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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 東北地方における古墳時代須恵器生産の問題
  • 期末レポート 「東北地方における古墳時代須恵器編年の問題-6世紀の須恵器を中心に-」                           はじめに 東北地方における古墳時代の須恵器生産は宮城県仙台市の大連寺窯跡から開始されている。その時期は5世紀の末とされ、日本における須恵器生産が開始されたとされる陶邑窯跡群を指標とする田辺昭三氏の編年案のⅠ期TK216型式に相当する。(以下、仙台市金山窯跡、福島県泉崎村泉崎窯跡、同相馬市善光寺窯跡群と続く。)ここからもわかるように東北地方における古墳時代の須恵器窯跡は南部の宮城県と福島県に分布が集中する。(渡邊1993)それは、これらの地域が東北地方の中に先駆けて須恵器生産を開始するだけの政治的土壌が存在していたことの一つの証明ではないだろうか。古墳時代の土器である土師器とは異なり、その生産には政治的な動向も窺い知る事が可能な須恵器の性格からもこの分布の偏在は重要である。さて、東北地方の古墳時代の須恵器窯跡をその年代順に並べてみると一つの事実が判明する。それは、東北地方における6世紀の須恵器窯跡が存在しないということである。(斉藤1995 )前後する5世紀の窯跡としては先述した仙台市大連寺窯跡群、同金山窯跡、泉崎村泉崎窯跡、7世紀には相馬市善光寺窯跡群が存在する。しかし、ポッカリと穴が開いたように6世紀代の窯跡は現時点では見つかっていない。ここから推定できることは、この時期に東北地方の須恵器窯業が衰退し、須恵器生産が減少、もしくは皆無だったのではないかということ。つまりは、この時期の出土須恵器の大半が移入品であるということである。そして一つは、窯業遺跡がまだ発見されていないだけで、5世紀から後続する窯跡が存在しているということ。しかし、東北地方6世紀代の須恵器に移入品が多い点から仮に窯業遺跡が今後発見されたとしても活発な生産は行っていなかったと仮定してみたい。しからば今回のレポートでは東北地方における須恵器編年について、東海地方窯跡出土須恵器を用いて検討してみたい。もちろん、生産地を正確に特定するには胎土分析を行う必要がある。しかし、現実的に極めて困難であり、今回は、技法等特徴がある窯跡出土須恵器との比較検討からの整理作業が妥当と考えられる。そこではじめに現在まで行われてきた東北須恵器研究について編年研究を中心に振り返る。その後、空白の6世紀を中心とした東北地方における古墳時代須恵器編年の再検討に入りたいと思う。 東北古墳時代の須恵器の研究史 東北地方の須恵器研究は、他の東北地方古代史研究の例に洩れることなく蝦夷問題と深く関わる時代が長かった。(倉田・坂詰1967)以下では便宜上年代順に研究成果を概観していく。東北のおける須恵器研究のはじまりは古く、江戸時代の著された『塩松勝譜』という書物での、仙台市台の原・小田原窯跡の紹介がそのはじまりとされる。もっとも、この時代の須恵器への関心は学術的な性格よりも好事家の収集目的によるものであり、研究とは呼べるものではなかった。この現状は全国的なもので大正時代に入るまで須恵器は研究者の間でそれほど関心を持たれることはなかった。 大正年間になり、郷土史の隆盛とともに須恵器に対する関心も高まっていった。それに伴い東北各地での窯跡群の発見、発掘調査が相次いだ。1922年、岩手県史蹟調査員の小田島禄郎が岩手県瀬谷子窯跡鶴羽衣台地区の調査を行い、翌年の調査と合わせてその結果を『古瓦遺跡と鶴羽衣舘址』として報告した。その後、この瀬谷子窯跡を喜田貞吉が再調査を行い、その年代に関して平安前
  • レポート 史学 古墳時代 須恵器 流通
  • 550 販売中 2007/07/02
  • 閲覧(4,426)
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題 目次 はじめに プロバイダ責任制限法以前の対応 対抗言論の法理 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例    2.2.1 対抗言論を用いた判決    2.2.2 シスオペの責任が問われた判例 3. プロバイダ責任制限法 3.1 プロバイダ責任制限の目的 3.2 プロバイダ責任制限法の概要    3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)    3.2.2  発信者情報開示請求(4条) 4. 検討 はじめに 日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。 現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。 また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。 このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。 プロバイダ責任制限法以前の対応 2.1対抗言論の法理 憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例 2.2.1 対抗
  • インターネット 情報 電子 問題 判例 表現の自由 通信 責任 自由
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(7,142)
  • 「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
  • 社会保障論 レポート    「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」 ■はじめに  今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。  昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。  また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。  このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。 ■未納の理由にみる現状  始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。  まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。  ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。 そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。  このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。  私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。  しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。  また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。    続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。 厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。  こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。  このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。  三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。  以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
  • レポート 福祉学 年金未納 国民年金 生活保護
  • 550 販売中 2007/02/07
  • 閲覧(6,768)
  • 天然資源と問題点(単位取得)(2008年)
  • 単位を取得済みの合格レポートです。天然資源とは、「人間の生活や経済・産業など人間が生活のため行う諸活動に利用可能なもの」として定義される。人間の活動に利用可能であるという前提から、資源としての有用性はその年代や時代背景、社会背景よって異なる。また、技術発展に伴い、これまで単にゴミであったものがある時代・国において資源として利用できるようになり見直されるケースも、逆に需要や再生コストなどの関係から資源としての有用価値がなくなってしまうケースもある。現在の天然資源の分類と、代表的な問題点を述べたい。
  • レポート 環境 経済 資源 エネルギー 問題 生物 技術 課題 地球 単位取得
  • 550 販売中 2011/05/31
  • 閲覧(2,366)
  • 派遣労働の問題点について(単位取得)(2011年)
  • 単位を取得済みの合格レポートです。現在、労働者の3人に1人、青年と女性では実に2人に1人が派遣やパートなどの非正規雇用を強いられている。年収200 万円に満たないいわゆるワーキング・プア層はここ10 年で35%増加し、1,000 万人超となった。失業率が5%を上回るなど厳しい雇用情勢が続く中、政府は労働者派遣事業の規制強化に乗り出し、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件整備等に関する法律)の見直しを進めているが、はたして労働者派遣における諸問題に対する解決策となるのか。
  • レポート 労働法 労働 民法 労働者 経済 企業 雇用 契約 社会 文化 単位取得
  • 770 販売中 2011/05/31
  • 閲覧(2,899)
  • 教育方法学・佛大通信・試験問題
  • 教育方法学 1 課題習得型学習と課題発見、解決型学習を定義し、それぞれの違いと学校のカリキュラムとの関係を具体的に説明しなさい。 ・課題習得型学習について。 この学習の型は、「基礎的な学力」を・・・・・佛大テキスト参照
  • 教育 学習 学校
  • 550 販売中 2011/06/28
  • 閲覧(5,655)
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