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連関資料 :: 問題

資料:1,350件

  • 意思表示に関する事例問題
  • 甲は債権者乙から1000万円を借りていたが、弁済期を過ぎても弁済できなかった。甲の財産は自分の住む土地及び建物のみである。乙のこれら不動産に対する強制執行を免れようと考えた甲は、友人丙の名を勝手に借用して、これら不動産を丙に売却したことに仮装することとし、登記を丙に移した。その後これら不動産が自己名義になっていることに気がついた丙は、自分に登記名義があるのをいいことに、これらの不動産を何も知らない丁に売却し、登記も移してしまった。この場合の法律関係を論ぜよ。
  • レポート 法学 意思表示 94条 権利外観法理 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 医療をめぐる法律問題について。
  • 近年、医師と患者の関係について多くの議論がなされている。従来の医療において、患者にとって医師はまさに「先生」であり、医療は恩恵的・権威主義的なものであった。医師は患者に医療を与えてやるという色彩が強く、患者側から意見をすることや、多く質問をすることは許されないような空気さえも流れていた。この関係において、患者がどういった医療を受けるかは、医師が一方的に判断するものであり、患者は自分のことであるにもかかわらず医師の言いなりになっていた。そこで、近年では患者の立場に立った適切な医療を実現するために、そういった医師と患者の関係を見直そうといった動きが活発になってきている。 医師と患者の関係においての変化の現れの代表的なものは、「患者の権利」に関する考え方の変化である。従来の日本の医療は医師の権威主義的なものであり、患者は医師にすべてを「おまかせ」する場合がほとんどであった。しかし近年では医療の高度化、複雑化、分業化、産業化や、患者数の増大などを契機に様々な問題がとりざたされるようになった。そういった問題を解決するために医療における患者の主体的な地位や権利を尊重することにより、適切な医療の実現を図る必要性が叫ばれるようになってきた。 「患者の権利」を守るといったとき、「患者の自己決定権」や「インフォームドコンセント(説明を受けた上での同意)」ということがよく言われる。患者の自己決定権とは、患者が自らの「知る権利」の上に、診療上の最終的な決定権を患者自らが持つ権利である。この権利により、患者は医療過程において主体的な地位を確立することができる。そして、患者が自らの医療過程に関する判断をするためには、その診療行為の内容や危険性などの説明を受けることが前提になる。
  • レポート 法学 医療 患者の権利 法律問題
  • 550 販売中 2006/09/01
  • 閲覧(3,369)
  • 3-2ベルヌーイの問題提起
  • ベルヌーイの問題提起 ニュートンは大天才だよ。 最速降下線問題  1696年、ベルヌーイが次のような問題を提起した。  「質点がある点 A からスタートして滑らかな斜面を転がり落ちるとき、最短時間で別の点 B まで辿り着くには斜面をどのような形にしたら良いだろうか。」  というものである。 この問題は「最速降下線問題」と呼ばれている。 ニュートンがこの問題を受け取った日に、仕事帰りで疲れていたにも関わらず、一夜にして解いてしまったという話は有名である。  「昔の人は良かったなぁ、発明するものが色々あって。 俺が昔に行ったら超天才だよ。」 なんて思っている人は今夜中にこの問題を解いてニュートンと知恵比べをしてみると良いだろう。 (チャレンジする人はこれより下を見ちゃダメだよ) この問題の解き方  解き方自体はそれほど難解なものではない。 大抵の人が思いついてまずやってみるのは、この斜面の曲線を関数 f (x) で表してやり、質点がこの斜面を転がり終えるのにかかる全時間を求めてやることだろう。 少々面倒ではあるが、これくらいは高校の知識があれば何とかなるかも知れない。 落下距離からエネルギー保存則を使って速度が求められるだろう。 そして、斜面の傾きからその水平速度が求められるはずだ。 水平距離 dx だけ進む間にかかる時間がこれで求められる。 これを水平距離分だけ積分してやれば下の式になるというわけだ。  ただし簡単になるように下向きを正とし、スタート地点Aでの x 座標を0としてある。 気になる人は自分でやってみるといい。  凡人はここで行き詰まる。 なぜって、時間 t を最低にするような関数 f を求めたいにもかかわらず何を変数にして最低値を求めてやればいいか分からないからである。 ここで発想の飛躍が必要とされる。 「変分法」と呼ばれるアイデアを使うのだ。  それは次のような考え方をする。 いきなりだが、答えとなる「最速降下線」が見つかったとする。 当然のことだが、この軌道をほんの少しだけずらしたらそれは最速降下線ではなくなるだろう。  どのようにずらしてもそのようなことになる。  そこで、軌道をずらした度合いを横軸にとって、軌道を駆け抜けるのにかかる時間 t を縦軸にとってグラフにしてやると、正しい解を与えるところではこのグラフは最低値をとり、この点でのグラフの傾きは0になるわけだ。 何だかだんだん解けそうな気がしてきただろう?  この正しい軌道からのごく僅かのずれを δf (x) と表すことにしよう。 