連関資料 :: 家族について

資料:251件

  • 家族福祉における要介護の社会化と介護保険制度について
  • (1) 家族と介護老人の問題の現状 在宅における要介護の高齢者と家族介護の実態を見ると、在宅における65歳以上の要介護者は100万3000人で、そのうち寝たきり者数は31万6000人となっている。介護が必要となった主な原因をみると、「脳血管疾患(脳卒中など)」が30,3%と最も多く、次いで、「高齢による虚弱」が14,9%、「痴呆」が12,2%となっている。また要介護期間をみると、「1年以上3年未満」は26,1%、「3年以上」が53,7%となっている。 その要介護者に対する家族介護はどのような状況かというと、寝たきり者の主な介護者を、同・別居別にみると、「同居」の者が86,1%、「別居」の者が13,9%である。「同居」の介護者の寝たきり者との関係は、「配偶者」が28,5%、「子」が22,5%、「子の配偶者」が32,5%である。性別でみると「男」が14,8%で「女」が85,2%となり、介護者の8割以上を女性が占めている。高齢者の家族介護の問題は、女性の問題でもある。
  • レポート 福祉学 家族福祉 同・別居別 配偶者 寝たきり老人 介護負担
  • 5,500 販売中 2005/07/27
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  • 家族法「実親子関係の成立―嫡出推定制度」
  • 家族法 8.実親子関係の成立-嫡出推定制度 8-1.親子関係の伝統的分類法とその問題点-血縁上の親子と法律上の親子と 養子 ・伝統的分類法による親子関係 ⇒実親子関係:自然の血縁に基づいて成立 →嫡出子:婚姻中の男女間に生まれた子 →非嫡出子:婚姻外の男女間に生まれた子 ⇒養親子関係:養育の意思に基づいて成立 ・伝統的分類法の問題点 たいていの場合は一致するが、法律上の親子と血縁上の親子が必ずしも一致す るとは限らない。 8-2.嫡出推定 8-2-1.父性推定と嫡出推定 ・嫡出推定・・・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条) →この父性推定と嫡出性付与の 2 つを同時に行う。 →父は、嫡出推定を否認できる(774条) 8-2-2.懐胎時期の推定 772条2項)懐胎時期の推定をする規定に過ぎない。 8-2-3.婚姻前懐胎・婚姻後出生子の取り扱いー「推定を受けない嫡出子」 8-2-3-1.立法者の見解 妻が婚姻前に懐胎して婚姻後に出生した子は、懐胎時期の推定が働かない。 →このような子は非嫡出子である。 →父の認知によって初めて法律
  • 家族法 親族法 嫡出子 非嫡出子 実親子関係
  • 550 販売中 2007/11/30
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  • 家族福祉論 介護の社会化と介護保険制度について
  • 『介護の社会化と介護保険制度について』  介護の社会化と介護保険制度について、それぞれに分けて考えていくこととする。 【介護の社会化について】  「介護の社会化」ということを明確にすると、以下のように説明することができる。  要介護者が残存する自立能力を開発し、自己実現を可能とするために、また要介護者家族の介護力を維持し高めるためにも、介護を家族のみに過重に依存してはならない。だからこそ、家族以外の社会資源を積極的に活用しながら、家族と社会の間での共同的介護もしくは協働的介護が行われる必要があり、そのプロセス及び取り組みを「介護の社会化」と規定することができるのである。  このような介護の社会化をさらに細かく分類すると、家族専任型、地域共同型、社会協働型の3つに分類することができる。これは、要介護高齢者をどのように支えていくかを示したもので、家族専任型から地域共同型へ、そして社会協働型に発展していくものである。  わが国の高齢者介護は、家族による介護に依存しているといえる。平成16年版「高齢社会白書」によると、介護者の約71%が同居している家族に依存しており、このうち妻や娘、息子の妻な
  • 介護 社会福祉 福祉 社会 社会保障 保険 高齢者 介護保険 医療 家族
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