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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 女性労働の歴史と家族制度 
  • 女性労働の歴史と家族制度  1、現代に影を落とす家族制度  現代社会のなかで、前近代的家族制度規範から生み出された家族制度は、無意識的に言葉や習慣として生きている。「主人」や「奥様」などの言葉に見られる。また、非摘出子という概念や男女役割分担といった形で残っている。男女の役割分担は、資本の側にとって利潤の追求のために都合がよいものである。諦めの思想は、家族制度の名残である。  家族制度のルーツは、武家社会に見ることができる。君主に仕える家父長に家族成員の生存がかかっていた。女性は、男子を産むことのみの存在価値であった。明治維新後の政府にとっては、富国強兵を推し進めるための国民掌握という点で家族
  • レポート 福祉学 社会福祉 家庭 女性労働
  • 550 販売中 2007/02/05
  • 閲覧(4,258)
  • 家族法4:婚姻と内縁
  • <内縁とは> 1 「内縁」の成立要件    法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係) 2 法的保護 (1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。 (2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。 (3)「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145) 3 内縁成立の要件  ?婚姻意思+夫婦共同生活の実態→社会通念上、夫婦とみられる関係があること。 ?近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁 ⇒ 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める(相対的効果説)。 →婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。 (1)近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。 ·重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。 ·叔父と姪の内縁関係が42年間にわたる事案で、叔父・姪は近親関係では最も親等が離れており、親族からも祝福され公然と暮らしてきたことから、年金受給権を肯定。 (2)同居期間が短期間ないし不継続でも内縁は成立するか。 ·住居を別々に構え相互に行き来して肉体関係を結んでいた生活の仕方も同居生活の1つの形態と認められ、当事者間の内縁の事実を認めた。 ·挙式があり、同居1か月未満でも内縁が成立。
  • レポート 法学 家族法 婚姻 内縁
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(4,037)
  • 扶養家族編入・除外届
  • 扶養家族編入・除外届    所属   氏名          印 総務部長 所属長       申請日 年  月  日 区 分  編入・除外  変更年月日  年  月  日 家族氏名 生年月日 職業/収入/理由 同居 フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    備  考
  • 扶養家族編入・除外 扶養家族 編入・除外届
  • 全体公開 2008/11/23
  • 閲覧(2,637)
  • 統合失調症  家族への支援
  • 家族がする話をよく聴き、ありのままの家族の気持ちや状態を受け入れることが大切であると考える。さらに、家族が当事者に対してしてきたこと、その思いについて、その一つひとつを意味のあること、大切であることとして受け止められるように支援することが必要である。専門職者からの言葉として、ねぎら
  • 統合失調症 当事者 家族 専門職 ねぎらい 支援 地域 看護
  • 550 販売中 2010/11/16
  • 閲覧(2,662)
  • 近代家族と近代学校のかかわり
  • 課題?近代家族と近代学校について、両者のつながりが分かるように社会史的な観点を用いて整理し、その特徴を明らかにせよ。  近代家族と近代学校、この二つのものをつなぐのは「子ども」である。両者の誕生には、「子ども」の存在が大きく関わっている。  「子ども」というものは中世では、「小さな大人」とみなされており、「子ども期」に相当する期間は、「一人で自分の用を足すにはいたらない期間」に切り詰められていた。身体的に大人とみなされると、すぐに子どもは大人たちと一緒にされ、仕事や遊びをした。また、当時は乳幼児死亡率が高く、一部の子どもだけが生き残ればよしとして多数の子どもをもうけていたため、乳幼児は人口に含まれていなかった。 親から子どもへの愛は、「無垢さよりも、その将来性ゆえ」に存在し、子育ても、病気や死の回避を目的として行われていたのであり、それ以上の「教育的」配慮に由来して行われているのではなかった。  「子ども」という概念が登場したのは近代になってからである。近代になって子ども観が変わった。子どもの中に「可愛がりの感覚」が見出され、その純粋さ、ひょうきんさゆえに、大人にとって楽しさとくつろぎのもとであると考えられるようになった。それに伴い、家族における、子どもの社会的機能、情緒機能が発生し、子どもを中心におく近代家族が誕生した。さらに、18世紀頃、近代革命を担ったブルジョワジーが衛生、健康への配慮という要素を結合して、近代的子ども観ができた。  18世紀末に始まった「ロマンス革命」によって、恋愛が男女関係の公準となり、性と愛のつながりで夫婦を構成しようとし、「夫婦愛」が生まれた。そして、愛の表れとして女性が「家事」労働を行うようになった。女性の役割は、夫と子どものために情緒的安定の場を提供することであった。
  • レポート 教育学 近代家族 近代学校 教育
  • 550 販売中 2006/01/11
  • 閲覧(3,828)
  • 非効果的家族コーピング
  • 協力的でない,または誤った理解をしている家族に関連した非効果的家族コービング S □家族関係非家族、 口家族の生活習慣非家族、 □食習慣非家族、 □入院前の日常生活習慣非家族、 O □家族の面会状況非家族、 □家族の糖尿病に対する理解度非家族、 アセスメント ・家族の糖尿病に対する知識が乏しく線協力が得られなかったり,家族の事情で食事療法が守れず,血糖のコントロールを乱す恐れがある ・特に男性は食事を作らないことが多く,家族の食に対する考え方が患者に影響する。患者が食事療法を守ろうという意志があっても,料理をする人の理解や協力が得られず、揚げ物など高カロリーの食事が多いと食事療法が守りにくい。
