連関資料 :: 福祉論
資料:631件
児童福祉 論 -児童虐待
児童虐待について
子どもに対する虐待が社会問題になっている。2001年5月に発表された厚生労働省研究班の推計値によると、全国で1年に3万件、児童1000人に1,4人の割合で「虐待」がおこっているという。そのうち死亡例や治療を必要とする重症例は全体の11%。つまり、年間3300人、一日当たり約9人の子どもが虐待によって重症を負ったり殺されている計算になる。「かわいい我が子を虐待するなんてありえない、そんな母親は私の身近にはいない。」という人でも、新聞を開けば、毎日といっていいほど子どもの虐待に関する記事を見つけるはずだ。・ <幼児虐待>会社員の男を傷害容疑で逮捕 札幌(毎日新聞) ・ 8カ月乳児虐待受け重傷 32歳会社員の男を逮捕(共同通信) ・ 食事与えず長女死なす 生後7カ月、21歳母親逮捕(共同通信) ・ 虐待で4歳男児重体 「夕食の食べ方汚い」(共同通信 ) ・ 車に放置の乳児死亡 パチスロ母逮捕 ・ 騒いだ園児の口テープでふさぐ、本荘市/保育士、謹慎処分に …
犠牲になったのは、ほとんどが無抵抗な乳幼児である。このほかにも事件はかぞえきれるものではなく、わが子を山中に置き去りにしたり、女子高生が赤ちゃんを産み捨て袋詰めの遺体を病院のトイレに放置するなど、悲惨なニュースが相次いでいる。
だが、警察沙汰になるような事件は、日本の家庭で日常的に起こる虐待のほんの一部にすぎないのではないだろうか。大多数の虐待は、一見何の問題もない普通の家庭環境の中で、人知れず繰り返されている。「年に3万件」という先の厚生労働省より引用の数字も、真の実態を正確に反映しているとは思えない。
2000年11月、関係者に対する通報義務を課した児童虐待防止法が施行されたこともあって、虐待の相談件数は急増している。全国の児童相談所に寄せられた子どもの虐待に関する相談は、1999年度に1万件の大台を突破したことがニュースにもなったが、2000年度には早くもその61%増の18804件に達している。この数字は、90年度の1101件の17倍にあたる。下図を参照して欲しい。
虐待する親が増えているのではなく、「虐待」が社会的に認知されるに従い、これまでは隠蔽されていた実態が少しづつ表面化してきたのだろう。水面下ではさらに多くの虐待が起こっており、実数は顕在化した件数の役5倍とも言われているのだ。
子どもの虐待だけではない。「家族」という共同体に人々が抱いていた神話が、がらがらと音を立てて崩れ始めている。子どもが親にナイフをむける。夫が妻を脅迫する。……ドメスティック・バイオレンス(「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれることもある。 「ドメスティック・バイオレンス」とは何を意味するかについて、明確な定義はないが、一般的には「夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性か ら女性に対して振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いようだ。ただ、人によっては、親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もある。内閣府では、人によって異なった意味に受け取られるおそれがある「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という言葉は正式には使わず、「配偶者からの暴力」、「夫(妻)・パートナーからの暴力」などという言葉を使っている。)、老人虐待、兄弟間暴力、子どもから親への暴力など、家庭内に様々な形の暴力が存在している現実を、人々もようやく認め始めたのだ。
今後、子どもの被害とい
環境
日本
子ども
女性
虐待
問題
家庭
いじめ
暴力
550 販売中 2007/12/17
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国際社会福祉 比較論
イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。
I 社会保障とは、
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して、保険的方法又は、直接公の負担において経済保障を行う。または、生活困窮に陥った者に対し、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする制度である。
Ⅱイギリスの社会保障
(1)ベヴァリッジの社会保障
イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」で、次に第二次世界大戦後に出された「ベヴァリッジ報告」でイギリス型福祉国家の基本を確立した。ベヴァリッジ報告が目指したのは、第一に貧困の除去と最低生活保障である。ベヴァリッジの根本思想には、
①普遍主義:ミーンズテストつきの選択的保障に頼らなくてもよいだけの最低保障生活を、公的保険によって全国民に普遍的に保障をめざす社会保険の重視の考え。②平等主義:万人にとって最低生活水準は同額のはずであり、給付が同額ならば拠出も同額であるべきと言う、均一拠出・均一給付による最低生活の保障という考え方で、これに基づき、1945年6月家族手当法、1946年7月国民保険法(労働災害)、同年8月国民保険法(その他の社会保険)、同年11月国民保健サービス法、1948年5月国民扶助法が制定された。
(2)現在の社会保障制度
イギリスでは、広義の社会保障を意味する概念として「社会サービス」が一般的に広く用いられており、そこには、所得保障にあたる狭義の社会保障、NHS、社会福祉サービス、住宅サービス、教育サービス、などが含まれ、以下では所得保障、医療保障とその日英の比較について述べる。
①所得保障
(a)社会保険制度;イギリスにおける社会保険制度は、全国民を対象とした単一の制度(国民保険)である。すなわち、一つの制度で被用者も自営業者もすべての国民を対象とし、ほとんどの保険給付(現金給付)をカバーしている。
また年金制度では、義務教育修了年齢を超えるすべての有業者(所得が一定額以下のものを除く)が退職基礎年金に加入することを義務づけている。被用者は、基礎年金に加え、付加部分の年金としての国民保険の国家所得比例年金か、一定の基準を満たす職域年金または個人年金を選択することになる。これを年金の二階建て構造と呼ばれている。