これは x についての関数であって、スタート地点 A とゴール地点 B の条件を変えないように δf (A) = δf (B) = 0 としておかなければならない。 この軌道のわずかなずれ δf (x) を「変分」と呼ぶ。  そして軌道を表す関数 f (x) が f (x) + δf (x) になった場合に、降下時間 t がどれだけ変化するかを計算してやるのだ。 先ほどのグラフの理屈を使えば、降下時間 t が最短になる場合にはコースをごく僅か δf だけ動かしても降下時間の変化 δt は δf に比較して 0 と見なせる程度にとどまるはずである! グラフの傾きが 0 だというのはそういう意味だ。 このことを数式では次のように表す。  これが成り立つところが解になっているということである。 普通の微分によく似た話だろう? さあ、納得したら計算に取り掛かろう。 実際の計算  この後の計算を分かりやすくするために先ほどの降下時間 t
  • 全体公開 2007/12/26
  • 閲覧(2,095)
  • 成果主義の問題
  • 成果主義の問題点   成果主義の長所として、その制度についていけないものは脱落(退職)し、結果的に企業の中に優秀な人物だけが残っているという弱肉強食的な面(エージェンシー理論の選抜効果より)をあげられるものの、主に2つの欠点が挙げられる。1つに、成果主義の基礎となる、その成果(パフォーマンス指標)をどのように測定するのかというジレンマがある。もともと成果というのは、確実に数値のみで表すことができないと考えることができる。なぜなら、その成果を短期的な視点でみるか、長期的な視点で見るかによって、数値も変動するからである。分かりやすく説明するならば、1つの企業の中には、様々な職種がある。例えば、営業
  • 企業 学校 問題 評価 理論 視点 成果主義 時間 目標
  • 550 販売中 2008/09/28
  • 閲覧(3,664)
  • 教育原論 試験問題
  • 教育原論Z1102  最終試験問題 下記の6題についてのまとめ。 1 ソクラテス的対話(産婆術)について述べ、ソクラテスの教育学的意義について考察せよ。 2 ルソー教育思想の特徴(消極教育や自然主義など)について述べ、その意義や問題点を考察せよ。 3 ポール・ラングランの生涯教育論の意義と、それ以降の生涯教育の歴史的変遷(ハッチンズ、フォール報告など)を述べよ。 4 ルソー、ペスタロッチ、デューイの教育論について述べながら、現在の情報ネットワーク社会の学校教育の役割についての教育思想の役割を考察せよ。 5 コメニウスの教授学や一斉授業について述べ,現在の学校教育における意義を考察せよ。 6 公教育成立の歴史的変遷について述べ、現在における学校教育の課題を考察せよ。 「ソクラテス的対話(産婆術)について述べ、ソクラテスの教育学的意義について考察せよ。」 Ⅰ ソクラテス的対話(産婆術) ソクラテスは、「真の知を獲得するために、他人とともに研究することが重要」と考え、対話しあうことが知への道であり、またもっとも有効な教育方法でもあると考えた。知の創造を出産にたとえて、学習者は知の生産者、教
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 福祉 歴史 学校 教育論 思想 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/09/28
  • 閲覧(5,291)
  • 大人になることの難しさ「フリーター問題
  •  なぜこのテーマに関心を持ったかというと、私自身や周りの友人の将来に関わってくる大事な問題だからである。高校の頃は「大学に行けば就職できる」と何となく思っていたが、この授業を通して、また実際に卒業した先輩や就職活動をしている先輩を見たり、話を聞いて、将来に対する不安と関心を抱いた。それで、なぜ若者のフリーターが増えているのか、若者のフリーターが増加することによってどのようなことが起こるのか、を考えて行きたいと思う。  フリーターの人数はここ10年で2倍になったといわれている。その背景には様々な要因がある。最も大きな原因なのが、社会構造の変化だと思う。平成の大不況から来る就職難、企業の人件費削減などである。そして企業競争のグローバル化だ。企業は労働賃金の最も安いところ(つまり国外)でものを作り、最も高額、もしくは大量に売れるところで売るといった感じである。不況によりフリーターが増加するということは、社会全体の生産性が低下するという悪循環につながってしまう。また、若者のフリーターは経済的自立が難しいため、親と同居するケースも多く、授業で取り扱った問題のひとつ、未婚・晩婚化問題や、少子化にも影響を及ぼしている。下の資料に挙げるように、フリーターの6割は高卒者と大卒者が占めている。  社会構造とともに、日本の雇用構造が大きく変わっている。それによってアルバイトや派遣などの流動的な労働者層はますます増えている。アルバイトで働く人たちがいなければ、社会そのものが成り立たなくなっているのが現代の日本の状況である。  つまり、企業側が自分の会社で育成する人材を厳選するようになってきているということである。それはバブル崩壊の頃からである。もともと日本の雇用のスタイルでは、企業が学卒者を一括して採用し、能力開発をしてきた。
  • レポート 教育学 教育 フリーター 大人 社会問題 職業
  • 550 販売中 2006/02/23
