連関資料 :: 福祉論

資料:598件

  • 福祉住環境
  • 高齢者・障害者の住まいの環境改善について ~制度の現状と今後の課題の考察~  現在、日本は高齢化社会から高齢社会へ突入し、じきに4人に1人が高齢者という超高齢化社会となる。そこで高齢者・障害者の住まいの環境改善に関する問題が重要視されてきている。  高齢者の住む多くの住宅は、木造家屋が老朽化していたり、段差が多くて狭く、冬には寒いという特徴の昔ながらの日本家屋であるため、高齢者にとって住みやすい住宅であるとは言えない。そのため近年では高齢者の家庭内事故死が急増している。  このように、高齢者たちは輸送的、建築的、設備的、情報的、精神的、制度的、この6つの「バリア」に縛られて生活している。医療費の老人の個人負担が定額制から定率性へと変わったことや、介護保険法・措置制度が利用契約制度へ転換し、福祉が商品化されたことは高齢者の負担を増大させ、先ほど述べた住宅面と同じく、高齢者にはバリアとなっているのだ。そのため高齢者の中には社会保険、医療保険などの保険料や家賃、そして光熱費が払えないという人もいる。また高齢者をターゲットに悪質な商売が急増しているのも現状だ。 これらの問題は超高齢化社会を迎えるにあたって大変な問題であり、早急に対応することが必要である。しかし高齢者の医療制度など政府の対応を見ると、政府が現在の高齢化社会にきちんと対応した政策を行っているとは決して言えない。では政府はどうすればよいのだろうか。福祉が大変充実している北欧と日本の違いについて住宅確保の面から述べ、そのことについて考えたいと思う。 まず日本は、持ち家政策により住宅確保は基本的に個人責任であるといった考えがある。住環境整備に対しても私有財産への助成は部分支援であり、助成金の制限や所得制限、また助成の対象も持ち家のみとなっている。しかし、北欧では住宅確保は公的責任という考え方だ。助成金は全額支給で所得制限もなく、賃貸住宅の場合は不動産会社の了承が必要となるが助成の対象にも特に制限はない。 このように両者は全く違った特徴を持っている。やはり高福祉高負担を掲げる福祉国家の多い北欧は、税金が高いなど国民の高負担によって福祉が充実していることが住宅確保の面からでもよくわかる。政府の政策が国民の福祉にしっかりと適応しているため、高齢者のバリアはほぼないであろう。一方日本は戦後に非福祉国家の道を歩んでしまった結果、他国に比べると対応が出遅れている。しかしこのままでは高齢化社会が進むと、今の生活では国民の生活が破綻してしまうので、いち早く制度を見直し、超高齢化社会を見越した福祉を充実させることが必要であると考える。  次に住まいの改善に取り組む専門家の連携について述べる。住まいの改善を必要とする高齢者や障害者はなにかしら障害を持っており、住宅のちょっとしたバリアも生活を困難なものにするために家族への負担も増すといった悪循環が働く。そのため専門家たちは住まいを改善するのだが、ただ便利にすればよいというものではなく、精神面や家族の介護能力、費用に関してシビアに検討することが大切だ。したがって住まいの改善は本人および家族と多分野の専門家が連携して総合的に暮らしを支援する取り組みでなければならないと言える。  福祉分野の専門家として自治体の各行政区の保健福祉局のケースワーカーやソーシャルワーカーホームヘルパーなどがある。彼らは日常的に本人および家族の生活支援や相談に関わっているのでその家族のことを詳しく知った上で改善に参加でき、また多くの制度運用に熟知している。このように彼らは住まいの改善においては重要
  • 福祉
  • 全体公開 2008/01/18
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  • 地域福祉
  • わが国における地域福祉の源流は、農村社会にみられた「相互扶助」活動にある。明治・大正期に欧米の影響を受けてセツルメント運動も始まり、地域の社会問題を隣保事業によって地域で解決するという地域組織化活動が展開された。
  • 環境 福祉 社会福祉 経済 社会 介護 文化 地域 法律
  • 550 販売中 2009/07/17
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  • 地域福祉
  • 2000年の社会福祉法の改正の中で、地域福祉は法律の目的として掲げられ、同法第4条の条文の中には、地域の住民、あるいは地域で社会福祉に関係している人たちは、地域福祉の推進に努めなければならないという規定がある。また、同法107条には市町村が地域福祉計画を定める場合に、これは住民参加をしなければならないという規定もある。  では、以下に福祉コミュニティーづくりについて述べる。 先ず福祉コミュニティとは「地域住民に福祉サービスを提供することを目的としたコミュニティ」であり、福祉サービス受給者、および各種団体等から構成され、要援護者が地域(在宅)での生活が維持できるサービス体制が図られ、それに対して
