連関資料 :: 福祉論
資料:631件
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司法福祉論
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本レポートの内容
科目終了試験
1、2、犯罪者・非行者に対する援助、人格的・社会的に未成熟な犯罪者・非行者に対する援助内容
3、犯罪・非行者への矯正的援助
4、更生保護の実態
5、犯罪者・非行者に対する公的機関および地域社会の役割と機能
司法福祉論
科目終了試験1、2、犯罪者・非行者に対する援助、人格的・社会的に未成熟な犯罪者・非行者に対する援助内容
1、非行少年の背景と原因
成人・少年を問わず、犯罪・非行の原因・背景には、様々なものがある。非行少年の場合には適切な保護・教育環境が少なく、困難を克服するスキルが身に付いていなかったり、コミュニケーション能力が足りなかったりする。また、思慮・分別・常識を欠く結果非行に走ってしまうという傾向があり、成長途上にあることが非行の背景にあると考えられている。少年には年齢・成長に伴って変化する「可塑性」があり、再犯・再非行に陥らないための働きかけが、成人の場合と比べて有効と考えられる。
2、少年院送致、保護観察について
少年院送致とは、少年法が定める保護処分の中で最も強力な処分である。少年院の処遇は、教科教育・職業訓練に代表される矯正教育が中
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司法福祉論
東京福祉大学
科目終了試験
犯罪者・非行者に対する援助
人格的・社会的に未成熟な犯罪者・非行者に対する援助内容
犯罪・非行者への矯正的援助
更生保護の実態
犯罪者・非行者に対する公的機関および地域社会の役割と機能
550 販売中 2009/01/16
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児童福祉論
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本レポートの内容
科目終了試験
1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
2、「児童福祉法」改正の動向について
3、「児童虐待について」
4、「子育て支援策について」
5、「児童福祉施設について」
科目終了試験1、「児童福祉の法体系と実施体制について」
始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。
1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。
そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。
戦災孤児、引き揚げ孤児だけにとどまらず、すべての児童を対象としたところに大きな特徴がある。
次に法体系について以下に述べる。
わが国の児童福祉は、日本国憲法を基本として、各種法律、政令、省令、通知などによって総
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東京福祉大学
児童福祉論
科目終了試験
児童福祉の法体系と実施体制について
児童福祉法改正の動向について
児童虐待について
子育て支援策について
児童福祉施設について
550 販売中 2009/01/16
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老人福祉論
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65歳以上人口比率が7%を超える社会を高齢化社会と呼ぶ。総務庁国勢調査によると、65歳以上人口の比率は1970年に7.1%、1994年には倍の14%、また国立社会保障・人口問題研究所によると2000年には17.2%、以降10年ごとに22%、26.9%、28%と急速に高まっていくとされている。2050年には35.7%まで高まり、実に3人に1人が65歳以上の高齢者であるという本格的な高齢社会の到来が見込まれている。
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レポート
福祉学
高齢化
少子化
合計特殊出生率
550 販売中 2006/07/18
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地域福祉論
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2000年の社会福祉法の改正の中で、地域福祉は法律の目的として掲げられ、同法第4条の条文の中には、地域の住民、あるいは地域で社会福祉に関係している人たちは、地域福祉の推進に努めなければならないという規定がある。また、同法107条には市町村が地域福祉計画を定める場合に、これは住民参加をしなければならないという規定もある。
では、以下に福祉コミュニティーづくりについて述べる。