基礎年金は、65歳から支給が開始されるが、イギリスの公的年金の給付水準は低く、イギリスの所得保障は、ベヴァレッジの均一拠出・均一給付の原則からスタートした経緯より、現在でも所得比例給付が限定的である。給付水準としてはヨーロッパ大陸諸国の社会保険に比べて見劣りする。
(b)公的扶助;所得補助は、受給者の所得が一定水準に達するように補助する給付であり、低所得者に対する公的扶助制度の中心としての重要な役割を果たしている。また、従来の補足給付制度に変わって、88年から登場した公的扶助制度で、ミーンズテストが大幅に簡素化されている。社会基金は、所得補助で対応できない個々の世帯の特別なニーズ(出産、葬祭など)に対応するために設けられた。
(c)社会扶助;児童給付は、義務教育修了年齢である16歳(修学中の場合は19歳)未満のすべての児童を対象に、児童と同居している扶養者に支払われるが、所得保障はない。
(d)日英の比較
日本においては、英国のように社会保険は一つの制度で保険給付(現金給付)でなく、支給事由別で、各制度により
イギリスの社会保障制度
日本との比較
東京福祉大
レポート
550 販売中 2008/01/07
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社会福祉 援助技術論
社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。
社会福祉援助活動の実践である社会福祉援助技術は、社会における人間福祉という価値実現のための方法である。援助活動でいう技術とは、社会福祉サービスの利用者を操作・
統制する手段や手順をいうのではなく、利用者のなかに潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を可能にし、価値を認識していく過程のことをいう。
利用者の真のニーズを明らかにし、有効で公平な援助を行うためには、利用者の生活を
構成するあらゆる領域の視点から、しかも総合的に援助する必要がある。一般に社会福祉援助技術は、利用者への直接援助実践そのものを指す場合が多いか、社会福祉政策・運営とも相互関係にあり、さらに援助技術が向上・発展していくためには、諸科学の力も他領域の技術も必要である。
以上のように、社会生活を総合的な視点から援助する社会福祉の課題に対応して、社会福祉援助技術は体系化され、諸援助技術を列記・分類すると、「直接援助技術」「間接援助技術」「関連援助技術」の3つに分けることができる。
⑴直接援助技術は、①個別援助技術(ケースワーク)②集団援助技術(グループワーク)、⑵間接援助技術は、①地域援助技術(コミュニティワーク)➁社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)➂社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション)、④社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング)➄社会活動法(ソーシャル・アクション)⑶関連援助技術は、⑧ネットワーク、⑨ケアマネジメント、⑩スーパービジョン、⑪カウンセリング、⑫コンサルテーションの援助技術などがあげられる。以下、ソーシャルワークの伝統的な援助技術といわれる⑴直接援助技術と⑵間接援助技術を中心に述べていく。
⑴直接援助技術;①個別援助技術=「ケースワーク」の「ケース」とは、個別化された「ソーシャル」な問題、つまり、個人や家庭が社会生活を送る上で、社会関係が円滑に機能しないことで生じる問題を意味し、その問題解決を図る為に、「ワーク」(援助活動)が行われる事を指し、以下4つの段階をおう。
⒜インテーク(ケースの発見・導入・受理面接);援助を求める来談者が、相談機関の窓口を始めて訪ねた段階。援助者は「カウンセリングマインド」を持ち、その来談者の悩みを尊重・受容する姿勢を示し、「何に困っているのか」というニーズをつかむ事が重要。
⒝アセスメント(事前・初期評価);来談者本人、家族と共に解決すべき問題を明らかにし、情報を収集する段階で、面談や必要に応じ医療との連携を通じて、来談者の直面している問題や状況を把握し理解する事が重要である。又ここで大切な事は,援助者が来談者状況をしっかりつかみ、来談者が自己決定する様に導き、納得してもらい、初めて「利用者」「要援助者」となる事の認識を持つ事である。
⒞プランニング(援助計画の立案);➁のアセスメントを基に、利用者と共に目標を設定し、利用したい可能なサービスの計画を立てる段階で、ここで重要なポイントは、先を見越したプランニングではなく“今”を焦点においた必要で適したプランを立てることである。また、状況の変化に応じて計画を臨機応変に修正し変更しなければならない。
⒟インターベーション(サービスの提供・介入);社会資を的確に選択し活用する援助活動の中心をなす段階で、利用者の持っている弱点を見極めつつワーカーアビリテイ(問題解決能力)引き出し、エンパワーを強め活用しなければならない。
➁集団援助技術(グループワーク)は、利用者の個々の課題解決を
社会福祉援助技術
援助過程
東京福祉大
レポート
550 販売中 2008/01/08
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障害者福祉 論 1
平成18年10月1日から前面施行された障害者自立支援法は。障害者が健常者と同じように暮らせる社会を目指しており、その究極の目的が「障害者の自立」であるのは、まちがいない。であるのに、様々な場面で当事者である障害者やその家族から不安の声が上がっているのは、なぜなのであろうか。
障害者自立支援法の柱は①「応能負担から応益負担へ」②「障害の種類別に法律があったのを、あらゆる障害について、この法律で対応する」③「市区町村を事業の母体とする」そして④「障害者も自立できる社会をめざす」の四つである。
ここから障害者福祉の動向としては、身体障害、知的障害、精神障害に対する福祉サービスの提供の一元化、財源の確
障害者自立支援法
550 販売中 2008/02/25
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障害者福祉 論 2
エンパワメントとは、アメリカにおける公民権運動との関わりの中で出てきた理念である。社会的に不利な状況に置かれた人々の自己実現を目指しており、その人の有するハンディキャップやマイナス面に着目して援助をするのではなく、長所、力、強さに着目して援助することである。つまり、福祉援助としてのエンパワメントとは、人々が加齢や障害などのため偏見や差別などの否定的な環境におかれ、パワーレス状態にあるとき、あるいは困難な状況に追い込まれ、落ち込んでいく過程(ディスエンパワメント)にあるとき、再び本来持ち合わせている力を取り戻し、自己統御感を強めていこうとする援助である
