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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 実用新案通常実施権設定契約書
  • 実用新案通常実施権許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する実用新案につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(実用新案通常実施の許諾)甲は、乙が下記の実用新案について下記のとおり通常実施し、○○○○を製造、販売することを許諾する。 記 登録番号:実用新案登録第 ○○○号 考案の名称:○○○○○○○○○       詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。 実施内容:製造及び販売 テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 2 甲は、本件実用新案をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。 第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。 第3条(実施料)乙は、実用新案通常実施権及び技術援助の対価として、甲に以下の要領で実施料を支払うものとする。 ① 本契約締結と同時に金○○○○円。 ② 本通常実施権の設定登
  • 契約書 実用新案権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(2,432)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(4,747)
  • 土地賃貸借標準契約書(居住用建物)
  • 土地賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり土地賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件土地を居住用の建物所有の目的をもって使用するものとし、他の目的には使用しない。 (期間) 第3条1 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から満○○年とする。 2 期間が満了した時、建物が存在し、かつ建物としての機能を有している場合、乙は更新を請求することができる。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(4,409)
  • 建物譲渡特約付借地権契約書
  • 建物譲渡特約付借地権契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙は同土地上に建物を建築して所有する目的をもって賃借する。 (建物の種類等) 第2条 乙が、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という)の種類、構造、規模、用途等は、別紙物件目録⑵のとおりとする。 (期間) 第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。 (保証金) 第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(3,066)
  • 土地賃貸借標準契約書(事業用建物)
  • 土地賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり土地賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条1 乙は、本件土地を○○○○の店舗用の建物所有の目的をもって使用するものとし、他の目的には使用しない。 2 乙が、前項に基づき店舗を建築する際は、事前に甲に建築計画等を開示し、書面による承諾を受けなければならない。 (期間) 第3条1 契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から満○○年とする。 2 期間が満了した時、建物が存在し、かつ建物としての機能を有している場合、乙は更新を請求することができる。乙は、更新料として、賃料○○ヶ月分相当の金員を甲に支払う。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえ
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(5,090) 1
  • 事業用定期借地公正証書契約書
  • 事業用定期借地公正証書契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という)第24条に規定する事業用借地権の設定契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は、その所有する別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。 (事業目的・建物表示) 第2条 本契約は、乙が専ら○○○○の事業の用に供する別紙物件目録⑵記載の建物(以下「本件建物」という)を所有することを目的とする。 (建物の建築等) 第3条1 乙は、本件土地上に本件建物と異なる種類の建物又は構造物を建築してはならない。改築又は再築する場合も同様とする。 2 乙は、本件建物を、あくまで○○○○の事業の用に供するものとし、他の事業や居住用に使用してはならない。 (存続期間) 第4条1 本件賃借権の存続期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 2 甲、乙は、本件賃貸借について契約の更新は行わない。 3 甲、乙は、第1項の期間中に建物の滅失、取壊しにより新たな建物を再築した場合でも、本契約は第1項の期間
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(6,658) 1
  • 金銭消費貸借契約書(質権設定)
  • 金銭消費貸借質権設定契約書 貸主○○○○(以下、甲という。)、借主○○○○(以下、乙という。)及び担保提供者○○○○(以下、丙という。)は、次のとおり金銭消費貸借質権設定契約を締結した。 第1条  平成○○年○○月○○日甲は、乙に対し、金銭消費貸借のため金○○万円を貸し渡し、乙はこれを受け取り、借用した。 第2条  乙は、元金を、平成○○年○○月末日から平成○○年○○月末日まで、毎月末日までに金○○万円づつの合計○○回の分割払いで返済する。 第3条  乙は、元金に対し平成○○年○○月○○日から支払完済まで、年○○%(年365日日割り計算)の割合による利息を毎月末日までに支払う。 第4条  乙
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
  • 閲覧(5,647)
  • 建物譲渡特約付借地権契約書
  • 建物譲渡特約付借地権契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間において別紙物件目録の①記載の土地(以下単に「本件土地」という。)の貸借に関し、次のとおり借地借家法第24条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、本件土地を賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。 (使用目的) 第2条1 乙は、本件土地上に別紙物件目録の②記載の建物(以下単に「本件建物」という。)を建築し所有することができる。     2 乙が本件土地建物につき、増築をし又はこれを改築するときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。     3 乙が前項に違反したときは、甲は何らの催告なしに、この契約を解除することができる。 (期間) 第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は、1平方メートル当たり月額○○○○円とし、乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲に対し持参又は送金して支払う(振込料は乙の負担とする)。 2 乙が第1項の金員を支払わず、ま
  • 契約 登記 建築 目的 所有権 賃貸借 目録
  • 550 販売中 2009/07/16
  • 閲覧(2,392)
  • 内容証明 賃料の不払いによる賃貸借契約の解除通知
  • 通知書  平成  年 月 日 被通知人 東京都~~~~~~~~~~ ○○○○ 殿 通知人 住所 東京都~~~~~~~~ 氏名 ○○○○  本通知書作成代理人  住所 東京都~~~~~○番○号     ○○○○法律事務所  電話 042-0000-0000               弁護士 ○○○○ 冠省 早速ですが、貴殿に対し、下記の通り通知致します。 通知人は貴殿に対し、平成19年11月1日に賃貸借契約書を作成し、東京都~~~~~~~町○番○号所在の千田レジデンス15階1505号室を貸与しました。しかしながら、貴殿に賃貸している貸室の賃料につきまして、再三の請求をしていますが、既に4ヶ月分
  • 契約 賃貸借 内容証明
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(2,094)
  • 特許権専用実施権設定契約書
  • 収入 印紙         専用実施権設定契約書                              1 特許番号   第     号 1 発明の名称  上記特許権につき下記の専用実施権を設定することを契約します。                   記 1 範  囲 1 対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定め    平成  年  月  日    専用実施権者 住所           氏名    特許権者   住所           氏名
  • 契約書 商標権 特許 実用新案
  • 全体公開 2008/10/29
  • 閲覧(2,533)
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