連関資料 :: 教育
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教育相談
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1.カウンセリングのはじめにしばしば沈黙が起こることがある。特に親や先生に無理やり連れてこられた場合である。このような場合カウンセラーにそっぽを向いている場合が多い。自発性を前提とするカウンセリングでは、このような来談者は不向きなのだが、カウンセラーは来談者がどのような状態に置かれているかを理解していれば、自然に相手にも通じるものがあるといえる。
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聖徳
教育相談
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教育相談
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1.相談面接の過程には比較的情報交換とか知的話題などの認知的側面と情動的表出や情緒についての内容など感情的側面がある。その中の認知的な内容への応答の方法として、沈黙、相槌、強調、くり返し、さぐりがある。この中のくり返しとさぐりについて説明する。
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聖徳
教育相談
- 550 販売中 2009/11/11
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美術教育
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幼い子供たちの多くはお絵かきが好きである。色鉛筆・クレパスなど用具にも左右されずに、手が別の生き物のように描いていく。それがいつしか、歳を重ねるごとに描くが減っていき、学齢期を過ぎた頃には絵を描くことが嫌いになってしまう人も少なくない。そこでまず、美術が嫌いな理由を周りの意見や自分の経験そして参考文献より集めた。その結果、「絵を描くのが苦手」、「何を描いて良いかがわからない」、「描きたくても描けない」、「何のための授業かわからない」、「授業が面白くない」などが挙げられた。それはなぜであろうか。美術(絵を描くこと)嫌いを生み出してしまう原因はなんであろうか。
その原因は四通り考えられる。一つ目は、作品の出来栄えばかりに目を向けた作品主義の指導と芸術評価である。そのため、子どもは一般に言う「上手い・下手」が判断基準となり、先生が良いと思う作品がつくれないとやる気を喪失してしまう場合である。二つ目は、子どもの自由な表現活動が良いという教師の考えから、放任放縦している指導を受けたためである。全くの自由はむしろ不自由である。三つ目は、材料用具の使い方から表現の方法まで徹底的に指導されたためである(技術主義・詰め込み指導)。この場合、子どもの情意形成は無視され、感動のない、まさに面白くない授業となる。四つ目は、反対に知識や技能の形成を軽視し、子どもの創造的表現力が学年とともに発達しない指導であったため。これにより「描きたくても描けない」ようになってしまった。そして、最後が親の問題である。美術は高校や大学の受験科目にない教科である。
私の場合は、一つ目の作品主義の指導を受け、自分の作品が客観的に見ることができるようになったころ、美術嫌いになっていた。しかし、このような状況が良いわけではない。そのため、学習指導要領では美術離れが進まないように改訂されてきている。
平成10年改訂の学習指導要領では、図画工作科の目標は「表現及び鑑賞の活動を通して、つくりだす喜びを味わうようにするとともに造形的な創造活動の基礎的な能力を育て、豊かな情操を養う。」と示されている。
ここには3つのキーワードがある。それは、「つくりだす喜びを味わう」、「造形的な活動の基礎的能力を育てる」、「豊かな情操を養う」である。これは学校の図画工作科では、(1)材料や場などからその色や形、雰囲気などを読み取り、そこから思ったこと感じたことをもとに想像をふくらませて、その子らしい表し方を試しながら思いをまた色や形などに実現していくこと、(2)自己実現するために必要な基礎的な能力(外的能力)である「造形感覚」「想像力」「デザインの能力」「知識・技術」などを身につけさせること、(3)そして「つくりだす喜び」と「創造活動の基礎的な能力」が有機的に統合されることで、よさや美しさ、優しさなどの価値(美的価値)を育てることを目標としていることが分かる。これらを忠実に授業へ生かせば、美術嫌いは少なくなるということであろう。
では、実際に教育現場ではどうすればよいであろうか。計画、実行、評価の段階に分けて留意すべき点を述べていこうと思う。
計画の段階であるが、まず授業の目的を「優れた作品をつくったり本物そっくりにつくったりすることではなく、子どもが造形活動の中で出会う造形的な体験そのもの」とする必要がある。ここで、美術嫌いにつながるような姿勢ではいけないであろう。次に子どもを理解することである。指導にあたる子ども達がどのような発達段階にあり、現在何ができて、何ができないのかを知って始めて、その子たちに合った課題を設定す
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美術教育
図画工作
図工
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教育相談
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教育相談。いじめをどう対処するか。
