資料:753件
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業務請負基本契約書(システム開発)
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システム開発業務請負基本契約書
株式会社○○○○を甲とし、株式会社○○○○を乙として、甲と乙とは、以下の約定によりシステム開発業務請負基本契約を締結します。
第1条(適用)
本契約は、甲が乙に対してシステム開発業務を委託し、乙がこれを請け負うすべてのシステム開発業務請負個別契約(以下「個別契約」という)に適用されます。
第2条(本契約の有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の60日前までに、甲、乙いずれかが書面による別段の意思表示のない限り、期間満了の翌日から更に1年間同一条件にて継続します。以後の期間満了に際しても同様とします。
2 前項に定める本契約の有効期間内に成立した個別契約は、本契約の有効期間にかかわらず、個別契約に定める期間中、有効に存続するものとします。
第3条(個別契約の成立)
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契約書
業務請負
業務委託
会社書式
文例
全体公開 2009/04/14
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借地権付建物売買契約書
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借地権付建物売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は建物売買について下記の通り契約した。
本契約書は2通作成し、甲乙各1通保管するものとする。
第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の所有する本件建物を現在のままで敷地の借地権とともに売渡し、乙はこれを買受けた。
第2条(手付金) 乙は、甲へ手付金として金○○○○円を甲へ支払う。
2 手付金へは利息はつけないものとする。
3 手付金は残代金の支払時に売買代金の一部に充当する。
第3条(売買代金) 本件建物の売買代金は金○○○○円とする。乙は売買代金の内金として、平成○○年○○月○○日までに金○○○○円を甲へ支払
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契約書
建物売買
会社書式
文例
全体公開 2009/04/14
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土地一時使用賃貸借契約書
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土地一時使用賃貸借契約書
貸主○○○○(以下、貸主という)と、借主○○○○(以下、借主という)は、後記土地につき次の通り賃貸人・賃借人間において一時使用目的の賃貸借契約を締結する。
第1条 貸主は、その所有する後記土地(以下、目的土地という)を、借主が一時使用目的のために賃借することを約する。
第2条 賃貸期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
第3条 賃料は月額金○○万円とし、借主は、毎月○日限り翌月分を貸主に持参または送金して支払う。
第4条 借主が賃料の支払いを○ケ月分以上怠った場合あるいは本契約の条項に違反した場合、貸主は本契約を解除できる。
第5条 契約期間満了あるい
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契約書
土地賃貸借
会社書式
文例
全体公開 2009/04/14
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民法:契約当事者の確定と金銭所有権
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契約当事者の確定と金銭所有権
1 預金者の確定(誰が預金者か)について、判例はどのような立場をとるか。
預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると考えるべきか。
⇒潮見プラクティス・329頁以下、内田Ⅲ・47頁以下、山本Ⅳ-1・60頁以下などを参照のこと。
「預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である(預金者認定についての客観説=名義に係らず出捐者を預金者とする説)とし、預金者の認定についてはこの基準により判断するのが相当であり、預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。」
2 預金担保貸付とはどのようなものか。
預金を担保とする貸付。
一般的な形態としては、預金債権に対して質権という担保物権を付け
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債権
代理
相殺
契約
銀行
金融
保険
自己
債務
利益
550 販売中 2009/05/11
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身元保証書(身元保証契約書)
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平成 年 月 日
身 元 保 証 書
Happycampus
代表取締役 ○○○○ 殿
現住所
フリガナ
氏名
生年月日 平成 年 月 日
貴社が上記の者を雇用するにつきましては、私は、下記のとおり、貴社に対して、その責任に
任じます。
1. 上記の者が故意または重大な過失により、貴社に対し損害を与えたときは、身元保証人
として、上記本人と連帯して賠償の責を負い、貴社にご迷惑はおかけいたしません。
なお、私は本保証について催告の抗弁権と検索の抗弁権を放棄します。
2. 本保証期間は5年間とします。保証期間は自動的には更新しません。
以上、印鑑証明書を添えて、本書を
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身元保証
契約書
全体公開 2008/09/22
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金銭消費貸借契約書(譲渡担保)
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金銭消費貸借譲渡担保契約書
債権者◯◯◯◯(以下「甲」という。)と債務者◯◯◯◯(以下「乙」という。)とは、次のとおり金銭消費貸借譲渡担保契約を締結する。 第1条 (金銭消費貸借の成立)
甲は、乙に対し、本日金◯◯万円也を貸し付け交付し、乙は、これを借り受けて受け取った。 第2条 (支払方法)
乙は甲に対し、前条の借受金を次のとおり分割して、その時点における甲の住所地に持参または送金して返済する。 1 平成◯◯年◯◯月◯◯日を第一回目とし、平成◯◯年◯◯月◯◯日までの◯◯回払いとし、毎月金◯◯万円也を毎月末日までに支払う。
第3条 (利 息)
本件貸金の利息は、元金に対する年◯◯%(年365日の日割計算)の割合とし、乙は、甲に対し、平成◯◯年◯◯月から返済が完了するまで、毎月末日までに元金の支払と同時に当該月分の利息をその時点における甲の住所地に持参または送金して返済する。 第4条 (期限の利益喪失)
乙が下記のいずれかにあたる場合には、甲の何らの催告を要せず、当然に期限の利益を失い、本件契約に基づき甲に対して負担する一切の債務を直ちに支払う。 1. (1) 本件契約に基づく利息の
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契約書
全体公開 2008/10/24
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契約締結後の一定期間を過ぎた自殺について
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保険者には保険金支払義務があるが、以下の法定または約定の免責事項がある場合には、保険者は保険金支払義務を負わない。(商法680条1項)
Ⅰ保険者の法定免責事由
①被保険者が自殺によって死亡したとき。(商法680条1項1号)この「自殺」とは、被保険者が故意に自己の生命を断ち、死亡の結果を生ぜしめる行為をいい、死亡の結果が過失行為に起因するか、または精神病による精神障害中の動作に起因する場合を含まないとされている。(大判大5.2.12)
普通保険約款では、契約締結後の一定期間
(多くは1年)を経過した後の自殺は、保険免責の事由としない旨を定めるのが通例である。このように、法定の絶対免責を緩和する事によって、保険金受取人は保護されるのである。
では、契約締結後の一定期間(多くは1年
)を経過した後の自殺はどのような場合でも保険免責の事由としないのであるかという点について考えてみたい。
次の事例は、X社の取締役Aを被保険者、保険契約者および死亡保険金受取人をX社とする生命保険契約をY・Z・保険会社の間で結んでいた。Aには会社名義の負債が1億円以上あり、この負債を清算するために本契約
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保険法
550 販売中 2007/11/14
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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