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セクソロジー教育の研究
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セクソロジー教育の研究 レポート2
今回、先生の講義を受けて、今まで考えたこともなかった「障害を持つ方々への性教育」という概念について知り、いくつかの事例から性教育の学校への導入時期や方法について考えることができたのは、とても有意義でした。授業で紹介されたことがらや、そこから考えたことについてまとめ、今後、日本の性教育がどのように変わっていけばいいのかについて考えたことを述べようと思います。
1.七生養護学校での性教育から考えたこと
2003年、東京都の七生養護学校で、模型を使った性教育を行っていた先生が“模型を使うのは過激すぎる”と東京都から指導され、同校の校長も降格処分されたことを授業で聞いた時は、日本の性に関する考えへのタブー感を改めて感じ、悲しくなりました。
この事件についての話を聞いたあと、先生から障害者の自慰行為などについて考えるための質問がいくつかありましたが、人は皆、性欲を持ち、それは障害の有無に関わらず同じだということ、そして障害者を持つ方だからこそきちんとした教育により性に関する意識を高めていかなければいけないのだ、ということをますます感じました。
現代社会では、性の情報が氾濫しています。自らの性がいかに守られるべきか、自己決定力をつけるための知識も持たず、性の商品化に巻き込まれる子どもが健常者である私たちの中にもいます。性交年齢の低年齢化、性感染症の蔓延、性被害・加害、性搾取の実情など、子どもたちの性を巡る事態は深刻です。このような状況の中で、子どもたちに性の情報を与えないように垣根を作ることは、今の時代ではもはや不可能だと思います。情報の受け手に適切な判断能力を備えさせることで、有害情報から自己を守るようにするしかありません。薬物については、国民にその害を知らせ、子どもたちにも「覚醒剤の害」を教え、たばこの害についても、真っ黒になった肺の写真などを保健室の前に貼ったりしています。「性に関して教えるのは寝た子を起こすから止めたほうがいい」という理論で考えてみると、このように酒や薬物、たばこについての情報を子供たちに提供していくことは、それらへの子どもの関心を高め、法を犯す子どもが出てくることに繋がってはいかないでしょうか。なぜ、性に関してだけ、その意味を科学的に知らせることができないのでしょうか。子どもたちの疑問に応えず、視野から隠そうとするのはやはりおかしいと思います。
このように性をタブーとする既成観念が日本にはあります。性について人の前でおおっぴらに語ることは、少しとはいえ後ろめたさを感じてしまう人がほとんどではないかと思います。既婚男性ははばかることが賢明でしょうが、未婚の男性が、風俗みたいなものに行くのにも人目を気にしてしまう、そんな世の中です。日本は性についてかなり閉鎖的だと思います。
そのことが、親や学校を含めた日本の子どもへの性教育にかなり影響を及ぼしていると思います。
幼いながらの好奇心で、親に性に関する質問をする子どもは少なくないでしょう。「私はどこからきたの?」「お父さんにはペニスがあるけどお母さんにないのはなぜ?」など、例をあげればきりがないでしょう。性の概念がない子どもにとっては、しょうがないことだと思います。僕は、小さい頃から、子どもに体や性に関する認識をつくっていくことは、軽んじてはいけないことだと思います。子どもは、小さい頃から、自分で自分のことを発見し、さまざまな概念を勉強し、その中で自分の体についても認識をします。親の教育によって知識を深めます。多くの親たちは、手や足、顔などの体
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教育心理学
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佛教大学 科目最終試験対策
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教育学概論
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わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定しなさい。
⑴教育基本法(1947(昭和22)年)公布)の教育目的についての考察
第二次世界対戦以降のわが国において教育目的を規定した最も基本的な法律は、「教育基本法」である。教育基本法の中で主として教育目的を明示している箇所は、前文、第一条、第二条である。その中で最も基本的な法律の条文第一条は、「平和的な国家及び社会の形成者として」の「国民の育成」を、強調している。そしてその趣旨は、同法の「前文」において、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする」国の「理想の実現
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教育基本法
学校の教育目的
東京福祉大
レポート
550 販売中 2008/01/07
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養護教育学
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学校教育を支える養護教育の役割について、具体的な例を挙げて考察せよ。
昭和47年保健体育審議会答申の中で「児童生徒の健康の保持増進に関する施策について」において養護教諭の活動として以下があげられる。
⑴心身の健康に問題を持つ児童生徒の個別指導
専門的立場からすべての児童生徒の保健及び環境衛生の実態を的確に把握して、疾病や情緒障害、体力、栄養に関する問題等心身の健康に問題を持つ児童生徒の個別の指導を行う。
看護としての役割
⒜心身の健康状態を観察する;日常的に健康な子どものバイタルサイン(体温、脈拍、呼吸、血圧、意識)の測定を中心として全身状態の観察を行う事により、心身の健康状態を的確に判断できる。
⒝学校における救急処置;緊急処置を行う為の能力(人工呼吸、心臓マッサージ、止血、固定法、各種けがの手当て等)を取得し、緊急時を想定して、必要な器具、機材を準備し、手順を頭の中に入れておく。さらに機敏な手技の一方で、不安を除く優しい対応も忘れてはならず、看護的な関わりが必要とされる。
⑵児童生徒及び教職員に対する健康教育
