連関資料 :: 家族について

資料:251件

  • 老年者の家族における役割
  • はじめに  わが国では生活水準の向上による平均寿命の大幅な伸びにより、高齢化が急速に進んでいる。1970年に高齢者化社会になり1994年に高齢社会に突入した。このままいくと2015年には4人に一人が高齢者という時代を迎えることになる。  それに伴い高齢者問題がいくつかは発生する中で、高齢者の家族生活問題がある。老年者の家族における役割はどのようなものがあるか、老年者の受容性はどのようにあるのだろうかなどを理解することでこれから差し迫る高齢者との家族問題を解決できるのではないだろうか。 1.祖母の入院によって実感したこと 現在私は母と80歳になる祖母と同居している。祖父は7年前、父は5年前に他界しているため祖母が一家の大黒柱となっている。祖母はこれまで大変元気で畑仕事や庭木の手入れなど率先して行ってくれていた。家事なども母と祖母が分担して行っているが、母は平日働きにでているため土日以外は大抵の家のことを祖母が行っている。掃除、洗濯、夕食作りなど母も私も祖母に頼っている部分はとても多い。そんな祖母が去年の10月に入院した。祖母がいなくなって一番に実感したことは、家事はもちろんだが、家に帰ってきて人がいないというのは大変寂しく不安であるということだ。一人で暗く、寒い家に帰ってきて電気をつけるというのはこれほど憂鬱なことかが分かった。家族にとって、ただ祖母が家にいるだけで大切な役目なのである。留守を守る人がいるということは安心感をもたらしくれるのだ。母はよく「なにもしなくてもいいからおばあちゃんに家にいてくれるだけで十分だ。」と言っているがその通りだと実感した。  しかし、退院してきた祖母にとっては今まで休む暇もなく働いてきたため、家でじっとしていることは大変苦痛のようである。そして、早く前のように働きたいと言っていた。このように祖母自身も頼られているということによって、生活していく上での生きがいをもたらしてくれているのだ。  また、祖母は私のよき相談相手でもある。私が母と衝突した際はいつも祖母に愚痴をもらしに行く。しかし、祖母はどちらを加勢するわけではなくただ黙って聞いてくれ、最後にはいつも私を諭し母との仲直りに一役かってくれるのだ。そして家族を円滑にまとめてくれるのである。よって祖母は潤滑油的な役割も果たしてくれている。しかしだから、といって私を甘やかすこともなく、悪いことをしたときは必ず叱る、または母に報告するなどして徹底的に善悪を教えようとする。確かに大人になるにつれてものの善悪の認識は最も重要なことであり、全ても事柄の根本になっているため祖母は徹底的にしつけを行ったのだろう。  私にとって祖母、癒しの存在でもあり怖い存在でもあるのだ。 2.祖父が教えてくれたこと 7年前に他界して祖父から学んだことは大変多い。礼儀や精神的な部分での事柄が多いように感じている。例えば箸の持ち方、ご飯の食べ方、片付けの仕方、目上に人に対する敬い方、女性のあり方などである。それは義侠心や公共心、伝統的な性役割、敬老精神を養ってくれるものであり、今現在の人生観や生活に大きく反映し、私の根本の考え方になっている。長い人生を経験してきた祖父の言葉は普段反発してしまう父や母に比べて受け入れやすく、大変重みがあった。 また正月や祭事など伝統的な儀式へ学びも大きかった。例えば祖父は毎年大晦日になると私を神棚の掃除やお宮様参りなどに連れっていってくれた。そして神棚の大黒様と恵比寿様の位置、お宮様のお参りの仕方など様々な伝統的な事柄、風習を教えてくれたのだ。決して父母からは学ぶことが
  • レポート 福祉学 高齢者 伝統 家族 高齢者の役割
  • 550 販売中 2007/02/01
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  • 現代家族の家庭生活
  • 現代家族の家庭生活 1 家庭生活の基本的機能   A 労働力の再生産   B 労働力再生産の社会化 2 労働者世帯の家計構造   A 雇用の不安定化と収入格差   B 強制される私的生活保障   C 消費生活の動向 3 労働者家族の生活時間   A 長時間労働下の家族   B 妻の生活時間 4 労働力再生産と家事労働   A 家事労働の商品化   B 家庭生活と家事労働 1 家庭生活の基本的機能    A 労働力の再生産  労働とは、「人間が自らの生存を維持するために必要な生活手段を作り出すこと」であり、その再生産は基本的に家庭でおこなわれる。労働力の再生産は、主として労働者の妻によってなされる。賃金によって購入した生活手段に家事労働を付加してはじめて労働力の再生産が可能となる。家事労働は、間断なく連続する多種多様な労働であり、家族員個々の特殊事情にも配慮しながら総合的に行う必要がある。生計維持者の生活時間に従属しながら、社会的労働とも切り離されたところに位置づけられる。 B 労働力再生産の社会化  労働力再生産の社会化が進展しており、社会化による外部条件としての生活環境の整備が問われ
  • レポート 福祉学 生活 社会福祉 女性
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 家庭援助論 核家族とは
  • 戦後から現代にかけ、家族を取り巻く環境が変化しつつある。その問題点の例として家族の形・機能が変化してきていることが挙げられる。以前は自給自足であった経済は現在では企業に勤める給与所得者、家庭内機能であった養育は保育所やベビーシッター、家族内機能であった保護は病院や老人福祉施設の役割となった。また、戦後の核家族化や少子高齢化といった減少も問題とされている。核家族化が進んだ原因として戦前に家制度が破壊し、農村から都市へ人々が移住したことが考えられる。少子高齢化の原因は女性の社会進出が進んで未婚率が高まったり、仕事との両立の負担感や晩婚化の影響で出生率が低下しているといったものである。 こういった環