学校教育相談とは、一人ひとりの児童・生徒の教育上の諸問題について教師が主体となって、児童・生徒及び保護者等の関係者を対象に、児童・生徒の健全な発達と望ましいあり方、自己実現を目指して行われる活動のすべてであり、具体的には個人のもつ悩みや困難の解決を援助することによって、その生活によく適応させ、人格の成長への援助するなど学校生活におけるさまざまな問題への支援である。
教育相談は、学校カウンセラーの普及などによりクローズアップされているカウンセリングだけではない。その活動には様々な相談活動がある。まず学業相談は勉強方法が分からないという子どもの悩みに対して個別に指導を行うことである。また開発的教育相談として将来どのような進路に進んだら良いのかをともに考える進路指導などを含む相談活動がある。そして不登校やいじめなどの問題が起こらないように教師が子どもたちに働きかけたり、それらの問題の前兆が見られた時点で問題が大きくなる前に子どものケアを行う予防的教育相談も含まれる。このように様々な相談活動全てが教育相談活動といえる。
教育相談はただ問題を抱えた児童・生徒のみを対象とするのではなく、すべての児童・生徒を対象として行なわれるべき教育活動である。教育相談は子どもの生活への適応と人格的な成長のために、全ての子どもたちを一人ひとり理解して、それぞれに問題や悩みに対して対応する教育活動であり、重要視されるべき活動である。
これらの教育相談を行うにあたり注意すべき点を、「いじめ」を例にとり説明する。まずいじめの定義だが、いじめは一般的に「自分より弱いものに対して、一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とされている。また、いじめと一口に言っても、その形態は様々な形をとっており、その行為がいじめであるか否かを判別する基準も曖昧になっている。
このような状況の中で、教育相談の役割を考えると、その三つの機能の中で「予防的教育相談」の果たすべき役割が大きいと考えられ、またいじめの持つ悪質な暴力的特長を考えると予防することに注力すべきであると社会的にも要請されていると考えられる。予防的教育相談は文字通りいじめを予防するために行われる教育相談であり、この場合普段からの子ども一人ひとりの状況・様子を理解しておくことがもっとも重要なことである。現在のいじめは非常に複雑化し、陰湿化し、巧妙化していると言える。そのため、教師の立場からはかなり見えにくいものになっており、いじめを発見することの困難さを高めている。教師への信頼が低下しているという報道もあり、いじめが起こっている場合に、それを教師に相談することは通常稀であることが指摘されている。いじめにあっている当事者が最も多くとる行動の選択肢は「誰にも相談できない」であることを考えると、個別に子どもから相談を受けることは非常に難しいためやはりいじめが起こらない環境の整備が重要であり、それこそが予防的相談の役割ということができる。では具体的にどのような行動を取らなければならないのであろうか。
まずは学級の雰囲気を良くし、子ども同士の交友関係を円滑にし、一人ひとりの子どもの居場所を作ることによって、いじめなどの問題を予防することがその中心的な活動と考える。いじめが発生する場合やはり、雰囲気がよくない、子ども同士の協力関係がないなどの発生するひとつの原因になるであろう状況がそれを助長していると考えられれるからである。教員は予防のために、学級をまとめ、一人ひとりの子どもを
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子ども
カウンセリング
いじめ
相談
問題
人間
進路指導
生徒
理解
- 550 販売中 2007/11/26
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幼児教育について
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◇日時 平成13年2月6日 13:30~16:00 ◇場所 奈良市法蓮町757-2「春日野荘」(畝傍の間) ◇発言のポイント I 意見交換(幼児教育について) 子どもの幸せを第一義に、親の楽しみは二の次に 幼稚園を通して社会参加を、親も子も成長のチャンス早急に地域の持つ教育力の再構築を現在の家庭状況では体験できないものを保育園、幼稚園で保育園、幼稚園では基本的な社会性についてのしつけを厳しく保育園、幼稚園の教育においても、両性の視点が必要女性の社会進出としつけ。専業主婦の役割の再検討子育てに対する社会的理解を一時保育の充実、子どもとの遊び方、接し方を教える地域に開かれた保育園、幼稚園を 母親の活力を地域の行事に活かせ幼児教育における父親の役割の再認識親は子育てに自信を持て保育所、幼稚園、保健所の連携及び保育所、幼稚園、小学校の関係の見直しをプロジェクト的・実験的に実施する。 親の監護力を育てる支援策を新たな地域社会づくりの核にPTA I 意見交換(幼児教育について) 【会長】 前回、基調提言をいただいた幼児教育について意見をいただきます。 (子どもの幸せを第一義に、親の楽しみは二の次に) 【委員】 子供というのは、はっきり言いまして、親の責任といいますか、親の生活をしていく力、これが子供たちに直接返されてきているように思います。 入学してくる子たちが、その親の保育というか、養育の仕方によりまして自分の力を学校で発揮できない、できる、そういうことに直接かかわってくると思います。 昔の親が子供たちにどういう教育をしたのか、この辺はわからないわけですけれども、今は大人がやはり自分の生活をまずエンジョイするというか、楽しむというか、自分も幸せにならなければというのを第一義に考えて、子供は第二義的な扱いをしているように感じて仕方がありません。やはり親は、こんなことは私の口からもう申すまでもありませんが、自分の楽しみはこれはもう二の次にして、子供の幸せ、これをまず第一義に考えるべきです。 