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連関資料 :: 問題

資料:1,352件

  • 都市環境から環境問題を考える
  • ◇都市環境から環境問題を考える◇  1.序論  「都市における環境問題」というと、どのようなものを想像するだろうか。大気汚染や、都市から排出されるゴミやそのリサイクルの問題、あるいは身近な緑や住宅環境の問題だろうか。  一口に都市環境問題といっても、実に多様な内容を持つことが察せられる。都市によって直面する環境問題が異なる理由は、都市の経済的な発展段階や、自然環境の基盤に応じて、環境問題を引き起こす要因や、その影響の度合いが異なるためである。したがって、都市における環境問題に対して、的確に対応していくためには、その都市の環境の状況と、環境問題の発生とかかわる様々な要因についての正確な把握が求められる。そのためには、国際的に比較可能な「環境指標」を用いてと都市のおかれた状況や環境の状況を客観的に把握することが一つの有効な手段である。そこでここでは、「環境指標」を用いて、世界の都市における環境の状態を特に大気汚染の面から明らかにし、さらにその規定要因について考察する。 2.本論 1)都市大気汚染の種類  大気汚染物質は二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化炭素、一酸化窒素のように発生源から直接発生
  • 都市環境 環境問題 論文
  • 550 販売中 2008/08/22
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  • 環境問題と排出権ビジネス
  • 環境問題と排出権ビジネスについて 私は、環境問題対策は経済発展の足かせとなるものと考えていた。しかし、環境問題対策をした場合にかかるコスト(GDPの約1%)よりも、対策を何もしなかった場合の被害損失(最大でGDPの約5%)のほうがずっと大きいことを知り、これは看過しえぬ問題だと感じている。 環境問題は、無論世界共通の問題である。従前より省エネや産業の効率化を推し進めてきた我が国の産業界は、「乾いたタオル」に喩えられるほど、生産活動あたりの温室効果ガスの排出量が国際的にも優秀である。にも関わらず、更なる排出削減を強いられるのは苦しいことだが、2005年に発効した京都議定書により、我が国に関しては1990年時点の排出量の6%を削減することは、国際的にも、国内的にも迫られることが確実なので、企業としてはこの課題にいち早く取り組み、他社に先駆けて炭素制約社会に適応できる競争力を身に付けなければならない。 温室効果ガス削減に掛かる費用を最小にする仕組みとして、排出権取引というものがある。6月に発表された福田ビジョンでも温暖化対策に排出権取引制度を導入することが盛り込まれ、いよいよ現実味を帯びてき
  • 環境問題 温暖化 排出権ビジネス 地球温暖化
  • 550 販売中 2008/08/22
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  • 企業における地球温暖化問題
  • 地球温暖化問題と企業 2-1 地球温暖化問題とは 次に企業と地球温暖化問題について論じていきたいが、その前にまず基本的なこととして地球温暖化のメカニズムとその影響、国際的取り組みについて知る必要がある。 太陽からの直射日光で地表面が暖められると、地表面からの熱が赤外線として大気中に放射される。それだけだと、地表面の平均気温は約マイナス18度となり、生物が生きていくには適さない。大気圏の上層部にある温室効果ガスの層が、地表面からの熱を吸収し熱の一部を再び地表に向かって放射することで地表面の温度が保たれる。現在問題になっているのは、この温室効果ガスが必要以上に増加していることである。温室効果ガスの代表的なものに二酸化炭素がある。その原因の一つとしては、産業の発展に伴って石油や石炭などの化石燃料の燃焼量が増加したことが考えられる。また、化石燃料は工場の機械であったり、自動車の動力源としても使用されているため増加の一途をたどっている。 世界の温室効果ガス排出量は1970年から2004年までに、287億トンから490億トンへと70%増加している。また二酸化炭素
  • 環境 企業 国際 地域 科学 問題 地球温暖化 地球 温暖化 評価
  • 880 販売中 2009/01/28
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  • 現在の大学が改革するべき問題