健康の増進に関する指導にあたるのみならず、一般教員の行う日常の教育活動にも積極的に協力する役割を持つものであると示された。この答申で、往来の健康の管理的側面、個別的指導の側面から、健康に関する教育的側面、集団的指導へと大きく変わり、「児童生徒の健康の保持増進に関する活動」と解釈されて以来、各学校では、主体的な保健管理はもとより保健教育活動に積極的に関わるなど、健康の保持増進の中心的な役割を担うようになってきた。
しかし社会の急速な変化に伴う生活様式などの変化は、児童生徒の心や体の健康に様々な影響のため、生活習慣病、ナイフなどによる問題行動など現代的課題は急速に解決しなければならない問題となった。これらは心の問題と深く関わりその解決のためには、身体的側面のケアーとともに心のケアーへの両面からの対応が求められるようになった。実際、精神面の問題で保健室に相談に来る「保健室登校」が増えていることが、文部省の調査で“心の問題”のために保健室の養護教諭が継続的に支援している学校は小学校で半数近く、中・高校では4校に3校という高い割合で存在。また、いわゆる保健室登校者のいる中学校は4割を数え、小・中・高校を総計すると前回調査の6年前(90年)の倍の1万人いることなどがわかった。この他にも過去1年間に保健室で把握した心身の健康問題がある児童・生徒の状況をみると「慢性疾患」が小・中学校の約6割、高校で約8割あったほかに、過半数を超える中学校で「いじめ」を受けた生徒が存在、また、高校の約半数に「精神科疾患」や「拒食症」などの問題事例があることがわかった。
⑶「ヘルスケアカウンセリング(健康相談活動)」
特徴;保健体育審議会答申において、養護教諭の行う健康相談活動は、「養護教諭の職務の特質や保健機能を十分に生かし、児童生徒の様々な訴えに対して常に心的な要因や背景を念頭において、心身の観察、問題背景の分析、解決のための支援、関係者との連携など心と体の両面の対応を行う活動である」と定義している。
近年注目されているこの活動について、具体的に事例を挙げながら考察していく。
②養護教諭の専門性を生かす健康相談活動⒜アセスメント;学校教育では「児童生徒理解」という用語が同義語で使われている。したがって、養護教諭は、十分なアセスメントにより生徒の問題に気付き、問題を見極めることが必要である。そのためには日常の健康観察から生徒を理解して、身体と行動や態度に表れる症状に
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学校教育を支える養護教育の役割
東京福祉大
レポート
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同和教育①
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『同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』
同和教育とは同和問題を解決するための教育の営みの総称である。そしてそれは、部落解放運動や同和行政などの同和問題を解決すための教育以外の取り組みであり、お互いが密接に関連し総合的に取り組まれた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたのである。
それではなぜこの同和問題が重大な社会問題とされるのであろうか。それは1965年8月に出された「同和対策審議会答申」の中で、同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる問題である。同和問題は日本社会の歴史過程において形成された身分階級に基づく差別において、過去、現代においても、経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、基本的人権を侵害されている。こういったことから重大な社会問題として取り扱われるのであろう。
この同和問題を未解決に放置することは断じて許されることではないし、国を挙げて早急に解決すべきものであり、それと同時に国民的課題になるべきものである。
日本国憲法には教育権・義務教育が条文化されている。教育基本法にもすべての国民が能力に応じて教育を受ける機会を与えられなければならないと記されているが、部落差別により、雇用面・居住面において「貧困」「劣悪な環境」での生活が余儀なくされていた。その結果、同和地区の子供たちに十分な教育を受けさせることができず差別の悪循環を生み出し、実態的差別がさらに、心理的差別を助長し同和問題の解決をさらに遅らせることにつながっていたのである。同和教育はいうまでもなく同和地区の子供たちの教育権を保障するという課題の克服を目指して取り組まれたのである。
次に同和教育のはじまりについて、京都では戦後、民生局に移管された同和係は、1951年、同和地区の生活実態調査を実施した。その結果に基付き、住宅改良事業に着手する等、積極的に同和予算確保に努めた。また市の予算に同和対策費として年度ごとに特別経費を計上するなど、戦後の同和行政は、地方レベルから国政レベルへと急速に推し進められたのである。
同和教育の施策はまず、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学から始まる。この不就学問題は、同和教育創世記における最も重要であり、緊急的な課題である。なぜなら、同和地区の小学校・中学校共に不就学率が全体平均の10倍という効率だからである。さらに同和地区にあることにより学校全体が差別され、そのことによってその学校に赴任することを拒否する教師もいるくらいである。このことにより、同和教育を就学奨励事業から始めた。学校においてその具体的に行われたものに抽出促進と呼ばれる授業形態がある。基本的に、国語・数学・英語を中心に1~3人程度が別室でマンツーマンに近い形で学習を進め最終的には原学論での学習に戻ることを目指すものであった。その結果一応の成果は確認できたが、一方的な知識の教え込みという傾向が強く、集団の中で教育的刺激や仲間との交流によって培われる力が育たず、生徒が先生を頼りすぎることにより、独り立ちしなければならなくなった時、自己解決できなくなってしまうといった短所が見られた。この課題の改善策として分割授業へと転換されていった。マンツーマン形式ではなく、教育的刺激が得られる適切な人数にして、小集団の中で自立の促進と格差の是正を身につけることを目的としたものである。1クラスの人数が半分になることにより、生徒の発現や発表の回数が倍に増えるといった長所がある。ただ、少
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佛教大学
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同和教育
同和問題
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