資料:102件
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新しいインターネットビジネス(SNS・Web2.0)
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目次
序章 3
第1章 「インターネットビジネス」とは 3
第2章 「インターネットビジネス」の歴史 3
第3章 「インターネットビジネス」のモデル 4
第4章 「SNS」とは 5
第1節 SNSの事例研究 『mixi』 7
第2節 SNSの事例研究 『MySpace』 10
第5章 「ブログ」とは 11
第6章 「WEB2.0」とは 13
第7章 おわりに
~新しいインターネットビジネスの形~ 15
参考文献 17
序章
日本でウェブが実用化されてから約10年。もうすでに現代人にとっては無くてはならない存在に変わったインターネットであるが、この10年の経験を経て不具合が徐々に解消されてきたことや、人々がインターネットで「何をしたかったのか?」といった事がようやく見え始めた。「新しいインターネットビジネス」のテーマの下、技術だけの変化や進化に限定しない、本当の意味での「新しいインターネットビジネス」を研究していく。
第1章 「インターネットビジネス」とは
インターネットビジネスとは、文字通り「インターネットを活用した様々なサービスを展開することによって営利を求める経済活動」である。
今回、新しいインターネットビジネスというサブテーマの下、研究を行なうわけだが、それにはまず、インターネットビジネスがどのように変遷してきたのかという大まかな流れを掴むことが重要である。
第2章 「インターネットビジネス」の歴史
インターネットビジネスは、インターネットの普及とともに、1990年代の中頃から「ホームページ(ここではウェブサイトの意味)」が注目されるようになったことから、具体的に始まる。学術目的のページから趣味のページまで、個人ウェブサイトが次々と誕生し、官公庁が情報提供の場として活用、企業も自社サイトに取り組みはじめた頃から、爆発的に普及していった。ホームページ制作という新たな産業も生まれた。当初のホームページ制作業はデザインをメインとするクリエイターが作るケースと、プログラム開発を担うシステムインテグレーターが作るケースがあった。やがて、ホームページは、デザインとプログラムによる、企業のコミュニケーション活動のポータル(玄関)としての場を確立していき、会社概要のパンフレットの代わりになっていった。いまや、ウェブサイトがないと企業といえないほどの浸透ぶりである。さらに、街の商店から幼稚園、町医者に至るまで、リアルに店舗をかまえている人々の営業の場としてネット上に存在している。その後、インターネット上ではEC(エレクトロニックコマース=電子商取引)が脚光を浴びるようになり、企業が巨額の投資をしてプログラムを構築するようになった。これは24時間365日顧客の注文をインターネットのサーバーが自動的に受注してくれるのである。こうなると、ウェブサイト制作はもはやデザインとプログラムだけではなくなってくる。コンサルティング会社が売り方を考えはじめ、巨大なデータベースとトラフィックをホスティング会社(サーバー管理会社)が担当するようになり、ウェブ関連市場の需要の裾野は広がっていった。それらの要素を担う制作会社はSIPS(ストラテジックインターネットプロフェッショナルサービス)というネーミングを施しはじめた。こうして企業ウェブサ イトは、仕入から、広報、営業、物流、サポートに至るまで、すべてのマーケティング活動を支えるプ
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論文
経営・商学
SNS
インターネット
Web2.0
ブログ
mixi
- 550 販売中 2009/06/15
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コンピューターおよびインターネットの発達の歴史と現状と展望について
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コンピューターとはなんだろうか。
実際、多くの人にとってコンピューターの中身はブラックボックスであろう。理解できない多くの回路と、HDD・CPU・MB・GB・bpsなどといった専門的な言葉にC言語、画面上に現れる意味不明な英語の羅列、中にはキーボードを見ただけで逃げたくなる人もいるかもしれない。しかし、コンピューターの元を辿れば紀元前までその発達の歴史をさかのぼることができる。
さて、ではそのコンピューターの発達の歴史について史実に忠実にまとめてみることにする。
紀元前3000年代のメソポタミア文明にまでその基盤はさかのぼることができるのである。
コンピューターとは、その根源に計算機としての流れを汲む。これは、コンピューターの中では全てのものを数字に換算して計算して総てを表しているからである。つまり、その考え方でいくと、単純に計算機であるとしての歴史を辿れば起源にメソポタミア時代の粘土板に線や記号で表したものがある。ちなみに現存する世界最古のそろばんは、ギリシャ時代のアテネのサラミス島で発掘されたサラミスのそろばんである。
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レポート
理工学
コンピューター
チューリング
オートリッジ
ENIAC
ノイマン
- 550 販売中 2006/06/13
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インターネットを利用しなくても情報モラルを教えることは可能か 合格
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インターネットを利用しなくても情報モラルを教えることは可能かについて。
私は、インターネットを利用しなくても情報モラルを教えることは可能かについて、可能だと考える。
現代は、情報メディアの普及により、情報化社会となっている。携帯電話の普及もあって、誰でも簡単にボタン一つで、インターネットを接続することができる次代になった。いつでもどこでも様々な情報を得ることが可能となり、インターネットを使えることで、世の中は便利になった。新しいテクノロジーへの対応や適応のために、学校では実際にパソコンを使い、インターネットを使用して、子どもの学びを支援する道具となっている。情報化社会の中に生きていく子どもの現状として、パソコンや携帯電話から得る情報が正しいと思い込んでしまい、情報にだまされ、情報モラルの問題へと繋がっている。結果、情報化社会以前の子どもたちより、正確な情報を判断する力が衰えてしまい情報モラルが欠けている。子どもに何が・どれが本当の真実を示しているかを、教育者が指導しなければならない。
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総合演習
スクーリング
情報教育
エッセイ
インターネット
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基礎情報学 インターネットの現状と自身の考察
