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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 成果主義の問題
  • 成果主義の問題点   成果主義の長所として、その制度についていけないものは脱落(退職)し、結果的に企業の中に優秀な人物だけが残っているという弱肉強食的な面(エージェンシー理論の選抜効果より)をあげられるものの、主に2つの欠点が挙げられる。1つに、成果主義の基礎となる、その成果(パフォーマンス指標)をどのように測定するのかというジレンマがある。もともと成果というのは、確実に数値のみで表すことができないと考えることができる。なぜなら、その成果を短期的な視点でみるか、長期的な視点で見るかによって、数値も変動するからである。分かりやすく説明するならば、1つの企業の中には、様々な職種がある。例えば、営業
  • 企業 学校 問題 評価 理論 視点 成果主義 時間 目標
  • 550 販売中 2008/09/28
  • 閲覧(3,606)
  • グローバリズムから見る核問題
  • グローバリズムから見る核問題                                現在、北朝鮮、イラン、インドやその周辺諸国の核が問題となっており、度々新聞やニュースなどで取り上げられている。これらの国々が核兵器を保有しているという確固たる証拠はないが実験の経緯などをみても保有しているのは濃厚だろう。しかしアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスは核兵器を保有しているにもかかわらず問題視されず、北朝鮮やイランといった国々の核が問題視されるのはなぜであろうか。こういった核に関わる問題について私はグローバリズムの立場をとって論じたいと思う。 まず、第一にどうして核兵器の保有が認められている国とそうではない国があるのであろうか。それは国連で採択された核拡散防止条約のためである。これは1963年、国連で採択され、関連諸国による交渉、議論を経て1968年に最初の62カ国による調印が行われた条約である。発効は1970年3月で現在の締結国は189カ国である。条約では、1967年1月1日の時点で既に核兵器保有国であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国とそれ以外の
  • アメリカ 中国 イギリス 国際 問題 国際関係 朝鮮 核兵器 IAEA グローバリズム
  • 550 販売中 2009/07/06
  • 閲覧(2,946)
  • 収用手続とその問題
  • 憲法29条は、財産権の保障を規定するとと同時に同条3項でそれが正当な補償の下に公共の福祉による制限を受ける旨を規定している。これにより、公共性・社会的必要性の強い公共事業のために、個人の財産を公共のために用いることが可能となる。その諸手続きを定めるのが土地収用法である。個人の所有する土地を強制的に取得できるのは、同法3条に列挙された事業に限定される。 土地の権限取得方法は、所有権者との売買契約または賃貸借契約に基づくものと、土地収用法により強制的に権限を移転するものがあるが、強制的な権限移転のためには、まず、同法3条にあげられる事業を行おうとする起業者により主務大臣または所轄知事に対し事業認定の申請を行う必要がある。それに対し申請を受けた者が事業認定を下すことにより本格的な収用への手続きが始まる(都市計画事業は、その認可・承認を受けていれば事業認定は不要)。次に起業者は土地・物件調書を作成し、起業者が収用採決を申し立てると主務大臣または知事はそれらの書類を2週間の広告・縦覧手続きに付し、この後、地権者との和解が生じればその後は私法的手続きでの権限取得を行うが、和解に至らない時には、都道府県収用委員会による収用採決によって補償をなすことで収用権限が起業者に移転することとなる。不服ある者は、当事者訴訟、審査請求、抗告訴訟をなすことが可能である。 (2)問題点  制度を見る以上、収用手続きにおいて事業認定の申請者である起業者とそれに対し事業認定を下す主務大臣または知事は別々の行政庁(行政機関)であるように見える。しかし、実際にはこれらが一致してしまう事態が起こる。例えば、国直営の公共事業の場合、国自身が起業者として事業認定の申請をすることとなるが、この場合、公共事業を担当する国の行政組織は国土交通省であり、その主務大臣が代表者として申請を行う。他方、国が起業者である場合の事業認定権者は国土交通大臣となる(同法17条1項1号)。自らが起業者となり自らがそれに認可を与えるのでは、この手続きは国民の財産権に対する行政の不当な侵害の防止という役割を何一つ果たしていないことを意味する。これが、収用手続きの問題点である。
