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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 設題5 生活保護法の行政不服審査制度について
  • 「生活保護法の行政不服審査制度について」 保護の実施機関によって国民の生活保護を受ける権利が侵害された場合、その現に行われた処分を排除して、その国民を救済する仕組みが採られています。この仕組みを行政争訟といい、その種類として、不服申立て制度と訴訟制度との2つがあります。不服申立ては、保護の実施機関などの行政機関に不服を申し立てる制度であるのに対して、訴訟は、裁判所に訴えを提起する制度である。 不服申立て制度は、行政不服審査法、訴訟制度は、行政事件訴訟法に定められています。   現在の生活保護法は、日本国憲法 第25条の生存権理念に基づき、国民の保護受給権を保障する一方、保護が正当の理由なく行わ
  • 生活保護 生活保護法 実施機関 補助機関 協力機関 補足の原理 低所得者
  • 550 販売中 2009/06/03
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べていく」 はじめに 社会では豊かな生活をしている人もいれば、一方では生活に困窮している人もいる。それは、昔の時代から変わらないことである。公的扶助とは原因にかかわらず、現に生活に困窮している人たちに対して、公費で生活保障を図る制度であり、その代表的な制度が生活保護法である。以下に、この現行法の原理、原則をおさえ、その種類と内容について述べていく。 1.生活保護法について (1)生活保護法とは 生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」により、実施される制度である。よって、一般的に生活保護法は、「最後の砦」と言われている。 (2)生活保護法の基本原理 生活保護法の基本原理としては、以下の4つが揚げられる。 1)国家責任の原理:生活保護法の目的を定めた最
  • 憲法 生活 介護 文化 学校 医療 健康 生活保護 差別
  • 550 販売中 2009/06/08
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  • 進歩主義教育、戦後の生活単元、問題解決学習について
  •  進歩主義批判を見ていく。それは1920年代の米国大恐慌から始まる。その批判は次の三点である、1、教育は現実の社会問題に非力である。2、読み、書き、算(3R)の軽視。3、子供の興味に偏重。2に関しては本質主義からの批判であり、思想、学問の根幹を体系的に教育していないというものである。3に関しては、現実社会に対して批判的に立ち向かい、改革していくようなものではなく、社会に順応するための手段になってしまっているというものである。これらの議論は現在でも同じように行われているものである、歴史に学ぶべきであろう。
  • レポート 教育学 進歩主義 生活単元 問題解決学習
  • 550 販売中 2006/07/09
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  • 現代人の生活とカウンセリングについて考え、カウンセリングがどうあるべきか述べよ
  • 「現代人の生活とカウンセリングについて考え、カウンセリングがどうあるべきか述べよ。」 現代人の生活には、インターネットの普及に代表されるように便利な物が増えて来ている。家に居たまま買い物が出来たり、他者と交流が出来たり、情報収集が出来たり、考え方、使い方によっては非常に便利なものである。しかし、流れている情報には確かなものと不確かなものがあり、その中から必要な物、確かなものを選択する能力が問われるのである。レポートを作成している時に、インターネット上の情報を参考にしたりするが、それも鵜呑みにせず、自分で判断する事が必要である。情報が沢山あるが故の悩みである。これは一種のストレスに繋がる。 前置きが長くなったが、現代社会はストレス社会なのだという事を述べたいのである。テレビのCMでもその様な事が言われているが、私たちはストレス社会に生きているのである。 インターネットの普及の他にも、携帯電話の多様化、宅急便等の配達業の迅速化、スーパー、コンビニエンスストア等の多くの店の24時間営業化等、様々な技術の進歩、発展、競争等により、生活に便利なものが増えて来ている。上に挙げたものについて改めて考えてみると、現代社会はスピード社会であるとも言えるのではないだろうか。情報を得ること一つを取ってみても、以前は図書館や本屋で本を借りたり、又は購入して情報を得ていたものが、現在ではボタン一つで情報を得ることが可能である。 それに伴い弊害も多く現れている。便利になったその裏には、必ずそれを支える労働者の努力があるのだ。