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連関資料 :: 政治

資料:478件

  • 国際政治分冊1
  • 一度でパスしたレポートです。参考に役立てていただけると思います。 選択トピック: ③世界システム論の概念が示す世界観について説明せよ ④南北問題の解決のために、1970年代から2000年までに国際連合で議論されたテーマについて説明せよ 内容を把握するだけでもご自身で書きあげられる良いソースになると思います。ぜひ参考にしてください。
  • 日大 通信 国際政治 分冊1
  • 550 販売中 2014/09/11
  • 閲覧(2,400)
  • 公務員の政治活動の制限
  • 公務員の政治活動の制限について  憲法21条1項の保障する表現の自由に由来する政治活動を行う権利は、絶対無制限のものではないばかりでない。 それは全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でない国家公務員の身分を取得することにより、ある程度の制約を受けざるを得ないことについては議論の余地はない。 従って政治活動を行う国民の権利の民主主義社会における重要性を考えれば、国家公務員の政治活動の制約の程度は、必要最低限のものでなければならない。  公務員の政治活動の合憲性を争った事件として代表的なものとして、猿仏事件(最判昭49.11.6)が挙げられる。行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保することは
  • 法学 公務員 政治活動
  • 550 販売中 2008/06/06
  • 閲覧(3,439)
  • 国際政治学1
  •  日本が黒船による強制的な開国によって不幸せになったという感慨は、ある点で日本国民の潜在意識下における複雑でアンビバレントな対米認識の反面の真実である。その「不幸せ感」は言うまでも無く近現代にほんの対外関係を含めたトータル的な意味での国家・国民のアイデンティティに関わるものである。  開国後の長い対米関係において、両国の緊張、摩擦が高まるたびに識者によってペリーによる圧力的な開国を「国辱」などと位置づけられてきた。福沢諭吉もその一人であるが、当時の日米関係を評して「両国人民の大に誇る可き所ならん」と最大級の賛辞を与えていたのである。こういった福沢の内部にある米国に対する愛憎の並存する対米感情は日本人の中にはあるものである。  米国が日本を開国させた理由は三つある。?「世界の勢力争いの舞台」が大西洋から太平洋に移ってきたこと?米国の捕鯨船に対する燃料・食料あるいは難破した場合の保護用?中国貿易の際の中継基地である。  開国はナショナリズムの出発点ともなった。「国辱」と考えることから国とは、国家とはというところに発展したのである。またそのナショナリズムはその後の日本の対外的膨張を正当化するとともに、「自閥打破」や「亜細亜モンロー主義」へと発展していった。  また、「国辱もの」と呼ぶ事件として、ペリーの「白旗」がある。これは1910年3月に大日本子文書・幕末外国関係文書之一に収録されている。この事件と時を同じくして、日本人移民排斥問題が進んでいたのである。そしてそれは1924にピークを迎えることになる。これまではカリフォルニア州をはじめとする一部の地域での問題であった排日移民問題は、ついに連邦議会への排日条項を含む新移民法の上程という段階に至ってしまったのである。いわゆる排日移民法である。同法の成立が日本国民に与えた衝撃は大きかった。
  • レポート 国際関係学 国際政治 日本 外交
  • 550 販売中 2005/11/29
  • 閲覧(2,257)
  • 国際政治学3
  •  第二次世界大戦の敗戦は、当然ながら、戦後の日本外交の枠組みに大きな影響を与えた。戦前のいわゆる「アジア主義」的な思想は、戦後は欧米先進国、特にアメリカとの協調の重視に転換したし、またいわゆる「吉田ドクトリン」と呼ばれる経済中心主義と国際的な不介入主義は戦後の日本外交の基本的な指針といわれてきた。  「アジア」に対するアイデンティティの変化から考察する。「アジア主義」と「脱亜入欧」の両者どちらに重点を置くかということは、日本の近代化の課程における大きな課題であった。「アジア主義」の思想は太平洋戦争中に「大東亜共栄圏」の名の下で国際的孤立の頂点を極めた。しかし、これは結果として敗戦につながったこともあり、戦後に欧米協調路線に移り変わったことは当然であったといえる。  次に戦後賠償がどういった結果を構築していったのかを考察する。日本の賠償・準賠償は、日本政府から相手国政府への直接的な資金の提供ではなく、日本政府の負担による財やサービスの提供であり、それを具体的に受注したのが日本の企業であった。すなわち日本企業は日本の賠償によって成長したといえる。これは意図したものとは言えず、実際に金銭で日本が賠償を行える体力は無く、「サービスや物」というスタンスによる偶発的な結果が、賠償がマイナスだけでなくプラスに働いたといえる。さて、賠償・準賠償の多くは、1950年代に交渉が妥結したが、韓国との間でなされた「請求権」とその「補償」をめぐる交渉が残っていた。この交渉が妥結した背景としては、?アメリカがベトナム戦争により勧告への経済援助を減らし始めたこと?国際情勢が移り行く中クーデターで成立した朴政権が韓国の経済建設のために日本を利用したいということが挙げられる。しかし、裏にはアメリカが動いていたことも事実である。
