連関資料 :: 問題
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発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ
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「発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ。」
「発達」とは、受胎から死に至るまでの生涯にわたる心身の獲得的・衰退的変化をいう。発達は、人間が生まれつきもっているプログラムに沿って時間を追って変化していく過程である「成熟」と、生まれた後の経験による変化である「学習」との両方の影響を受けて進んでいく。発達には、「量的側面」と「質的側面」がある。量的な発達とは、身長の増加や体重の増加、語彙数の増加といった、何らかの量の増減として表せられる発達を指す。また、質的な発達とは、思春期には男性的あるいは女性的な身体つきになっていくことや、言語を伝達の手段のみとしてではなく、思想や自己の行動コントロールのために用いるなどの量では表せないが、明らかな質的な差異がある発達を指す。 「発達段階」とは、他の年齢時期とは異なる特徴を持っている年齢時期のまとまりをさす。個体の発達過程がなだらかな連続的変化だけでなく、飛躍的に進行する非連続的変化をも表すと考えるとき、相互に異質で独自の構造をもつとされる一定の区分された時期のことである。ある時期に飛躍的に質的な変化が起こるのだとし、階段を上っていくような過程であるといえる。ここでは、ピアジェ、フロイト、エリクソンの発達段階を述べ、それぞれが抱える問題について考察する。
1ピアジェの発達段階
j.ピアジェは次の四つの段階区分を提起している。①感覚運動的段階(生後の2年間)初めのうちは言葉や記号を使わないので、見たりいじったりすることをとして活動の体系的システムが形成されていき、やがてそのような活動自体が子どもの頭のなかで行われるようになっていく。②前操作の段階(2~7歳)この時期の前半では以前見たことのある他者の行為を自分自身でやってみるという延滞模倣ができるようになる。後半になるとかなり概念化が進むが、まだ物の見かけによって惑わされやすい。また、自分の立場からしか物事を理解できず、相手の立場に立つことができない。ピアジェはこれを自己中心性と呼んでいる。③具体的操作の段階(7~11歳)子どもの思考がまとまった体系に組織化され、具体的状況や日常活動においてなら、理論的な思考ができるようになる。④形式的操作の段階(11歳~)子どもは徐々に具体的内容から離れても理論的操作の思考ができるようになる。
ピアジェの段階説に対しては、それぞれの段階間の移行のメカニズムについて説明がなされていないこと、ある段階に達していない子どもでも、教育によってその段階の操作の形式を獲得することが可能であることの説明がなされていないことなどの問題点がある。
2フロイトの発達段階
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環境
子ども
心理
問題
エリクソン
フロイト
ピアジェ
理論
影響
思春期
550 販売中 2007/11/11
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「発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ。」
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「発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ。」
人は学習したり、色々なことを経験することによって、成長する。これを発達という。
発達研究の祖、ピアジェは赤ちゃんから子供までを観察することによって、人は、生まれ持った生得的知識(シェマ)を元に様々なことを行い、もしもその知識が間違っているようなら修正し(同化・調節)、それによって、成長していく、という理論を組み上げた。そして、それにあう発達の段階を考え出した。
1.ピアジェの発達段階
①〈発達段階〉感覚運動期/〈年齢〉乳児期
言葉などを使うことは出来ない。あくまで、触ったり、重さを感じることで世界を知る。
②〈発達段階〉前操作期/〈年齢〉幼児期
言葉が少しわかるようになる。言われたことを頭に浮かべることはできるが、行動には出来ない。イメージ主体で世の中を理解する。。
③〈発達段階〉具体的操作期
〈年齢〉小学生~中学生前半
ある程度論理的に考えられるようになる。ただし、具体的に目の前にあるものに限るので、指を使って1+2=3はできるが、頭の中でそれをすることが出来なかったりする。
④〈発達段階〉形式的操作期/〈年齢〉青年
目の前にないものでも論理的に考えられるようになる。過程や抽象的なものも扱える。
このピアジェの考え方を元に今の発達研究は始まった、と言っても過言ではない。ピアジェはこのように行動と発達を結びつけたが、心的成長と発達を結びつけた学者も多数いる。
その一人がボウルビーで、この考えによれば、赤ちゃんは「大事な人」(=保護者など。一般的には母親)との間に、愛着(アタッチメント)の関係を形成することが、後の心理的発達に重大な影響を及ぼす、と述べている。
また、ボウルビーが愛着理論を述べたとき、それは3歳までに完成されるべきものだ、と言ったため、それが後に「3歳児神話」をもたらした。
このように愛着という考えが入ったことにより、発達はより心理学的なものになったといえる。また、精神科医、フロイトも、自身の「精神分析的人格理論」にのっとって、彼なりの発達段階を作り上げている。
2.フロイトの発達段階
①〈発達段階〉口唇期/〈年齢〉乳児期
なんでも口に持っていく時期。うまくこの時期を終えないと、甘えるようになる。
②〈発達段階〉肛門期/〈年齢〉幼児期
トイレトレーニングができるようになることで、自分の意思でコントロールができることを得る。うまくいかないと、消極・内向的になるという。
③〈発達段階〉男根期/〈年齢〉幼稚園時代
男女とも、男性器に対して関心を持ち、また、異性の親を自分のものにしたい、と思う。男の子の場合、母親を手に入れたいと思うエディプスコンプレックス、女の子の場合、父親を手に入れたいと思うエレクトラコンプレックスを起こす。この時期をうまく終えないと、自我(ego)、超自我(super ego)の発達に問題を起こし、思春期以後、様々なトラブルを引き起こす。
