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連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 人権の保障と制限
  • 監獄法は諸々の規定で、在監者の自由の制限内容を定める権限を命令に委任している(いわゆる白紙委任にあたるおそれが強く、違憲の疑いもあるが、最判例は特に問題としていない)。この委任を受けて、監獄法施行規則に制限の具体的内容が定められており、規則の適用・運用を行う裁量権は、監獄法により各監獄の所長に与えられている。   以下では特に人権侵害が疑われる制限を例示しておく。 ?図書・新聞紙の閲読の制限   *図書:身柄の確保を阻害する恐れのないもので、かつ紀律を害する恐れのないものでなければならない。     ・未決拘禁者の場合:罪証隠滅に資する恐れのないもの ・受刑者の場合:その者の教化上適当なもの     ・死刑確定者の場合:その者の心情の安定を害する恐れのないもの
  • レポート 法学 在監者の権利 基本的人権 よど号ハイジャック事件 禁煙訴訟
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(2,317)
  • 人権(同和)教育
  • 設 題  ⇒50年に及ぶ戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  戦後の同和教育司 戦後の同和教育施策は同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。1952年のオールロマンス事件当時の京都市における同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の児童・生徒の割合は京都市平均のそれに比べて10倍という高率であった。同年、部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱に「差別は市政の中に」で同和地区児童・生徒の「不就学児童無くする対策を即時たてること」を最重要課題とした。この糾弾活動をうけて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づいて戦後初めて同和教育費200万円が52年度予算として計上されることになった。そしてこの同和教育費はその後年々増額されることになった。1962年の同和地区長期欠席・不就学児童・生徒の割合は大幅に改善された。ここに、行政の具体的な予算を伴う同和教育施策は一定の成果を挙げたと言えるであろう。しかし、この時期の同和地区生徒の高校進学率は京都市平均の半分以下であった。このような実
  • 佛教大学 人権教育 合格済
  • 550 販売中 2009/05/12
  • 閲覧(2,643)
  • 人権同和教育
  • 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 同和問題に対して国が配慮をするようになったのは1932年のことであった。当時の文部省が融和対策として、農業恐慌によって貧窮を極めていた、被差別部落の農民を救済するための施策を行ったのが始まりである。しかし、戦争によって全ての教育が軍事主義に染められ、同和教育もまたその中に埋没していく運命をたどったのである。 戦後になると、いちはやく心ある教師らによって同和教育は、自主的な教育活動として取り組まれた。そして1946年、非民主的な同和問題、封建制の残害ともいうべき同和問題を解決し、明朗民主日本を建設しようという決意のもと、京都府同和教育研究会が結成された。そして続いて滋賀県、奈良県、岡山県でもそれぞれ同和教育研究会が発足した。しかし1951年、京都市で起こったオールロマンス差別事件によって、同和問題への行政の責任が激しく問われ、それまでの同和教育も、精神面を強調した取り組みから、部落の子どもたちや親が置かれている教育環境や教育条件の実態が問われるようになった。 その結果、先進的な地方自治体の教育委員会によって同和地区住民の子弟や女性を対象とした様々な取り組みが行われるようになっていった。そして教育現場では、度重なる差別事件により部落の子どもや親の置かれている教育環境の実態が明らかになり、それぞれの教育委員会においても、よりいっそう劣悪な実態解消を目指す具体的施策や事業が展開されるようになった。このように戦後の同和教育は、自主的な教育活動として地道に取り組まれてきており、同和教育研究会の組織も全国的な規模にまで達している。しかし、それをもって同和教育の発展とみなすことはできない。 なぜなら同和教育は実践に結びついた教育活動で無ければならないからである。どれほど同和問題についての知識や理論を深めたとしても、それが日常の生活に結びつかない、つまり、実際の行動として実践できない限り意味をなさないのである。したがって同和教育はとは、学んだ反差別の知識を実践化・行動化できるまでに高めることを重視した教育活動でなければならないのである。  学校で行われる同和教育の目的は、同和問題の解決にむけて考えることで児童の人格形成に大きな役割を果たすものと考えられている。同和問題は、日本における民主主義の確立の基礎的な課題であり、社会に今なお根強く残っている不合理な部落差別を撤廃し、人権尊重の精神を育てることが求められている。 今日の学校における同和教育には、大きく分けて3つの課題が存在している。