  •  私がとりあげる大学が改革するべき問題は、日本の大学生の年齢層が固定化しているという問題である。つまり、日本の大学では学生のほとんどが18歳から22,23歳の年齢に収まっているということである。なぜこのことが改革するべき問題なのかというと、大学生の年齢層の固定化は、現在の受験問題や学歴社会の問題が原因になっており、この問題を解決することで、これらの問題を解決することができるかもしれないからである。  大学生の年齢層の固定化という事実を考えてみると、日本では一度社会に出てから大学に入って勉強をしにくいということが考えられる。本来ならば、一度社会に出て、何か問題意識をもち、大学で専門的な勉強をしたいということになれば、そこには明確な目的意識があるので充実して勉強ができるのであるが、それがしにくいのは入学者の選抜方法にあるからである。現在の入試は高校までの教育課程の中から出題され、試験の内容も客観式で公平ではあるが、その選抜方法が社会人にとってかなりの負担となっているのである。
  • レポート 教育学 大学 改革 試験
  • 550 販売中 2006/01/11
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  • 日本型組織の問題
  • 日本型組織の問題点 太平洋戦争が終わった1945年8月15日以降を日本では一般的に「戦後」と呼ぶが、日本人によく知られている朝鮮戦争、ベトナム戦争、そして記憶に新しい湾岸戦争、他にも日本人が関心を持たない戦争・内乱は枚挙にいとまがない。終戦から今日に至るまで戦争が無かった年はなかったのだ。第二次大戦後に発生した戦争は、すでに数百回を超えているのである。それは平均して、およそ数十日に一度の割合で戦争の幕が切って落とされているのである。極論をいえば、人類は休みなく戦争を継続してきたのである。そんな戦争からわれわれは何も学ぶことはできないのであろうか、いや学ぶべきものは必ずあるはずである。太平洋戦争ですべてを失った日本は、終戦のそのときに新たな一歩を踏み出した。目を見張る経済復興を遂げた日本だが、旧帝国海軍のような組織悪を内在的に有しているところが政治や企業の面で見られることも多い。今回のレポートではそうした企業や政治機関の「日本型」な組織の一面を考察し、改善策を提示する。 ◎日本型経営  第一に、日本企業の多くは専門性を意識したあまり、組織が分化しすぎてしまう傾向が見られる。組織内に「全員
  • 日本 企業 経営 戦争 政治 組織 人間 問題 労働 評価
  • 550 販売中 2009/07/15
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  • 憲法9条の改正問題
  • 私は憲法を改正することに賛成である。 現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。 それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。 憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。 今からその3つを挙げてみたいと思う。 1つ目の意見は、 1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。 国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。 ゆえに第1項は、自衛のための戦
  • レポート 法学 憲法 改正 9条 国際紛争 武力行使
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 現代離婚法の問題
  • 離婚の概要  現在、離婚件数は、人口動態統計によると1996年には、年間の婚姻件数79万件に対して、20万件を超えている。つまり、この数字から4組に1組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚姻観の変化等様々な問題があると考えられる。このような離婚の要因、増加に対して最近、次々と離婚法の改革の動きが現れている。 離婚とは、生存中の夫婦が婚姻関係を解消することであり、日本においては、離婚制度として、協議、調停、審判、裁判(判決)の4種類が認められているが、離婚全体の9割は協議による離婚が占めている状況にある。 