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連関資料 :: 家族について

資料:253件

  • 家族の個人化傾向について
  • 1.はじめに 戦後の日本の家族は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を基本理念とした近代家族の実現に向かって進んできた。しかし、家族の近代化は現在でも紆余曲折をたどっており、家族のイメージさえも混乱しはじめている。人間にとって家族や個人とは、どのような意味を持っているのか。改めて問い直してみたい。 2.個人と家族の関係 「個人の尊厳」は、日本の家族の在り方に大きな影響を与えた。家制度のもと、家が個人より優先していた時代には、個人と家族の関係は「家族のための個人」であった。 しかし、夫婦家族制のもとでは、この関係は逆転する。家族は永久不滅の存在ではなく、一代限りのものとなる。また、この家族の一生は個人の一生よりも短い。こうした状況と個人の尊厳という価値観によって、個人は家族に優先する存在となった。すなわち、個人と家族の関係は「個人のための家族」となったのである。 1.家族の「個人化」とは 現代家族の特徴として「個人化」があげられる。「個人化」とは、家族成員として共同共生しているが、自分だけの生活領域を求め実現させていく傾向のことである。近年は男女とも高学歴化し、既未婚を問わず女性の就労が一般化して、相応の所得、知的関心、学習意欲をもち、職業以外にも趣味や社会活動をする人がふえている。
  • レポート 教育学 家族 個人化 個別化
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(23,670)
  • 現代家族の家庭生活
  • 現代家族の家庭生活 1 家庭生活の基本的機能   A 労働力の再生産   B 労働力再生産の社会化 2 労働者世帯の家計構造   A 雇用の不安定化と収入格差   B 強制される私的生活保障   C 消費生活の動向 3 労働者家族の生活時間   A 長時間労働下の家族   B 妻の生活時間 4 労働力再生産と家事労働   A 家事労働の商品化   B 家庭生活と家事労働 1 家庭生活の基本的機能    A 労働力の再生産  労働とは、「人間が自らの生存を維持するために必要な生活手段を作り出すこと」であり、その再生産は基本的に家庭でおこなわれる。労働力の再生産は、主として労働者の妻によってなされる。賃金によって購入した生活手段に家事労働を付加してはじめて労働力の再生産が可能となる。家事労働は、間断なく連続する多種多様な労働であり、家族員個々の特殊事情にも配慮しながら総合的に行う必要がある。生計維持者の生活時間に従属しながら、社会的労働とも切り離されたところに位置づけられる。 B 労働力再生産の社会化  労働力再生産の社会化が進展しており、社会化による外部条件としての生活環境の整備が問われ
  • レポート 福祉学 生活 社会福祉 女性
  • 550 販売中 2007/02/05
  • 閲覧(2,980)
  • 現代日本における家族問題について
  • 現代日本における家族問題について 現代日本においては、他先進諸国と同様に、核家族、性別分業などが中心概念である「近代家族像」が崩壊して行く過程で様々な新しい家族現象が生じてきている。具体的には、正式な届出をしない事実婚の増加、子を産まずに共働きする夫婦の増加、同性愛者の増加・公然化などが挙げられる。一昔前には到底見られなかったような、多種多様な家族形態が出現してきているのだ。 このような劇的な家族変動の時代に、日本では同時に多様な家族問題が顕在化してきた。それは、家庭内暴力、育児放棄、虐待、親殺し、老人扶養問題、自殺などに代表される、現代の「病理」とも呼ばれる現象である。 こうした問題の原因は
  • 日本 社会 家族 問題 平等 戦後 現代 性別分業 ジェンダー 離婚 家族社会学
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(14,867)
  • 家族発展史の研究と論争
  • 家族発展史の研究の系譜と論争  家族研究における論争は19世紀中葉から始まった。当初は「家族の起源」がその争点となり、バッハオーフェン、モルガン、エンゲルスらが論壇の中心であった。  スイスの学者J・J・バッハオーフェンは、母権制論や複数婚制論の提唱者として知られている。彼は1861年の『母権論』において、古代の社会においては一対一の婚姻による夫婦関係は存在せず、複数婚が主であり、その中では母親が中心の母権制社会が存在していたことを主張した。この研究は、近代では自明視されていた父権制的家族は歴史の過程の中で形成されたものだとし、それを「人間の本質」と絡めて語る近代の人々に大きな衝撃を与えた。  バッハオーフェンの研究は、アメリカの民族学者L・H・モルガンによって発展していくこととなった。モルガンは人間社会の発展段階を野蛮・未開・文明の三段階に分け、その中に家族形態・婚姻形態の発展段階を位置づけることを試みた。彼が産業化を受けていない原始共同体として北米インディアンを研究し、1877年に著わした『古代社会』にこの研究の主要論点を見ることができる。それは第一に原始家族は単婚か複数婚かという
  • 社会 女性 家族 人間 労働 評価 自然 ジェンダー
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(1,885)
  • 家族異動状況報告書
  • 家族異動状況報告届 総務部長殿 届出人氏名 所属 提出日    年   月   日 対象者 氏名 生年月日 年齢 性別 異動年月日 異動事由 本 人 世帯主 非世帯主 家族 同居人 その他備考 ※提出の際には該当事由の書類を添付すること   婚姻の場合 婚姻証明書   出生の場合 出生証明書   死亡の場合 死亡証明書
  • 会社書式 経理 報告書 家族異動
  • 全体公開 2008/10/28
  • 閲覧(2,678)
  • 非効果的家族コーピング
