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連関資料 :: 教育について

資料:11,677件

  • 福祉と教育
  • 「日米の教育制度の差異と真に能力を伸ばす教育について述べよ。」 日本の大学の教育レベルは、アメリカなどの教育先進国と比較すると、低いと言われている。有名大学を卒業した者さえ、基礎学力が低く、論理的な文章が読めない、問題の内容が把握できない、できたとしても解答を自分なりの明快な文章にまとめることができない、分析してどの情報を取ってどの情報を捨て、それらを組み合わせて意味の通る文章にどうまとめ上げるかという文章作成能力が欠如しているのである。 日本の教育制度の現状は、「詰め込み式教育」という言葉で表すとおり、偏差値や入試では、記憶力を中心とする能力で評価される。 授業は、教師が一方的に進めていき、学生は、試験に出るところだけを暗記するというやり方である。さらに塾や予備校に通い、高い授業料を払い、偏差値を上げるための授業を受けることが、あたりまえのようになっている。 そして、有名大学を卒業することが、一流企業に就職し、安定した職業と生活を手に入れ、社会的に成功すると思われている。つまり大学で何を学ぶかということより、どこの有名大学を卒業したかという学歴が、日本では重視されているのである。 日
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • シュタイナー教育
  • シュタイナー教育 ドイツの思想家で哲学者のルドルフ・シュタイナーが始めた教育のことである。 シュタイナーは20世紀初め、アントロポゾフィー(人智学)という人間観、世界観を提唱した。その基本的な考え方は世界は「精神の世界」と「物質の世界」、そしてその2つの世界をつなぐ「魂の世界」で成り立っていて、それぞれの世界にはそれぞれの法則があり、人間はこの3つの世界に生きているのだというものである。 こうした思想や哲学について考える思想家や哲学者というと、世界にうとく、書斎にこもってじっと本を読んでいるようなイメージがあるが、シュタイナーはそうではなく、その時代時代のテーマにいつも真正面から向き合う人であった。そのシュタイナーが教育の問題に向き合ったときに、自分の考え方を根本においてつくりだしたのが、「シュタイナー教育」である。芸術や建築、農業、医学、薬学、銀行、社会学自然科学などの幅広い分野で独特な世界をつくりだし、いまも各地でその実践が行われている。 シュタイナー教育はいつ始まったのか。 1919年9月7日にドイツのシュトゥットガルトに設立された学校が、世界で最初のシュタイナー学校である。19
  • 子ども 学校 社会 発達 イギリス 哲学 政治 タイ いじめ
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 教育原論
  • S0101 教育原論・科目最終試験対策 過去問を調べ、佛教大学通信教育部の2010~11年度の科目最終試験対策として作成しております。 教科書を参考に要点をまとめて、効率よく試験勉強できるように作成しています。 制作にはかなり時間を要しましたが、この資料のお陰で一度も不合格なく、免許取得に至りました。 皆さんのお役に立てれば、幸いです。 試験は4科目受験するとして・・・これらの資料があれば、約一週間前から勉強すれば間に合うと思います☆ この資料を元に、ご自身が覚えやすいように資料を作り直していただけたらと思います。 他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
  • 佛教大学 科目最終試験対策 ソクラテス ルソー 子供 教師 人間 コメニウス
  • 550 販売中 2011/10/21
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  • 義務教育について
  • 1.義務教育とは   (1)憲法26条  能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。     保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。     義務教育は、これを無償とする。   (2)教基法4条 保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。   (3)学教法22条 保護者は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満12に達した日の属する学年の終わりまでこれを小学校に就学させる義務を負う。(盲、聾、養護学校の小学部)   (4)学教法17条目的       18条目標 1号~8号   2.生きる力とは   (1)学習指導要領の変遷     1)S22、生活化・体験化     2)S33、系統化     3)S43、現代化      4)S52、人間化(ゆとりと充実)     5)H元年、個性化(新しい学力観)     6)H10、総合化(ゆとりの中で生きる力を)   (2)生きる力     自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力(前回 5)の新しい学力観を発展)     自らを律しつつ、他人と強調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくましく生きるための健康と体力     * 1)と3)と5)と共通   (a)基本的概念を明確にし   (b)科学の方法を駆使、探求の課程をたどらせる。     事実 仮説 検証 定理   (c)1)の生活化・経験化の際には、はいまわる〇〇科の批判を受け、2)の系統化へ    (3)学習指導要領の概念     大綱的基準から最低基準(ミニマム・リクワイアメント)としての性格へ 3.学力と学力低下   (1)基礎的な学力     読み、書き、計算、世界の中で生きるための外国語や情報活用能力     *平成12年11月教育委員会月報、大島理嘉文部大臣 巻頭言談   (2)国際学力比較 平成7年と12年の比較     数学 3位から5位へ シンガポール604点、日本579点    学習が好き48%(前回5%減、世界72%) 理科 3位から4位へ 台湾569点、日本550点   学習が好き55%(前回1%減、世界79%   (3)学力論争     1)理解度は、小・中・高→7.5.3と言うこと     2)大学生の学力低下{1+(0.3-1.52)}÷(-0.1)2       理工科系大学生の正答率 58~91%(朝日新聞)     3)理科離れ     4)2006年問題     5)五日制(70単位時間削減)と学習内容3割減への危惧       指導漢字数、必修英単語数の減、台形の面積の指導カット、円周率の扱い     6)ゆとり教育亡国論     7)TT、少人数学級(第7次標準法改正)   (4)学力評価  「目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)」を一層重視(指導要録)生きる力の評価、総合的な学習の時間の評価 4.心の教育   (1)家庭教育の役割   (2)ゆとりの教育・心の教育・総合的な学習の時間の展開   (3)心の教育と特設道徳の時間   (4)小学校-ふれあいフレンド、中学校-心の教室相談員 5.学校の役割    学校改革、教師改革、カリキュラムの改革の三つがセット   (1)地教行法、学校管理運営規則の改正   (2)学校評議員制度   (3)公立義務教育学校の学校選択・通学区の弾力化   (4)教員への評価、勤務評定の見直し   (5)学校経営の評価、マネージメントサイクル(P-D-Sサイクル
