連関資料 :: 家族について

資料:251件

  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
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  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方
  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方 障害児といっても障害のケースはそれぞれであり、その個々にあった対応が必要である。そのために、保育士としてどう対応していくべきか。また、現在、障害児を支援する施策はどのように機能しているのか、この設題を選び考察することにした。  障害児の発達を保障する障害福祉サービスは、大きく分けて母子保健施策を中心とする予防のサービスと、障害児の地域生活、在宅生活を支援する在宅福祉サービス、障害状況に応じた専門的ケアや療育・訓練等、施設を核として提供される地域福祉サービスがあげられる。  現在、障害児の養育のほとんどは親が家庭で見ている。そのサービス利用のほとんどが、親の付き添いが必要とされている。時間的・経済的なゆとりのない家庭にとっては大きな負担である。また、障害児の主要な介護の担い手は母親であることが多い。母親の体力は年齢とともに低下し始めるが、乳幼児期と同様の介護しなければならない。これらの親たちが、「親なきあと」を考えたとき不安がとても大きく、心中へ発展することもある。重度障害児とその家族への支援は、子どもの権利だけでなく、母親の生きる権利も保障するとい
  • 550 販売中 2009/08/31
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  • 障害者と家族への相談援助活動
  • 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。  相談援助活動を行う以前に、障害そのものと障害者や家族についての理解が必要であると考える。この際、全てのスタートは多くの文献を読む机上の学習にあると考えるが、それだけでは知識だけに偏ってしまう危険性がある。筆者の周囲にも数多くの障害者と家族が生活しているが、できるだけ多くそれらの人々と交わり、外から見るだけでなく、同じ目線に近づき、中から社会を見るという視点が必要である。
  • レポート 福祉学 障害者 相談 援助 障害福祉 障がい 障害者福祉論 社会福祉士 相談援助 ノーマライゼーション 受容 ニーズ 権利擁護 バイステック
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 家族と地域社会における保育のあり方について述べよ
  • 「家庭と地域社会における保育のあり方について述べよ。」 1.核家族化・少子化の伴う保育機能の低下  わが国では、長期に渉って生産の中心を農耕において営まれ、三世代・四世代家族、結婚前の親の兄弟が同居する拡大家族などの大家族と言われる家族形態がとられていた。地域の人々の繋がりは強く、家族、親族、近隣の濃密な援助関係の中で保育がなされていた。   しかし、1950年代半ば頃から高度経済成長が始まり、急激な産業構造の変化に伴う都市の過密化と農村の過疎化が起り、地域における人間関係の変化をもたらすと共に、核家族化の進行によって家族・家庭が小規模になり、親族関係や近隣関係の希薄化が進むこととなった。こうして、地域における人間関係による援助を受けることが望めなくなり、家庭や地域の保育機能が低下するにつれて、いじめ、引きこもり、不登校などの教育問題、家庭内での実親や継父母による児童虐待問題など、子どもに関する社会問題が増加することとなった。少子化の原因としては、夫婦の出生力の低下や晩婚化による未婚率の上昇が指摘される。また、女性の社会進出や核家族化の進行のなかで、保育における心理的・肉体的負担、費
  • 保育 少子化 家族 児童心理 乳幼児心理 環境 心理学 核家族 地域社会 子育て 出産
  • 660 販売中 2009/06/04
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  • 家族支援における言語行為論の有効性について
  • 家族支援における言語行為論の有効性について ◆家族支援における言語行為論の有効性について 言語行為論では、言語行為はその言語内容を伝達するだけではなく、特有の意味づけをも伝達し、常に相手関係性を作ろうとする力動性を持つと考える。それは一種の権力行使であり、関係性を構成する局面となる。例えば「お腹がいたい」というメッセージは①「お腹がいたい」という状況記述②「だから労われ」という関係性の強要というように、少なくとも二つ以上の意味づけ可能な要素がある。よって、「お腹がいたい」というメッセージの意味を決めるのはメッセージを受け取る相手であり、彼は関係性などの文脈を下敷きにして意味を構成していく。 言語行為はその内容に科学的根拠を持ち、全て普遍的な真実を持つというのが初期の言語観であった。だが、次第に文脈を意識して用いられるようになり、言語内容だけでなく非言語の重要性が言われるようになった。しかしこの時点ではオースティンの5つのカテゴリーなど、文脈間で正誤があると考えられ、対立構造があるのは場面にふさわしい文脈が用いられていないからだ、と見なす考えであった。そして次代の言語行為論では上述したよ
  • 言語行為 家族支援 文脈 短期療法 コミュニケーション
  • 550 販売中 2008/07/29
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  • 家族法-04_[寄与分と遺留分]
  • 民法 5(家族) 第 4 課題 寄与分と遺留分の関係について論じなさい。 1)寄与分について 昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人 の中に被相続人の財産の維持または形成に一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる 場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の衡平を 図ろうとするところにある。つまり、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取確保や老 親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増 加に協力した子息、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定 の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄 与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業 に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の 財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時にお いて有した財産の価額から共同
  • 民法 相続法 家庭法 寄与分 遺留分 被相続 貢献 民法904条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
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