現代社会の光と影である。影には必ずといって良いほど、ストレスが付きまとっているのである。カウンセリングは、その様に一生懸命生きている人の心の闇を拭い取る、又は緩和する自己再生能力を引き出す手段であると考えて良いだろう。 いまやカウンセリングは、特別な者のみが受けるものではなくなっている。インターネットで調べていると、「利用しやすいカウンセリング」という売り文句でカウンセリングを紹介している店もある。つまり、カウンセリングを受けたい人が多く存在することを表している。仕事に関する悩み、家庭内での悩み、又は学校での悩み、生活する場所によって悩み・問題は異なる。人によって異なる。人の数だけ悩みがあるといっても過言ではないだろう。環境によって直面する問題と、そこで行われるカウンセリングについて幾つかに分けて述べる。 「職場での問題とカウンセリング」 先にも述べたが、現代社会はスピード社会であり、ストレス社会でもある。利用者の期待に応えるように、ライバル会社と競争を強いられ、精神的・身体的疲労を負いながら仕事をしているのである。当然、カウンセリングが必要な環境である。 では、どの様な問題があるのだろうか。上司と意見が合わない、同僚と上手くチームワークが取れない、部下が上司の言う事を聞かない等、人間関係によるものが殆どであろう。スピード社会であるが故に、必要以上に迅速さを求められる事もあるだろうが、そこにも人間関係は関わって来るのである。栄養ドリンクを飲んで、無理矢理我が身に鞭打つのではなく、カウンセリングによって納得の行く精神状態で仕事に励むべきである。 職場でのカウンセリングはどうあるべきか。職場と言う環境は、友達の集まりではなく、会社の存続・向上の為に仕事をする人たちの集団である。仕事と割り切って、同僚と交流しなくても良いと考える人も存在するだろう。よって、悩み・問題は複雑になる可能性がある。カウンセラーは、兎にも角にもクライエントの話を聞く。それがまず重要であ
  • ストレス カウンセラー
  • 550 販売中 2008/04/14
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  • 生活科教育法 子どもの主体的な活動の姿
  • 子供の主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。 従来の教科は知識・理解面を重視しており、学習の形態の教師も教師がどちらかと言うと主役で知識伝達の教育であったということができる。教科書に基づいて子どもたちを指導し、戸外への活動や体験も各教科の目標を達成すべく行われていたに過ぎない。例を挙げると、小売店や乗り物の見学に行っても、そこで働いている人たちの工夫や努力が分かり、その人たちの仕事は自分たちにとって必要なものであるということに気付かせるために活動していたのである。このような教科指導では国語、算数等では確かな学力として効果は出るのだが、それ以外の教科では生活する本人に生きて働く知識というより、暗記した静的・断片的な知識となる欠点があった。 そこで、多くの知識を暗記し覚える教科ではなく、一人ひとりが生き生きとたくましく生きる知恵を学ぶ教科として生活科の主役は、子どもたちである。生活科の主役は、この子どもたちの直接体験を重視した多様な学習活動を通じて積極的な探求心を育み、自立への基礎を養おうとする教科である。この点が従来の教科とは異なるところである。 具体的には、生活科としてどのように学習していくのだろうか。例えば、生き物の学習をするとする。従来の学習では、生き物の飼育を通して生き物の生活の仕方や育ち方・特徴に気づかせることが主なねらいだったのだが、この生活科では子どもたち自身が生き物捕りを計画し、それを実行する方法や準備物等を考えて行動するのである。そして、生き物発表会を開き、自分が捕ってきた生き物紹介や育て方紹介、ゲーム、クイズ等をいろいろな方法や表現で表し、友だちと遊びながら生き物と関わっていくので
  • 550 販売中 2009/11/06
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 1.生活保護法の基本原理 現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。 この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。  (1) 「国家責任による最低生活保障の原理」  この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
  • レポート 福祉学 生活保護法 公的扶助 生存権 生活扶助 住宅扶助
  • 550 販売中 2006/06/15
  • 閲覧(3,592)
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