  • 日本 英語 情報 健康 生きる力 問題 芸術 指導 人間 生物
  • 全体公開 2007/12/06
  • 閲覧(3,476)
  • 義務教育について
  • 義務教育について 義務教育とは   (1)憲法26条  能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。     保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。     義務教育は、これを無償とする。   (2)教基法4条 保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 (3)学教法22条 保護者は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満12に達した日の属する学年の終わりまでこれを小学校に就学させる義務を負う。(盲、聾、養護学校の小学部)   (4)学教法17条目的     18条目標 1号〜8号 生きる力とは   (1)学習指導要領の変遷     1)S22、生活化・体験化     2)S33、系統化     3)S43、現代化     4)S52、人間化(ゆとりと充実)     5)H元年、個性化(新しい学力観)     6)H10、総合化(ゆとりの中で生きる力を)   (2)生きる力     自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力(前回 5)の新しい学力観を発展)     自らを律しつつ、他人と強調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくましく生きるための健康と体力     1)と3)と5)と共通   (a)基本的概念を明確にし   (b)科学の方法を駆使、探求の課程をたどらせる。     事実 仮説 検証 定理   (c)1)の生活化・経験化の際には、はいまわる〇〇科の批判を受け、2)の系統化へ (3)学習指導要領の概念     大綱的基準から最低基準(ミニマム・リクワイアメント)としての性格へ 学力と学力低下 (1)基礎的な学力     読み、書き、計算、世界の中で生きるための外国語や情報活用能力     *平成12年11月教育委員会月報、大島理嘉文部大臣 巻頭言談 (2)国際学力比較 平成7年と12年の比較     数学 3位から5位へ シンガポール604点、日本579点   学習が好き48%(前回5%減、世界72%) 理科 3位から4位へ 台湾569点、日本550点 学習が好き55%(前回1%減、世界79%   (3)学力論争     1)理解度は、小・中・高→7.5.3と言うこと     2)大学生の学力低下{1+(0.3−1.52)}÷(−0.1)2       理工科系大学生の正答率 58〜91%(朝日新聞)     3)理科離れ     4)2006年問題     5)五日制(70単位時間削減)と学習内容3割減への危惧       指導漢字数、必修英単語数の減、台形の面積の指導カット、円周率の扱い     6)ゆとり教育亡国論     7)TT、少人数学級(第7次標準法改正)   (4)学力評価  「目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)」を一層重視(指導要録)生きる力の評価、総合的な学習の時間の評価 心の教育   (1)家庭教育の役割   (2)ゆとりの教育・心の教育・総合的な学習の時間の展開   (3)心の教育と特設道徳の時間   (4)小学校−ふれあいフレンド、中学校−心の教室相談員 学校の役割   学校改革、教師改革、カリキュラムの改革の三つがセット   (1)地教行法、学校管理運営規則の改正   (2)学校評議員制度   (3)公立義務教育学校の学校選択・通学区の弾力化   (4)教員への評価、勤務評定の見直し   (5)学校経営の評価、マネージメントサイクル(P−D−S
  • 日本 憲法 英語 情報 生きる力 健康 問題 指導 地域 芸術
  • 全体公開 2007/12/14
  • 閲覧(3,656)
  • 教育哲学とは?
  • 教育哲学とは? 「教育を哲学する?」――難しそう、理屈ばかりこねていて、現場に役立たない、といった評判が聞こえてきます。しかし、哲学とは決して難解な言葉を用いて議論をすることではありません。「哲学する」ということは、私たちが毎日の生活の中で直面する問題を筋道立てて考えること、私たちがあたりまえと思っていることをいったん立ち止まって考え直すこと、先入観や思いこみにできるだけとらわれることなく合理的・論理的に考えることです。  現在、「教育」には課題満載です。「いじめ」や「不登校」、家庭での親子関係、「教室崩壊」、少年非行、校内暴力、学力低下、道徳教育や総合学習、教育基本法の見直しの問題等々、挙げ
  • 問題 言葉 自分
  • 全体公開 2007/12/14
  • 閲覧(3,479)
  • 教育行財政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 ⑴基本原理の基礎にあるもの 教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。 ①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。  教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。  ②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。  これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。 ⑵教育行政の法律主義 教育行政の法律主義の意義 戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。  これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。 ⑶教育行政の地方自治と独立性 教育行政の地方自治  日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。  教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。 教育行政の独立性  教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
  • 教育行政の基本原理 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
  • 閲覧(2,381)
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