先ず福祉コミュニティとは「地域住民に福祉サービスを提供することを目的としたコミュニティ」であり、福祉サービス受給者、および各種団体等から構成され、要援護者が地域(在宅)での生活が維持できるサービス体制が図られ、それに対して
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社会福祉法第4条
社会福祉法の改正
地域福祉計画
学習指導要領
福祉コミュニティ
550 販売中 2008/03/03
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地域福祉論
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地域福祉論
課題 「社会福祉法第4条を踏まえ、福祉コミュニティづくりと福祉教育のあり方について述べなさい」
題名 「福祉コミュニティづくりと福祉教育について」
2000年に改正になった社会福祉法では、地域住民の参加による地域福祉の推進や、 個人の選択に基づくサービス利用への移行が新しく盛り込まれた。つまり、今後は一人ひとりが地域福祉をつくっていく主体であり、自分が利用したいサービスを自らが選択していく主体となったのです。更に法第4条には、「地域福祉の推進」という旧来の福祉関係法にはなかった全く新しい理念と目標が加わっている。最大の変革は、福祉サービスを必要とする者を明確に地域住民の一員と位置づ
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地域福祉
社会福祉士
地域福祉論
福祉コミュニティ
福祉教育
550 販売中 2009/06/15
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地域福祉論
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「地域福祉の概念規定における機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ。」
地域福祉の概念は、日本において1960年代からその模索が始まり、90年代に入って具体化への一歩を踏み出したと言える。1960年代の高度経済成長期のあおりをまともに受けたのは各家族・家庭と地域社会である。この時期より公害の発生、核家族の増加により家庭機能の衰退等からくる地域社会における連帯の希薄化が顕著になってきたと言える。このような時代背景を受けて1969年、東京社会福祉審議会が「東京都におけるコミュニティケアの進展について」を答申し、コミュニティケアの施策が提唱された。更に1971年には中央社会福祉審議会が「コミュニティ形成と社会福祉」を答申し、その内容は社会福祉協議会の強化、住民参加型の必要性やコミュニティケア推進の必要性を強調したものであった。このように相次いでコミュニティ計画や対策が発表されたのは、先に述べた時代背景からくる家族や地域社会に対する危機感があったからであると言えよう。
コミュニティケアの方策は、在宅ケアを地域の側から補強しようとするものだと言う事もできる。この方策は従来の施設ケア
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福祉
環境
社会福祉
経済
地域
社会
サービス
地域福祉
家族
政策
550 販売中 2008/09/19
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児童福祉論
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近年児童相談所における虐待相談件数が増加している。その要因として虐待そのものが増加していること、マスコミによって虐待が取り上げられることで社会的関心が高まり、虐待の疑いがある段階で児童相談所に通告されるようになったことなどが考えられる。主たる虐待者は実母の場合が最も多く、平成17年度は全体の61.1%を占めている。少子化、核家族化が進み、弟妹の世話など子育ての経験がないまま親になってしまい、身近に子育てのよい手本や親を支える者がいない。母親中心の育児が続く中、女性の就労が一般化して育児と就労の両立が困難になったこと、都市化がすすみ、近隣の住民との関係も希薄なことが多くなったことなどから、社会から孤立し、育児ストレスや育児不安を抱え込んでいる状況が一般的となった。このような社会状況が親の孤独感、閉塞感などを生み出し、親のストレスを高め虐待へとエスカレートしてしまう。虐待を防止するには子育てを支援し、親の負担を軽減することが必要だ。2000年5月に成立した「児童虐待防止等に関する法律」(以下、「児童虐待防止法」)では、虐待の定義を明文化し、児童に対する虐待の禁止、親権の適切な行使、虐待の
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福祉
虐待
地域
保育
家族
都市
子育て
家庭
相談
550 販売中 2007/11/09
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児童福祉論
