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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 社員(社員家族)死亡通知書
  • 社員(社員家族)死亡通知書 氏名        印 死亡者氏名 フリガナ (満 歳) 続柄    死亡日時    月  日( )       時  分 死因    通 夜 日 時   月  日( )   時  分から 場所 (住所) フリガナ                  Tel  告 別 式 日 時   月  日( )   時  分から 場所 (住所) フリガナ                  Tel  喪 主    続柄    死亡者自宅 (連絡先)                 Tel  弔 電 社長名 従業員一同 弔慰金(香典) 円 しきみ・花輪 会社名 一対・一基 供
  • 死亡通知書 社員死亡 社員家族死亡
  • 全体公開 2008/11/23
  • 閲覧(2,048)
  • 特別なニーズを持つ家族とその援助について述べよ。
  •  保育者が家族を支援・援助する際に、特殊な事情を抱えたケースについて対応するには、特有の状況の把握と理解、適切な情報の提供、必要に応じた他機関との連携が重要である。特殊な状況の正しい理解と適切な情報判断のためには、一般的な子育ての知識だけでなく、様々な状況によって起こる家族への影響や問題への対応方法など、特別な知識が必要となる。また、保育者がひとりで対応にあたるのではなく、適切な対処のできる機関や周りの人と連携を取り、無理に問題を抱え込まない姿勢も重要となる。保育者は、援助の対象となる家族が何を求めているのかを適切に判断し、家族が自らの判断で行動できるよう配慮しなければならない。特別なニーズを持つ家族に対して援助を行う 際は、各支援機関が連携を取り、家族が必要としている援助を相互に補完し合う地域ケアが重要であり、家族のニーズを把握し、必要な支援を充分に行うことでそのニーズを充足することが必要である。  さまざまな障害や、情緒的な扱いにくさのあるこどもを持つ親をフォローする際には、それらの問題に対応するための適切な知識と、そして経験が必要である。医学的検査によって明確に診断がなされる障害はごく一部であり、病名の有無に関わらず、ほとんどの親は乳幼児期にはこどもの障害を受け入れることができない。「こどものいる家庭」というものをイメージするとき、一般的に家族の誰もが健康で、幸せな満たされた家庭をイメージするものであるが、障害の存在はこの価値観を崩す喪失体験を引き起こす。保育者は、障害の受容は人が一生 をかけてもできるかどうか難しい、重く深い課題であることを充分に認識しておくことが求められる。親が訴えるこどもの問題を、保育者はそのまま鵜呑みにせず、客観的に見たこどもの発達状態や問題を考え、こどもに対して何をしてあげることが大切なのかを捉え、親の心理状態や考え方などにも配慮しながら伝えていくことが必要である。また、保育者だけが援助を行うのではなく、他の援助機関を紹介し、援助者が役割分担を行ってそれぞれの仕事に専念できるようにすることも重要である。
  • 社会 文化 家族 保育 問題 家庭 障害児保育 家族援助論
  • 550 販売中 2011/08/01
  • 閲覧(3,727)
  • 戦後の日本家族の形態の変化とその効果
  • していったのだろうか。まず戦前の日本の家族を見ていきたい。戦前の日本の家族の特徴としては、現代の家族とは異なり、家制度の考えの下に成り立っていた。血縁を重視した直系家族で、父親を頂点とした絶対的な序列があり、男尊女卑、長幼の序の精神、個人の自由よりも家の存続の考えが重んじられていた。長男以外の兄弟は嫁や婿を取って分家として地域に残ったり、都市部へ流出したりして世帯構成員が夫婦と子供からなる核家族を作り始めた。婚姻は本人たちのものではなく、家を存続させるためのものと考えられ、女性は嫁いだ家のために尽くさなければならず、家庭内における妻の権利など到底考えられなかった。 しかし、終戦を境に日本の家族の形態は大きく変化していくことになる。それまでの家制度は廃止され、
  • レポート 社会学 核家族 血縁 高度経済成長
  • 550 販売中 2006/06/10
  • 閲覧(13,305)
  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
  • 閲覧(3,640)
  • ターミナル期にある利用者や家族に対する支援について
  • ターミナルケアとは、主に延命を目的とするものではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、人生の質(QOL)を向上することに主眼が置かれ、医療的処置(緩和医療)に加え、精神的側面を重視した総合的な措置がとられる。より近い将来に死に至ることが予見される人の身体的・精神的苦痛・苦悩を可能な限り緩和し、その人なりに充実して納得して生き抜くことができるように援助することである。病態によって急性期の段階でターミナル期を迎える場合もあれば、急性、回復、慢性、障害というように、介護器官を経てターミナル期を迎える場合もある。 死に至る疾病のひとつに「がん」があるが、がんは我が国で1980年以来、死
