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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,407)
  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,498)
  • 家族法レジュメ:「離婚の成立」
  • 1 家族法 3.離婚の成立 3-1.婚姻の解消①-死亡 ・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 ①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 ②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 ┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。 ③未成年子がいる場合の単独での親権行使 ④相続による財産の清算 3-2.婚姻の解消②-離婚 3-2-1.離婚の種類 ・4つの離婚 →民法上の離婚制度 協議離婚:理由は要らない。763条・意思の合致と届出による。 判決離婚:770条の事項にあたる場合 →家事審判法上の離婚制度 調停離婚 審判離婚 3-2-2.協議離婚 (1)協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度 ・協議離婚の成立要件 ┏実質的要件:離婚意思の合致 ┗形式的要件:届出 ・協議離婚の問題点 当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい 2 う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。 *戸籍係りには実質的審査権が無い→当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。
  • 民法 離婚 問題 家庭 婚姻 原因 裁判 制度 調査 夫婦
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,098)
  • 年賀状_家族_子供が生まれてから2
  • 謹んで初春のお慶びを申し上げます。 旧年中はなにかとお世話になりましてありがとうございました。 わが家では、昨年新たな家族を授かり一層にぎやかな新年となりました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 皆様のご健康を心より祈り申し上げます。 平成○年元旦 ○○ ○○    恵み 俊哉 エリ 〒***-**** 東京都○○区○丁目○番 TEL **-****-****
  • 年賀状
  • 全体公開 2008/09/09
  • 閲覧(1,305)
  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方
  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方 障害児といっても障害のケースはそれぞれであり、その個々にあった対応が必要である。そのために、保育士としてどう対応していくべきか。また、現在、障害児を支援する施策はどのように機能しているのか、この設題を選び考察することにした。  障害児の発達を保障する障害福祉サービスは、大きく分けて母子保健施策を中心とする予防のサービスと、障害児の地域生活、在宅生活を支援する在宅福祉サービス、障害状況に応じた専門的ケアや療育・訓練等、施設を核として提供される地域福祉サービスがあげられる。  現在、障害児の養育のほとんどは親が家庭で見ている。そのサービス利用のほとんどが、親の付き添いが必要とされている。時間的・経済的なゆとりのない家庭にとっては大きな負担である。また、障害児の主要な介護の担い手は母親であることが多い。母親の体力は年齢とともに低下し始めるが、乳幼児期と同様の介護しなければならない。これらの親たちが、「親なきあと」を考えたとき不安がとても大きく、心中へ発展することもある。重度障害児とその家族への支援は、子どもの権利だけでなく、母親の生きる権利も保障するとい
  • 550 販売中 2009/08/31
  • 閲覧(4,344)
  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
  • 閲覧(3,815)
  • 家族と地域社会における保育のあり方について述べよ
  • 「家庭と地域社会における保育のあり方について述べよ。」 1.核家族化・少子化の伴う保育機能の低下  わが国では、長期に渉って生産の中心を農耕において営まれ、三世代・四世代家族、結婚前の親の兄弟が同居する拡大家族などの大家族と言われる家族形態がとられていた。地域の人々の繋がりは強く、家族、親族、近隣の濃密な援助関係の中で保育がなされていた。   しかし、1950年代半ば頃から高度経済成長が始まり、急激な産業構造の変化に伴う都市の過密化と農村の過疎化が起り、地域における人間関係の変化をもたらすと共に、核家族化の進行によって家族・家庭が小規模になり、親族関係や近隣関係の希薄化が進むこととなった。こうして、地域における人間関係による援助を受けることが望めなくなり、家庭や地域の保育機能が低下するにつれて、いじめ、引きこもり、不登校などの教育問題、家庭内での実親や継父母による児童虐待問題など、子どもに関する社会問題が増加することとなった。少子化の原因としては、夫婦の出生力の低下や晩婚化による未婚率の上昇が指摘される。また、女性の社会進出や核家族化の進行のなかで、保育における心理的・肉体的負担、費
  • 保育 少子化 家族 児童心理 乳幼児心理 環境 心理学 核家族 地域社会 子育て 出産
  • 660 販売中 2009/06/04
  • 閲覧(4,067)
  • 戦後の日本家族の形態の変化とその効果
  • していったのだろうか。まず戦前の日本の家族を見ていきたい。戦前の日本の家族の特徴としては、現代の家族とは異なり、家制度の考えの下に成り立っていた。血縁を重視した直系家族で、父親を頂点とした絶対的な序列があり、男尊女卑、長幼の序の精神、個人の自由よりも家の存続の考えが重んじられていた。長男以外の兄弟は嫁や婿を取って分家として地域に残ったり、都市部へ流出したりして世帯構成員が夫婦と子供からなる核家族を作り始めた。婚姻は本人たちのものではなく、家を存続させるためのものと考えられ、女性は嫁いだ家のために尽くさなければならず、家庭内における妻の権利など到底考えられなかった。 しかし、終戦を境に日本の家族の形態は大きく変化していくことになる。それまでの家制度は廃止され、
  • レポート 社会学 核家族 血縁 高度経済成長
  • 550 販売中 2006/06/10
  • 閲覧(13,510)
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