その協議離婚は、夫婦の離婚意思が一致すれば、夫婦の署名捺印のある離婚届を市町村長に提出し、それが受理されたときに成立する。この場合、協議によって夫婦の一方を親権者として定めなければならないとされている。調停離婚は、離婚の協議が不成立のとき、当事者の申し立てによって家庭裁判所が行う調停による離婚であり、調停が成立すると、確定判決と同一の効力を有することになる。審判離婚は、調停が成立しないとき、家庭裁判所が職権に基づき、審判によって行う離婚であるが、2週間以内に異議の申し立てがあれば、その効力は無効となる。裁判離婚は、法定の離婚原因がある場合、裁判所の判決によって行われる離婚であるが、調停不成立の場合でなければ離婚の訴えを起こすことは出来ない(調停前置主義-家審18条)。 このような離婚の効果としては、第一に、夫婦の氏の処理、第二に、未成年の子の処遇、第三に、夫婦の財産関係の処理が挙げられる。このような、人格的効果、財産上の効果、子の扱い、その他の効果についても以下の問題点の中で詳しく論じていくこととする。 現行離婚法の問題と検討  現行の離婚法が抱えている問題として、第一に、どこまで離婚を広く認めるかという、離婚の要件をめぐる問題、第二に、離婚後の妻の生活をどのように保護するか、また子供の監護をどうするか、といった離婚後の処理の問題がある。 第一の問題点としては、協議離婚において離婚意思の確認ができないことから、不当離婚を防止できないということが挙げられる。また、裁判離婚における離婚原因として、「5年の別居」を加えることが提案されているが、これを認めうるか問題となる。加えて、裁判離婚については、有責配偶者からの離婚請求を認めうるかという問題もある。また、第二の問題点としては、離婚においては、夫婦と親子の人的関係と財産的関係の調整と離婚後の生活保障がなされなければならないが、これについて現行法は不十分であり、様々な問題が生じているという問題がある。具体的には、財産分与、子との面接交渉、子の養育権の問題が挙げられる。 以下に、以上の問題点につき項目ごとに民法改正要綱と関連して詳しく論ずる。また、有責配偶者からの離婚請求の可否については、判例も多く、学説上も激しい争いがあるものであり、重大な問題であると考えることから、特に詳しく検討するものとする。 1、協議離婚における離婚意思について 離婚の約9割を占める協議離婚については、実質的要件として離婚の意思が要求され、形式的要件として戸籍法の定めによる届出が要求されている。離婚届については、婚姻届と同様、戸籍吏には実質審査権はなく、書面審査しかなされない。そのため、協議離婚の名に値しないものが混入する虞があり、不当な離婚まで容認されてしまうという問題がある。具体的に言うと、夫婦の一方が他の者と再婚したいために他の一方の意に反して離婚届を出したり、一時的に頭に
  • レポート 法学 離婚 有責配偶者 財産分与 親族
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(8,441)
  • フードシステムの深化と安全問題
  • 1.安全と安心の基本モデル 1.1 色の安全性の特殊要因 消費財の安全性の中でもとりわけ食品の安全性に対する関心が高いのは、第1に直接体内に取り入れられる消費形態であること、第2に日常的に消費されること、第3に危険をもたらす原因因子が非常に多様なこと、第4に次世代に影響を与えるような危険も存在することである。 1.2 安全度とその揺らぎ 安全は客観的な尺度、安心は主観的な尺度で把握される。  安心度は、安全度、安全度の揺らぎ、危険に対する主観的評価の3つの要因から構成される。 1.3 安全度とその揺らぎ  安全度とは、どれだけ危害因子を取り除いたかによって決まる。この安全度の水準は、食品工学技術の発展と産業の近代化によって、確実に向上してきた。しかし安全度をいくら正確に把握しようとしても、どうしても情報の揺らぎが混入してしまう。情報の不確実性が問題となる。  安全度情報の揺らぎは、食品を提供した側が関与できない事情、消費者の事情に起因する揺らぎもある。 1.4 危険に対する主観的評価  安全への配慮を徹底したとしても、決して危険をゼロにすることはできない。安全度を安心度へ評価替えするには、残る危険がどのくらいの確率で起こるかを個人の効用で把握することで行われる。
  • レポート HACCP トレーサビリティ フードシステム
  • 550 販売中 2005/06/30
  • 閲覧(2,085)
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