  • レポート 国際関係学 国際政治 外交 日本
  • 550 販売中 2005/11/29
  • 閲覧(2,335)
  • 国際政治学7
  •  ここでは、過去半世紀における日中関係の敬意を概観し、それを踏まえた上で、日中関係の今後を展望する。  まず、日中関係を考察する。日中戦争の時は停戦し抗日にあたっていた国民党と共産党の争いが再び勃発。戦いを経て共産党が勝利し、内戦に敗れた国民党は台湾に逃げ、1949年に毛沢東を主席とした中華人民共和国が成立。  冷戦にあってアメリカ側にあった日本と中国との関係は民間レベルから改善されていく1952年に三人の日本人が旧ソ連経由で中国を訪問し、中国国際貿易促進委員会と「第一次民間貿易協定」を結んだことによって両国の人的・経済的交流が開始された。  その後も民間の交流は拡大されていったが、1957年に反ソ連、反共産主義で親米家だった岸信介の内閣が成立すると、「中共非難」や「長崎国旗事件」など日中関係を揺るがす問題が起こる。このような問題などを受け、中国の陳毅副総理は岸首相の中国敵視政策や言動をきびしく非難し、「あくまで中国を敵視し続けるならば、必ず自業自得の憂き目を見るだろう」という談話を発表。これによって中国の貿易関係機関は一斉に日本側との契約を破棄する事態となり、数年間積み重ねられてきた中国との交流は基本的に中断されることとなる。  1959年からは石橋湛山や松村謙三などによって日中関係は徐々に回復。岸内閣が総辞職し、池田勇人内閣が1960年に成立すると、日中の友好商社の増加や、船による物資の取引が増えたことによって日中間の相互理解が深まり、日中国交正常化の声が高まる。しかし、1964年に岸(元)首相の実弟である佐藤内閣が成立すると、事態は一変。アメリカの助言に従った中国関係に転進し、「中京(中国や共産主義の国)に対しては政経分離の政策をとる」などと公言するなど、中国敵視の政策へと移り変わる。
  • レポート 国際関係学 国際政治 日本 中国
  • 550 販売中 2005/11/29
  • 閲覧(2,422)
  • 日本におけるメディアと政治の問題
  •  日本では、政治とメディアとは、非常に深いかかわりを持っているといえるだろう。メディアがある政党に注目し、よく取り上げていた影響で、その政党の支持率が上がることは、一例として挙げられる。これは、読売ジャイアンツの人気があるのと、同じ効果であるといえるだろう。ジャイアンツ戦はよくテレビ中継される。このことは、テレビ中継されることが少ないほかの球団と比べ、ファンを獲得しやすい状況を作り出している。ジャイアンツへの支持率が高く、人気があるのはこのためだといえる。人間は、目にする回数が多ければ多いほど、その事柄が、記憶に残るようにできている。したがって、メディアに取り上げられることの多い政治家は、高い支持率を得ることが多いのである。その例として挙げられるのが、田中真紀子元外務大臣や小泉純一郎首相の例である。  特に、小泉純一郎が首相になる背景には、メディアの力が大きく働いていたように思う。小泉純一郎政権を作り出したのは、メディアの力であるといっても、過言ではないだろう。わたしは当初から、彼がなぜ人気があるのか、なぜあんなにも高い支持率を得られるのか、不思議だった。彼にそこまでのカリスマ性があるとも思えなかったし、特別、政治能力の高い人物のようにも感じなかった。事実、彼は現在に至るまで、公約をほとんど実現できていないのである。それなのに、今なお、彼を支持する人は少なくない。他の政権時と比べたら非常に高いといえる支持率を、今現在も維持しているのである。次の首相として、適任者がいないことも理由として挙げられるだろうが、公約を十分に実現できていない首相にこれだけの支持率が集まる理由はもっとほかのところにあるのではないだろうか。
  • レポート 社会学 政治 メディア メディア・ポピュリズム
  • 550 販売中 2005/12/03
  • 閲覧(6,365)
  • 主要国の政治システムについて
  • <主要国政治システム概論>  現代民主主義国家を支える基本的な政治原理は、立憲主義、法治主義、権力分立制などである。  立憲主義(constitutionalism)とは、国家の根本組織法である憲法に従って統治がなされることを意味する。  法治主義とは<法の支配>を原則とし、統治者も被統治者も等しく法により規制され、法の枠内における行動が容認され正当化されることをいう。国家の政治組織も法により規定されていることはいうまでもなく、かかる<法の支配>が確立されている国家を法治国家という。  権力分立制とは、政府の権力を複数の独立した機関に分割し、その相互間に抑制と均衡(checks and Balances)の原則を働かせ政治権力の集中と暴走を防止しようとする政治原理である。通常、立法(Legislature),行政(Executive),司法(Judiciary)の三権に政治権力を分散させることから三権分立主義といわれ、立法権は議会(国会)に、行政権は内閣あるいは大統領に、司法権は裁判所におのおの帰属する。もっとも現実の政治において三権はおのおの完全に独立したものではなく、深く絡み合いほかの存在を認め尊重しながら各部門の職務を遂行する。またこの三権分立主義が政治権力の乱用を防ぎ、個人の権利と自由を制度的に保障するために唱えられたことからも明らかなように、これが単に制度として規定されているだけでなく実際にどの程度機能しているかが、その国の民主主義の度合いをはかる尺度にもなる。  次に民主主義国家に採用されている統治形態を、立法府である議会と行政府の関係から大別した、議院内閣制と大統領制についてふれる。  議院内閣制は内閣が議会の信任に基づき存立する制度である。よって議院内閣制は、立法府と行政府とがお互いに抑制と均衡を保ちながらも両者が密接な連関を有し融合されていることに特徴がある。
