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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 製造請負契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 製 造 請 負 契 約 書 収 印 入 紙 1 件 名 2 施 工 場 所 3工 期 平 成 年 月 日 か ら 平成 4 請負代金額 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 免除と記入     5 契約保証金 なしと記入 6 調 停 人 上記の製造について、発注者「 」と請負者「 」とは、 おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として、本書2通(製造完成保証人のある場合は3通)を作成し、 当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 平成 年 月 日 住 所 発 注 者 官職氏名 印 住 所 受 注 者 氏 名 印 請負者がこの契約による債務を履行しない場合において、その履行をなす責任を負う。 製造完成保証人 住 所 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、 頭書の製造の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕 様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図書 及び仕様書を「設
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,714)
  • 定期借地権付建物売買契約
  • 定期借地権付建物売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (約定) 第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、敷地の定期賃借権とともに売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。 (代金) 第2条 売買代金は、金○○○○円とする。 (手付金) 第3条 乙は、本日手附金として金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。 (残代金支払) 第4条 乙は、第2条の売買代金を本件建物の所有権移転登記申請と引換えに支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する
  • 契約書 法的文書 売買 借地権
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(3,305)
  • 特許権専用実施権設定契約
  • 特許権専用実施権設定契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。 本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。 平成○○年○○月○○日 (甲) 住所                        ○○○○株式会社                        代表取締役                               (乙) 住所                        ○○○○株式会社
  • 特許 契約書 実施権 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(3,502)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(4,331)
  • 金銭消費貸借契約書_連帯保証人あり
  • 金銭消費貸借契約書 貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  
  • 金銭消費貸借契約書 連帯保証人あり 貸借契約書 連帯保証人 保証人
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(5,659)
  • 債務承認弁済契約書_連帯保証人あり
  • 債務承認弁済契約書 貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り債務承認弁済契約を締結した。 第1条  平成○年○月○日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙並びに丙はこれを承認した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○○○銀行○○○○支店 普通口座 ○○○○
  • 債務承認弁済契約書 連帯保証人あり 債務承認 弁済契約書 連帯保証人
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(9,243)
  • 債務承認並びに債務弁済契約書2
  • 債務承認並びに債務弁済契約書  債権者 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)、債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 〇〇〇〇 (以下、「丙」という。)は、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。   第1条  乙は甲に対し、下記金銭消費貸借契約に基づき、本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 ① 借入年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ② 元金 金〇〇〇〇円 ③ 返済期日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ④ 利息 年〇〇% ⑤ 遅延損害金 年〇〇%
  • 契約書 債務弁済
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(4,563)
  • 債務承認並びに債務弁済契約書3
  • 債務承認並びに債務弁済契約書  債権者 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)、債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 〇〇〇〇 (以下、「丙」という。)は、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。 第1条  乙及び丙は、甲に対し、連帯して、平成〇〇年〇〇月〇〇日付金銭消費貸借契約に基づく借受金債務として本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 第2条  乙は甲に対し、前項の金員のうち元金〇〇〇〇円を、次の通り分割して甲方に持参又は分割して支
  • 契約書 債務弁済
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(6,855) 1
  • 借地権付建物売買契約書2
  • 借地権付建物売買契約書  売主 ○○○○ (以下、「甲」という。)と買主 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、本日、以下のとおり建物売買契約を締結する。 第1条(目的物)  甲は乙に対し、甲所有の別紙目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 第2条(売買代金)  売買代金は金○○○○○円とする。 第3条(手附) 1 乙は甲に対し、本日、本件売買契約の手附金として、金○○○○○円を支払い、甲はこれを受領した。 2 甲は、乙が本契約の履行に着手するまでは、乙に対し、手附金の倍額を償還して、本契約を解除することができる。 3 乙は、甲が本契約の履行に着手するま
  • 契約書 売買 不動産
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(2,518)
  • 土木設計業務等委託契約書2
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 土木設計業務等委託契約書 収 印 入 紙 1 委託業務の名称 2 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 3 業 務 委 託 料 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 4 契 約 保 証 金 5 調 停 人 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも のとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 成 年 月 日 発注者 住 所 官 職 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印 ・免除と 記入 ・なしと 記入 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場 説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約 (この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行し
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,692)
  • タクシー利用契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより タ ク シ ー 利 用 契 約 書 収 印 入 紙 1.件 名 2.契約期平成 年 月 日 か ら 平成 3.契 約 金 額 別紙料金表のとおり 4.契約保証金 免 除 上記のタクシー利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、次の条項によって公正なタクシー利用契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する ものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 住 所 発 注 者 官職氏名 印 住 所 受 注 者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に 基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内 容とするタクシー利用の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載のタクシー利用(以下「業務」という。)を、頭書記載の契約期間中 履行するものとし、甲は、運行完了タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)を 支払うものとする。 3 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(2,252)
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