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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 金銭消費賃借契約書(保証人無)
  • 金銭消費賃借契約書  貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙      は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当
  • 契約書 賃借契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(1,987)
  • 金銭消費賃借契約書(保証人有)
  • 金銭消費賃借契約書  貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙、連帯保証人を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙      は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催
  • 契約書 賃借契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(3,289)
  • 買戻特約付不動産売買契約
  • 買戻特約付土地売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (売買代金と移転登記) 第1条 甲は乙に対し、後記表示の土地(以下、本件土地と言う)を次のとおり売渡し、乙はこれを買い受ける。 ⑴ 代金は、金○○○○円とし、所有権移転登記と引換に支払う。 ⑵ 所有権移転登記および引渡は、平成○○年○○月○○日までに、代金支払と引換に履行する。 (買戻特約) 第2条 本契約後○○年以内に限り、甲は乙に対し、下記の金額合計全額を提供して、本件土地を買い戻すことができる。 ⑴ 前条代金全額金○○○○円 ⑵ 甲が上記代金全額を受領した日から買
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(5,385) 1
  • 定期借地権付建物売買契約
  • 定期借地権付建物売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (約定) 第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、敷地の定期賃借権とともに売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。 (代金) 第2条 売買代金は、金○○○○円とする。 (手付金) 第3条 乙は、本日手附金として金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。 (残代金支払) 第4条 乙は、第2条の売買代金を本件建物の所有権移転登記申請と引換えに支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する
  • 契約書 法的文書 売買 借地権
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(3,559)
  • 継続的売買契約書(担保設定付)
  • 継続的売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙とし、連帯保証人である○○○○を丙として、次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、甲の製造する下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 記 ○○○○ (個別契約) 第2条 本契約に基づく個々の売買取引については、乙の注文に対し、甲の承諾をもって契約が成立するものとし、その方式、条件については、別途定めるところによる。 (代金支払) 第3条 乙は、代金を毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。 (責任買受) 第4条 乙の責任買受数量は、1か月○○箱とし、この数量に達しない期間が半年以上継続するときは、リベート、感謝金の支払について、不利な取扱いを受けることがある。 (感謝金) 第5条1 甲は乙に対し、販売数量、販売協力度を参照の上、毎年6月、12月の2回に、感謝金を贈呈する。 2 乙は、前項の感謝金を全額甲に積み立て、取引保証金として甲に
  • 契約書 法的文書 売買 担保
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,678)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(4,540)
  • 工事請負契約書(ユニットプライス・単年度)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 工事(ユニットプライス・単年度)請負契約書 収 印 入 紙 平成 年度 1 工 事 名 2 工 事 場 所 3 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで 4 請 負 代 金 額 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 5 契 約 保 証 金 6 調 停 人 な し 7 解 体 工 事 に 別紙のとおり 要する費用等 上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の 条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 発 注 者 住 所 印 官 職 氏 名 請 負 者 住 所 商号又は名称 印 代表者氏名 1 2 (総 則) 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 第1条 書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,874)
  • 土木設計業務等委託契約書2
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 土木設計業務等委託契約書 収 印 入 紙 1 委託業務の名称 2 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 3 業 務 委 託 料 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 4 契 約 保 証 金 5 調 停 人 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも のとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 成 年 月 日 発注者 住 所 官 職 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印 ・免除と 記入 ・なしと 記入 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場 説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約 (この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行し
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,835)
  • 用地補修総合技術業務委託契約
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 用地補償総合技術業務委託契約書 1 委託業務の名称 2 履 行 場 所 3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 4 業務委託料 ¥ (うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額) ¥ 5 契約保証金 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添 の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 発注者 住 所 官職氏名 印 受注者 住 所 氏 名 印 (総則) 第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書 を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地補償総合技術業務共通仕様書、特記仕様書、図 面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令 を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,810)
  • タクシー利用契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより タ ク シ ー 利 用 契 約 書 収 印 入 紙 1.件 名 2.契約期平成 年 月 日 か ら 平成 3.契 約 金 額 別紙料金表のとおり 4.契約保証金 免 除 上記のタクシー利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、次の条項によって公正なタクシー利用契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する ものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 住 所 発 注 者 官職氏名 印 住 所 受 注 者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に 基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内 容とするタクシー利用の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載のタクシー利用(以下「業務」という。)を、頭書記載の契約期間中 履行するものとし、甲は、運行完了タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)を 支払うものとする。 3 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(2,411)
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