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連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 憲法・人権享有主体
  • 憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ  10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。  今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。  また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。 外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ  憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件) 外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ  外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。  ?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。
  • レポート 法学 憲法 外国人 法人 天皇 皇族
  • 550 販売中 2005/11/09
  • 閲覧(5,131)
  • 図書館における差別表現と人権
  •  市民の知る権利とプライバシーの権利をどこで線引きするのか。図書館という場所はそういった問題に関して常に判断を迫られている。そういった場合において、図書館の特に管理職と言われる立場の職員は時に過剰とも思えるほどの反応を示す事が少なくない。過去の図書館における蔵書の隠匿や廃棄問題は現場の職員の独断で行われた事もあった。その中でも、図書館が閲覧禁止に踏み切った事例を取り上げて考えてみようと思う。 『クロワッサン』2000年10月10日号回収問題では出版社の自主回収が新聞紙上で報じられるやいなや管理職レベルでの自主規制に走る図書館が頻発した。この『クロワッサン』回収問題では、名古屋市立図書館のピノキオ問題で得た“問題となった資料については職員集団、当事者、市民相互に公開された論議をする必要がある”という三原則が完全に無視され、上層部の意志によって閲覧の制限が行われた。しかしその後、横浜市立図書館が管理職のみの判断で該当ページを取り外した対応に関しては行き過ぎとの批判がおこり、市民運動から調査委員会が乗り出すまでになった。
  • レポート 教育学 表現の自由 図書館と人権 報道と図書館
  • 550 販売中 2006/05/24
  • 閲覧(3,052)
  • 外国人の人権保障
  • 1.  日本は近代立憲主義であり、憲法というルールにより国家権力を制限し、国民の自由を保障しており、その人権保障にあてはまるべき国民とは、国際法により定められている(憲法10条)。 人権保障が考えられた時点では、外国人の存在を想定していなかったが、国際化社会となった現代では、日本国籍を持たない外国人が、国内に多数定住している。その、国内に在留する外国人に対して、「外国人は、国民ではないから、憲法の人権規定にあてはまらない。」という考え方は、正しいのかどうか、外国人の人権保障が問題となってくるのである。 2.  外国人の人権保障については、3通りの考え方がある。 (1) 全面否定説 近代立憲主義の考え方どおり、外国人は人権規定にあてはまらないとしている。この説には、「基本的人権の本質から外れる」という批判もあり、憲法が国際協調主義に立っていることからも妥当とはいえない。 (2) 全面肯定説  人間の普遍性から考えて、外国人の人権は無条件に肯定されるべきである。しかし、近代立憲主義をとっている以上、全てを肯定するには無理があり、また、人権の内容等が様々であることを無視しているものであるからこの説をとることもできない。 (3) 一部肯定説
  • レポート 法学 憲法 人権保障 外国人 マクリーン キャサリーン
  • 550 販売中 2006/10/26
  • 閲覧(4,678) 2
  • 【東京福祉大学】1451 人権教育(こどもの人権を含む) 評価A
  • 【設題1】 人権教育の現状と課題について考察するとともに、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。  人権教育とは、人権教育・啓発推進法第2条曰く、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味しており、また、同法第3条では「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」にすることを旨としている。文部科学省が定める「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)」には、日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等の精神に則り、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて推進されると、記載されている。本レポートでは、人権教育の現状と課題について考察するとともに、学校における人権教育のあり方について私の考えを述べる。 人権教育の現状では、
  • 環境 人権 憲法 日本 インターネット 学校 小学校 子ども 社会
  • 220 販売中 2017/04/24
  • 閲覧(2,770)
  • 人権(同和)教育  科目最終試験 対策資料 国連人権教育の定義を・・・
  • 人権(同和)教育  科目最終試験 対策資料  国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。 1995年から2004年までを「人権教育のための国連10年」として国際的に人権教育の普及と確率に向けて取組が進められてきた。この行動計画では、1949年の「世界人権宣言」以来、「人種差別撤廃条約」、「国際人権規約」、「女性差別撤廃条約」、「子供の人権条約」といった一連の人権についての国際的な宣言や条約、規約の採択を受け、人権教育を推し進めるために、具体的な行動計画の確立を諸機関、諸政府、諸団体に求めている。国連決議を受けた事務総長報告では人権教育を「知識とスキルを分かち伝え、態度
  • 人権 国際 差別 人権教育 国連 世界 行動 条約 定義
  • 550 販売中 2009/07/10
  • 閲覧(3,562)
  • 人権同和教育_R0719
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 =同和(人権)教育の意義=  同和教育は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別が現存しており、現代社会においてもなお基本的人権を侵害され、市民的権利と自由を完全に保障されていないという、深刻にして重大な社会問題である。そこから生まれる心理的差別の助長を解消し、同和地区の子どもたちの教育権を保障することが同和教育の重要な意義である。 また、21世紀は「人権の世紀」と位置づけられ、国際的観点と国内的観点から人権教育を推進していく必要があり、同和教育と人権教育は「差別を許さない」という共通基盤を持ち、共に発展していかなければならないのである。 =同和(人権)教育の歴史=  戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた取組に始まる。1951年に実施された「京都市同和地区生活実態調査」により、翌年には改善事業が計画されている。同年生起したオールロ
  • 佛教大学 佛大 通信 人権同和教育 R0719
  • 550 販売中 2008/12/30
  • 閲覧(3,744)
  • 人権小国」日本の難民政策
  • ●難民不認定  9・11テロ事件の後にアフガニスタンでタリバン、アル・カーイダ掃討作戦が行われた際、アフガニスタン人の難民が生じ、受け入れ申請が各国で行われたが、2001年の1年間に日本で難民申請したアフガニスタン人の難民78名のうち、難民として認定されたのは3名のみ。大半は「生命に危険が及ぶので帰国できない。」と訴えながら、強制送還の恐怖にさらされている。 ・そもそも難民とは何か  難民の定義や現在における難民制度は、第一次世界大戦、ロシア革命と続く20世紀の戦争と革命の中で、慣例的な形で徐々に制度化され、最終的に、第二次世界大戦後の1951年に制定された難民条約と難民議定書によって、基本的な枠組みが整った。  この条約及び議定書では、次の要件を満たす者を難民とすること、難民条約の締約国は、難民と認めた者を保護し、一定の法的地位を保障し、社会生活・福祉・行政上の援助を与えることとなっている。その条件とは、 ○人種・民族・宗教・特定の社会的集団・政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることが出来ない者、または国籍国の保護を受けることを望まない者。  というもので、これが難民認定の基本的な定義となっている。国連は、こうした条件にあてはまる難民を保護するために「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)」を設け、具体的な難民救援に当たっている。また、各国の難民情勢についての資料の提供や、あるべき難民認定の方法などについての基準作りなども行っている。 ●厳しい認定条件  難民不認定となったからといって、すぐに強制送還となるわけではなく、在留特別許可が認められる場合もある。
  • レポート 社会学 難民 政策 人権
  • 550 販売中 2005/12/15
  • 閲覧(2,677)
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