資料:753件
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個人代理店業務委託契約書
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個人代理店業務委託契約書
住所:
会社名(甲):
住所:
会社名(乙):
会社名:(以下「甲」という)と 社名:(以下「乙」という)は、商品名:を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。
代表者名: 印
(委託する業務)
乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。
(甲の営業所)
甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に
登録するものとする。
甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名
称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、
遅滞なく乙に通知するものとする。
(使用人の登録)
甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出るこ
とにより、乙に登録するものとする。
本条にいう使用人は
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契約書
委託契約書
全体公開 2008/09/19
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民法:契約当事者の確定と金銭所有権
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契約当事者の確定と金銭所有権
1 預金者の確定(誰が預金者か)について、判例はどのような立場をとるか。
預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると考えるべきか。
⇒潮見プラクティス・329頁以下、内田Ⅲ・47頁以下、山本Ⅳ-1・60頁以下などを参照のこと。
「預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である(預金者認定についての客観説=名義に係らず出捐者を預金者とする説)とし、預金者の認定についてはこの基準により判断するのが相当であり、預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。」
2 預金担保貸付とはどのようなものか。
預金を担保とする貸付。
一般的な形態としては、預金債権に対して質権という担保物権を付け
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債権
代理
相殺
契約
銀行
金融
保険
自己
債務
利益
550 販売中 2009/05/11
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商標専用使用権設定契約書
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収入
印紙 専用使用権設定契約書
1 商標登録番号 第 号
2 指定商品及び商品の区分
上記の商標権につき下記の専用使用権の設定を契約します。
記
(1) 範 囲
(2) 対価の額又はその支払の方法
もしくは時期の定め
平成 年 月 日
専用使用権者 住所
氏名
商 標 権 者 住所
氏名
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契約書
商標権
特許
実用新案
全体公開 2008/10/29
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根抵当権極度額変更契約書
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収 入
印 紙 根抵当権極度額変更契約書
株式会社○○○○を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり根抵当権極度額変更契約を締結した。
第一条 (極度額の変更) 甲乙間の平成○○年○○月○○日付根抵当権設定契約により、下記物件に設定した根抵当権一平成○○年○○月○○日○○法務局○○出張所受付第三六一号により登記済み)の極度額を次のとおり変更する。
〈極度額〉
変更前 金○○萬円也
変更後 金○○萬円也
記
一 所 在
番 地
地 目
地 積 ○○平方メートル
二 所 在
家屋番号
種
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契約書
不動産登記
全体公開 2008/11/10
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継続的商品売買基本契約書
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収 入
印 紙 継続的商品売買基本契約書
○○○○株式会社を甲 ○○○○株式会社を乙とし、甲乙間において下記のとおり契約する。
第1条(基本契約)甲は乙に対し、将来継続して、甲の製造販売する商品(○○○○)を売買するものとし、個別的な売買契約において、特約なき場合においては本契約にもとづくものとする。
第2条(売買条件)売買商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、方法、その他の条件は、その都度の個別的売買契約において定め、乙の註文書と、甲の註文請書の交換により、甲の註文請書の交付の時に個別的売買契約が成立する。但し、特約により簡易かつ敏速な方法によることを妨げず。
第3条(引渡検査)甲は個別的契約上の約定期限に、約定引渡場所に商品を持参又は送付して乙に引渡、乙は商品受領後、○日以内に商品を検査する。検査の遅延により生じた損害は乙の負担とする。
第4条(所有権の移転)商品の所有権は、商品引渡の時、甲から乙に移転するが、特約ある場合は代金弁済完了まで、商品の所有権は甲に帰属するものとする。乙は商品受領の時、直ちに甲の納品書に受領の署名押印をして、甲に
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契約書
商品取引
全体公開 2008/11/12
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1
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特許通常実施権許諾契約書
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特許通常実施権許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、特許権についての通常実施権の許諾に関し以下のとおり契約を締結する。
第1条(特許権の表示)
甲は自己の有する下記の特許権(以下「本特許権」という)について乙に通常実施権を許諾し、乙は以下の条項に従い本特許権に係る発明(以下「本特許発明」という)を実施する。
記
特許権登録番号: 第○○○○○○○号
発明の名称: ○○○○○○○○○○
第2条(許諾の範囲)
乙が本特許権を実施する権利の範囲は、次のとおりとする。
(1) 実施地域:日本全国
(2) 実施期間:平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
(3) 実施範囲:○○○○○○○○
第3条(実施料)
乙は本特許発明の実施料として、本特許発明を実施して生産した○○○○(以下「本商品」という)について、乙の工場出荷価格の○%相当額を甲に支払う。
2 乙は工場より出荷した本商品の数量及び金額並びに前項記載の料率により算出した実施料を毎月○日に締切り集計した実施報
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契約書
特許権
全体公開 2008/11/18
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商標専用実施権設定契約書
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商標専用実施権設定契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する商標権について専用実施権を設定することに合意し、以下の通り本契約を締結したので本書2通を作成し、各自代表権のあるものの記名捺印の上その1通を所持する。
第1条(商標専用実施権の設定)甲は、本件商標についての専用実施権を、下記の通り乙に許諾する。乙は、本件商標を付した本件製品を製造し、第三者に販売することができる。
記
① 本件商標 登録番号:商標登録第 ○○○号
商品の区分:第○○類
指定商品:○○○○○
② 実施許諾される地域:
③ 本件製品:
④ 実施期間: 年間
(自 年 月 日・至 年 月 日)
以 上
第2条(登録)甲は、本契約締結と同時に、本件商標の専有使用権設定登録をするものとする。
第3条(ロイヤルティー)乙は、商標専用実施権の対価として、甲に対して以下の通りロイヤルティーを支払うものとする。
① ロイヤルティー額の算定:乙が
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契約書
商標権
会社書式
全体公開 2008/11/20
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新しくなった
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