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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 借地権付建物売買契約書
  • 借地権付建物売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (約定) 第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、敷地賃借権とともに売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。 (代金) 第2条 売買代金は、金○○○○円とする。 (手付金) 第3条 乙は、本日手附金として、金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。 (残代金支払) 第4条 乙は、第2条の売買代金を本件不動産の所有権移転登記申請と引換えに支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する。 (
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(2,395)
  • 継続的売買取引基本契約書
  • 継続的売買取引基本契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、甲の取り扱いにかかる下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙は、これを買い受ける。 但し、甲は、1か月あたりの販売限度額を、適宜定めることができる。 記 ○○○○ (基本契約) 第2条 甲乙は、本契約の約定に従って、個別売買取引(個別契約という)を行うものとし、本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の個別契約の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 (個別契約の成立) 第3条 個別契約は、甲の定める仕様の
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,313)
  • 抵当権付債権譲渡契約書
  • 抵当権付債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。 記 譲渡債権の表示 一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本 一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金 一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金 (代金) 第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。 (契約書の交
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,593)
  • 個人代理店業務委託契約書
  • 個人代理店業務委託契約書                     住所:                     会社名(甲):                     住所:                     会社名(乙): 会社名○○○○(以下「甲」という)と 社名○○○○(以下「乙」という)は、商品名:を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。               代表者名:             印 (委託する業務) 乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。 (甲の営業所) 甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に      登録するものとする。 甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名  称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、   遅滞なく乙に通知するものとする。 (使用人の登録) 甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出るこ      とにより、乙に登録するものとする。 本条に
  • 契約書 委託書
  • 全体公開 2008/09/29
  • 閲覧(4,696)
  • 工事請負契約書(ユニットプライス・国債)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 工事(ユニットプライス・国債)請負契約書 収 印 入 紙 平成 年度 1 工 事 名 2 工 事 場 所 3 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで 4 請 負 代 金 額 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 5 契 約 保 証 金 6 調 停 人 な し 7 解 体 工 事 に 別紙のとおり 要する費用等 上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の 条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 発 注 者 住 所 印 官 職 氏 名 請 負 者 住 所 商号又は名称 印 代表者氏名 1 2 (総 則) 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 第1条 書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,917)
  • 修繕契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 修 繕 契 約 書 収 印 入 紙 1 件 名 2 納入場所 3 履行期限 平成 年 月 日 4 契約金額 ¥ うち取引に係る 消費税及び ¥ 地方消費税の額 5 契約保証金 ・免除 と記入 上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の 条項によって公正な修繕契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に 基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内 容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の修繕(以下「修繕」という。)を頭書記載の履行期限(以下「履行 期限」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を甲に納入する ものとし、甲は、
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,875)
  • 賃貸借契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 賃 貸 借 契 約 書 1 件 名 収 印 2 、 入 紙品 名 機 種 及 び 数 量 3 賃貸借場所 4 賃貸借期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 5 契 約 金 額 ¥ うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 ¥ ・免除 6 契約保証金 免 除 と記入 上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 次の条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 賃借人 官職氏名 印 住 所 賃貸人 氏 名 印 (総則) 第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約書 に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容 とする賃貸借の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)中、この賃貸借の目的物 (以下
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,835)
  • 準金銭消費賃借契約書2
  • 準金銭消費貸借契約書 貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り準消費貸借契約を締結した。 第1条  乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金     万円の売掛金債務の支払うべき残金があることを確認した。 第2条  甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を金銭消費貸借とすることに合意すると共に次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。 第3条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○○○銀行○○○○支店 普通口座 ○○○
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/14
  • 閲覧(1,694)
  • 意匠専用実施権設定契約書
  • 意匠専用実施許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する意匠権につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(意匠専用実施の許諾)甲は、乙に下記の意匠権についての専用実施し、○○○○を販売することを許諾する。 記 登録番号:意匠登録第 ○○○号 意匠にかかる物品:○○○○○○○ テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 実施内容:意匠にかかる物品の販売 以 上 2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。 3 甲は、実施期間中、本件意匠を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。 第2条(実施料)乙は、意匠専用実施権許諾及び同実施権設定登記の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。 金額:乙が販売する意匠にかかる物品の正味販売価額の   % 支払日:毎歴月末日締切りで翌歴月○○日払 支払方法:甲の指定する銀行口座に電信送金で振込んでこれを支払う。 第3条(意匠の使用方法)乙は、本件意匠にかかる物
  • 意匠 契約書 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(1,899)
  • 債務承認並びに債務弁済契約書
  • 債務承認並びに債務弁済契約書                      債権者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)は、本日、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。 第1条  乙は、甲に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日付金銭消費貸借契約に基づく借受金債務として、本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 第2条  乙は、甲に対し、前項の債務を次の通り分割して甲方に持参又は送金して支払う。 (1)元金 平成〇〇年〇〇月から平成〇
  • 契約書 債務弁済
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(3,245)
  • 契約締結後の一定期間を過ぎた自殺について
  •  保険者には保険金支払義務があるが、以下の法定または約定の免責事項がある場合には、保険者は保険金支払義務を負わない。(商法680条1項)  Ⅰ保険者の法定免責事由  ①被保険者が自殺によって死亡したとき。(商法680条1項1号)この「自殺」とは、被保険者が故意に自己の生命を断ち、死亡の結果を生ぜしめる行為をいい、死亡の結果が過失行為に起因するか、または精神病による精神障害中の動作に起因する場合を含まないとされている。(大判大5.2.12)  普通保険約款では、契約締結後の一定期間 (多くは1年)を経過した後の自殺は、保険免責の事由としない旨を定めるのが通例である。このように、法定の絶対免責を緩和する事によって、保険金受取人は保護されるのである。  では、契約締結後の一定期間(多くは1年 )を経過した後の自殺はどのような場合でも保険免責の事由としないのであるかという点について考えてみたい。  次の事例は、X社の取締役Aを被保険者、保険契約者および死亡保険金受取人をX社とする生命保険契約をY・Z・保険会社の間で結んでいた。Aには会社名義の負債が1億円以上あり、この負債を清算するために本契約
  • 保険法
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(2,533)
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