  • 閲覧(2,824)
  • 中国の環境問題とこれからの日中環境協力~『環境問題のデパート』
  • 立法と調査 2008.9 No.285 35 中国の環境問題とこれからの日中環境協力 ~『環境問題のデパート』中国との付き合い方~ 環境委員会調査室 杉 本 すぎもと 勝則 かつのり 1.はじめに 中国は『環境問題のデパート』と言われている 1。今の中国には大気汚染、水質汚濁、土 壌汚染のような従来型の公害問題からダイオキシン、環境ホルモン等の化学物質による新 しいタイプの環境問題、さらには砂漠化や黄砂問題のような地域特殊的な問題から、CO 2 である。 これを日本の公害・環境問題の歴史になぞらえると、19 世紀に発生した我が国公害問題 の原点である足尾鉱毒事件が、21 世紀の現代においても中国では存在し、高度成長期(1955 年~1973 年)に多発した、水俣病、四日市ぜんそく、光化学スモッグ等の公害病が中国で 今や中国は日本をはるかに超え世界最大のCO 2排出国になろうとしている。中国は、 120 年にわたる日本の公害・環境問題の歴史をわずか2~30 年で経験しようとしているの である。 公害・環境問題の歴史は、その発生とそれへの対応による解決の歴史である。経済の成 お
  • 環境 中国 問題
  • 全体公開 2009/04/16
  • 閲覧(5,941)
  • 遺産分割調停の問題
  • 遺産分割調停の問題点 下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい 遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合(限定承認・財産分離・相続人不存在)を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。 この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割(民907条)によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続(家審21条、家審規129条以下)と審判手続がある。 本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。 本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない。 また、本件においても事実上、生命保険金の受取人が記されているにも関わらず、それが問題とされ、死亡退職金も会社の規定上遺族に給付されるという性質を有するものでるにも関わらず、その帰属及び相続財産に含まれるか否かが争われている。このように、事実関係と調停処理においてはさまざまな問題点が存在する。 本件の場合の問題点を以下に述べていく。 <事実関係> Ⅰ 遺産の範囲確定の問題  本件調停の場合、遺産として争われているものとして、不動産(宅地・建物)、動産(50万相当)、預貯金400万、死亡退職金800万、生命保険金500万、葬儀費用20万が挙げられる。これらのすべてが遺産の範囲に含まれるか問題となる。 死亡退職金  死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われる退職金で、法律・内規・就業規則などで、受給権者の範囲や順位が定められている。退職金の法的性質として賃金の後払いと遺族の生活保障が挙げられおり、前者の性質に着目すれば遺産性を肯定する方向に、後者のそれに着目すればこれを否定する方向に傾く。しかし、死亡退職金の法的性質及び遺産性はこれを一律に決しうるものではなく、具体的な事案に応じて個別的に決すべきもののであるから、死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合わけをし、これがある場合には支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定内容により遺産性を検討し、これがない場合には従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して個別的に遺産性を検討することになると考える。  判例(最判昭55.11.27)も、受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があると判示する。  本件では、被相続人の勤務していたX会社においての規定に、「死亡退職金は、在職中に死亡した職員と世帯を共にする遺族(内縁の妻)に支給する」と規定されており、本件死亡退職金については、遺族の生活保障としての性質を持つことが明らかであることから、当然に被相続人と世帯を共にするふみ及びはなに支給され、これは、これらの者が自己固有の権利としてこれを取得するものと考える。また、遺産には相続財産には含まれないと解することができる。 生命保険金 生命保険金においては、受取人が相続人中の特定の者である場合には、第三者のためにする契
  • レポート 法学 相続 特別受益 遺産の範囲 親族 法律
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,434)
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