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連関資料 :: レポート

資料:8,700件

  • 特別活動研究 レポート A評価
  • 佛教大学の特別活動研究のレポートです。A評価を頂きました。 教授所見 「『特別活動とは何か』について、正確に考察されています。また、取り上げた行事についての考察も詳しくなされており、それがどのような教育的意味をもつのかや、展開についても具体的に考察されています。特別活動における学校行事の特質もしっかり理解されており、大変よくまとまっています。」 参考にしていただければ幸いです。
  • 佛教大学 特別活動研究 A評価
  • 660 販売中 2012/10/09
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  • 第二言語習得論レポート
  • 第二言語習得論レポート コソアの習得 このテーマを選んだ理由  このテーマを選んだ理由は、「このテーマは韓国語を勉強している人にとってわかりやすい」と先生がおっしゃったからである。また、私は韓国語を勉強するのが苦手だが、韓国語の「これ」「それ」「あれ」の簡単な覚え方を友人から聞いたことがあり、韓国語で言えるようになった。だから、このテーマを選んでも大丈夫な気がしたからである。 基礎事項のまとめ  現場指示用法:目の前にあるものを直接指して言うこと  非現場指示用法:目の前にあるものを直接指して言わないこと  文脈指示用法: 非現場指示用法の中で、話の文脈に指示対象が示されており、それを指すこと  観念指示用法:文脈には指示対象が明示されておらず、話し手の頭(考え)の中にある対象を指すこと  横断的研究:1言語の母語話者のみを対象にしたテスト調査を中心とする研究。  縦断的研究:時間の経過と共に変化する特定の学習者の習得状況を長期に渡って調査する研究。  二項学習者:中国語や英語のような二項対立指示体系の母語の学習者  三項学習者:日本語や韓国語のような三項対立指示体系の母語の学習者  抽象名詞:「こと・気持ち・感じ」といった抽象的な名詞  具体名詞:「人・先生・学校」といった日常生活にかかわる具体的な名詞  定式表現:”I don’t know”、”How do you do?”や”That’s a~”などの定まった表現のこと。 研究1  習得がより困難な文脈指示用法に限定し、次に掲げた3点を目的として、学習期間が長くなるに従って、日本語学習者の指示詞の習得状況がどのように変化するのかを縦断的研究によって調べられている。(a,学習者の正用の順序を探る。b,学習者の誤用消滅の順序を探るc,中間言語の形成過程を考察する)三年間の研究期間を経て、次のようなことが結果として表れた。 a,母語の違いにかかわらず、正用の出現には共通の順序が見られた。コ系文脈指示用法≧ソ系文脈指示用法>ア系文脈指示用法>観念CS用法。 b,母語の違いにかかわらず、最も頻度の高い誤用パターンはソ系を使用すべき場合にア系を使用する「ソ→ア」の誤用であり、習得が進んでもあまり減少しなかった。 c、母語の違いが影響しているのはコ系文脈エラーの消滅順序であり、韓国語話者では最も早く消滅し、中国語話者では調査期間の最後まで消滅しなかった。  この研究によってソ系とア系の使い分けの誤用が必ずしも母語の影響とは言えないこと、母語の指示詞体系の違いの影響は、コ系文脈エラーの消滅順序に見られること、などが明らかになった。また、この研究で示した学習者間の共通の正用の出現傾向は、学習初期には限られた用法(コ系・ソ系文脈指示用法)から誤用を生みながら、次第にそれぞれの用法へと細分化されるようになることをも示している。 研究2  この研究では、3つの仮説が立てられて研究が進められた。(a,学習レベルが進むにつれて、非現場指示用法のコ・ソ・アの習得は進む。b,母語の指示体系は、コ・ソ・アの習得に影響する。c,学習困難点は、ソとアの使い分けである。)その結果、以下のことがわかった。 a,学習レベルが進むにつれて、非現場指示用法コ・ソ・アの使用数は増加し、コ系やソ系は中級から上級の段階で習得が進んでいる。初級レベル学習者は、多くの初級日本語教科書で非現場指示用法の導入については一部を除いて殆んど扱われてないことから、初級では習得が進んでいない。中級レベル学習者は、学習者が自らの経験に基づいて何らかの仮説を立て
  • 第二言語 中国 韓国 コソア 習得
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 慶應通信_合格レポート_民法
  • 慶應義塾大学通信教育課程 経済学部専門科目「民法」の合格レポートです。 レポート課題:1.契約が無効または取消しになる場合とその要件について述べよ。2.不動産物権変動と動産物権変動の比較について述べよ。 あくまでもレポート作成の参考としていただき,コピペによる流用はなさらないようにお願いします。
  • 慶應通信 慶応通信 慶應義塾大学 経済学部 民法
  • 1,100 販売中 2022/03/29
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  • 物権的請求権のまとめレポート
  • 1. 物権的請求権とは 物権的請求権:物権の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれのある場合に、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権。 2. 根拠 (1) 202条1項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を予定している。 (2) 占有権にすら占有訴権(197条以下)が認められているのだから、ましてや本権である物権には、当然に認められるはずである。 (3) 自力救済が禁止されている民法のもとで物の直接的支配を全うするため。 土地の所有者が第三者に土地を奪われたという場合に、土地の所有者が第三者に対して暴力を用いて土地を取り戻すということを認めてしまうと、社会は混乱してしまいます。このような自力救済は認められません(自力救済の禁止)。 3.法的性質 論点1 物権的請求権の法的性質をどう捉えるか。 A説(物権的効力説) 結論:物権的請求権は、物権の作用もしくは効力にすぎないので、独立の権利ではない。 B説(準債権説) 結論:物権的請求権は、物権から独立した純粋の債権、あるいは債権に準じて取り扱われるべき特殊の請求権である。 C説(独立請求権説 通説)
  • レポート 法学 物権的請求権 費用負担 忍容請求権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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