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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
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  • 実用新案通常実施権設定契約
  • 実用新案通常実施権許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する実用新案につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(実用新案通常実施の許諾)甲は、乙が下記の実用新案について下記のとおり通常実施し、○○○○を製造、販売することを許諾する。 記 登録番号:実用新案登録第 ○○○号 考案の名称:○○○○○○○○○       詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。 実施内容:製造及び販売 テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 2 甲は、本件実用新案をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。 第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。 第3条(実施料)乙は、実用新案通常実施権及び技術援助の対価として、甲に以下の要領で実施料を支払うものとする。 ① 本契約締結と同時に金○○○○円。 ② 本通常実施権の設定登
  • 契約書 実用新案権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(2,293)
  • 抵当権設定金銭消費貸借契約証書
  • 抵当権設定金銭消費貸借契約証書                         平成○○年○○月○○日                      住所                     貸主 ○ ○ ○ ○       印                   抵当権者                      住所                     借主 ○ ○ ○ ○       印                   債務者兼設定者  次の通り金銭消費賃借契約及び抵当権設定契約を締結する。 第1条 貸主は、次の約定により、借主に対し貸渡し、借主はこれを受領した。 ① 債  権
  • 契約書 金銭消費賃借
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(3,932)
  • 不動産付き会員権売買契約書2
  • 会員権売買契約書 売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)  甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 :XXXXXXXXXX クラブ名  :XXXXXXXXXX 種 別   :XXXXXXXXXX 会員番号  :XXXXXXXXXX 第2条(売買代金)  本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し)  甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡す。 第4条(本会員権の名義変更手続)  1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙への名義変更手続をとる。  2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする  3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合)  乙が、前条の、本会員権に
  • 契約書 ゴルフ会員権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(4,382)
  • 債務承認並びに債務弁済契約書2
  • 債務承認並びに債務弁済契約書  債権者 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)、債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 〇〇〇〇 (以下、「丙」という。)は、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。   第1条  乙は甲に対し、下記金銭消費貸借契約に基づき、本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 ① 借入年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ② 元金 金〇〇〇〇円 ③ 返済期日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ④ 利息 年〇〇% ⑤ 遅延損害金 年〇〇%
  • 契約書 債務弁済
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(4,827)
  • 債務承認並びに債務弁済契約書3
  • 債務承認並びに債務弁済契約書  債権者 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)、債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 〇〇〇〇 (以下、「丙」という。)は、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。 第1条  乙及び丙は、甲に対し、連帯して、平成〇〇年〇〇月〇〇日付金銭消費貸借契約に基づく借受金債務として本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 第2条  乙は甲に対し、前項の金員のうち元金〇〇〇〇円を、次の通り分割して甲方に持参又は分割して支
  • 契約書 債務弁済
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(7,061) 1
  • 工事請負契約書(ユニットプライス・単年度)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 工事(ユニットプライス・単年度)請負契約書 収 印 入 紙 平成 年度 1 工 事 名 2 工 事 場 所 3 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで 4 請 負 代 金 額 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 5 契 約 保 証 金 6 調 停 人 な し 7 解 体 工 事 に 別紙のとおり 要する費用等 上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の 条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 発 注 者 住 所 印 官 職 氏 名 請 負 者 住 所 商号又は名称 印 代表者氏名 1 2 (総 則) 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 第1条 書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,874)
  • 土木設計業務等委託契約書2
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 土木設計業務等委託契約書 収 印 入 紙 1 委託業務の名称 2 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 3 業 務 委 託 料 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 4 契 約 保 証 金 5 調 停 人 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも のとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 成 年 月 日 発注者 住 所 官 職 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印 ・免除と 記入 ・なしと 記入 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場 説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約 (この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行し
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,835)
  • 用地補修総合技術業務委託契約
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 用地補償総合技術業務委託契約書 1 委託業務の名称 2 履 行 場 所 3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 4 業務委託料 ¥ (うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額) ¥ 5 契約保証金 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添 の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 発注者 住 所 官職氏名 印 受注者 住 所 氏 名 印 (総則) 第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書 を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地補償総合技術業務共通仕様書、特記仕様書、図 面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令 を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,810)
  • タクシー利用契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより タ ク シ ー 利 用 契 約 書 収 印 入 紙 1.件 名 2.契約期平成 年 月 日 か ら 平成 3.契 約 金 額 別紙料金表のとおり 4.契約保証金 免 除 上記のタクシー利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、次の条項によって公正なタクシー利用契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する ものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 住 所 発 注 者 官職氏名 印 住 所 受 注 者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に 基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内 容とするタクシー利用の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載のタクシー利用(以下「業務」という。)を、頭書記載の契約期間中 履行するものとし、甲は、運行完了タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)を 支払うものとする。 3 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(2,411)
  • 工事請負契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 工期が 日未満 点線150 - 工期が 日以上 本線 収 印 150 -1 国庫債務負担行為-2本線 工 事 請 負 契 約 書 の契約書を使用 入 紙 1 工 事 名 2 工 事 場 所 3 工 期 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 指定部分がある場合 ただし、○○○については平成○年○月○日 一部完成とする。 4 請 負 代 金 額 ¥○○○,○○○,○○○- ただし、一部完成に係る請負代金額 ¥○,○○○-を含む。 うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥○,○○○,○○○- 地方消費税の額 ただし、一部完成に係る消費税及び地方消費税 の額¥○○-を含む。 5 契 約 保 証 金 ¥○○,○○○,○○○- 又は 免除 ・10分の1以上の金額。 低入札価格調査対象工事及びWTOに係る( 1一般競争については 分の 以上 公共工事履行保証証券による保証 履行 ・ 、 保証保険契約及び契約の保証を付さない 6 調 停 人 。 場合は免除と記入 調停人の欄はなしと記入すること。 7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり 又は なし ・ 解体工事に要する費用等の欄に別紙
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(2,108)
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