  • 社会福祉法第4条 社会福祉法の改正 地域福祉計画 学習指導要領 福祉コミュニティ
  • 550 販売中 2008/03/03
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  • 地域福祉
  • 「地域福祉の概念規定における機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ。」  地域福祉の概念は、日本において1960年代からその模索が始まり、90年代に入って具体化への一歩を踏み出したと言える。1960年代の高度経済成長期のあおりをまともに受けたのは各家族・家庭と地域社会である。この時期より公害の発生、核家族の増加により家庭機能の衰退等からくる地域社会における連帯の希薄化が顕著になってきたと言える。このような時代背景を受けて1969年、東京社会福祉審議会が「東京都におけるコミュニティケアの進展について」を答申し、コミュニティケアの施策が提唱された。更に1971年には中央社会福祉審議会が「コミュニティ形成と社会福祉」を答申し、その内容は社会福祉協議会の強化、住民参加型の必要性やコミュニティケア推進の必要性を強調したものであった。このように相次いでコミュニティ計画や対策が発表されたのは、先に述べた時代背景からくる家族や地域社会に対する危機感があったからであると言えよう。  コミュニティケアの方策は、在宅ケアを地域の側から補強しようとするものだと言う事もできる。この方策は従来の施設ケア
  • 福祉 環境 社会福祉 経済 地域 社会 サービス 地域福祉 家族 政策
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 老人福祉
  • その影響から、働き盛りの人たちが、介護のためやむをえず退職、転職、休職しなければならない事態も生じており、また、介護の中心は女性であるため、女性の就業をさまたげる要因となり、介護の問題は社会問題となっている。後期高齢人口の増加は、寝たきりや痴呆の高齢者の急増をもたらし、医療・保健・福祉のニーズを一層増大させている。  こうした少子・高齢化によるライフサイクルの変化に伴って、新たな課題が増加している。          痴呆性老人に関する厚生省研究班の推計によると、病院・施設に入っている人を含めた痴呆性老人の出現率は6.76%である。痴呆性老人対策は全般に遅れているが、適切な介護サービスが受けられるような社会的対応が強く求められている。最近では、住宅とケアを兼ねた痴呆性老人グループホームが各地で開設され期待されている。  住宅で生活する要介護または虚弱の高齢者や障害者に提供されるサービス(住宅ケア)は、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイサービスなどの介護や家事援助を中心にしたサービスと、訪問看護や訪問リハビリテーションなどの保健を中心にしたサービスがある。ノーマライゼーションやQOLなどの理念の強調に伴い、住宅型のサービスが重要視されている。高齢者や障害者の自立性や社会性の維持・向上には、老人ホームなどの入所施設ケアよりも、このタイプのサービスの方が望ましいからである。しかし現実には、在宅ケアだけでは対応しきれない、あるいは入所施設ケアの方が望ましい場合も少なくないため、入所施設ケアとの相互補完的ケアの体系的整備が必要である。在宅ケア重視の方向の中で、プライバシーの侵害や生活の画一化などの入所施設ケアの弊害を取り除くとともに、在宅ケアとの一体的運営などの地域ケア体型の中に統合される必要がある。
  • レポート 福祉学 ライフサイクル 介護 今後の課題
  • 550 販売中 2005/09/06
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  • 児童福祉
