞には、動脈硬化などが原因で細くなった動脈に血栓が詰まってしまう脳血栓と、脳以外で作られた血栓が脳に流れて行き、詰まらせてしまう脳塞栓とがある。脳血栓の症状は、知覚障害や方麻痺が徐々に進行する。それに対して脳塞栓は、方麻痺
  • 高齢者 健康 障害 がん 血圧 生活習慣病 社会福祉 脳血管障害 医学 保健
  • 550 販売中 2009/09/28
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  • 8806 生活化指導法  第二分冊
  • 08806 生活指導法 第2分冊 1・思いや願いを生かす  同じ体験をしても、全員が同じところに興味・感心を持つとは限らない。児童も、一人一人思っていることが違うのである。その重いがそのまま態度となって、学びたいというように学習意欲になっていく。まず児童に意欲を持たせる。教師の一方通行の押し付けではなく、児童が自らかかわりたいという意欲を欠きたてたてるような関心・興味・疑問が必要になってくる。  自分が普段気にも留めていないことがあるが、改めて言われてみるとそうだと発見がある。自分の一日を振り返ってどんなことをしたのか、どんなことを考えていたのか、友達のどんなところを見ているかなどを自分でまとめる。自分ひとりだけでなく、友達の生活にも目を向ける。一学期から三学期を通して、一学期は自分の一日、二学期は自分家族、家出の仕事など、三学期は一年間を振り返って、これからなる2年生になど。自分や自分を取り巻く環境、人など変化や成長を感じる。これからどんな風に成長したいのか、そういった意欲を促す。 2・知的な気付きを重視する  これまでも、体験を実行する活動はあったが、あらがあらかじめ指定
  • 教師 学校 児童 地域 学習 自分 自然 指導 体験 かかわり
  • 880 販売中 2009/01/08
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」  生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。 生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。 1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、  1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。 生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。 (1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条) 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。  (2)無差別平等の原理(法第2条) 国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。  (3)最低生活保障の原理(法第3条) この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。  (4)補足性の原理(法第4条) 保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。  すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。 資産の活用 最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。 ②能力の活用 最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。 ③扶養義務者の扶養の優先 民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。 ④他法他施策の優先 この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。 ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
  • 公的扶助論 生活保護法 基本原理 憲法第25条
  • 660 販売中 2008/06/06
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