資料:11,534件
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教育原論
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(1)日本語および外国語における教育という言葉の成り立ちについて(2)人間における教育の可能性と必要性について レポートの参考までにどうぞ。
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教育言論
日本語
言語教育
550 販売中 2012/07/19
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教育行財政
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「教育行政の基本原理について述べよ。」
教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障、教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。
第一に教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を、規制する現行教育法制の根本原則についてまとめておく。
教育を受ける権利の根拠となる条文は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。
教育を受ける権利は、現在それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調し、「学習権」として捉え直すことが多い。
学習の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教
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憲法
日本
宗教
社会
政治
学校
発達
行政
法律
日本国憲法
550 販売中 2009/02/11
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教育行政
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教育行政の基本原理について述べよ。
教育行政とは、教育という事象に向けられる公権力作用である。
公権力作用には、強制力が伴う。公権力には、国家が行使するそれと、地方公共団体が行使するそれとがあり、それぞれ国家にあたっては法律に基づき地方公共団体にあたっては法律の範囲内で定められた条例・規則に基づいて行使される。
憲法第26条は、「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めている。
教育行政の目的は、「教育を受ける権利」をすべての国民に保障することである。すなわち、すべての国民の教育権・学習権を保障することにある。すべての国民とは、子どもだけでなく大人も含まれている。したがって、教育行政の目的は、学校教育も社会教育も含めて、すべての人間の障害にわたる教育と学習の権利を保障することでなければならない。
しかし、日本国憲法が教育について直接定めている項目は、第26条だけである。そこで、「憲法に代わる教育根本法」(田中耕太郎)ともいうべき教育基本法が定められている。
教育基本法は、日本国憲法を受け、教育基本法の意義、教育の役
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憲法
日本
宗教
学校
社会
教職
行政
文化
スポーツ
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人権教育
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550 販売中 2010/07/23
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福祉と教育
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「日米の教育制度の差異と真に能力を伸ばす教育について。」
日本における学校教育制度は、私立の場合は小学校から受験があるが、公立では入学試験がなく、小学校6年間の後は中学校3年間までは自動的に進級できる。これは小中学校までは義務教育のため、必ず就学し卒業をしなければならないためである。その後は私立でも公立でも受験をし、合格者だけが任意教育の高等学校の3年間、または高等専門学校5年間へ進学し、更に専門学校2年から4年間、短期大学2年、大学4年間、大学院2年以上と、それぞれの形態の学校を受験して進学するのが一般的である。そして6-3-3制の初等中等教育をはじめるとするこれらは、文部科学省の指針に基づいて全国統一の展開をされており、学年度は、4月から翌年3月までの1年間である。中学校までは落第がなく順調に卒業できるが、高等学校からは必ず一定期間の就学条件のもとで単位取得をしなければ、進級も卒業もできないのである。高等学校への進学は、ペーパーテストによって行ける学校のレベルが決定するため、少しでも偏差値を上げる暗記学習を行なっている。少しでもレベルの高い学校に入学できれば、レベルの高い大学にも入
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日本
アメリカ
小学校
学校
企業
社会
大学
学校教育
授業
学習
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教育技術
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言語とは、混沌としたし全世界を秩序化するために形成された記号の総体であり、話し、聞くことのできる人間にとって共通の基盤となるものである。言語は秩序をもたらす記号の総体であるから、それが表現するものとの物理的類似性は全くない。また、外形的なものは、元のものから完全に取り除かれるというのも特徴である。言語それ自体抽象的であるから、他のもの、例えば映像と結合することにより、意味内容を質的に高めるという相乗効果の働きをも果たす。アンケート調査には、「質問紙構成」「実施」「結果分析」の3つの段階がある。
