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連関資料 :: レポート

資料:8,677件

  • 学校教育職入門 合格レポート
  • 現代の「教師に求められる資質とは何か」についてまとめなさい。 教師に求められる資質は、「専門的職業である『教職』に対する愛着、誇り、一体感に支えられた知識、技能等の総体」であり、生まれつき備わっているものではなく、後天的に得られるものであるので、誰でも教師に求められる資質を身に着けることができる。  比較的、多くの大学で取得ができる教員免許だが、これからの社会を担う幼児・児童・生徒(以下、「子供」とする)の人格形成に大きな影響を与える専門的職業であること、後の社会に影響を与える教育者としての使命感を感じなければ、教師に求められる資質を身に着けることはできないであろう。そうありながらも時代は常に変化し、何においても社会から求められるものは変化する。もちろん、教師も例外ではなく、教師に求められる資質は時代と共に変化する。しかしながら、前述の資質は、いつの時代も変わらない教師に求められる資質である。この資質を土台とし、時代に適応する教育を創っていく必要がある。 この資質を基にして、教師は「生きる力」を育む教育に対応するため、地球や人類の在り方を自ら考え、教師自身の経験を教育活動に積極的に活かすことが求められる。  これからの教師に求められる資質は大きく分けて3つある。 まず1つ目は、
  • 学校 学校教育 学校教育職入門 佛教大学 通信学部 小学校免許 S0525 現代の「教師に求められる資質とは何か」についてまとめなさい。
  • 550 販売中 2009/11/16
  • 閲覧(2,108)
  • 読書レポート「敗北を抱きしめて」ジョン・ダワー
  •  これは占領時代の日本を論じた本である。この本は内外から高い評価を受け、ピュリツアー賞も受けている。戦直後からの日本がアメリカとの関わりの中でどのように復興していったかということを、政治家の視点だけからではなく一般民衆にもスポットライトを当て克明に描き出している。このような日本の復興史が日本人自身の手によるものではなく、アメリカ人の手によるものであるということはその復興史がどのような性格のものであったかや、日本人が本来持っている民族的資質などが端的に想像できる。  タイトルは「敗北を抱きしめて」である。敗北、である。これにショックを感じるご年配の方も多いであろう。戦後日本政府は戦争の終結を終戦と表現した。敗戦とはあまり言われなかったようだ。玉音放送においても降伏とか敗北とか言う明確な表現は使われず、戦争の再肯定と、天皇の道徳的な超越性の再確認がなされたという。
  • レポート 社会学 敗北を抱きしめて ジョン・ダワー 戦争の敗北 戦前と戦後
  • 550 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(3,918)
  • 憲法基礎演習期末レポート
  • 1.事件の概要  アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。  マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。  そこで以下の争点について考えていきたい。 2.事件の主たる争点 (1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無  第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。  最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
  • レポート 法学 マクリーン事件 憲法 最高裁判例
  • 550 販売中 2005/11/07
  • 閲覧(3,722)
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