  • レポート 政治学 法治国家 日本の政治システム 中国の政治システム
  • 550 販売中 2006/01/07
  • 閲覧(4,088)
  • 近代日本の政治の歴史
  • 憲法発布後10年 藩閥勢力‐「超然主義」「超然内閣」 政党ではなく藩閥が一致協力して天皇にかわって国政の責に任ずる 初期議会期 「超然内閣」vs「民党」 憲法第67条 議会の予算審議権の制限の問題 政府vs衆議院 明治24/5/6 第一次松方内閣 民党「政費節減・民力休養」に対抗し積極政策 第二次伊藤内閣 1893/2 「和協の詔勅」 日清戦争後、政府、政党との提携を求め始める(政党と政府の利害の一致?) 1896(明26)/4 自由党総理板垣退助の内務大臣就任 明治29 第二次松方内閣 進歩党と提携、党首大隈重信外相主任 保守系官僚グループの反発(元老山県有朋) 1900(明33)/9 伊藤系官僚グループと自由党(憲政党)が合同、立憲政友会 進歩党(憲政本党)は野党 第二次松方内閣、地租増徴案に反発 進歩党は同内閣と提携を断絶→総辞職 1898(明31)/1/12 第三次伊藤内閣 増税案→自由党離れる 自由党、進歩党合同、憲政党に(6月)(衆議院の3分の2近く) 増税案不可能に、伊藤内閣総辞職 6/30 第一次大隈内閣 日本初の政党内閣 酒税大幅増徴(軍拡の代償) 憲政党、憲政党(旧自由党)、憲政本党(旧進歩党)に分裂、政党内閣崩壊 11/8 第二次山県内閣(保守系官僚グループ) 地租増徴案 憲政党‐賛成、伊藤系官僚に好印象 憲政本党‐反対 1900(明33)/8 伊藤系官僚グループと憲政党が合同、立憲政友会 10/19 第四次伊藤内閣 過半数政党は政友会 陸海軍大臣、外相以外は政友会員 首相、内、蔵、法相は伊藤系官僚からの入党者
  • レポート 政治学 日本政治 戦前 超然内閣
  • 550 販売中 2006/01/11
  • 閲覧(3,795)
  • 公務員の政治活動の制限について
  •    公務員の政治活動の制限について  国民が広い意味で政治に参加することを国民参政といい、この国民参政の権利をさんせいけんという。 しかし、国民が主権者であるとはいえ、それは国民自らがすべての政治をおこなうべきことではないし、また、事実上不可能であるから、特定の者に政治をおこなわせることになるが、その者がおこなう「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」である。このようにして公務に従事するものは、国民の意思に基礎づけられていなければならない。このことを具体化したのが、憲法の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」という規定である。憲法にいう公務員とは、国または地方公共団
  • レポート 法学 公務員 憲法 国家公務員 地方公務員
  • 550 販売中 2007/05/09
  • 閲覧(3,002)
  • 住民投票(政治学)
  •  投票というのは、市民の政治活動の中で最も多くの市民が参加する活動である。大きく分けると議員、首長などを選出する議員選挙と、特定の問題について賛否を問う住民(国民)投票がある。日本の住民投票は憲法改正の国民投票(憲法96条)、特定の地方公共団体にみに適用される法律に関する住民投票(憲法95条)が明文として存在する。その他、地方自治体単位においては条例で住民投票を定める例がある。  地方自治体での住民投票を巡る動きについては、1982年に高知県窪川町で原発設置に関する町民投票条例が町長提案で議会に提出され、可決された。これが全国で始めての住民投票条例である。その後、原発、産廃処分場建設を中心として、全国で住民投票条例制定の動きがあり、90年代後半からは提案の数が飛躍的に上昇している。しかし、多くの提案は否決されており、可決されるのは首長提案、議員提案が多いように見受けられる。  住民投票にはいくつかの問題点・課題がある。第1の課題が法律上の規定が無く、法的拘束力が無いことである。例えば、原発建設で住民投票の結果が賛成45、反対55の場合に、法的拘束力があれば原発は建設されない。しかし、現
  • レポート 政治学 住民投票 直接参加 条例 リコール
  • 770 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(2,868)
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