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連関資料 :: 政治

資料:478件

  • 国際政治学 重要な要素 国際政治はどのようにして歴史分析のための重要な要素の1つとなったか
  • 国際政治はどのようにして歴史分析のための重要な要素の1つとなったのか。  それは、国際政治は歴史そのものであるからだと私は考える。  国際政治とは政府間の政治にかかわるさまざまな相互作用の総体ということになる。また、国家を基盤とした人間の集合体の間の政治的相互作用であり、その相互作用のネットワークは単に政府間にのみ限定されるものではない。国際政治の行為主体は政府だけではなく、さまざまな非政府組織も関与している。そこには政府間で構成されている国際機構や国際組織なども重要な行為主体となってくる。  このように領域が拡大している中で、そうした1960年代末から顕著になった「経済の政治化」という状況がある。経済規模が国家の枠組みを超えたかたちで拡大した結果、貿易などを通して他国に諸々の影響をもたらし、貿易の推移に応じて失業やインフレなど社会的問題をも引き起こすことになった。  このように、政治は経済と密接に関係しており、それはまた人を動かし、歴史を動かしてきた。ゆえに、国際政治は歴史そのものであると私は考えている。  次に国際政治の歴史をみてみると、三十年戦争を終結させた1648年のウェスト
  • 歴史 日本 アメリカ 経済 政治 国際 戦争 社会 イギリス 国際政治
  • 550 販売中 2009/03/16
  • 閲覧(2,867)
  • 現代社会における政治体制と教育との関係
  • 現代の日本も含む、民主主義社会では、公教育の政治的中立が求められている。ここで言う政治的中立は、特定の党派、政治イデオロギーの変更をしないことである。教育基本法では、まず、公教育を行う学校に対して、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」(第14条の2)と定め、さらに公立学校の教員に対しては教育公務員特例法で、一般の地方公務員以上に厳しく政治活動を制限している。以上は、教育を行う側に政治的中立を守らせる規定であるが、他方、教育基本法は、教育が外部からの不当な圧力を受けて支配されることがあってはならないとしている。(第16条)
  • 教育社会学 レポート 創価大学
  • 550 販売中 2008/04/23
  • 閲覧(2,641)
  • 新聞は政治・経済・国防の何を語ったのか
  • 新聞は政治・経済・国防の何を語ったのか ―――「中国」「領海」「侵犯」というキーワードからみる 「中国原潜領海侵犯事件」―――  新聞は政治・経済・国防の何を語ったのか ―――「中国」「領海」「侵犯」というキーワードからみる「中国原潜領海侵犯事件」――― 目次 目次 1 要約 2 はじめに―――中国原潜領海侵犯事件 3 (1) なぜ中国原潜領海侵犯事件を扱うか 3 (2) 調査方法 3 1. 各紙の取り扱い面積比較 5 2. 各紙の内容と姿勢の比較・検討 7 (1) 政治(日中関係) 7 (2) 国防 8 ア. 主権侵害の際の法システムの欠如 8 イ. 海上警備行動の発令・公表の遅れ 9 おわりに―――報道の特徴 10 要約 このレポートでは、2004年11月上旬に起こった「中国原潜領海侵犯事件」の新聞報道の比較を行う。なぜこの事件を扱うかというと、「中国」「領海」「侵犯」というキーワードから、【政治】・【経済】・【国防】といった様々な観点からこの事件を報道できると考えられるからだ。このような観点の中から、どの観点に重点を置いて報道がなされるのか。主要全国紙4紙(読売・朝日・毎日・日経)を比較する。 調査を進めると経済面の記事は日経のみで、ほぼ政治と国防に紙面が費やされていることがわかった。そして取り扱い面積が多かった読売・毎日が、国防について6~8割が当てられていることが判明した。これは読売・毎日各社が国防問題について語るために紙面を大幅に割いたことに他ならない。日経も国防面で不備のある現状を指摘する中で、朝日は国防問題については明言せず、政治問題に逃げるような印象となった。国防問題の根本には憲法9条があるが、これには4紙とも触れていない。国防を語ったり、語ることを避けたりするならば、憲法9条を避けずに根本から論じるべきではなかっただろうか。 はじめに―――中国原潜領海侵犯事件 なぜ中国原潜領海侵犯事件を扱うか このレポートでは、2004年11月上旬に起こった「中国原潜領海侵犯事件」の新聞報道の比較を行う。なぜこの事件を扱うかというと、「中国」「領海」「侵犯」というキーワードから、【政治】・【経済】・【国防】といった様々な観点からこの事件を報道できると考えられるからだ。様々な観点の中から、どの観点に重点を置いて報道するかによって各新聞の報道姿勢がうかがえるため、「中国原潜領海侵犯事件」を扱うのは適当だと判断した。 中国については、驚異的な経済成長を遂げている現状に対する危惧や、2004年夏のサッカー・アジアカップにおける日本チームに対するブーイングなどにより世論は厳しくなっている。