まず1つ目の課題として挙げられるのは、反差別の思想が言葉や知識の上だけの理解にとどまっていて、行動化できるまでには高まっていないことである。そのため差別をしてはいけない、差別は悪いことだと頭では分かっていても、差別の現実に直面すると差別を許さないとする行動が取れないのである。ただ差別はいけないと教えるだけではなく、差別をされている実状を知り、差別される側の気持ちになって自分自身のこととして考えることが重要である。そうした心の教育が今日求められている。 2つ目の課題は、同和教育の学習内容および学習方法が子どもの発達段階に適合して実践されているかどうかである。ほとんどの同和教育の授業は、部落差別に関する映画やビデオの鑑賞、プリント学習、そしてそれらを教材としたグループ討論や感想文の作成など、パターン化されたものになっているそうだ。 私自身が受けた小学校や中学校の頃の同和教育の授
  • レポート 教育学 教育 人権 同和
  • 550 販売中 2007/08/02
  • 閲覧(2,826)
  • 外国人の人権
  • 外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について) 1.まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。 2.本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。  この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。  日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており、この思想に基づき人権は人であるがゆえに内・外国人の区別によらず保障されるべきである。また、憲法は前文および98条2項において国際協調主義の建前を採用しており、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著である現在においては、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当である。  そして、いかなる範囲の人権が外国人にも保障されるかは、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも保障され、どこまで保障されるかは個別の人権ごとに検討すべきものと解する。基本的人権は、自然権として、あるいは人間の尊厳を確保するために個人としての人間に与えられているものではあるが、権利の性質上、外国人に保障するのに適さないものや、日本国民と全く同程度の保障が及ぶとするのが妥当でない場合も存在する。かといって、憲法第3章の法文上に用いられている「何人も」という文言と「国民」という文言によって判別し、憲法の人権規定に「何人も」とある権利は外国人にも保障されると解することは、22条2項が日本の国籍を有しない外国人に日本の国籍を離脱する自由を保障していることになってしまう背理を生じさせ、矛盾である。22条2項のように、わが国の憲法は、そもそも「国民は」と「何人も」という文言を厳密には区別して用いてはいないのであるから、人権の性質に応じて個別に検討することが妥当であると解する。 3.では、外国人に参政権が認められるであろうか。この点につき本件判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」としたうえで、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、そ
  • 憲法 日本 法律 地方 問題 思想 人間 公共 自然 地方自治 外国人 人権
  • 770 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(7,685)
  • 人権(同和)教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』  江戸時代につくられた身分制度の下では、武士、農民、職人、商人よりもさらに下に位置づけられた「えた・非人」と呼ばれる人たちが存在した。そして、この人たちの住んでいた部落、子孫は現在でも差別をされている。部落出身者を理由とした、就職差別、結婚差別などが現在でも続いているのだ。 こういった部落差別を中心として、あらゆる差別をなくそうとする教育を同和教育という。差別をなくすための知識・意思・行動を育む活動、学力や進路を保障する活動、部落や地域を変えていく活動などが含まれる。 では、戦前戦後の同和教育の歩みをみていこう。 まず、明治初期の頃の被差別部落の子どもたちは、学校に行くことができない、成績が優秀でも正当に評価されないなどの問題があった。そんな中、1922年全国水平社が結成され、部落解放の運動が行われた。この活動に政府が衝撃を受け、被差別部落の人に自覚更生を、それ以外の人には同情を説いて、両者を融和させようとした。これを融和教育と言ったが、太平洋戦争へ突入してい
  • レポート 人権(同和)教育 人権教育 同和教育
  • 550 販売中 2009/09/18
  • 閲覧(2,543)
  • 中国のマスメディアと人権
