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連関資料 :: 課題2

資料:1,469件

  • 外国史B 課題2
  • 合格レポート。レポート執筆の参考にご使用ください。 課題内容は下記、資料の原本内容に記載されております。 参考文献 『ドナウ・ヨーロッパ史』 南塚信吾編 山川出版社 『ハプスブルクの実験:多文化共存を目指して』 大津留厚 中央公論社(新書) 『ハプスブルク帝国史』 G.シュタットミューラー 矢田俊隆解題・丹後杏一訳 刀水書房 『ハプスブルク帝国1809−1918』 A.J.P.テイラー 倉田稔訳 筑摩書房 『ハプスブルク帝国史入門』 H.コーン 稲野強他訳 恒文社 『図説 チェコとスロヴァキア』 薩摩秀登 河出書房新社 『図説 ハンガリーの歴史』 南塚信吾 河出書房新社 『ユーゴスラヴィア現代史』 柴宜弘 岩波書店
  • 外国史 東洋 東洋大学 東洋通信 通信 レポート
  • 1,100 販売中 2017/05/13
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  • 合宿課題 第2
  •  Aは,甲からある土地を賃借し,その引渡しを受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。ところが,Bは,Aよりも先に甲からその土地を賃借し,また,Cも乙からその土地を賃借しており,それぞれ,自分が賃借人であると主張して,Aの建築工事を妨害しようとしている。ただし,A,B及びCは,いずれも,賃借権設定の登記を受けていない。  この場合において,A,B及びCは,それぞれ他の2者に対し,その土地を使用するため自己の権利を主張することができるか否かにつき,その土地の所有者が甲である場合と乙である場合とに分けて論ぜよ。 一.土地の所有者が甲の場合 1.AB間 (1)ABはともに所有権者である甲から土地の賃借権の設定を受けているが、両者の優劣はいかに決すべきか。この点、賃借権は物権ではないが、今日においては対抗要件を備えた不動産賃借権は物権化されており(民法605条)、他の物権に対抗できるのに債権たる賃借権に対抗できないとすることは均衡を失するから、両者の優劣は対抗要件の具備の先後で決すべきであると解する(判例同旨)。  本問では、土地の賃借権の対抗要件である登記(民法605条)または土地上の建物の登記(借地借家法10条1項)のいずれもA、Bは具備しておらず、ABは相互に賃借権を対抗できない。 (2)もっとも、土地の賃借権に基づく物上請求は認められないか。対抗要件を具備した不動産賃借権には排他性が認められるから、物権と同様の保護を与えてよく、そのような賃借権に基づく物上請求は認められると解する(判例同旨)。本問のA、Bは対抗要件を具備しておらず、両者ともに物上請求はできない。  しかし、Aは土地の引渡しを受け、占有を有しており、建物建築工事を妨害しようとするBに対し、占有保全の訴(民法199条)により妨害予防請求ができる。
  • レポート 法学 所有権 賃借権 妨害排除請求 妨害予防請求
  • 660 販売中 2005/12/09
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