まず、質問紙構成において、質問の意味、回答形式(選択式・記述式)、質問の順序や数といった問題がある。質問の意味が不明確であれば、回答もおのずと不明確となる。回答形式も選択式か記述式かにより結果が異なる。なぜなら、選択式の場合でかつ記述欄がない場合には、選択肢の中に自分の意思と合致する回答がない被験者も不本意な選択を強いられることになるからである。また、同じ選択式でも多数選択と二者択一式の選択とでは結果が異なるのも明らかである。質問の順序で誘導的に回答が導かれたり、質問数の著しい多少は回答に影響を及ぼす。正確な実態把握のためには、質問の意味を明瞭にし、回答形式は、二者択一式よりは多数肢選択式、さらには記述欄付多数肢選択式が望ましい。場合によっては記述式も望ましい。また、誘導的質問順序は、被験者の意識の正確な把握にはならず、思考を束縛するものとなる。
教育において言語利用するのは、ごく日常的で自然なことであろう。しかし、教師は、明快で簡潔な言語表現に努めるべきであるが、学習者の発達程度に応じて、変化を加え単調になることを避けなければならないし、学習者の機構の束縛となるような断言的言語表現は用いるべきではない。
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レポート
教育学
アンケート調査
言語
抽象体験
授業への応用
断言的言語表現
550 販売中 2005/07/16
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福祉と教育
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私はこれから、日本とアメリカの教育制度差異を検証して、真に能力を伸ばす教育とはどのようなものかを考えたいと思う。しかし、教育という括りでは広範囲となるため、ここでは学校教育を中心に話を進めることにする。
まずは日本の学校教育制度から検証したいと思う。日本の学校教育では、私立の場合、小学校から受験があるが、公立では入学試験がなく、小学校6年間(初等教育)の後は中学校3年間までは自動的に進級できる。(小中学校は私立も公立も義務教育のため、必ず就学し卒業をしなければならない)その後は私立でも公立でも受験をし、合格者だけが任意教育の高校3年間(中学校・高校は中等教育)または高等専門学校5年間(高等教育)へ進学でき、更に専門学校2年から4年間、短期大学2年、大学4年間、大学院2年以上(高等教育)とそれぞれの形態の学校を受験して進学するのが一般的である。そして6−3−3制の初等中等教育をはじめるとするこれらは、文部科学省の指針に基づいて全国統一の展開をされており、学年度は、4月から翌年3月までの1年間である。中学校までは落第がなく順調に卒業できるが、高校からは必ず一定期間の就学条件のもとで単位取得をしなければ、進級も卒業もできないのである。高校への進学は、ペーパーテストによって行ける学校のレベルが決定するため、少しでも偏差値を上げる暗記学習を行なっている。その理由は少しでもレベルの高い学校に入学できれば、レベルの高い大学にも入学できる可能性があり、そしてレベルの高い大学へ進学すれば大手企業などへの就職でき、終身雇用制度に守られて将来を約束され、高収入を得られると考えられてきたからだ。また、勉強は自主的というよりは親から言われて頑張っているといった傾向にある。学力を見た場合は、世界と比較しても平均よりまだ高い位置にある。これは、ほとんどの生徒が義務教育を受けた後に高校までは卒業している結果といえ
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レポート
教育学
日本の教育
アメリカの教育
学力を伸ばす教育
550 販売中 2005/07/31
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教育法
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憲法26条には、「1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とある。ここから教育は法律を基に行わなければならないことがわかる。
そもそも法律とは何であろうか。憲法41条には、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とある。また憲法59条を見ると、「1法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律になる。以下略。」とある。よって法律とは国会での議決を経て制定された○○法と名前の付いたものだけをさすのだとわかる。
では学習指導要領とはどのような性格を帯びているのだろうか。もちろん○○法とはなっていないので法律ではない。
憲法の趣旨により、ここの教育法令と憲法との間にあって、教育の基本的な目的や方法等を明らかにした教育基本法があり、憲法と教育基本法の精神に基づいて学校教育法が作られた。
学校教育法の17条に小学校の目的、18条に小学校における教育の目的が示されており、20条には、「小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条に規定に従い、文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」と規定してある。
これを受けて学校教育法施行規則(文部科学省令)が制定された。25条には、「小学校の教育課程については、この説に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」と規定されている。
以上から、学習指導要領は公示といって、文部科学省(文部科学大臣)が決めるものであるということがわかる。先ほど述べたように法律ではない。
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レポート
法学
教育法
学習指導要領
憲法
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