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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 手附金倍返しによる売買契約の解除
  • 賃貸借契約解除通告 私は、○○○○年○○月○○日、自己所有駐車場を月額○万円で賃貸する契約を締結いたしました。 その際、手附金として、金○千円を受領しましたが、都合により、手附金の倍額金○万円を支払う事により、当該駐車場賃貸借契約を解除いたします。         ○○○○年○○月○○日                           XX県XX市XX町3-4                              ○○ ○○  印       XX県XX市XX町1-3         ○○ ○○殿
  • 売買契約解除 手附金倍返し 手附金
  • 全体公開 2008/11/26
  • 閲覧(1,457)
  • 金銭消費貸借契約書_連帯保証人あり
  • 金銭消費貸借契約書 貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  
  • 金銭消費貸借契約書 連帯保証人あり 貸借契約書 連帯保証人 保証人
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(6,043)
  • 金銭消費貸借契約書_連帯保証人あり
  • 金銭消費貸借契約書 貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  
  • 金銭消費貸借契約書 連帯保証人あり 保証人
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(6,304)
  • 債務承認弁済契約書_連帯保証人あり
  • 債務承認弁済契約書 貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り債務承認弁済契約を締結した。 第1条  平成○年○月○日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙並びに丙はこれを承認した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○○○銀行○○○○支店 普通口座 ○○○○
  • 債務承認弁済契約書 連帯保証人あり 債務承認 弁済契約書 連帯保証人
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(9,837)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(4,751)
  • 金銭消費賃借契約書(保証人無)
  • 金銭消費賃借契約書  貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙      は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当
  • 契約書 賃借契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(2,125)
  • 金銭消費賃借契約書(保証人有)
  • 金銭消費賃借契約書  貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙、連帯保証人を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙      は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催
  • 契約書 賃借契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(3,428)
  • T.ホップズの『リヴァイアサン』における社会契約論について論述してください。
  • 当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。 1「リヴァイアサン」は、正式には「教会及び市民的国家の質料、形相及び力」でトマス・ホップズによって1651年に発表された。まず、社会契約論に入る前にこの時代におけるイギリスの状況を整理する必要がある。この著書が書かれた時代は、1642年に国王の専制政治に対する不満を感じていた市民によって「清教徒革命」が勃発した。そして、49年にスチュワート朝チャールズ1世が処罰されることによって市民が政治権力を握ることとなったが、クロムウェル率いる独立派が平等派等の他の市民組織を抑えて独裁体制を築きあげようとしていた時代である。この著書は、そんな時代における市民と国家関係の考え方示すものである。
  • 社会思想 ホップズ リヴァイアサン 社会契約論 中央大学
  • 550 販売中 2011/07/29
  • 閲覧(3,361)
  • 内容証明 賃料の不払いによる賃貸借契約の解除通知
  • 通知書  平成  年 月 日 被通知人 東京都~~~~~~~~~~ ○○○○ 殿 通知人 住所 東京都~~~~~~~~ 氏名 ○○○○  本通知書作成代理人  住所 東京都~~~~~○番○号     ○○○○法律事務所  電話 042-0000-0000               弁護士 ○○○○ 冠省 早速ですが、貴殿に対し、下記の通り通知致します。 通知人は貴殿に対し、平成19年11月1日に賃貸借契約書を作成し、東京都~~~~~~~町○番○号所在の千田レジデンス15階1505号室を貸与しました。しかしながら、貴殿に賃貸している貸室の賃料につきまして、再三の請求をしていますが、既に4ヶ月分
  • 契約 賃貸借 内容証明
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(2,095)
  • 建物譲渡特約付借地権契約書
  • 建物譲渡特約付借地権契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙は同土地上に建物を建築して所有する目的をもって賃借する。 (建物の種類等) 第2条 乙が、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という)の種類、構造、規模、用途等は、別紙物件目録⑵のとおりとする。 (期間) 第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。 (保証金) 第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(3,068)
  • 終身建物賃貸借契約書(高齢者用)
  • 終身建物賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり終身建物賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という)第56条の規定に基づき賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件建物を自己の居住のため使用するものとし、他の目的には使用しない。 (契約の始期) 第3条 本契約の始期は平成○○年○○月○○日からとする。 (契約の存続、終了) 第4条 本契約は、乙の死亡に至るまで存続し、かつ乙が死亡したとき終了する。 (賃料) 第5条1 本件建物の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は甲に対し、毎月末日限り翌月分の賃料を、甲の指定する金融機関に振り込んで支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、公租公課の増減、地価の変動その他経済事情の変化、近隣の同種物件の賃料との比較等により著しく不相当となったときは、甲乙協議の上、賃料を改定することができる。 (共益費) 第6条 乙は、前条の賃料のほか、本件建
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(2,090)
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