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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 断り状(家族パーティ招待)
  • ○○○○ 様 ご家族の皆様ともにお元気そうでなによりです。私たち家族も恙なく過ごしております。 この度は、(お父様が喜寿をお迎え/○○君が七五三をお迎え/お祝いの詞)とのこと、心よりお祝い申し上げます。 さて、お手紙にありました○○○の(パーティー/宴席/祝宴)(お招き/ご案内)の件ですが、あいにく、当日は以前より決まっていた(所用/用事)がありまして、どうしてもお伺いすることができません。折角のご(案内/招待)をお断りいたすのは、とても心苦しいのですが、何とぞ、お許しください。 末筆ではありますが、皆様の(ご健康/ご活躍)を心よりお祈り申し上げます。 かしこ(書き手が女性の場合) 平成
  • 断り状 マナー
  • 全体公開 2008/10/16
  • 閲覧(1,850)
  • 家族法4:婚姻と内縁
  • <内縁とは> 1 「内縁」の成立要件    法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係) 2 法的保護 (1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。 (2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。 (3)「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145) 3 内縁成立の要件  ?婚姻意思+夫婦共同生活の実態→社会通念上、夫婦とみられる関係があること。 ?近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁 ⇒ 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める(相対的効果説)。 →婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。 (1)近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。 ·重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。 ·叔父と姪の内縁関係が42年間にわたる事案で、叔父・姪は近親関係では最も親等が離れており、親族からも祝福され公然と暮らしてきたことから、年金受給権を肯定。 (2)同居期間が短期間ないし不継続でも内縁は成立するか。 ·住居を別々に構え相互に行き来して肉体関係を結んでいた生活の仕方も同居生活の1つの形態と認められ、当事者間の内縁の事実を認めた。 ·挙式があり、同居1か月未満でも内縁が成立。
  • レポート 法学 家族法 婚姻 内縁
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(4,167)
  • 博覧会と家族制度の変遷
  • 博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。 今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
  • レポート 国際関係学 日本 近代化 家族制度
  • 550 販売中 2006/04/11
  • 閲覧(1,825)
  • 家族発展史の研究と論争
  • 家族発展史の研究の系譜と論争  家族研究における論争は19世紀中葉から始まった。当初は「家族の起源」がその争点となり、バッハオーフェン、モルガン、エンゲルスらが論壇の中心であった。  スイスの学者J・J・バッハオーフェンは、母権制論や複数婚制論の提唱者として知られている。彼は1861年の『母権論』において、古代の社会においては一対一の婚姻による夫婦関係は存在せず、複数婚が主であり、その中では母親が中心の母権制社会が存在していたことを主張した。この研究は、近代では自明視されていた父権制的家族は歴史の過程の中で形成されたものだとし、それを「人間の本質」と絡めて語る近代の人々に大きな衝撃を与えた。  バッハオーフェンの研究は、アメリカの民族学者L・H・モルガンによって発展していくこととなった。モルガンは人間社会の発展段階を野蛮・未開・文明の三段階に分け、その中に家族形態・婚姻形態の発展段階を位置づけることを試みた。彼が産業化を受けていない原始共同体として北米インディアンを研究し、1877年に著わした『古代社会』にこの研究の主要論点を見ることができる。それは第一に原始家族は単婚か複数婚かという
  • 社会 女性 家族 人間 労働 評価 自然 ジェンダー
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(1,862)
  •   家族法1:婚約と内縁
  • 裁判手続きについて――家事事件の特殊性 ?家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件          乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件 ?人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。           ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
  • レポート 法学 結婚 内縁 結納
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,840)
  • 家族法 離婚と財産分与
  • 次の問題について検討しなさい。 1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。 2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。 3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。 4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。 小問1 1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。 (1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。 次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
  • レポート 法学 民法 家族法 財産分与
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(3,817)
  • 統合失調症  家族への支援
  • 家族がする話をよく聴き、ありのままの家族の気持ちや状態を受け入れることが大切であると考える。さらに、家族が当事者に対してしてきたこと、その思いについて、その一つひとつを意味のあること、大切であることとして受け止められるように支援することが必要である。専門職者からの言葉として、ねぎら
  • 統合失調症 当事者 家族 専門職 ねぎらい 支援 地域 看護
  • 550 販売中 2010/11/16
  • 閲覧(2,800)
  • おむつ交換の家族指導の実際
  • 回復期病棟の看護師として在宅復帰に向けて日々、試行錯誤しながら家族様へ介護指導を行っています。今回、私自身が新人看護師・後輩看護師が担当患者様に対して、家族指導を行う際のヒントになればと考え、家族指導の場面でよくあるおむつ交換の調整方法を参考文献なく、私見でまとめたものになります。
  • おむつ交換の家族指導の実際
  • 770 販売中 2020/06/19
  • 閲覧(3,673)
  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,538)
  • 家庭援助論 核家族とは
  • 戦後から現代にかけ、家族を取り巻く環境が変化しつつある。その問題点の例として家族の形・機能が変化してきていることが挙げられる。以前は自給自足であった経済は現在では企業に勤める給与所得者、家庭内機能であった養育は保育所やベビーシッター、家族内機能であった保護は病院や老人福祉施設の役割となった。また、戦後の核家族化や少子高齢化といった減少も問題とされている。核家族化が進んだ原因として戦前に家制度が破壊し、農村から都市へ人々が移住したことが考えられる。少子高齢化の原因は女性の社会進出が進んで未婚率が高まったり、仕事との両立の負担感や晩婚化の影響で出生率が低下しているといったものである。 こういった環
  • 環境 子ども 社会 女性 保育 家族 地域 問題 高齢化
  • 550 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(4,459)
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