資料:753件
-
特許権専用実施権設定契約書
-
収入
印紙 専用実施権設定契約書
1 特許番号 第 号
1 発明の名称
上記特許権につき下記の専用実施権を設定することを契約します。
記
1 範 囲
1 対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定め
平成 年 月 日
専用実施権者 住所
氏名
特許権者 住所
氏名
-
契約書
商標権
特許
実用新案
全体公開 2008/10/29
- 閲覧(2,192)
-
-
抵当権設定金銭消費貸借契約書
-
収 入
印 紙 抵当権設定金銭消費貸借契約書
○○○○を貸主とし、○○○○を借主として、貸主・借主間において次のと
おり金銭消費貸借契約および抵当権設定契約を締結した。
第一条(貸借)貸主は、次の約定により、本日金○○○○円也を借主に対して 貸し渡し、借主は、確かにこれを借り受け、受領した。
弁済期限 平成○○年○○月○○日
弁済方法 一括して貸主方に持参または送金して支払う
利 息 年一割毎月末日限りその月分を貸主方に持参または送
金して支払う
遅延損害金 年○割
第二条(期限の利益喪失)借主が、次の各号の一に該当したときは、借主は、
貸主からの通知催告がな
-
契約書
金銭賃借
全体公開 2008/11/10
- 閲覧(3,798)
-
-
賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
-
建物収去土地明渡請求事件
(最判昭和41年1月27日 民集20-1-136)
Ⅰ.事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。
Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。
Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。
第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。
第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。
Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。
Ⅱ.最高裁判決判旨
主文:本件上告を棄却する。
理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
-
レポート
法学
民事法
賃貸借
建物収去
民法判例
ジュリスト
550 販売中 2007/09/25
- 閲覧(4,335)
-
-
内容証明 賃料の不払いによる賃貸借契約の解除通知
-
通知書
平成 年 月 日
被通知人 東京都~~~~~~~~~~
○○○○ 殿
通知人
住所 東京都~~~~~~~~
氏名 ○○○○
本通知書作成代理人
住所 東京都~~~~~○番○号
○○○○法律事務所
電話 042-0000-0000
弁護士 ○○○○
冠省
早速ですが、貴殿に対し、下記の通り通知致します。
通知人は貴殿に対し、平成19年11月1日に賃貸借契約書を作成し、東京都~~~~~~~町○番○号所在の千田レジデンス15階1505号室を貸与しました。しかしながら、貴殿に賃貸している貸室の賃料につきまして、再三の請求をしていますが、既に4ヶ月分
-
契約
賃貸借
内容証明
550 販売中 2009/05/11
- 閲覧(1,860)
-
-
物品売払契約書(H20,7,31以前入札)
-
国土交通省中部地方整備局HPより
契 約 書
1 件 名
品 名 数 量 規 格 2
3 引 取 場 所
4 引 取 期 限 契約金額納入後 日以内
5 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥
6 契約保証金
上記の物品売買について、売払人「 」と買受人「 」
とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により、物品売払契約を締結
し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平
住 所
売払人
氏 名 印
住 所
買受人
氏 名 印
(総則)
第1条 売払人(以下「甲」という。)及び買受人(以下「乙」という。)は、頭書の物品
売払契約に関し、この契約書に定めるもののほか、現場説明事項に従い履行しなければな
らない。
(契約保証金の還付等)
第2条 甲及び乙は、頭書の契約保証金(以下「保証金」という。)を第12条に規定する
損害賠償の全部若しくは一部の予定と解釈してはならない。
2 保証金には一切の利息を附さないものとする。
3 甲は、乙が第4条及び第6条に規定する義務を履行したときは、乙の請求により
-
契約書
国土交通省
全体公開 2008/11/24
- 閲覧(2,179)
-
-
金銭消費貸借契約書_連帯保証人なし
-
金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対し、金 万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。
第2条 乙は、甲に対し、前条の借入金 万円を、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第3条 本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年 パーセントの割合とし、乙は、毎月 日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条 乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲か
-
金銭消費貸借契約書
連帯保証人なし
貸借契約書
保証人なし
全体公開 2008/11/27
- 閲覧(12,274)
-
-
準金銭消費貸借契約書_連帯保証人あり
-
準金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙、乙の連帯保証人 を丙として、甲乙丙は、次の通り準消費貸借契約を締結した。
第1条 乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金 万円の売掛金債務の支払うべき残金があることを確認した。
第2条 甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を金銭消費貸借とすることに合意すると共に次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。
第3条 乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○
-
準金銭消費貸借契約書
連帯保証人あり
準金銭
連帯保証人
消費貸借契約書
全体公開 2008/11/27
- 閲覧(6,989)
-
-
民事法(賃貸借契約における増改築禁止条項と解約について)
-
民事法(賃貸借)
XはYに対して甲土地の明渡請求ができるか。
1.Xの賃貸人たる地位について
甲土地は相続により、被相続人Fから相続人Xに移転。
被相続人の地位は包括的に移転する(包括承継)ので相続人=被相続人。
↓
XYの関係は当事者そのものであって、対抗関係ではない。
Xは甲土地の所有権を取得しており、Yは借地権の設定登記、建物登記を経由しているかどうか問題文から明らかでないが、Xは当事者であるから、民法605条の借地権の登記について問題とならず、また借地借家法10条1項の第三者にあたらない。
∴Xは賃貸人としてその権利義務を承継する
2.本問増改築禁止特約は有効か
-
法律学
民法
賃貸借契約
増改築禁止条項
解答
司法試験
550 販売中 2008/08/29
- 閲覧(1,932)
-
-
連帯保証人付金銭消費賃借契約書
-
金銭消費貸借契約書
貸主 ○○○○ (以下、「甲」という。)、借主 ○○○○ (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○ (以下、「丙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条 甲は乙に対し、本日、金〇〇〇〇円を貸付け、乙はたしかにこれを借受け、受領した。 第2条 乙は甲に対し、前条の借入金〇〇〇〇円を平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月まで毎月〇〇日限り金〇〇〇〇円也宛合計〇〇回にわたり、甲方に持参又は送金して割賦弁済する。 第3条 利息は元金に対し年〇〇%の割合とする。 第4条 利息は、借入日を
-
契約書
法的書類
全体公開 2008/10/21
- 閲覧(1,676)
-
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
- 一度アップロードした資料の内容を変更したり、書き加えたりしたい場合は、現在アップロードしてある資料に上書き保存をする形で更新することができます。
- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。