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連関資料 :: 人間が人間であることとは

資料:345件

  • ホーソン実験の概要と人間観の転換
  • ホーソン実験の概要と人間観の転換 1.テイラーリズム  ロボットとしての労働者は、二十世紀初頭のアメリカでの経営者の人間労働に関する支配的な考え方によるもので、テイラーの「科学的管理法」にみられるように、自然科学的・個人中心的な人間機械観、あるいは利己心を肯定し経済活動を活発にすることが人類の幸福につながるとしたアダム・スミス以来の「経済人」の仮定であった。これにより精密な分業のシステムがつくられ、労働者は歯車やネジのように部品として組み込まれるものでしかなく、金銭的刺激に反応して、与えられた課業をこなすだけのロボットのような存在とみなされていた。このような、人間機械観によってはじめて最高の生産能率が維持されるとする見解は、ほぼ同時代にウェーバーによって明らかにされた近代官僚制の特質、特にその技術的卓越性の指摘に相通ずるものがある。 しかし、このようなテイラーリズムの下で単調労働を強いられる労働者に不満がないわけがない。経営者と労働者の関係性、また人間観がどのように変化していったのかまとめていきたい。 2.ホーソン実験 証明実験 第一にホーソンは、作業能率は照明度、温度・湿度等の物理的
  • ホーソン 実験 概要 人間 人間観 人間機械観 転換 労働 労働者 ウェーバー テイラーリズム 作業能率
  • 550 販売中 2008/08/13
  • 閲覧(3,727)
  • 人間の発達と学習 第1分冊
  • 人間の発達と学習 第一分冊 略題(自我の発達) 子供の自我(自己)の発達を踏まえた指導のあり方について考察せよ -------------------------------------------------- 能動的に行動する様子で一番初めに考え付く事は、母親に対する独占意欲であると私は考える幼児期の子供にとって一番の理解者であり、一番の身近な存在として子どもは捉え、何かあると常に自分(幼児)中心の考え方が広がる事については言うまでもない。今まで、母親の存在が幼児に対して割いてきた時間の割合を考えれば必然的に割り出される状態である事に違いはない。  さて、子供の他に積極的に働きかける影響を考えたい。まずコミュニケーション能力の発達が挙げられる。子供同士、大人との関わりの中で子供は、コミュニケーションの中から社会性を学び、自分の周りで起きている事柄を認知できるようになっていく。これは積極的に働きかけ、その変化を捉え、自分に取り込んでいく場合では、自らの考え方を押し付けることなく、方向性を与え導く事によって教育は行われていく。  イメージの発達、言葉の発達が進むことになるが、イメージや
  • コミュニケーション 発達 社会 学校 道徳 家族 幼児 児童 子供 学習 人間の発達と学習 レポート 玉川 第1分冊
  • 1,100 販売中 2009/07/03
  • 閲覧(4,488)
  • 人間の発達と学習 第2分冊
  • 人間の発達と学習 第2分冊 略題(作品の理解) (1)読者が仮説や枠組みを持って読むことで作品の理解がどのように促されるのか、テキストの論をもとにして説明せよ (2)まど・みちおの詩「ぞうさん」では「ぞうさん/ぞうさん/おはながながいのね」といわれて、小象が「そうよかあさんもながいのよ」と答えている。 ①このときの小ぞうの気持ちを気持ちはどのようなものだったと思うのか、あなたの捉え方について述べよ また、「おはながながいのね」といわれた事に対して、「小ぞうは悪口だと思った」という仮説(悪口枠組み)でとらえると ②「そうよかあさんもながいのよ」と答えた小僧の気持ちをどう捉えるか ③さらに詩「ぞうさん」をどう理解できるか (1)の説明と関連つけて、あなたの考え方を述べよ -------------------------------------------------- (1) 読者が仮説や枠組みを持って読むことで作品が変化して読み取る事が出来る。作品自体の持っている意味よりも読者が持っている枠組みを持つ事で作品の印象や考え方が変わってしまうからである。 作品自体の読み取る際の枠組みは、自
  • コミュニケーション 言葉 子供 自分 文章 知識 理解 特徴 表現 意識 レポート 玉川 人間と発達と学習 第2分冊
  • 550 販売中 2009/07/03
  • 閲覧(3,152)
  • 法定相続人間の平等を実現するための制度
  • (本文)  民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。  まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる(903条1項)。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。  例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の1ずつとるのが原則である。しかしAが生前にBに1000万の贈与をしていた場合、この原則で処理をしていくと、BC間の公平を損なう。これはAがBに1000万円の遺贈をしていた場合にも同じように考えられる。そこで、Bが受けた特別受益の額1000万を相続財産に持ち戻して、それをみなし相続財産として(2000万+1000万=3000万)、そこに法定相続分を乗じた中から、特別受益の額を控除したものをBの相続額とする。つまり、Bはみなし相続財産である3000万の2分の1の1500万からすでに贈与で受けた1000万を差し引き、相続学派500万円となる。またCの相続額はみなし相続財産の2分の1の1500万円である。特別受益者の相続分については、?「婚姻、養子縁組のために、もしくは生計の資本として」の贈与のみが対象であり、また、?贈与の価額は、相続開始時を基準として評価する。特別受益の確定手続は、原則として共同相続人間の協議でなされる。
  • レポート 法学 民法 相続 寄与分
  • 550 販売中 2005/12/07
  • 閲覧(2,101)
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