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平成18年7月5日に2歳7ヶ月の幼児が親からの虐待により死亡するという痛ましい事件が発生した。この事例は、中央子ども家庭相談センターおよび高島市が以前から支援を行っていたが、結果的に本児の命を守ることができなかった。
事例の概要
①事例の概要
・平成15年11月に本児出生。この1年ほど前から、子ども家庭相談センターと新旭町
は、姉に対する虐待(の恐れ)があると判断して、支援を行っていた。
・本児出生の前後、姉を乳児院へ入所措置。
・平成16年1月から平成18年5月まで、本児を乳児院へ入所措置。
・平成17年8月頃から実母が本児の引取りを希望。同年9月から平成18年4月まで、
家庭への8回の外泊を実施。
・平成17年10月に実母が養父と結婚。養父は同時に本児と養子縁組。
・平成18年5月、本児の乳児院の入所措置を廃止。本児は家庭引取り。その後、電話連
絡や家庭訪問を行うも、本児には会えず。
・平成18年7月5日午前7時20分頃、病院から高島警察署に対し、「本児が心肺停止状
態にある。」と通報。その後、死亡が確認される。死因は頭部熱傷の化膿部位からの感
染
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福祉
子ども
家庭
家族
児童
虐待
児童福祉
児童虐待
課題
結婚
770 販売中 2009/09/21
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地域福祉論
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わが国においては、経済状況が悪化し不況等による背景から、平成14年には史上最高の失業率を記録し、自殺率については平成12年調査結果において、24.1(10万人当たり)と世界第10位となった。特に45~64歳の中高年男子の自殺率が急上昇しつづける現在、雇用の創出とセーフティーネットの整備が切実な課題となっている。
そうした中、ホームレスに対する支援が国の政策課題としてとり上げられ、平成14年8月に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が成立したものである。ホームレスについての現状と問題点において、その背景を知ることがより良い支援の方法を見出すものと考えられ、ホームレスに至ってしまうその要因を探り、国の支援をまとめ、その施策についての意見を以下に述べる。
1,ホームレスの現状
平成15年の全国調査を基にホームレスの生活状況を見てみると、生活の場所が定まっている者が84.1%であり、このうち生活場所としては、公園が48.9%、河川敷が17.5%となっている。こういった生活場所が定まっている者は、64.7%が仕事を行い、平均的月収は1万円以上3万円未満が35.2%と最も多い状況であ
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福祉
人権
経済
情報
社会
医療
健康
地域
自立
550 販売中 2009/09/21
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老人福祉論
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「老い」とは、年老いること。(広辞苑)とある。人間に限らず命あるものすべてに訪れて来るものでもある。人間であれば、艶々とした肌にはしわが出来てきて肌の張りは衰え、ぴんと張っていた背筋も次第に曲がり、視力は落ち聴力も衰えてくる。また、周囲の環境の変化にもついていけなくなり、自身の老いを感じていくといったものが多いようであり、生物学的にみれば衰退の意味が強いようである。一方では成熟や英知へ達するというような多義的な概念としても捉えられてもいる。いずれにしても「老い」の焦点は高齢期に当てられる傾向が強く、ネガティブなイメージが根付いていると言えよう。自身にとっての老いとは何かを考えた時にもどちらかというとネガティブなイメージが強く、外見の変化や内面的な意欲等の減退に老いを感じることが多い。老いそのものに「年をとる」といったイメージがある訳ではないのだが、やはり衰退・減退といったイメージが強いのも事実である。その中にあっても、客観的な老いと主観的な老いがある。客観的なものとしては、肉体的・精神的・社会的な変化が起こり、まさに加齢にともなって起こる現象そのものを老いとして感じる。そして主観的な
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社会
健康
人間
変化
生活
イメージ
時間
意識
主体
他者
1,100 販売中 2009/09/21
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医療福祉論
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(1)