学校のほうでは家庭教育学級とか、あるいは、授業参観の後の学級懇談、あるいは全体の教育講演会などをたびたび計画をするわけです。しかし、そういう場に出席していただける人は少ないです。また参加していただける人は、ふだんそういうことを勉強されている方か、考えておられる方、悩んでおられる方でありまして、本来、参加していただきたい人には参加していただけません。 そういう親を持った子たちを学校はどういうふうにして育てていくか。学校では、親ができないからいたし方ないんだというのではなく、親のできない分も含めてというか、親ができるできない部分を含めて子供たちをどのように養育していくか、これを考えなければならない。それで情操面において音楽、読書、それからもう一つは、やはり厳しいしつけというところも忘れてはならないと思っております。 子供たちはやはり純粋ですから、学校の教員側、教師側のやはり考え方あるいはしつけの仕方によってある程度どうにでもなると思います。 返事はきちっとする、それから、集会・朝会等のときにはやはりきちっと立たせる。 もっと胸を張って堂々と歩きなさい、前かがみになって歩いてはいけないということしつけとし徹底していこうと思っています。 ところで10時になってもまだ外へ親が子供を連れ出して歌を歌いに行ったりしているというのを聴きましたが、これはもう私も現に目撃をいたしました。10時を過ぎているのにお母さんと一緒に歌を歌っている。この子たちはあす学
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子ども
保育
女性
子供
地域
幼稚園
問題
家庭
行政
- 全体公開 2007/12/06
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義務教育について
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義務教育について
義務教育とは
(1)憲法26条 能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。
保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は、これを無償とする。
(2)教基法4条 保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(3)学教法22条 保護者は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満12に達した日の属する学年の終わりまでこれを小学校に就学させる義務を負う。(盲、聾、養護学校の小学部)
(4)学教法17条目的
18条目標 1号〜8号
生きる力とは
(1)学習指導要領の変遷
1)S22、生活化・体験化
2)S33、系統化
3)S43、現代化
4)S52、人間化(ゆとりと充実)
5)H元年、個性化(新しい学力観)
6)H10、総合化(ゆとりの中で生きる力を)
(2)生きる力
自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力(前回 5)の新しい学力観を発展)
自らを律しつつ、他人と強調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくましく生きるための健康と体力
1)と3)と5)と共通
(a)基本的概念を明確にし
(b)科学の方法を駆使、探求の課程をたどらせる。
事実 仮説 検証 定理
(c)1)の生活化・経験化の際には、はいまわる〇〇科の批判を受け、2)の系統化へ
(3)学習指導要領の概念
大綱的基準から最低基準(ミニマム・リクワイアメント)としての性格へ
学力と学力低下
(1)基礎的な学力
読み、書き、計算、世界の中で生きるための外国語や情報活用能力
*平成12年11月教育委員会月報、大島理嘉文部大臣 巻頭言談
(2)国際学力比較 平成7年と12年の比較
数学 3位から5位へ シンガポール604点、日本579点
学習が好き48%(前回5%減、世界72%)
理科 3位から4位へ 台湾569点、日本550点
学習が好き55%(前回1%減、世界79%
(3)学力論争
1)理解度は、小・中・高→7.5.3と言うこと
2)大学生の学力低下{1+(0.3−1.52)}÷(−0.1)2
理工科系大学生の正答率 58〜91%(朝日新聞)
3)理科離れ
4)2006年問題
5)五日制(70単位時間削減)と学習内容3割減への危惧
指導漢字数、必修英単語数の減、台形の面積の指導カット、円周率の扱い
6)ゆとり教育亡国論
7)TT、少人数学級(第7次標準法改正)
(4)学力評価 「目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)」を一層重視(指導要録)生きる力の評価、総合的な学習の時間の評価
心の教育
(1)家庭教育の役割
(2)ゆとりの教育・心の教育・総合的な学習の時間の展開
(3)心の教育と特設道徳の時間
(4)小学校−ふれあいフレンド、中学校−心の教室相談員
学校の役割
学校改革、教師改革、カリキュラムの改革の三つがセット
(1)地教行法、学校管理運営規則の改正
(2)学校評議員制度
(3)公立義務教育学校の学校選択・通学区の弾力化
(4)教員への評価、勤務評定の見直し
(5)学校経営の評価、マネージメントサイクル(P−D−S
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日本
憲法
英語
情報
生きる力
健康
問題
指導
地域
芸術
- 全体公開 2007/12/14
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教育哲学とは?