それに対して小泉首相の靖国参拝問題があるとはいえ、政府は日中関係を重要視した対中政策を採っており、この問題に対しての政府の行動をどのように新聞各社が捉えているか注目すべきだ。領海権益については、尖閣諸島の領有権について日中間で対立しているが、中国は東南アジア諸国とも南沙諸島の領有権で対立しており、海洋権益確保という観点からも報道できるだろう。さらに領海侵犯という主権に関わる問題や国防問題をどのようにとらえているかは、憲法9条という世論のはっきり分かれるテーマだけに重要だろう。以下、主に【政治】・【経済】・【国防】について比較検討する。 調査方法 まず、調査を行う新聞は、(図1)に示す全国紙主要4紙の読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞である。この4紙の11月13日の朝刊において調査を行った。行った調査は、記事面積の比較と記事の内容を政治・
  • レポート 社会学 新聞 政治 経済 国防 中国
  • 550 販売中 2007/02/08
  • 閲覧(1,734)
  • 政治学-分冊1 合格リポート
  • 政治的無関心とは、政治に対して主体的かつ積極的に関心を持とうとしないこと、または行動しようとしない意識や態度を表す言葉である。政治意識の希薄化とも言えるだろう。近年様々な国や場所・メディアで、この政治的無関心について深刻な問題として論ぜられているのである。その背景には政治的無関心層の拡大が民主主義を崩壊させ、ファシズムなどの政治的問題を生む原因となるからである。政治的無関心層の増大は、日本も例外ではないだろう。日本は政治的無関心層や無党派層が多いとされているのである。政治的無関心がおよぼす問題について述べていこうと思う。 アメリカ合衆国の社会学者デイヴィッド・リースマンの分類によると以下の2つに分類される。 1.伝統型政治的無関心 2.現代型政治的無関心 1の伝統型政治的無関心とは、政治とは一部の特権階級のごく少数者が行うものという意識が庶民にあったため、庶民は自然と無関心が拡がっていくというものである。伝統型政治的無関心の特徴として、政治に関する知識や情報が顕著に欠けているのである。その原因として政治に携わる者が、庶民層に対して必要な政治教育を行わないことが原因とされているのである。
  • 日本大学 通信教育部 0023 政治学 政治的無関心 分冊1
  • 2,200 販売中 2008/12/26
  • 閲覧(2,731)
  • 地方分権化改革の政治分析
  • はじめに 国から地方への補助金の削減、交付税の見直し、税源移譲を一体で進める税財政改革という三位一体の改革。地方分権を進め、国と地方の財政再建を図る狙いの下で、1年目の004 年度は全国の自治体に対して補助金約1兆円、交付税など約3兆円を削る一方、税源移譲は約6500 億円しか行われなかった。そのため、「負担を押しつけるだけ」などと地方から不満が続出し、2004 年5月に閣議決定された「骨太の方・第4弾」では、2006 年度までに3兆円規模の税源を移譲する方針が盛り込まれた。 小泉首相が3兆円の税源移譲の大枠を示して以降、参院選前のめくらましだという意見があった一方で、地方分権化改革の議論は加速度的に進んできた。同時に、改革を巡って、地方公共団体のコスト削減を最大の目的とする財務省と、地方公共団体が自立的な行政サービスを行うことができることを最大の目的とする総務相の間の対立が大きく報じられ、どのような政治的な決着が図られるのかが非常に注目を集めた。 今回のテーマである地方分権化改革において注目されるのは、それに関係する各アクターが、大枠での目的は同じであるにも拘わらず、全く異なる思惑の下で地方分権化改革を推進しようとした点にある。それぞれのアクターにとって譲れない主張が存在するため、目的は同じであるにも拘わらず、三方一両損でなければ改革が進められないのだ。そのため、トップダウン的な改革が求められ、抜本的な改革には首相のイニシアティブが必要となったと言える。 私は、全く異なる思惑を彼らがどう一致させていったのかという点に興味をそそられ、このレポートを書くに至った。そこで今回のレポートでは、複雑なアクターの対立の中で、アクターたちが「三位一体の改革」を生み出した構造的な背景を追うとともに、2004 年7月の参院選を挟んだ2004 年の1 年間の間に小泉首相やその他のアクターがどのように利害を一致させていったのかを描き出したいと考えている。
  • レポート 政治学 地方分権 アクターの対立 道州制 政策過程分析
  • 550 販売中 2006/10/23
  • 閲覧(2,897)
  • 政治経済学特論レポート
