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日大通信歴史学レポートⅡ
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近代社会である民主主義は、全てキリスト教国家から生まれた概念であり、今日、キリスト教対イスラム教がイラク戦争や911など様々な悲劇を生んでいる。(イスラムの規律=法律となっている)イスラム教国家であるトルコが、どのように文明化に対応してきたのかを、この時代に影響を及ぼした2人の人物を中心にみていきたい。
軍人ムスタファ=ケマル=アタルテュク(以下アタルテュク)は、1915年に第一次世界大戦のガリポリの戦いで、イギリス・フランス連合軍を撃破した英雄として登場し、1919年トルコ国民自由戦争のカリスマ的リーダーとなった
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550 販売中 2011/01/28
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憲法基礎演習期末レポート
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1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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550 販売中 2005/11/07
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ドイツ政治社会論レポート課題
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「ドイツ政治社会論」レポート課題
課題
フランス(ヨーロッパ)と日本を例にとり、両社に共通する、二つの対比的な社会についての考え方が述べられています。それぞれの考え方について、ドイツの例も挙げて記述しなさい。
ここで述べられた社会のあり方について、あなたの考えを記しなさい。
社会という生活のなかで、外国人問題を振りかざす日本人というのは、日本人の純粋性・純潔性を訴えたいです。ある意味では政治的な道具でしょうが、訴えることで自分たちの信条を広めていきたいのでしょう。これはフランスでも日本でも両者に共通して、全く同じような論理なのではないかと思います。ただそういう論理が推し進められると社会はどうなっていくのかと考えると、いろいろな可能性を閉ざす社会になるのではないかと思います。その一点においては、日本にとってもフランスにとってもすごく不利益な考え方だと思います。またドイツは、ヨーロッパ諸国が移民を社会に統合するため何らかの形で血統主義や出生地主義を取り入れていたにも関わらず「われわれは移民国家ではない」と血統主義だけに固執していました。
しかし当時の状況と今の状況を比べると、外国人を取り
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刑事訴訟法レポート 捜索差押
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「警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。 そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。 以上のAの行為は,適法か。」
1.Aは甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し、その際に甲が所持していた携帯電話をその内容を確認することなく差し押さえたが、この差押は適法といえるか。
(1)まず、220条1項2号において逮捕に伴う無令状捜索差押が許容される趣旨が問題となる。
①この点、同条項が逮捕に伴う無令状捜索差押を許容するのは、逮捕者の身体安全確保の必要性と、被疑者の身辺には証拠が存在する蓋然性が高く、これを保全する必要性があり、他方、適法な逮捕に附随して一定の範囲で証拠の捜索を行っても新たな権利侵害の程度が低いので、その許容性が認められるからである。
②携帯電話は本問における被疑事実は、覚醒剤譲渡である。たしかに、携帯電話それ自体は覚せい剤譲渡に関する証拠物とはいえないが、覚醒剤譲渡における取引は、通常電話連絡などの非対面方式によって行われるのが一般的であり、携帯電話は、覚醒剤譲渡と関連性を有する証拠物であるというべきである。したがって、携帯電話は220条1項による差押の対象となると解する。 (2)では、同条項は「逮捕する場合」に「逮捕の現場で」捜索差押などをすることを認めているが、その具体的内容はいかに解するべきか、同条項の許容する無令状捜索差押の時間的範囲および場所的範囲が問題となる。
①時間的範囲については、被疑者が現在する場合には、証拠破壊の危険が大きいことから、原則として逮捕行為に着手した後であることを要するが、被疑者が現在しているときの逮捕行為着手直前の捜索差押を許容すべきと解する。
②場所的範囲については、証拠破壊の危険は、現場に居合わせた被逮捕者以外の者によってなされる危険があり、これを防止する必要性が大きいことから、逮捕の場所と同一の管理権の及ぶ範囲を含むべきと解する。
③本問においては、Aは甲を逮捕した後に、甲が所持する携帯電話を差し押さえたのであり、同条項の要求する時間的範囲および場所的範囲はみたされると解する。
(3)もっとも、本問において、Aは携帯電話のメモリーの内容を確認することなく差し押さえているが、この行為は適法といえるか。
①たしかに、適正手続き(憲法31条)の見地からすると、捜索差押をするにあたっては当該被疑事実と関連性を有する証拠物であるかにつき、差押をする前に現場で確認をとるべきである。しかし、証拠物の中には、その場で内容を確認することが不可能ないし困難なものもあり、常に現場での確認を要求することは、捜査の必要性を阻害して妥当でない。 したがって、(ⅰ)その場で内容を確認することが不可能ないし困難である場合で、(ⅱ)当該証拠が被疑事実に関連性を有する蓋然性が高い場合には、内容を確認することなく差押をすることも許
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問題
差押
逮捕
組織
犯罪
方法
時間
利益
個人
保存
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民事訴訟法レポート(訴訟物)
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1.訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(143条)、請求の併合(136条)、再訴の禁止(262条2項)、および既判力の客観的範囲(114条)などの訴訟法上の効果が決定される。
2.このように、訴訟物の特定の基準は、訴訟手続上重要な意義をもっており、これに関しては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論との対立がある。
(1)旧訴訟物理論とは、原告が請求で主張している実体権そのものを訴訟物と捉える立場である。この立
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物理
訴訟
理論
裁判
裁判所
事例
基準
訴訟物
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新しくなった
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