  • 中国のマスメディアと人権といえば、ステレオタイプ的な印象かもしれないが、やはり一般に民主主義国家と呼ばれている国よりも、自由はないものであるというものである。先進国にも完全で健全な報道の自由があるのか、という疑問はべつとして、自由がないとはすなわち報道の送り手側にも自由がなく、受け手もまた規制がしかれ、目と耳が国によって時に強引に封じられることになるということである。刑罰などの中国の人権批判は、よくアメリカが指摘していることだが、情報の規制と管理もまた基本的人権の侵害であることは間違いない。  国際情報誌などの特集ではよく中国のメディア統制、とりわけインターネットでの情報規制が取り上げられている。インターネット上の規制というものは、大小差はあれども各々の国には存在するが、中国の場合その規制の対象が特異である。 中国の政治システムは共産党の一党独裁体制である。
  • レポート 国際関係学 中国 人権 メディア
  • 550 販売中 2006/04/11
  • 閲覧(2,754)
  • 人権(同和)教育
  • 「戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」  同和教育は「同和問題を解決すための教育の営みの総称である」と言われている。同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題である。同和問題の早急な解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考えから1965年8月に出された「同和対策審議会答申」では同和問題を次のように示している。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に地位の状態に置かれ、現代社会においても、尚著しく基本低人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。 このような同和問題解決の方法として、同和教育がある。「『同和教育』は同和問題を解決するための営みの総称である。」とされている。同和教育の目的は大きく二つある。同和地区を対象と
  • 戦後の同和教育を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 人権(同和)教育 人権 同和 佛教大学 通信 レポート
  • 550 販売中 2008/12/16
  • 閲覧(2,611)
  • 人権(同和)教育
  • 設 題 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  ⇒〔戦後の同和教育史〕  戦後の同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みから始まった。「オールロマンス差別事件糾弾要綱」では、教師が部落の児童をさべつすることもある、不就学児童の問題に市は無関心である、といったことが述べられた。当時の同和地区児童・生徒の長欠・不就学率はかなり高く、同和教育創成期における最も重要で緊急な教育課題とされた。 この解消に向け、京都市では同和教育費が導入され、就学奨励事業が始まった。また、教員の有志によって学習に遅れが見られる同和地区児童・生徒に対し、補習学級が実施されることになった。  しかし、高校への進学率はきわめて低く、長欠・不就学の解消の次に、学力・進学保障の取り組みへと進んでいった。すると、同和地区児童・生徒の低学力という課題が浮かびあがってきた。 1964年、同和地区生徒の高校進学率を引き上げるための「進学促進ホール」が開設された。ここで全市の同和地区生徒は夜間登校し、高校入学試験合格のための学
  • 教育 通信 人権 同和
  • 550 販売中 2008/09/03
  • 閲覧(1,995)
  • 人権(同和)教育
  • 『同和教育の意義・歴史を統括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』 同和教育とは、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題、すなわち日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である同和問題、そして部落差別について考え、なくすためのすべての教育活動である。部落差別の実態として、同和地区出身者の暮らしが貧しかったり、就職試験や結婚で差別により不当な扱いをされたり、また子どもの進路の限定というものがある。部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されていないなど、現在においても学力に見られる格差が存在している。同和教育活動の中で重要なことはこれらの同和問題・部落差別を     把握・改善することである。 そしてこの同和問題の解決に当たっての教育対策は、人間形成に主要な役割を果たすものとして特に重要視されなければならない。すなわち、基本的には民主主義の確立の基礎的な課題である。従って、同和教育の中心的課題は法のもとの平等の原理に基づき、社会の中に根強く残っている部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。
  • 人権(同和)教育 佛教大学 レポート 通信
  • 550 販売中 2008/09/08
  • 閲覧(2,922)
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