連関資料 :: 生活
資料:970件
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看護計画・日常生活への支障
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看護計画 氏名 担当看護師[ ]
年 月 日 患者様サイン「 」
看護目標
日常生活を維持することが出来るよう援助する。 短期目標
立案日 / 一般病室に移れ、問題なく生活できる。
立案日 / # 問題点 具体策 評価 #1 認知症により、日常生活に支障が出たり、他患とのトラブルの恐れがある [観察・O-P]
1.身辺、部屋の整理状況
2.更衣の状況
3.入浴,洗面,歯磨き,整(洗)髪、洗濯の状況
4.食事、排泄の状況
5.精神面及び身体面での主症状の状況
[援助・T-
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看護
看護計画
精神科
ケアプラン
実習
医・薬学
医療
看護学
- 550 販売中 2009/02/22
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生活保護の仕組みと現状課題
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生活保護は社会保障の性格を持つ最低限度の生活の保障と社会福祉の性格を持つ自立の助長に基づき、さまざまな活動が行われている。また生活保護は権利であるため、保護してほしいとする被保護者が申請保護の原則に基づき最寄りの福祉事務所等に申請を行う。ただし例外があり、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても職権保護という措置をとることが可能である。
申請を受けると、アセスメントとして世帯訪問や関係先の調査や書類調査を通じて今ある資産での活用が可能であるかどうか、まずどのような生活をしてきていたのか、家族はどのような状況で手助けしてもらえたりしないのかなどを確認し、事前評価を基準および程度の原則や必要即応の原則に基づきつつ行うのである。それをうけてプラニングとして処遇方針の作成を行う。このとき関係機関・関連専門職の連携がとられ、利用者本人への直接的な働きかけや利用者を取り巻く環境への働きかけを就労援助や療養援助などを通して行う。そうして処遇方針を評価し、何か課題が出てくるようであれば処遇方針を見直して利用者が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように援助していくのである。このとき用いられる援助方法は社会福祉援助技術と同じ手法をとる。
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レポート
福祉学
生活保護
社会福祉
行政
- 550 販売中 2006/06/11
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喫煙による生活環境への悪影響について
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1.喫煙者(本人)の健康への悪影響
当然だが、タバコを吸うと様々な病気になりやすい。有名なものをあげると「喉頭ガン、肺ガン、食道ガン、胃ガンをはじめすべての悪性腫瘍。動脈硬化症、慢性動脈閉塞症、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞などの血管閉塞。肺気腫、喘息、慢性気管支炎などの慢性肺疾患。高血圧症、糖尿病などの全身疾患、歯周病(※1)」などがある。主に発生しやすいガンでの死亡率を非喫煙者と比べてみると、
「男性の場合、胃ガン・肝臓ガンでは1.5倍、すい臓ガン・膀胱ガンでは1.6倍、食道ガンでは2.2倍、肺ガンでは4.5倍、喉頭がんに至っては32.5倍も死亡率が高くなっている。
「次にタバコに含まれる主な有害物質とそれぞれの健康への影響を分析してみる。
タール
健康な細胞をガン細胞に変化させ増殖させる(発ガン・ガン促進作用)。
一酸化炭素
ヘモグロビン強く結合し、血液がはこぶ酸素の量を減少させる。(心臓に負担)
血管壁を傷つける。(動脈硬化)
ニコチン
末梢血管を収縮させ、血圧を上昇させる。(動脈硬化)
依存性がある。(喫煙の習慣化)
シアン化物
組織呼吸を妨げたり、気道の繊毛を破壊したりする。(慢性気管支炎・肺気腫)
代表的なものを挙げたが、以上のようなものがある。
2.非喫煙者の健康への悪影響・妊娠中の健康について
有害物質は、喫煙者が吸う煙(主流煙)だけではなく、タバコの点火部から出ている煙(副流煙)にも多く含まれている。そのため、非喫煙者であっても喫煙者の近くにいるだけでいやおうなしに有害物質を多く含んだ両方の煙を吸わされることになる。これを受動喫煙という。なお、副流煙の有害物質含有量は主流煙より多く、主流煙に対し「ニコチンは2.8倍、タールは3.4倍、窒素酸化物は3.6倍、一酸化炭素は4.7倍、アンモニアに至ってはなんと46.3倍もの有害物質が含まれている。
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レポート
社会学
タバコの害
喫煙による悪影響
温暖化
環境破壊
大気汚染
- 550 販売中 2006/04/11
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健康で楽しい学校生活を作るには