  • 1.はじめに  まず、テキストの内容とレポートの趣旨を簡単にまとめる。このテキストは生産、分配、消費が絶えず繰り返されていくマルクスの再生産理論をもとに、それ以降繰り広げられた再生産論争について書かれたものである。マルクスの再生産理論は資本主義の再生産構造を総体的に統括したものである。テキストではこの論争を四つに分けて、それぞれを歴史の流れの中で説明している。19世紀末ロシアの資本主義の発展が可能か否かに関する論争、20世紀初頭のツガン・バラノフスキーの再生産論をめぐる論争、1910年代のローザ・ルクセンブルクの再生産をめぐる論争、1920年代の再版再生産論争である。レポートを書くにあたって、再生産理論発展の方向性として説得的議論はどれであるかを考えるわけだが、各論者が表式を導くに至った理由には、それぞれ欠点や明らかな誤りを見い出すことができるだろう。故に、根拠を述べて説得的議論を確定するという形式ではなく、いくつかの議論の欠点をさがしたうえで、その中で妥当と考えられる議論を考えることにしたい。なお、取り上げる理論は、内容を調べることができたもの、各理論の長所、短所をいくつかあげられるものに限る。      2.ツガン・バラノフスキーの再生産理論  ツガンの原理から導き出された結論を簡単に示すと、「社会的消費の総規模が縮小しながら、それと同時に、商品に対する社会的需要が増大することがある」というものである。ツガンがマルクスの表式を改作した拡大再生産表式では確かに、生産手段、労働者用消費手段、資本家用消費手段の三部門すべてが50%の蓄積率をもって蓄積をすすめている。しかし、ツガンの理論には欠点がある。まず、テキストにもある通り、ツガンの表式が自身の命題を導いていないということが挙げられる。
  • レポート 経済学 再生産理論 ツガン・バラノフスキー ローザ・ルクセンブルク レーニン パンネクック
  • 550 販売中 2005/11/11
  • 閲覧(2,907)
  • 徳川時代の政治思想を学ぶ意義
  • 1.徳川時代の政治思想を学ぶ意義 過去を学ぶことは、ただその事象を把握しようとすることにとどまらず、そこから何らかの問題を読み取り、我々の生きる今、そして未来に生かそうとすることを、備えるべきである。過去と現在は必ずしも直接的影響を持つものではないが、C.W.ミルズが もしわれわれが現代社会の構造における動態的変化を理解しようとするならば、変化の長期的展開を確認したうえでいかなるメカニズムの中でその展開動向がひきおこされ、社会構造が変化していくのかを問題としなければならない。そのような問題提起の中で動向分析に対するわれわれの関心は〔…〕ある時代から次の時代への歴史的変動、いわば時代の構造の解明に向かって焦点付けられるのである。(1) と述べていることもまたその通りであろう。 丸山真男は1948年当時、徳川時代の政治思想を学ぶ目的を以下のようなものとした。 我々は、封建的なるものを、我々の身辺の至る所に、否、我々自身の中にさえ巣食っているものとして持っている。しかも、その克服掃蕩を課題とするとともに、同時に市民社会を止揚することをも課題としなければならない。(2) 私の考えも基本線はこれと軌を一とするものである。市民社会の止揚は、我々が社会を形成する限り、永遠に追求すべきものであり、その重要性は私も深く認識する。しかしながら、丸山が意図した封建的なるものが具体的にいかなるものか曖昧なままであるものの、現在日常生活において封建を感じることはない。一方で現在も感じることは、徳川時代、政治に限らず、社会に思想に、正統的に支配的なイデオロギーであった儒教の影響である
  • レポート 史学 日本政治思想史 荻生徂徠 丸山真男
  • 550 販売中 2006/05/30
  • 閲覧(2,973)
  • 政治学-分冊2 合格リポート
  • 弾劾とは不正を暴く、あるいは厳しく責任を問うという意味である。一般には法律等で身分が特別に保証されている公務員に重大な職務違反や犯罪が行われた場合に、当該の公務員を罷免や処罰することである。日本の弾劾制度では『国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。』(憲法第64条第1項)と規定されているため、裁判官を罷免する制度である。 日本は議院内閣制の統治体制をとっているため、立法と行政は癒着した統治体制だが、司法権とは厳格に分離し、権力の分散と抑制と均衡を保っている。特に裁判官については、良心に従い独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束されるという規定(憲法76条第3項)から、行政機関による処分の禁止や在任中の報酬の減額禁止を定めている。(憲法78条、79条、80条)しかしながら裁判官であっても国民の信頼を裏切る行為を行った場合には相応の処分を受けさせる必要がある。それを実現させるのが弾劾裁判である。 続いて日本における、弾劾裁判の手続きについて説明していこうと思う。裁判官弾劾法で定める罷免事由は『職務上の義務に著しく違反し、又は職
  • 日本大学 通信教育部 0023 政治学 弾劾裁判 分冊2
  • 2,200 販売中 2008/12/26
  • 閲覧(2,511)
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