  • レポート 法学 土地収用 事業認定 認定権者 都市計画事業 起業者
  • 550 販売中 2005/07/16
  • 閲覧(2,029)
  • 博物館、美術館における「資料」の問題について
  •  博物館は専門領域とする範囲内の数多くの博物館資料を基盤とし、各博物館が収蔵する独自の資料を媒介とする社会教育機関であることはいうまでもない。伝達者である学芸員の研究成果は直ちに一般の人たちの知的財産になるのであるから、影響力が大きく重大な責任感が要求される。その中で、1つの博物館資料には1つしか情報がないと思われがちな問題がある。1つの資料には様々な情報を包含しているというのを、一般の人たちに理解してもらうのは重要なことではないだろうか。  博物館資料と一言にいっても、そこには考古学資料・歴史資料・文献資料・民俗資料・美術資料などをはじめとする人文系資料や、動物資料・植物資料・地学飼料などの自然系資料と、各博物館がそれぞれの専門領域とする範囲内で多岐に及ぶ資料が介在し合っている。これらの各学問分野の資料は、博物館に収蔵されることにより一般に博物館資料と呼ばれるものとなり、博物館に収蔵された考古学資料は博物館資料と認識されることとなる。しかし、ここで確認しなければならない点は、博物館に収蔵された資料の具体的状況であって、ただ単に博物館にあるから博物館資料との名に値するものでないことだ。つまり、まずその博物館の収集の理念の基づき収蔵された資料であり、さらに博物館の展示、研究、保存、といった主な機能に積極的に関与した資料が博物館資料であると考えられるとこらから、博物館とは各種学問領域資料と基盤は同じであるが、さらにそれに博物館学的取り扱いが加わったものであると言える。また、従来の歴史、民族、美術、風俗などの学問分野における博物館資料に、博物館学資料が加わることも考えられる。博物館学資料とは、博物館法制定から時を経る中で発生した博物館の諸機能に関する所産を示すものである。
  • レポート 芸術学 博物館 美術 学芸員
  • 550 販売中 2006/01/26
  • 閲覧(5,719)
  • 国際関係(核問題
  • 国際関係論入門 ・1945年にアメリカの初核実験から2006年の北朝鮮核実験実施の発表まで、核問題をめぐって世界ではめまぐるしい動きがあった。核兵器の保有の魅力として次の2つがあげられる。1つめは殺傷能力の大きさである。これは安全保障上の抑止力になり、つまりは政治上の切り札となるのである。2つめは核の保有は国際法のNPT条約によって5カ国(米露中仏英)にしかみとめられていないことである。①核不拡散条約(NPT条約)とは、1970年に発行され、現在190カ国が加盟している。核の拡散阻止が狙いであり、米露中仏英の5カ国のみに核保有を認め、これ以外の国には核不拡散を約束させた条約で、これらの条件から不平等条約とも言われている。核保有国は、軍縮に向けた普段の努力が義務付けられている。非核国は②核の平和利用のための技術を教えてもらうことの権利が認められている。ここでポイントとなってくるのが、③核の平和利用と核兵器開発である。核の平和利用=原子力の発電である。原子力発電の原料を作る過程でウランの濃縮を行わなければならない。この濃縮の技術は難しく、核保有国からその技術を教えてもらう権利を非核国は有し
  • レポート 国際関係学 NPT 北朝鮮
  • 550 販売中 2007/02/11
  • 閲覧(4,426)
  • 白川郷の現状と問題
  • 白川郷の現状と問題点  白川郷は、1995年12月9日に、万里の長城やアンコール・ワットと並ぶ、ユネスコの世界文化遺産として登録された。その結果、合掌造りによって建てられた集落をはじめ、ダムや林道までが観光地となり、観光客による収入や国からの補助金によって村の経済も発展し、遺産の保護や雇用の増加、海外との交流が可能になり、さらには地元の知名度を上げ、地元に対するプライドを持って伝統を伝え、残していくこともできるようになった。 しかし、白川郷と他の文化遺産との大きな違いは、「現在もなおそこに人が住んでいる事」である。実際に村民の住んでいる住居を観光地として開放する事によって、住民たちのプライバシ
  • レポート 白川郷 観光 世界遺産
  • 550 販売中 2006/12/07
  • 閲覧(5,449)
  • 民法 債権各論 問題
  • 民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
  • レポート 法学 債権法 問題 債権各論
  • 550 販売中 2005/11/06
  • 閲覧(5,058)
  • 脳死・臓器移植問題