例えば、ケア計画を作成するときにまず考え
エンパワメント
公民権運動
ハンディキャップ
ストレングスモデル
社会福祉士
障害者
レポート
550 販売中 2008/03/10
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精神保健福祉 論 1
2005年に成立した障害者自立支援法はこれまでの障害福祉施策の根底を変えるものです。その理念とは「障害者基本法の理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」とあります。法の目的にあるように、障害者基本法の理念の具体化という点でが評価できる点もありますが、障害者がサービス利用を希望する場合、利用者は市町村に申請しなければなりません。申請は都道府県が指定する相談支援事業者ないしは利用者自身により市町村に申請します。市町村は障害程度区分を認定し、給付サービス内容と量を決定します。その後のサービス利用計画作成の時にケアマネジメントが必要になります。これまでの福祉サービスにおける在宅系サービス、施設系サービスといった2群分けから、新しい体系では、介護等給付、訓練等給付(就労
精神保健
介護
福祉
レポート
550 販売中 2008/11/03
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障害者福祉 論 障害者福祉 施策の概要について
障害者福祉施策の概要について
わが国の障害者福祉の基本となる法律として「心身障害者対策基本法」が1970年に制定されたが、1993年にその後の社会経済助勢の変動に対応して「障害者基本法」に改められた。障害者福祉の施策は、この障害者基本法を頂点として、医療、教育、労働、所得、保証、社会福祉、在宅などそれぞれ関連する法律と制度によって実施されている。
障害者基本法の主な内容は、①法律の目的として障害者の自立と社会参加の促進を規定し、「完全参加と平等」をめざすことを明らかにしたこと、②法律の対象となる障害を身体障害、知的障害または精神障害のため継続的に日常生活に支障のある者としたこと、③基本理念として、すべての障害者は社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えるとしたこと、④国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるために12月3日~9日を「障害者週間」としたこと、⑤国は「障害者基本計画」を策定する義務があり、都道府県や市町村においても「障害者計画」を策定することが義務づけられたこと。
障害者福祉施策はこの障害者基本法に基づいて身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法及び、1995年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の4つの法律を中心に行われている。さらに、社会福祉基礎構造改革の1つとして、身体障害者福祉法等の改正により、2003年4月から障害者福祉サービスについて利用者の立場に立った制度を構築するため、行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から新たな利用の仕組みである「支援費制度」に移行することになった。支援費制度は、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として事業者等との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを利用する仕組みである。これにより、障害者個人としての尊厳を重視した福祉サービスの利用制度となることが望まれている。
1 身体障害者福祉施策の概要
身体障害者に対する福祉施策の基本である身体障害者福祉法は第1条で、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としている」と規定している。
また、第2条においては、「自立への努力及び機会の確保」として、「すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を利用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない」。ならびに本条第2項で「すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機械を与えられるものとする」とされている。第3条においては、「国及び、地方公共団体は前条に規定する理念が具現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護を総合的実施するよう努めなければならない」また、同条第2項で「国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない」と地方公共団体と国民の責務を規定している。
① 身体障害者更生相談所は、専門的な相談指導、補装具・更生医療・施設入所にかかわる判定、福祉事務所に対する指導、重度障害者に対する巡回指導などを行っている。
② 補装具は、身体障害者の障害を補うものであり、補聴器・車椅子・盲人安全杖などである。
③ 更生医療は、障害の除去・軽減のための治療に要す
障害者
概要
施策
福祉
550 販売中 2008/02/11
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新しくなった ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
ハッピーキャンパスに写真の アップロード機能ができます。 アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt .gif .jpg .png .zip
一括アップロード
一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
管理ツールで資料管理
資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
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