連関資料 :: 福祉論

資料:598件

  • 児童福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景とその意義  近年、子供の人権が強く叫ばれ、子供を1人の人間として尊重する思想が強調されるようになった。しかし、その歩みはまだ始まったばかりである。子供が身分や階層にかかわりなく、尊重されるべきであるという思想は、18世紀の教育思想化ルソーによって強く明確に主張された。ルソーは、児童を単に大人を小さくしてものではなく、一人の人間としてその価値や人権を認めることの重要性を説いた。20世紀初頭には、エレン・ケイが20世紀を「児童の世紀」とすることを提唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くよう強調して以来、それは徐々に具体化されてきた。  しかし、1914年に第1次世界大戦が始まり、多くの子供たちが犠牲になった。こうしたことから、2度とこのようないたましいことを起こすことがないようにと、国際連盟が結成され、1924年に「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択された。宣言の前文で「全ての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」と明言されている点はやがて「児童の権利宣言」に受け継がれた。しかし、この「ジェネーブ宣言」は、児童を権利の主体としてみるのではなく、不利な条件にある自動に特別な保護を保障しようとする性格をもち、児童の生存のための最低保障を意図するものにすぎなかった。  平和への祈りもむなしく、1941年、再び戦争が引き起こされた。そして1945年、多くの人命を奪い人類を不幸のどん底におとしいれた第2次世界大戦が終わった。この大戦で児童の被害がこの大戦で死亡したと言われる。  そして1945年、永遠の平和を確保しようと国際連合が結成され、1946年から児童の権利に関する憲章の作成作業が開始され、1959年には、「児童の権利宣言」が成立した。この宣言は、社会的弱者である児童の人権の保障を可能にするための特別の措置と配慮の必要性を宣言するだけでなく、児童を権利の主体としてとらえる姿勢が特に注目される。しかし、宣言は宣言以上の何ものでもないことから、1978年に国連のポーランド代表から児童の権利宣言を法的に拘束力のある条件にしようという提案があった。そして、その後検討が重ねられ、1989年国連総会において「児童の権利に関する条約」が全会一致で採択されたのである。  同条約は、前文と54条の条項で構成されている。前文には、「児童の調和の取れた発達のため」条約を定めたと、その趣旨が述べられている。1条から5条までには、子供の定義、差別の禁止、子供の最善の利益の第1義的な考慮、締約国の実施義務、親の指導の尊重が挙げられている。6条からは、生命への権利や親を知りかつ親に育てられる権利などの子供固有の権利、自由に意思表明する権利や教育への権利、さらに、経済的搾取や有害労働、麻薬や性的搾取・虐待からの保護、そして少年司法にいたるまでの規定の内容は広範囲に及ぶ。  この条約は、憲法を除くほかの法律に優越するものである、国内の法律や規則と条約の間に矛盾が生じた場合には条約が優先される。  なた、この条約には報告審査制度があり、条約を批准した各国政府は定期的に自国の児童の権利の状況を国連に報告しなければならない。国連では世界から選ばれた10人の子供の権利委員がその報告を審査し、その結果を発表するという制度である。日本については、1998年に提出した報告書に対し、本条約に対する日本の取組みは不十分であるとの判断を国連が下し、22項目にのぼる改善点が指摘されている。  この権利条約の意義は次のようなことであ
  • 児童
  • 550 販売中 2007/12/20
  • 閲覧(1,397)
  • 老人福祉
  • 介護保険制度により従来では市町村自ら、またはその委託を受けたものに限られてきた福祉サービスの提供主体を民間企業などの多様な主体に拡げることになった。  このことによって利用者は、それぞれの事業所のサービス内容について検討し自分の判断で利用出来るようになったことにこの制度の意義があると思われる、また従来からの高齢者に対する介護サービスは医療と老人福祉、老人保健の3つの異なる制度で行われており、これにより利用手続きや費用負担の面で不均衡となっていることや利用者の立場に立 った総合的なサービス提供、効率的なサービス提供など色々な問題が生じていたものを介護保険制度ではケアマネジャーという役割を創設し、
  • 介護保険制度 レポート ケアプラン 認定調査 介護予防 地域格差
  • 550 販売中 2008/02/04
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  • 障害者福祉
  • 「どのような重度の障害者にとっても、働くことが持つ意味に変わりはない。ただ、その働きによって生まれる価値が、個人によって違いがあるだけである。人が生きていくための働きを、経済的な尺度だけではかるべきではなく、働くことによって生じる個人的・家庭的そして社会的価値こそ重視すべきである。経済的有用性が乏しいということで働く機会を提供しないということは、経済的有用性が高いが故に労働を強制するのと同様に、一種の罪ではなかろうか」これは国際障害者年長期計画1981年 国際障害者年日本協議会の文面である。今から20年以上も前に日本において障害者の労働について同様の見解があった。しかし、現在こうした理念が障害者の労働施策の中で生かされているのであろうか。残念ながら否であると言わざるを得ない。  労働することは、憲法でも保障されている「ひととしての当然の権利」である。人は、職業を選択することで、他の人とは異なる自分を見出し、職業を獲得することで社会における自分の地位や位置づけを得るし、さらに労働生活を維持することで、市民的・社会的責任を達成する。そこで、人として当たり前のライフサイクルを送り、成長・発
  • 日本 福祉 経済 障害者 社会 障害 発達 労働 医療 地域
  • 550 販売中 2009/09/21
  • 閲覧(1,296)
  • 老人福祉 レポート
  • 急速な高齢化が進む中、これからは高齢化社会のライフスタイルにも変化の波が押し寄せ、これまでの家族・血縁を中心とした共同生活から、気の合った仲間たちが、ある時は家族のように、ある時は友達のように暮らしたいと考える人が着実に増える。 そんな時代のニーズに応え、平成18年4月には介護保険改正し予防重視型システム(介護予防給付)へ転換した。これからの高齢社会においては、「高齢者が尊厳を持って暮すこと」が最重要課題であり、どんなに介護が必要となってもその人らしい生活を自分の意思で送ることを可能とすること、すなわち「高齢者の尊厳を支えるケア」の確立が必要とされ、介護を必要としない、あるいは介護を必要とする
  • 老人福祉論 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(3,776)
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