  • 環境 子ども 社会 女性 保育 家族 地域 問題 高齢化
  • 550 販売中 2009/01/19
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  • 扶養家族編入・除外届
  • 扶養家族編入・除外届    所属   氏名          印 総務部長 所属長       申請日 年  月  日 区 分  編入・除外  変更年月日  年  月  日 家族氏名 生年月日 職業/収入/理由 同居 フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    備  考
  • 扶養家族編入・除外 扶養家族 編入・除外届
  • 全体公開 2008/11/23
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  • 家族法レジュメ:「婚姻の効力」
  • 家族法 2.婚姻の効力 2-1.夫婦としての地位に関する効果 2-1-1.夫婦の氏 (1)夫婦同氏の原則 ・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と して選択しなければならない(750 条)。 ・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択 (2)夫婦同氏の原則の問題点 ・氏名と人格権 判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27 「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ って、人格権の一内容を構成する。」 ⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 ③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら にするか予め定めておく。 ④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、 夫婦別氏を選択することができる。 2-1-2.同居協力義務 ・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。 =婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。 (1)同居義務 ・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住 居に他方は居住できる。 ┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。 ・同居=夫婦としての同居 「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、 一時的別居は認められる。 婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な 夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが できる。 ・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係 婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居 住することができる。 ・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、 強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。 ⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。 (2)協力義務 ・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。 (3)扶助義務 ・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう に保持する義務。 ・扶助義務=相互的な経済的援助 2-1-3.貞操義務 ・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか ら導かれる義務。 2-1-4.成年擬制 ・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ なされる(753 条)。 2-1-5.夫婦間の契約取消権 ・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。 ・最判昭和42年2月2日民集21-1-88 婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない として取消権の行使を制限。 ・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除 2-2.夫婦財産制 2-2-1.夫婦財産制の意義 ・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度 →お互いの財産を持ち寄って生活する。 ・夫婦財産制の枠組み ①夫婦財産
  • 夫婦 婚姻 家庭 義務 離婚 生活 契約 改正 人格 原因
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
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