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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • おむつ交換の家族指導の実際
  • 回復期病棟の看護師として在宅復帰に向けて日々、試行錯誤しながら家族様へ介護指導を行っています。今回、私自身が新人看護師・後輩看護師が担当患者様に対して、家族指導を行う際のヒントになればと考え、家族指導の場面でよくあるおむつ交換の調整方法を参考文献なく、私見でまとめたものになります。
  • おむつ交換の家族指導の実際
  • 770 販売中 2020/06/19
  • 閲覧(3,485)
  • 断り状(家族パーティ招待)
  • ○○○○ 様 ご家族の皆様ともにお元気そうでなによりです。私たち家族も恙なく過ごしております。 この度は、(お父様が喜寿をお迎え/○○君が七五三をお迎え/お祝いの詞)とのこと、心よりお祝い申し上げます。 さて、お手紙にありました○○○の(パーティー/宴席/祝宴)(お招き/ご案内)の件ですが、あいにく、当日は以前より決まっていた(所用/用事)がありまして、どうしてもお伺いすることができません。折角のご(案内/招待)をお断りいたすのは、とても心苦しいのですが、何とぞ、お許しください。 末筆ではありますが、皆様の(ご健康/ご活躍)を心よりお祈り申し上げます。 かしこ(書き手が女性の場合) 平成
  • 断り状 マナー
  • 全体公開 2008/10/16
  • 閲覧(1,782)
  • 家族異動状況報告書
  • 家族異動状況報告届 総務部長殿 届出人氏名 所属 提出日    年   月   日 対象者 氏名 生年月日 年齢 性別 異動年月日 異動事由 本 人 世帯主 非世帯主 家族 同居人 その他備考 ※提出の際には該当事由の書類を添付すること   婚姻の場合 婚姻証明書   出生の場合 出生証明書   死亡の場合 死亡証明書
  • 会社書式 経理 報告書 家族異動
  • 全体公開 2008/10/28
  • 閲覧(2,464)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(7,023)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の効力」
  • 家族法 2.婚姻の効力 2-1.夫婦としての地位に関する効果 2-1-1.夫婦の氏 (1)夫婦同氏の原則 ・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と して選択しなければならない(750 条)。 ・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択 (2)夫婦同氏の原則の問題点 ・氏名と人格権 判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27 「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ って、人格権の一内容を構成する。」 ⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 ③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら にするか予め定めておく。 ④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、 夫婦別氏を選択することができる。 2-1-2.同居協力義務 ・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。 =婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。 (1)同居義務 ・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住 居に他方は居住できる。 ┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。 ・同居=夫婦としての同居 「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、 一時的別居は認められる。 婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な 夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが できる。 ・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係 婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居 住することができる。 ・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、 強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。 ⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。 (2)協力義務 ・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。 (3)扶助義務 ・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう に保持する義務。 ・扶助義務=相互的な経済的援助 2-1-3.貞操義務 ・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか ら導かれる義務。 2-1-4.成年擬制 ・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ なされる(753 条)。 2-1-5.夫婦間の契約取消権 ・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。 ・最判昭和42年2月2日民集21-1-88 婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない として取消権の行使を制限。 ・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除 2-2.夫婦財産制 2-2-1.夫婦財産制の意義 ・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度 →お互いの財産を持ち寄って生活する。 ・夫婦財産制の枠組み ①夫婦財産
  • 夫婦 婚姻 家庭 義務 離婚 生活 契約 改正 人格 原因
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,348)
  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,360)
  • 家族法 離婚と財産分与
  • 次の問題について検討しなさい。 1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。 2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。 3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。 4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。 小問1 1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。 (1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。 次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
  • レポート 法学 民法 家族法 財産分与
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(3,650)
  • 女性労働の歴史と家族制度 
  • 女性労働の歴史と家族制度  1、現代に影を落とす家族制度  現代社会のなかで、前近代的家族制度規範から生み出された家族制度は、無意識的に言葉や習慣として生きている。「主人」や「奥様」などの言葉に見られる。また、非摘出子という概念や男女役割分担といった形で残っている。男女の役割分担は、資本の側にとって利潤の追求のために都合がよいものである。諦めの思想は、家族制度の名残である。  家族制度のルーツは、武家社会に見ることができる。君主に仕える家父長に家族成員の生存がかかっていた。女性は、男子を産むことのみの存在価値であった。明治維新後の政府にとっては、富国強兵を推し進めるための国民掌握という点で家族
  • レポート 福祉学 社会福祉 家庭 女性労働
  • 550 販売中 2007/02/05
  • 閲覧(4,427)
  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,438)
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