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今やテレビや新聞と並ぶほどのメディアとなりつつあるインターネットは、ネットと付くからには、やはりインターネットもネットワークのひとつである。
ただ他のネットワークと違うのは、その規模である。インターネットは地域や国をまたぎ、世界規模でコンピューター同士を接続した、最も大きいコンピューターネットワークである。学校や会社の小さなネットワークも、たいていはインターネットにもつながっている。そのため、ネットワーク同士がたくさんつながった「ネットワークのネットワーク」ともいえるであろう。
世界のインターネットの現状は、インターネットに接続しているコンピューター(ホスト)の数で見ると、96年頃から急減に増加している。それを国別に見てみるとその大部分がアメリカだが、それ以外で見ると、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、そして日本で大きく増加している。その他のヨーロッパ諸国、また南アフリカや、韓国も伸びている。その他もほとんどの国がインターネットに接続していて、伸びている。しかし、メールでの接続のみや、北朝鮮やミャンマーのように、まったくインターネットに接続していない国もある。これは、技術的な問
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基礎情報学
保育
コンピューター
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インターネット上の旅行業のビジネス・モデルに関する研究
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1.はじめに
インターネットの飛躍的な普及によって、インターネット上の電子商取引が生じ、旅行業の進出も著しく行われている。しかし、インターネット市場に大きな期待をのせて進出したアメリカの多くの企業が、いまだにその莫大な投資に比べ、良い成果を獲得できないままであるのと同じように、日本の旅行業のインターネット参入もその期待に及ばない状態と考える。その原因は、情報技術(Information Technology)に投資するだけで、実際、経営やマーケティグに活用できると考えたのが誤算である。インターネットの本質を探り、それを各業界に合わせたビジネス・モデルとしてつくることが大きな課題の一つであると考える。
本研究では、旅行業の情報化とともにIT化による消費の変化、また、ビジネス・モデルとは何かについて考察する。ビジネス・モデルの中でも旅行業と同じように‘ものを持たない’のがかえって強みになっているデルモデルを取り上げて、旅行業のインターネットにおいてビジネス・モデルの可能性を明らかにすることが目的である。
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論文
経営・商学
ビジネス・モデル
デルモデル
モジュール
リレーションシップ
双方向
- 2,200 販売中 2006/01/14
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公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状
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「公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状」
まず、ここでインターネットの規制と書かず、なぜ(文書図画)となっているかというと(ここでの結論に近いことですが)インターネットに関する規制というものは現状無く、文書図画の規制を以って、代替しているというのが現状だからである。
1公職選挙法における文書図画規制
これらの規制に関しては公職選挙法142条から147条に詳しい。そこから、主要な部分を抜粋してみる(以下、抜粋部分太字)
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
この後にビラについての詳しい規定が記述される。
第142条の2 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ1種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる
これについてはマニフェストをイメージしていただくと分かりやすいと思う。というよりも、そのために平成15年に改正されている(抜粋部分以下142条の2、全体が付け加えられている)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の侯補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
143条が肝と言える部分だと思われる。ここで許されていること以外選挙中に実行できない。
恐らく2は改正により付け加わっただろうが、これだけでは時代に適合しているとは言えず、
インターネットの“イ”の字も残念ながらそこには無い。
143条の3以降はポスター、掲示板、看板についての記述が続く。144条、145条に
ついては公営掲示板に関する記述がある。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中
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レポート
総合政策学
公職選挙法
インターネット
規制
- 550 販売中 2006/11/29
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗言論を用いた判決
2.2.2 シスオペの責任が問われた判例
3. プロバイダ責任制限法
3.1 プロバイダ責任制限の目的
3.2 プロバイダ責任制限法の概要
3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)
3.2.2 発信者情報開示請求(4条)
4. 検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。
また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。
このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。
プロバイダ責任制限法以前の対応
2.1対抗言論の法理
憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗
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インターネット
情報
電子
問題
判例
表現の自由
通信
責任
自由
- 550 販売中 2008/01/23
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