  • はじめに 「将来は、臓器提供を拒否する文章を常時携帯していない限り、脳死判定で脳死と判定されると家族の承諾なしに臓器摘出される可能性もありますよ。」(AERA04.9.20号) と、科学史・生命倫理学の専門家であり、脳死・臓器移植の実態を明らかにした本を出版した東京海洋大学の小松美彦教授は言う。 医療の進歩に伴い問題になる倫理観、科学の発展とどう付き合っていくかが今、問題になることが多い。 脳死とは  脳死とは、大脳・小脳・脳幹を含む全脳髄の不可逆的な機能停止を意味する。その判定基準として次の五項目の確認が行われる。 1. 深い昏睡 2. 瞳孔散大の固定 3. 脳幹反射の消失 4. 平坦な脳波 5. 自発呼吸の消失 この五項目を満たすかどうか検査を二人以上の医師(臓器摘出を行う医師、またその臓器を使い第三者に移植を行う医師は除く)が行った後、六時間後同じ検査を行い、再度確認された場合『脳死』と判定されます。 臓器移植法とは 臓器移植推進のため、脳死患者からの臓器摘出を認めた法律であり、1997年6月に成立した。この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復または付与を目的として行われる臓器の移植術に使用されるための臓器を死体から摘出することや、臓器売買の禁止などの規定により、移植医療が適正に実施されることを目的としている。
  • レポート 社会学 脳死 臓器提供 臓器移植 脳死判定
  • 550 販売中 2005/06/19
  • 閲覧(8,528)
  • 日本における生涯学習の問題
  • 課題 授業をふまえ自分の体験と関連づけ日本における生涯学習の問題を考察せよ。  近年、文部科学省を初めとし、生涯学習を推進する動きが高まっている。1965年にユネスコの「第3回成人教育促進国際委員会」で、ラングランによって「生涯教育」が提案された。それ以降、教育の在り方が見直され始めた。生涯学習とはそもそもどのような学習なのだろうか。学校教育も社会教育も生涯学習の一部であり、学校・職場・地域社会・家庭で行われるすべての学習を生涯学習と呼び、その学習形態はどんどん広くなっているように思う。しかし、その一方で生涯学習をとりまく問題点がいくつかある。その問題点をとりあげながら、生涯学習について述べていこうと思う。  まず第1に、高校について考えていきたい。高校には、単位制、通信制、定時制がある。 単位制 学年による教育課程の区分がなく、進路にあわせた科目選択が可能。3年間で一定の単位を修得すれば卒業できる。 通信制 単位制に属する高校であり、教育の機会均等という立場、そして毎日の通学が困難な人達のために教育基本法が新しく定められた昭和23年頃に設置された。当時は、高校の通信制試験に合格する競争率は2.45倍ほどであり、入学するのは現在に比べ困難だったようである。現在では、各都道府県に1つ以上は設置され、平均年齢は17.9歳である。
  • レポート 高校 通信 公共施設
  • 550 販売中 2005/06/19
  • 閲覧(3,909)
  • 外国人医療問題
  • 実際、調べてみて留学生にはいろいろな制度があったが、こちらへ来る外国人にはちゃんと整っている制度はなかった。外国人が医療を受けることがいかに困難かを垣間見ることができた。 国境を越えるのがますます容易になりつつある今、各国間の人の移動は非常に盛んであう。毎年1000万人以上の日本人が海外に出かけていき、200万を越える外国人が新たに日本にやってくるのだ。アジアの発展途上国に行くと、日本に働きに行ったことがあるという人にあちこちで出くわすようにもなった。 そして、私たちも海外旅行に簡単に行けるようになった。その行った先の国で病気になったらどうしよう、ちゃんと病院でみてくれるだろうか、言葉は通じるだろうか・・・と不安になることも多いと思う。人が安心して暮らせる社会、病気やケガを心配することなくのびのびと生活できる社会を理想とするならば、どこにいるか、どこから来たのかを問うことなく安心して医療を受けることができる仕組みが必要です。外国人を受け入れるか否かという議論とは関係なく、身体の安全、医療の提供という人間の最低限の必要を満たさなければならない。私たちも、いつどの外国で大病になるか分からないのですから。 そういった観点に立つと、現在の外国人の医療保障は、とても十分なものとはいえない。外国人が気軽に病院を利用できるには、まだまだハードルが高く、病院側も不十分な制度の下で努力する羽目になっている。
  • レポート 経済学 財政 医療問題 外国人 医療 留学生 海外 医療保障 病院
  • 550 販売中 2005/07/02
  • 閲覧(3,500)
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