④〈発達段階〉潜在期/〈年齢〉小学校時代
心理的には変化がなく、比較的安定。第2次性徴が始まるまでの間の時期で、性衝動(リビドー)はあまりなく、異性に対しての関心も薄い。
⑤〈発達段階〉性器期/〈年齢〉思春期
性に対する本能が復活し、異性に対しての関心も高くなる。リビドーも内からこみ上げるようになり、そのコントロールの際、今までに得た超自我の強さが問われる。自我や超自我が弱い場合、心的な活動の源であるイド(id)に屈することになる。
フロイトのこの考えは心理的な問題をそれまでの過去と結びつけようとしたものであ
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環境
心理
問題
課題
言葉
アイデンティティ
エリクソン
自我
影響
ピアジェ
550 販売中 2007/11/12
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後期カロリンガーにおける分割理念と正統性問題
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後期カロリンガーにおける、国政上の理念は分割相続に代表される分割理念である。分割理念とは、フランク族を含むゲルマン民族固有の理念であり、ある皇帝の死後、その遺産、遺領地を複数存在する子供たちのうち一人(主に長子)だけに単独相続させるのは不公平であるという考えからおこっており、その男子達が等しくその財産を分割して相続するというものであった。分割相続できるのは財産だけでなく、王国自体も含まれていたために、しばしば、分国したりするなどの問題も起こった。カール大帝の806年の“王国分割令”もこの理念からのものであり、法令という形であらかじめ分割方法を定め、死後の相続争いを防ごうとした点で当時、画期的な
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レポート
史学
分割理念
カロリンガー
正統性問題
550 販売中 2007/07/30
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クローン技術の倫理的観点における問題点
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クローン技術の倫理的な問題について
クローン技術とは、ある個体とまったく同じ遺伝子を持った個体を意図的に作り出すことである。この技術が急速に世間に広まったのはクローン羊のドリーの誕生という出来事からであろう。そこから我々はクローン技術に関して様々な議論を続けている。
そもそもクローン技術とは一体どのようなことに役立つのだろうか。倫理上問題がないとしても、何の役にも立たないのであればまったく意味がないだろう。これにはいくつかのことが考えられる。
一つめの利点は「おいしい食品を増やすことができる」ということである。これはいわゆる家畜クローンというもので、つまりおいしい肉をもってたりや卵を産んだりする家畜とまったく同じ遺伝子を持つ家畜をクローン技術によって増やすことができるというものだ。これによって我々はより味において質の高い食品を安易に作り出し、手に入れることができるようになる。
二つめの利点は「結婚せずとも子供が作れる」ということである。結婚はしたくないが、子供は欲しい。しかし、できれば自分の遺伝子だけで作りたい。そういうときに、クローン技術は完全に自分と同じ遺伝子を持った子供を作る
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レポート
哲学
クローン
倫理
スターウォーズ
ドリー
全体公開 2007/09/30
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処分的法律ないし措置法の問題
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処分的法律ないし措置法の問題
一 意義・特徴
1 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・
具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国
家現象に対する民主的統制の観点から、個別具体的な事件について法律が制定されてい
る。「緊急措置法」、「特別措置法」、「臨時措置法」、「応急措置法」、「措置法」等と銘打
った法律が多いが、必ずしもそれに限られない。最近の例としては、イラクにおける人
道・復興支援活動及び安全確保支援活動を目的としてイラクに自衛隊を派遣するために
制定されたイラク特別措置法がある。
2 処分的法律は、当該法律が目指す当面の具体的課題や目的が消えてなくなった場合、
もしくは当該法律の提供する手段が、その目的を達成する上で、不適切なものである
ことが明らかになった場合には、法律としての意味・役割を喪失するという点に特徴
がある。例えば、当該法律に定める目的を既に実現してしまった場合や時の経過によ
って目的とする対処措置が不要になった場合、当該法律に定める手段をもってしては、
目的を達成できないことが判明した場合には、もはや法律としての機能を果たさない
ことになるのである。
二 憲法上の論点
1 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の
人に対して(一般性)、不特定多数の場合ないし事件(抽象性)に適用されることを意味
するというのが通説的立場である。そこで、処分的法律は、法律の受範者もしくは事
件が少なからず特定されているため、法律の一般性・抽象性に反しないか、処分的法
律が憲法の予定する「法律」といえるのかが問題となる。
2 この問題については、大きく分けて⑴原則違憲とする見解、⑵原則と合憲する見解
とに分かれる。⑵については、さらに①形式的法律(法律事項)説と②法律の一般性
(平等保障)説とに分かれる。
⑴ 原則違憲とする見解は、憲法は、地方公共団体の場合とは異なり、個人や結社に
対する個別的法律は原則として許さない趣旨であると主張する。その理由として、
立法の一般的性格は、人間を予見可能な規範のもとに、かつ平等の配慮と尊重をも
って扱うという法の支配の要請にかかわっていること、95 条は「地方公共団体の住