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今回講義で,学校生活を構成する2つの側面,時間的側面と精神的側面があることを学んだ。私が小中学生だった頃,健康で楽しい学校生活を送るのには,学校が楽しいか,充実しているかという精神的側面が重要であるとばかり考えていて,時間的側面は全く意識していなかったというか,学校側が決めた時間割,日課表の中で自分たちがいかに楽しむのか,充実していくのかが重要なのだと思っていた。学校側が決めたものを当たり前として受け取っていた。
考え直し振り返ってみると,当たり前だと考えてそのままを受け取っていたものに疑問点がいくつか浮かび上がってきた。私は岩見沢市の中学校に通っていたのだが,岩見沢市とは道内有数の豪雪地域であり,除雪されてない朝は歩きにくく登校するのに1時間程度かかった。その分早く家を出ればよいのだろうが,冬の朝はまだ薄暗く起きたとしてもなかなか体の中は起きてこない。しかしそのような状態でも夏季と始業時間が変わらず,豪雪のせいで遅れたとしても遅刻として扱われ通知表に記入された。しかも,よく1時間目から体育の授業があった。通学で体が冷え切っているのに寒い体育館に行くことはかなり辛いものがあった。今回,冬の1時間目の体育は怪我が多いということを知り,目を覚ませるためだけにその時間に体育をもってくるのはおかしいと感じた。そもそも体育というのは目を覚ませるのにある教科ではないのである。生徒たちがより良い状態で授業に臨めるよう休み時間を始めとする時間的側面の配慮を徹底しなければならないのだと感じた。それにはその時期,季節に合った柔軟性のある時間配分を組む必要があると思うし,そのためには学校運営全体の見直しも必要かもしれない。時間がその時によって柔軟に変更されることは,生徒による柔軟な行動も求められる。もしかすると生徒の思考判断力アップにつながることもありえるかもしれない。
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レポート
教育学
学校保健活動
日課表の精神的側面
保健体育
思考判断力アップ
成長を支援
- 550 販売中 2005/07/27
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雇用システムと社会生活の変化
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日本的雇用慣行成立の起点は戦間期であり、高度成長期に確立した。これまでの日本経済システムを構築していたのは、様々なレベルにおける「長期的関係」である。終身雇用、メインバンク、官と民の協調的関係などであり、「護送船団方式」や「チームワーク」「平等主義」が原理的支柱であった。
高度成長期に形成された日本システムは、キャッチアップすべき目標があり、企業も政府も戦略目標の策定や政策決定も比較的寛容にできた。この時代に生産性を向上させ、企業への求心力を高める挺子の役割を果たしたが、企業主義や会社主義と呼ばれる日本独自の企業文化であり、学歴社会と競争原理を取り入れた「平等主義」原理でもある。この平等主義は正規社員をコアとしたため、組合員だけの年功賃金体系擁護に運動を特化し、同一職場で働く非組合員やパートタイマーに対する差別を作り上げるのに寄与した。したがって正規社員の「平等主義」は他方では規模的賃金格差、男女間賃金格差などの甚だしき不平等を生み出す。
日本的雇用システムは終身雇用(長期安定的な雇用)と年功賃金と企業別組合の組み合わせであり、これらは相互に関連して日本的雇用システムの中核をなすと共に、社会の他のシステム、例えば家族制度、学歴社会、年金制度などと密接に繋がっていた。またこのシステムは企業内における技能取得プロセスが特徴であった。すなわちOJTと呼ばれる独特の制度である。しかし、今は一般に資格指向が強まり、企業特殊熟練だけではなく転職に対応可能な、何らかの資格を取る動きがでている。
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レポート
経済学
日本的雇用システム
年金制度
平等主義
- 550 販売中 2005/07/29
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生活科で育てようとしている児童像
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生活科とは平成元年に従来行われていた社会科と理科を廃止し、その代わりとして両者を併せ、さらに拡充した教科である。
生活科の教育目標とは、「具体的な活動を通して、自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心を持ち、自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能を身につけさせ、自立への基礎を養う」ことである。その内容構成のための視点として、基本的な視点を具体的な視点の二つがある。
第一に、基本的な視点とは①自分と人や社会のかかわり、②自分と自然とのかかわり、③自分自身の三つである。つまり、自分を中心として具体的な人やその生き方を通して、社会との関わりの中で学習
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生活科教育
レポート
創価大学
- 550 販売中 2008/04/23
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
原理
- 550 販売中 2008/05/11
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新しくなった
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