  • 少子化の要因と児童に及ぼす影響について  わが国の少子化は、1955年頃始まったといわれている。戦前は1世帯あたり平均5人の子供がいたが、1955年以降3人を下回りはじめ、合計特殊出生率は、2003年には1.29人となって、人口を維持するのに必要な2.08人を大幅に下回る状況が続いている。このように少子化が進んできた要因として、次のことが考えられる。  第一は、結婚する時期が遅くなってきている。いわゆる晩婚化である。女性の高学歴化や社会進出に伴い、専業主婦よりも安定した専門的な職業につきたいという希望者が増加してきた。その結果、晩婚化という状況が見られるようになった。1955年の平均初婚年齢は、男性26.6歳、女性23.8歳であったが、平成14年には、男性29.1歳、女性27.4歳となり特に女性の初婚年齢の上昇が目立つ。晩婚化は出生するタイミングの遅れや、20歳で子供を生む女性が減り、全体の出生率に大きく響くことになる。  第二は、非婚率の上昇である。婚姻関係や子育てに拘束されるよりも、ひとりの人間としての自由や社会的自立を志向するというものである。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によれば、「一生結婚するつもりはない」とする男女も増加しているが、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」という人が、男女とも半数を超えていることは特徴的なことである。  第三は結婚をしても、子供を産むという選択をしない場合や、子供をあまり多く産まない選択をする人が多くなっているということである。少ない子供を大切に育てようとする親の価値観、養育費、塾、おけいこごと、大学などの教育費の経済的負担といったことが理由のひとつである。1970年代以降、子育てにお金をかけることが豊かな生活の象徴のように考えられ、子育て費用の増大は家計を大きく圧迫している。子育てによる自分の時間の減少や、子育てのための精神的負担、身体的負担、そして女性の社会における自己実現志向ということなども背景としてあげられる。  かつては一定の年齢になったら結婚し、子供を産み育てることがごく自然のこと、当然のことのように考えられてきたが、結婚するかしないか、また子供を産むか産まないかは、当人たちが選択することだというようにその価値観が変わってきたといえる。わが国の少子化は、このようなさまざまな要因が作用しあって進んできた。  僕が結婚したい年齢は30歳ぐらいと考えている。なぜかというと、まだまだやりたい事があるからだ。早くに結婚してしまうと家族を養っていかないといけないし、仕事に追われ自分の時間がなくなってしまう。最近の若者の結婚は子供が出来て結婚する人、すなわち「できちゃった婚」が多い。日本は大きく変わってきている。 <少子化が児童の福祉に及ぼす影響>  少子化は、子供の健全な成長・発達にどのような影響を及ぼしているのだろうか。少子化は子供の遊び仲間の減少となり、それは、遊びそのものの変化となり、子供たちの健全育成に多くの影響を与える。  かつては兄弟姉妹の中で、また、年齢の異なる近隣や学校の多くの友人たちと、野原や空き地・路上などで体を動かし、知恵を働かせて工夫しながら遊ぶことが一般的であった。 しかし、最近では、遊び仲間や遊び空間の減少やテレビ、コンピューターなどの普及という社会環境の変化があいまった、遊びの形態は同年齢の少人数化もしくは自分ひとりだけの室内遊びへと変化してきている。かつてのように暇さえあれば仲間と外遊びに興じるといった姿は、公園や路上から消え去り、今
  • 少子化
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 児童 福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 ⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、 虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。 提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。 ⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。 生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気 や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
  • 児童の権利に関する条約 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • 地域福祉
  • 地域福祉論 課題 「社会福祉法第4条を踏まえ、福祉コミュニティづくりと福祉教育のあり方について述べなさい」 題名 「福祉コミュニティづくりと福祉教育について」 2000年に改正になった社会福祉法では、地域住民の参加による地域福祉の推進や、 個人の選択に基づくサービス利用への移行が新しく盛り込まれた。つまり、今後は一人ひとりが地域福祉をつくっていく主体であり、自分が利用したいサービスを自らが選択していく主体となったのです。更に法第4条には、「地域福祉の推進」という旧来の福祉関係法にはなかった全く新しい理念と目標が加わっている。最大の変革は、福祉サービスを必要とする者を明確に地域住民の一員と位置づ
