資料:253件
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家族法3:内縁
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1)結納の法的性質
(判例)婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。
事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない。(T143)
(2)婚約の解消と結納の返還
?自然解消: 原則返還、慣習があればそれに従う。
?合意による解消:不当利得として返還義務あり。
?不当破棄: 破棄した当事者は返還請求できない。信義則違反ないし権利濫用。
?挙式・同居後に夫婦生活が破綻した場合:
同居後1年 ⇒結納の返還認めず。
同居後8か月⇒結納の返還認めず。
同居後2か月⇒結納の返還認める。短く情誼を厚くするに至らない。
<重婚的婚約について>
1 婚約当事者の一方または双方が婚姻している場合、その婚姻予約は有効か。
妻と別れて結婚するという約束は、原則として公序良俗違反となる。しかし、正当婚姻が破綻しているときには、婚約は成立すると解されている。
2 婚約は成立しないが、人格(貞操)侵害が問題となる場合
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レポート
法学
家族法
結納
重婚
550 販売中 2006/04/15
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【家族と社会福祉の関係】
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【家族と社会福祉の関係】④
私は現在、居宅介護支援事業所のケアマネージャーとして日々在宅へ訪問させて頂いています。在宅には色々な境遇を生きてこられた人々がおられ援助の中で、勉強させて頂く場面が多くあります。
近年、医学の進歩により寿命が延び高齢化となり、また戦後の日本は、「ふたりっ子革命」が定着し静止人口状態になると見られたが、女性1人当たり2人の子供を産まない状態、未婚化、晩婚化などにより合計出生率の低下も問題となっており、高齢者を支える生産年齢人口の割合が低下して社会全体の扶養力が低下してきている。現在、わが国最大の問題点の1つになっている。
私が仕事をする町でも少子高齢化
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夫婦
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看護計画・家族不和
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看護計画 氏名 担当看護師[ ]
年 月 日 患者様サイン「 」
看護目標
家族が正しい知識を得ることにより、家族の不安が軽減され、誤った疾病理解による患者に対する
批判的な考えや過度に巻き込まれた状態が改善される。 短期目標
立案日 /
立案日 /
立案日 / # 問題点 具体策 評価 #1 家族が本人に不適切な対応をすることにより、症状が悪化する可能性がある
[観察・O-P]
1.家族の情緒的反応 - 不安、恐怖心、罪責感、偏見と困惑、葛藤、怒り、悲愁感、喪失感等
2.家族の行動面
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看護
看護計画
精神科
ケアプラン
実習
医・薬学
医療
看護学
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家族発展史の研究と論争
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家族発展史の研究の系譜と論争
家族研究における論争は19世紀中葉から始まった。当初は「家族の起源」がその争点となり、バッハオーフェン、モルガン、エンゲルスらが論壇の中心であった。
スイスの学者J・J・バッハオーフェンは、母権制論や複数婚制論の提唱者として知られている。彼は1861年の『母権論』において、古代の社会においては一対一の婚姻による夫婦関係は存在せず、複数婚が主であり、その中では母親が中心の母権制社会が存在していたことを主張した。この研究は、近代では自明視されていた父権制的家族は歴史の過程の中で形成されたものだとし、それを「人間の本質」と絡めて語る近代の人々に大きな衝撃を与えた。
バッハオーフェンの研究は、アメリカの民族学者L・H・モルガンによって発展していくこととなった。モルガンは人間社会の発展段階を野蛮・未開・文明の三段階に分け、その中に家族形態・婚姻形態の発展段階を位置づけることを試みた。彼が産業化を受けていない原始共同体として北米インディアンを研究し、1877年に著わした『古代社会』にこの研究の主要論点を見ることができる。それは第一に原始家族は単婚か複数婚かという
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社会
女性
家族
人間
労働
評価
自然
ジェンダー
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家族法レジュメ:「婚姻の成立」
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家族法
1.婚姻の成立
1-1.婚姻の成立要件
・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例)
→成年の証人2人以上が必要。
・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効
婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能
1-2.形式的要件―――届出という「方式」
当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出
↓
届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査
法令に違反しないことの確認後、受理(740 条)
届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書)
↓
婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。
(大判昭和16年7月29日民20-1019)
・平成12年4月~成年後見制度
成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質
及び効果を理解するに足りる能力を有すること
を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3
項)。
1-2-1.方式としての届出の意義
・届出を要求する理由
①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮
②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮
③当事者の意思の確認・確保
④希薄で曖昧な意思の補強
1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認
法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明
┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出
・婚姻成立への国家の関与の確保
1-2-3.届出主義の問題点
当事者双方による届出が義務付けられていない。
戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。
↓
届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思
が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。
1-3.実質的要件①-婚姻意思
1-3-1.婚姻意思
・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思
・婚姻意思をめぐる学説
(1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必
要と解する説(通説・判例)。
(2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意
思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解
する見解。
*婚姻意思の2つの側面
┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思
┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思
・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。
⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。
・形式意思説→届出に責任を負わせる。
⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。
1-3-2.婚姻意思の存在期間
・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709
「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して
いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、
その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識
を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意
するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本
件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
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社会
婚姻
判例
生活
夫婦
利益
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国際私法の発展と家族生活
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国際私法とは、渉外的私法関係に適用すべき私法(準拠法)を指定する法規範をいう。
例えば、A国に在住のB国人がC国内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、A国の相続法によって決めるべきか、B国法によるべきか、C国法によるべきかを検討しなければならない。この場合のABCのどの国(又は法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。
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法律
国際法
私法
家族
生活
日本
外国
抵触法
準拠法
問題
国際私法
地域
ドイツ
判例
夫婦
国家
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家族異動状況報告書
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家族異動状況報告届
総務部長殿
届出人氏名
所属
提出日
年 月 日 対象者 氏名 生年月日 年齢 性別 異動年月日 異動事由
本
人
世帯主
非世帯主
家族
同居人
その他備考
※提出の際には該当事由の書類を添付すること
婚姻の場合 婚姻証明書
出生の場合 出生証明書
死亡の場合 死亡証明書
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会社書式
経理
報告書
家族異動
全体公開 2008/10/28
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新しくなった
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