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教育哲学とは?
「教育を哲学する?」――難しそう、理屈ばかりこねていて、現場に役立たない、といった評判が聞こえてきます。しかし、哲学とは決して難解な言葉を用いて議論をすることではありません。「哲学する」ということは、私たちが毎日の生活の中で直面する問題を筋道立てて考えること、私たちがあたりまえと思っていることをいったん立ち止まって考え直すこと、先入観や思いこみにできるだけとらわれることなく合理的・論理的に考えることです。
現在、「教育」には課題満載です。「いじめ」や「不登校」、家庭での親子関係、「教室崩壊」、少年非行、校内暴力、学力低下、道徳教育や総合学習、教育基本法の見直しの問題等々、挙げ
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問題
言葉
自分
- 全体公開 2007/12/14
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教育の方法
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教育の方法
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教育
- 1,100 販売中 2023/07/03
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フレネ教育について
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フレネ教育から日本のこれからの教育評価活動を考える
フレネ教育における評価活動
フレネは、自身の著書、『手仕事を学校へ』で、次のように述べている。
「…子供というものは――大人だって同じことなのだが――自分の努力の可能な範囲と管理、自分の進歩のできるだけ正確な評価を求めるものである。(中略)つまり仕事が複雑に、重要なものになればなるほど、歩みは長くなり、子供は数々の階段の途中に自分の溜まるべき踊り場を作りたい欲求を覚えるのだ。この踊り場、この階段をわれわれの成績管理は定め、測定しなければならない。
この成績評価は不公平、恣意、誤りといった人間的危惧があることを考えるなら、教員だけでするべきでは
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レポート
教育学
フレネ教育
評価活動
自己評価
総合評価
- 550 販売中 2006/12/26
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人権教育
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「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」
・同和教育の意義
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として、部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。
また、同和教育は単なる一社会問題としてのみではなく、人権教育と「差別を許さない」という共通基盤を持つものである。
・同和教育の歴史
戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。
1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。
60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。
1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。
同和教育は、教育の原点であると言われることが多い。また日本国憲法や教育基本法などの条文に記された理念の実質化を目指した実践でもあった。すなわち、一人一人の教育権を保障するとともに、「確かな学力」の定義を目指し、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な」児童・生徒を育てる取り組みそのものであったと言えよう。
同和(人権)教育は、特別な教育活動として矮小化される傾向がある。差別・人権問題が、被差別者の問題すなわち学習者にとって他人事・他の世界の問題として理解・認識されていることが多い。そういった中で、生徒(学習者)達の身近な現状から知っていくことが差別・人権問題を学ぶ上での第一歩と繋がると言えよう。
・具体的学習課題
人権問題を学習する際、その歴史的背景を知ることはとても重要になってくる。京都では、在日コリアンや在日韓国・朝鮮人に対する差別問題が昔からある。近畿地方には全国の在日朝鮮人の1/3が住んでいると言われ、京都市内で考えてみると、歴史的に被差別部落とされた地域は21地区で京都全行政区に存在しているが、行政的に同和地区指定された地域は、12地区で10行政区に位置している。また、京都市内の外国人登録者のうち韓国・朝鮮籍の人数は約3万人であるが、最も多い行政区と少ない行政区との間には9倍強の開きがある。
そういった問題や出来事を学習に取り入れ、子ども達に自分達の身近な問題と認識させ、学ぶ意欲を伸ばすことが大切であると言えよう。
・小学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方
同和(人権)教育の具体的な取り組み方として、まず教師が生徒達に歴史の授業で用いた教材や資料をもとに在日コリアンなどの歴史について解説する必要がある。また実際に在日コリアンや在日韓国・朝鮮人の方を
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レポート
教育学
人権
同和教育
在日コリアン
差別
京都
- 550 販売中 2009/12/24
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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- ハッピーキャンパスに写真の
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