  • 地域福祉 社会福祉士 地域福祉論 福祉コミュニティ 福祉教育
  • 550 販売中 2009/06/15
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  • 児童福祉
  •  まず現在の我が国の少子化の現状についてであるが、2004年6月現在の合計特殊出生率(一人の女性が生涯産む平均の子供の数)は置換水準が2,08人に対し1,29人(正式には1.888人)と世界でも有数な少子化国であり、同じく2004年の出生数も111万1千人と過去最小記録を更新しており下げ止まる気配がなく、2100年には日本の人口は現在の約半分になると予想されている。  次に少子化の要因であるが、少子化は1955(昭和30)年頃から始まったといわれており、生涯未婚率も少子化と同じ1955年頃から上昇し始めている。これは生涯未婚率の上昇が少子化の要因の一つであると考えられる。更に女性の社会進出や高学歴化により子どもを産まないという選択をする人々の増加も少子化の要因である。しかし一番の理由は産みにくく育てにくい現在の日本の状況にあると考える。NHKが一般家庭に行った電話による調査結果によると、結婚後の夫婦の理想とする子どもの数は2,48人と決して低くはない。しかし実際数は1,70人と理想とする数とかけはなれている。これは前文で述べたように子どもを産まない人々の増加とあるが、産まないのではなく産めないのである。その要因は保育対策の遅れや、職場優先の企業風土などがあげられる。  まず保育対策の遅れについてである。現在女性の社会進出や高学歴化などもあり夫婦共に仕事と育児を両立している家庭が増加してきた。共働きであっても昔は祖父母や地域が子育てに対して対応してくれてきたのだが、核家族化、地域の希薄化などにより家庭における育児の負担は増大しており家庭の中だけで育児をするのは困難となってきた。そのため保育所などの託児施設に子供を預ける保護者が増加してきたのだがそれに対して託児施設の数が少なくどこも満員の状態である。よって会社から遠くなってでも定員が空いている保育園の近くへ引っ越し、子どもを預けている人も珍しくはない。
  • レポート 福祉学 少子化 虐待 育児 児童福祉
  • 550 販売中 2006/02/06
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  • 児童福祉
  •  今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅いのである。更に色々な困難があったのである。  現在のような児童の概念が成立するまでの児童の見方はひとりの人間ではなく、大人の縮小版として見られることが多かった。更に低賃金で長時間労働させられたり、貧富の差によって教育を受けられなかったり、人身売買の対象になったりと悲惨な状況があったのである。しかし18世紀半ば頃からジャン=ジャック・ルソーの子供観(児童観)やロマン派の児童観により、教育制度や児童文学の成立がなされ始めたのである。更に20世紀に入るとスウェーデンの女流思想家であるエレン・ケイは著「児童の世紀」などで児童の権利を訴えるなど、児童の権利のために献身した。このような先駆者の努力により児童の教育や権利などが叫ばれるようになってきたのである。  しかし1914年(大正3年)から始まった第一次世界大戦により多くの子どもが犠牲となったのである。このような悲惨な出来事を二度と起こさないよう1924年(大正13年)国際連盟総会により「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択されたのである。この宣言では子どもに対して最善なものを与えるべき義務を負うとした。更にジュネーブ宣言の重要な観点は後の「児童の権利宣言」へと受け継がれていくこととなる。しかし当時の日本では軍部、教育界が障害となりこの宣言をほとんど知らされていなかったのである。更にこのジュネーブ宣言は救済を必要とする特定の児童に対して生きていくための最低限度の救済を与えるだけに過ぎなかった。  そして子どもたちを守るため作られた宣言も1939年(昭和14年)に始まった第二次世界大戦の前には無力であった。
  • レポート 福祉学 児童の権利に関する条約 子どもの権利条約 子ども 児童福祉
  • 550 販売中 2006/02/06
  • 閲覧(2,547)
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