医療制度改革によって目指す医療システムの中に、医療の市場開放がある。この改革はまさに国民の健康を守るという理念ではなく、経済的要請に基づいたものである。まさに『民でできることは民へ』の考えが医療の世界にもやってきたのである。市場開放により実現するであろう利点としては、第一に競争原理導入による経営効率化である。またこのことにより、医師側により効率的で質の高い医療サービスの提供を促すインセンティブが働くと考えられる。第二に患者主権の実現。つまり医師の立場のほうが患者より上だというパターナリズムの解消。第三に医療機関の閉鎖性の打破。日本ではfree accessが可能なことと裏腹に各医療機関が公開できる情報に制限が設けられており、どこの医療機関を受診すればいいのかわからないといった閉鎖的な医療機関の問題の解決が期待されている。
だがしかし、この医療の市場化は自己責任の原則により成り立っている。つまりは、医療だけは特別で万人に平等に安く提供されるべきだと思うのはおかしいという考えであり、一般の医療サービスは自己負担とし、支払い能力に応じて医療サービスの質や量を選び、他の財・サービスの
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レポート
福祉学
医療制度改革
医療ソーシャルワーカー
医療の市場開放
550 販売中 2007/01/14
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福祉住環境論
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高齢者・障害者の住まいの環境改善について
~制度の現状と今後の課題の考察~
現在、日本は高齢化社会から高齢社会へ突入し、じきに4人に1人が高齢者という超高齢化社会となる。そこで高齢者・障害者の住まいの環境改善に関する問題が重要視されてきている。
高齢者の住む多くの住宅は、木造家屋が老朽化していたり、段差が多くて狭く、冬には寒いという特徴の昔ながらの日本家屋であるため、高齢者にとって住みやすい住宅であるとは言えない。そのため近年では高齢者の家庭内事故死が急増している。
このように、高齢者たちは輸送的、建築的、設備的、情報的、精神的、制度的、この6つの「バリア」に縛られて生活している。医療費の老人の個人負担が定額制から定率性へと変わったことや、介護保険法・措置制度が利用契約制度へ転換し、福祉が商品化されたことは高齢者の負担を増大させ、先ほど述べた住宅面と同じく、高齢者にはバリアとなっているのだ。そのため高齢者の中には社会保険、医療保険などの保険料や家賃、そして光熱費が払えないという人もいる。また高齢者をターゲットに悪質な商売が急増しているのも現状だ。
これらの問題は超高齢化社会を迎えるにあたって大変な問題であり、早急に対応することが必要である。しかし高齢者の医療制度など政府の対応を見ると、政府が現在の高齢化社会にきちんと対応した政策を行っているとは決して言えない。では政府はどうすればよいのだろうか。福祉が大変充実している北欧と日本の違いについて住宅確保の面から述べ、そのことについて考えたいと思う。
まず日本は、持ち家政策により住宅確保は基本的に個人責任であるといった考えがある。住環境整備に対しても私有財産への助成は部分支援であり、助成金の制限や所得制限、また助成の対象も持ち家のみとなっている。しかし、北欧では住宅確保は公的責任という考え方だ。助成金は全額支給で所得制限もなく、賃貸住宅の場合は不動産会社の了承が必要となるが助成の対象にも特に制限はない。
このように両者は全く違った特徴を持っている。やはり高福祉高負担を掲げる福祉国家の多い北欧は、税金が高いなど国民の高負担によって福祉が充実していることが住宅確保の面からでもよくわかる。政府の政策が国民の福祉にしっかりと適応しているため、高齢者のバリアはほぼないであろう。一方日本は戦後に非福祉国家の道を歩んでしまった結果、他国に比べると対応が出遅れている。しかしこのままでは高齢化社会が進むと、今の生活では国民の生活が破綻してしまうので、いち早く制度を見直し、超高齢化社会を見越した福祉を充実させることが必要であると考える。
次に住まいの改善に取り組む専門家の連携について述べる。住まいの改善を必要とする高齢者や障害者はなにかしら障害を持っており、住宅のちょっとしたバリアも生活を困難なものにするために家族への負担も増すといった悪循環が働く。そのため専門家たちは住まいを改善するのだが、ただ便利にすればよいというものではなく、精神面や家族の介護能力、費用に関してシビアに検討することが大切だ。したがって住まいの改善は本人および家族と多分野の専門家が連携して総合的に暮らしを支援する取り組みでなければならないと言える。
福祉分野の専門家として自治体の各行政区の保健福祉局のケースワーカーやソーシャルワーカーホームヘルパーなどがある。彼らは日常的に本人および家族の生活支援や相談に関わっているのでその家族のことを詳しく知った上で改善に参加でき、また多くの制度運用に熟知している。このように彼らは住まいの改善においては重要
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福祉
全体公開 2008/01/18
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