連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,204件

  • ヨーロッパ社会
  • 参考文献:2001『日本の大国化とネオ・ナショナリズムの形成』渡辺治 (桜井書店) 2005『再生産について―イデオロギーと国家のイデオロギー諸装置』 ルイ アルチュセール(平凡社)       2008『民族とネイションーナショナリズムの難問』塩川信明(岩波新書) 2009『デモクラシーと民主主義』福田歓一(岩波現代文庫)
  • 歴史 日本 人権 社会 政治 国家 国際
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  • 私について(社会学)
  • 『社会学』 設題2010年度 法政大学通信教育課程課題 テキスト第一部「社会学の思想と視覚」の説くところをテキスト巻末にみられる参考文献を手掛かりに同テーマで説く他の論文著書ないし、同テーマに収斂する諸文献を出来る限り多く精読され、その諸論稿から得られた知見も加えて、要約してください。 評価 A+でした。 参考程度にお使いください。
  • 社会学 経済 思想 法政大学 通信教育
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  • 部分社会
  • 問題: 『部分社会論の事例として本文で取り上げた「単位認定」事案のほかに、「富山大学事件」には、もう1つ、同日判決の出された「大学院専攻科終了」に関わる事案(最判昭52・3・15民集31巻2号280頁)がある。同じく部分社会論を取り上げながら、一部学生側の主張を認めている。この2つの判例を分析し、その違いがどこから出てくるのか論ぜよ。』 国立大学における司法審査に関し、いわゆる「富山大学事件」が挙げられる。この事件において、判例は、「単位認定」の事案については部分社会論を取り上げ、学生の主張を退けている。その一方で、同日判決の出された「大学院専攻科終了」の事案では、学生の主張を一部認めている。このような相違はどこから現れてくるのであろうか。 そもそも部分社会論とは、一般市民社会にあって、自主的・自立的な規範を有する団体を「部分社会」と概念づけ、その部分社会の団体内部における紛争は、一般市民法秩序と直接関係を有するような重大な事項を除き、原則として司法審査の対象とすべきではないとする理論である。これは、当該団体の自主性・自立性を尊重し、紛争解決を当該団体の自律的措置に委ねるとともに、人権
  • 民法 社会 大学 法律 判例 問題 分析 自立 司法 市民 富山大学 単位認定 部分社会論
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