  • ターミナル 緩和医療 ターミナルケア
  • 550 販売中 2010/05/31
  • 閲覧(3,388)
  • 祖父母の世代と自分の世代の家族意識の違い
  •  最近、家庭内暴力や幼児虐待、介護疲れによる家族間での虐待が増えてきている。それにともない、家族のあり方が強く問われてきている。そこで、祖父母の世代と自分の世代の「家族」意識の違いを、祖父母の世代と現在の生活の変化という現象を通して考えていきたい。  家族とは何だろうか。家族の定義については「家族とは、少数の近親者を主要な構成員とし、成員同士の深い感情的な係わり合いで結ばれた、第一次的な福祉追求の集団である」という森岡の定義が一般的に受け入れられていた。近親者という言葉には夫婦関係を基礎とし、そこから親子関係、きょうだい関係などが生まれるという意味がこめられている。また、家族は愛着だけでなく葛藤を持つことを認めつつ、それでも深い感情的な係わり合いを持つ関係である。家族の機能としては、消費の共同体であるほか、生活の必要に対して包括的な機能を持つ集団であるとしている。この森岡の定義にたいしては、普遍的な家族一般の定義というよりは近代家族の特徴であるという批判がある。  近代家族とは公領域と私領域(家庭)が分離し、家族同士が強い情緒的絆で結ばれている。さらに、子供中心主義で、男性は公領域、女性は私領域という性別役割分業がある。そして、非親族を排除し、核家族である。しかし、片親の家庭など近代家族の定義に当てはまらない世帯も存在する。  祖父母の世代は戦時下の国家の政策で、女性は早く結婚し子供を生まなければならなかった。ひとつの世帯に子供が10人いるのも珍しくなかった。母親だけでは家事や育児をこなすことができず、兄や姉が、妹や弟の面倒を見なければならなかった。9人兄弟の次女であった祖母は、幼少時代は家事や妹、弟の世話で遊ぶ暇がなかった。また、兄弟が多いと生活費がかさむため、祖母は義務教育しか受けることができなかった。
  • レポート 社会学 家族 世代 生活の変化
  • 550 販売中 2006/01/06
  • 閲覧(3,683)
  • 家族法2:結婚の破棄と正当事由
  • 正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。 婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。←できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141) (1)正当事由にならないとした例 ⇒(R10?〜?) ·「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。 ·相手の足が悪い(不具)なのを知った。 ·行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
  • レポート 法学 家族法 婚約 破棄
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,647)
  • 家族法-04_[寄与分と遺留分]
  • 民法 5(家族) 第 4 課題 寄与分と遺留分の関係について論じなさい。 1)寄与分について 昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人 の中に被相続人の財産の維持または形成に一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる 場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の衡平を 図ろうとするところにある。つまり、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取確保や老 親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増 加に協力した子息、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定 の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄 与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業 に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の 財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時にお いて有した財産の価額から共同
  • 民法 相続法 家庭法 寄与分 遺留分 被相続 貢献 民法904条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,290)
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