資料:376件
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憲法 論文 公務員の人権制約根拠
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憲法 論文 公務員の人権制約根拠
この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。
また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
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制約
論文
憲法
特別権力関係
全逓東京中郵事件
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ナチスによるユダヤ人への人権政策の展開について
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それまでの反ユダヤ主義は、家族的、文化的な面に根ざしていた。
しかし、国民的高揚とともに、1933年初頭以降は新しい反ユダヤ主義がヨーロッパ近代の人種主義政策と結びついて、ナチ体制化のドイツで支配原理となった。
また、ナチス・ドイツという民族共同体からは、劣等人種であるスラブ民族や、有色人種、シンティロマ、そしてユダヤ人を排除することが望まれた。
ナチス・ドイツは純血種による統一的社会、そしてドイツの救済と再生を目指し、民族共同体を建設し、反ユダヤ主義や優生学、人種衛生学、社会ダーウィン主義などを政治に取り組む必要があると考えた。
こうして、少数派の集団への無関心、ヒトラーへの盲目的信頼がホロコーストの環境を準備していった。
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ドイツ反ユダヤ主義
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[レポート]人権(同和)教育[T0716]
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」
序
同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。
今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
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佛教大学
同和教育
部落
レポート
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外国人の人権享有主体性
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それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日本国籍保有者であるということを当
然の前提とする。その上で、外国人の地方参政権についても、地方議会議員の選挙権は国民主権条項から直接に派生すること、憲法15 条1 項における「国民」と93 条2 項に
おける「住民」とは全体と部分の関係(「国民」が「住民」を包含する関係)にあり、「国民」の中に外国人を含めることが不可能である以上、「住民」に外国人を含めることも不
可能であるとする。そして、外国人に地方選挙の選挙権・被選挙権を付与することは憲法上禁止されていると結論づける。このような禁止説の根底には、外国人が国政を動か
しうる状況を作ることを主権国家の憲法論が容認するであろうかという疑問がある。この説によれば、ある地方公共団体が定住外国人の地方選挙権を認めるとする法律を作った場合それは違憲となる。
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レポート
法学
定住外国人
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被選挙権
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憲法 設題1・いわゆる新しい人権について
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設題1・いわゆる新しい人権について
新しい人権とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。
新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある
今日主張されている新しい人権の種類は多岐にわたる。
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日本国憲法と基本的人権
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(1)はじめに
人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。
そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。
以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。
(2)天皇・皇族
天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。
(3)法人
人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。
この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
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レポート
法学
憲法
基本的人権
人権享有主体
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外国人の人権享有主体性
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様々な価値観が錯綜する現代社会のなかで、人間が「共生」するための法秩序を構想するのに、「人権」が大きく関わるということが最も顕著にあらわれるのは「外国人の人権享有主体性」をいかに解するかという点であろう。
外国人とは日本に在住する日本国籍を有しない者であるが、異質な価値観、世界観をもつ個人としては典型的な例である。
外国人の「人権」が日本社会の中で憲法上どの程度認められるかということを考えることで、「人権」が有する意味と役割を明確にすることができると考える。
以降では、人権の観念とその内容を整理した上で、具体的に上記の問題を検討していく。
1、人権の観念とその内容
1−A、日本国憲法において基本的人権は「人間の尊厳」性に由来する自然権として保障されており、その特徴として人権の固有性・不可侵性・普遍性が挙げられる(憲法11条・91条参照)。
人権は人間であることによって当然に有する権利であり、原則として公権力によって侵されず、人種や性や身分などの区別に関係なく、すべて享有できる権利であるということができる。
1−B、次に人権を分類すると、自由権・参政権・社会権ということになる。
自由権とは個人の自由な意思決定と活動に対する国家権力による介入を排除する人権である。また、参政権とは国民の国政に参加する権利である。そして社会権とは社会的、経済的弱者が国家に積極的な配慮を求めることができる権利である。
以上のことが主に人権において重要な概念である。これらを基に、「外国人の人権享有主体性」における問題点を見ていく。
2、外国人の「人権享有主体性」
2−A、最も根本的な問題は外国人に人権の保障が及ぶかということである。憲法第3章の表題が「国民の」となっていることから問題となる。
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