  • 家族 援助 指導 影響 理解 生活 行動 糖尿病 生活習慣 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/13
  • 閲覧(4,748)
  • 年賀状_家族_子供が生まれてから2
  • 謹んで初春のお慶びを申し上げます。 旧年中はなにかとお世話になりましてありがとうございました。 わが家では、昨年新たな家族を授かり一層にぎやかな新年となりました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 皆様のご健康を心より祈り申し上げます。 平成○年元旦 ○○ ○○    恵み 俊哉 エリ 〒***-**** 東京都○○区○丁目○番 TEL **-****-****
  • 年賀状
  • 全体公開 2008/09/09
  • 閲覧(1,177)
  • おむつ交換の家族指導の実際
  • 回復期病棟の看護師として在宅復帰に向けて日々、試行錯誤しながら家族様へ介護指導を行っています。今回、私自身が新人看護師・後輩看護師が担当患者様に対して、家族指導を行う際のヒントになればと考え、家族指導の場面でよくあるおむつ交換の調整方法を参考文献なく、私見でまとめたものになります。
  • おむつ交換の家族指導の実際
  • 770 販売中 2020/06/19
  • 閲覧(3,290)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(6,898)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の効力」
  • 家族法 2.婚姻の効力 2-1.夫婦としての地位に関する効果 2-1-1.夫婦の氏 (1)夫婦同氏の原則 ・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と して選択しなければならない(750 条)。 ・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択 (2)夫婦同氏の原則の問題点 ・氏名と人格権 判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27 「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ って、人格権の一内容を構成する。」 ⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 ③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら にするか予め定めておく。 ④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、 夫婦別氏を選択することができる。 2-1-2.同居協力義務 ・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。 =婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。 (1)同居義務 ・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住 居に他方は居住できる。 ┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。 ・同居=夫婦としての同居 「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、 一時的別居は認められる。 婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な 夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが できる。 ・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係 婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居 住することができる。 ・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、 強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。 ⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。 (2)協力義務 ・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。 (3)扶助義務 ・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう に保持する義務。 ・扶助義務=相互的な経済的援助 2-1-3.貞操義務 ・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか ら導かれる義務。 2-1-4.成年擬制 ・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ なされる(753 条)。 2-1-5.夫婦間の契約取消権 ・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。 ・最判昭和42年2月2日民集21-1-88 婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない として取消権の行使を制限。 ・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除 2-2.夫婦財産制 2-2-1.夫婦財産制の意義 ・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度 →お互いの財産を持ち寄って生活する。 ・夫婦財産制の枠組み ①夫婦財産
  • 夫婦 婚姻 家庭 義務 離婚 生活 契約 改正 人格 原因
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,288)
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