  • 協力的でない,または誤った理解をしている家族に関連した非効果的家族コービング S □家族関係非家族、 口家族の生活習慣非家族、 □食習慣非家族、 □入院前の日常生活習慣非家族、 O □家族の面会状況非家族、 □家族の糖尿病に対する理解度非家族、 アセスメント ・家族の糖尿病に対する知識が乏しく線協力が得られなかったり,家族の事情で食事療法が守れず,血糖のコントロールを乱す恐れがある ・特に男性は食事を作らないことが多く,家族の食に対する考え方が患者に影響する。患者が食事療法を守ろうという意志があっても,料理をする人の理解や協力が得られず、揚げ物など高カロリーの食事が多いと食事療法が守りにくい。
  • 家族 援助 指導 影響 理解 生活 行動 糖尿病 生活習慣 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/13
  • 閲覧(5,065)
  • 扶養家族編入・除外届
  • 扶養家族編入・除外届    所属   氏名          印 総務部長 所属長       申請日 年  月  日 区 分  編入・除外  変更年月日  年  月  日 家族氏名 生年月日 職業/収入/理由 同居 フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    備  考
  • 扶養家族編入・除外 扶養家族 編入・除外届
  • 全体公開 2008/11/23
  • 閲覧(2,891)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の効力」
  • 家族法 2.婚姻の効力 2-1.夫婦としての地位に関する効果 2-1-1.夫婦の氏 (1)夫婦同氏の原則 ・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と して選択しなければならない(750 条)。 ・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択 (2)夫婦同氏の原則の問題点 ・氏名と人格権 判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27 「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ って、人格権の一内容を構成する。」 ⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 ③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら にするか予め定めておく。 ④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、 夫婦別氏を選択することができる。 2-1-2.同居協力義務 ・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。 =婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。 (1)同居義務 ・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住 居に他方は居住できる。 ┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。 ・同居=夫婦としての同居 「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、 一時的別居は認められる。 婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な 夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが できる。 ・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係 婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居 住することができる。 ・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、 強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。 ⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。 (2)協力義務 ・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。 (3)扶助義務 ・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう に保持する義務。 ・扶助義務=相互的な経済的援助 2-1-3.貞操義務 ・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか ら導かれる義務。 2-1-4.成年擬制 ・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ なされる(753 条)。 2-1-5.夫婦間の契約取消権 ・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。 ・最判昭和42年2月2日民集21-1-88 婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない として取消権の行使を制限。 ・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除 2-2.夫婦財産制 2-2-1.夫婦財産制の意義 ・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度 →お互いの財産を持ち寄って生活する。 ・夫婦財産制の枠組み ①夫婦財産
  • 夫婦 婚姻 家庭 義務 離婚 生活 契約 改正 人格 原因
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,501)
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