民の投票においてその過半数の同意」を要求している点に着目すれば、これは地方
自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して個別的法律に対して著しく防御的姿勢
を示すものであるといえることを挙げる。
1
⑵ ①原則合憲とする見解のうち、形式的法律説は、処分的法律は、本来的には行政
行為であるが、その重要性を考慮して、政府の決定からはずされ、国会の「法律」
事項とされたものであると主張する。その上で、裁判的性格を有する個別・具体的
な法律は司法権の独立に反するため違憲となるが、行政的性格を有する個別・具体
的な法律は、社会の発展とともにその必要を増し、合憲であると結論づける。その
理由として、個別的・具体的法律を国会が定めうるかという問題は、法律で 41 条に
いう法以外の内容を有するものをどこまで定めうるかという問題と捉えるべきであ
ることを挙げる。
②原則合憲とする見解のうち、法律の一般性説は、権力分立原理の核心を侵し、
議会・政府の憲法上の関係を決定的に破壊するものでなく、かつ、国民の平等を侵
害しない場合であれば、国会は処分的法律を制定できると主張する。その理由とし
て、まず、権力分立原理との関係において
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処分的法律
措置法
憲法41条
立法
平等
権力分立
名城大学
法学部試験対策
法学部レポート対策
模範解答
550 販売中 2008/01/21
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日本国憲法 九条の問題点
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日本国憲法九条の問題点
日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
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日本国憲法
九条
安全保障
戦争放棄
自衛権
憲法改正
問題
日本
アメリカ
政治学
550 販売中 2008/01/29
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発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ
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「発達の概念や理論及び発達における諸問題について述べよ。」
1、はじめに
「発達」とは、受胎から死に至るまでの生涯にわたる心身の獲得的・衰退的変化をいう。発達は、人間が生まれつきもっているプログラムに沿って時間を追って変化していく過程である「成熟」と、生まれた後の経験による変化である「学習」との、両方の影響を受けて進んでいく。
発達には、「量的」側面と「質的」側面がある。量的な発達とは、身長の増加や体重の増加、語彙数の増加といった、何らかの量の増減として表せられる発達を指す。また、質的な発達とは、思春期には男性的あるいは女性的な身体つきになっていくことや、言語を伝達の手段のみとしてではなく、思想や自己の行動コントロールのために用いるなどの量では表せないが、明らかな質的な差異がある発達を指す。
「発達段階」とは、他の年齢時期とは異なる特徴を持っている年齢時期のまとまりをさす。
また、それぞれの発達段階において、「人間が健全で幸福な発達を遂げるために各発達段階で達成しておかなければならない課題」であり、「次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題」があると教育心理学者のJ.ハヴィガーストは考え、これを「発達課題」とした。様々な心理学者がそれぞれの発達課題を提言しているが、その内容は一様ではない。
以下に著名な人物の発達段階説を挙げ、それぞれの問題点について考察する。
2、J.ピアジェの発達段階説
ピアジェは、子どもの認識能力の発達を研究し、次の4つの段階区分を提起している。
①感覚運動期(生後2年間):言葉や記号を使わないこの時期には、実際に見たり触ったりして、自分の身の回りに起こっていることを理解し、外の世界と自分が別々であることに気づく。また、生得的な反射が身体活動の中心である時期から、自発的な身体活動が急激に増大する。さらに、自分の身体活動がもたらす外界の変化を再生させるために身体活動を反復する、「循環反応」が現れる。これは感覚と運動の結びつきが発達しているからである。
②前操作期(2~7歳):この段階からは、思考に直接的な身体活動を必要としない、表象的思考期となる。この時期には、直接目の前にないものをイメージとして構成することのできる象徴的思考が芽生える。しかし、まだまだ物の見かけによって惑わされやすく、複数の観点から物事の特徴をつかむことは苦手である。自分の立場からしか物事を理解できず、相手の立場に立つことができない「自己中心性」をもっている。この時期には、以上のような直感的思考が支配的となる。
③具体的操作期(7~11歳):この時期には、具体的状況や日常的活動において、論理的思考ができるようになる。自己中心性も減退する。また、ものの数や量、重さなどは、それを増減しない限り、変化しないといった概念(保存)を認識する。
このように、かなり論理的な思考ができるようになるが、物事の見かけに左右されやすく、抽象的な思考はまだ簡単にはできない。
④形式的操作期(11歳~):この時期には、具体的内容を無視して論理的操作の思考ができるようになる。このような形式的操作による思考を、仮説演繹的思考と呼ばれる。以降、絶対的な知識の量を増やしていくことはできるが、考え方の形式自体は完成する。
ピアジェの発達段階説の問題点:子どもの発達は年齢だけに左右されず、環境や訓練によって人為的にコントロールすることができるが、ピアジェの発達段階説にはこの要因に対する説明がなされていないと指摘されている。また、現在、子どもの能力
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心理学
発達
子ども
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心理
問題
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