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連関資料 :: 生活

資料:984件

  • 北海道の生活文化の展望
  • 北海道の生活文化の展望 北海道の生活文化が形成されるまで  北海道の歴史を振り返ると、さまざまな異なる文化が接触し、あるいは国策によって導入され、生活文化が形成されてきたことに気づく。このような異文化の接触と摂取が北海道の生活文化の歴史の特色であるといえる。  第一に、先住民族(アイヌ民族)の存在がある。蝦夷地・北海道におけるアイヌ民族と和人との文化的接触が古くから見られたが、アイヌ民族が和人の影響を強く受けたのに反し、和人がアイヌ文化を摂取することは少なかった。それはアイヌ文化を原始的・未開で、低いものと見なす誤った先入観・偏見にとらわれていたことと、主食が異なっていたことによるものと思われる。その後、一貫してアイヌ文化を和風化(同化)しようという政策が進められ、アイヌ文化が破壊された。また、異民族・異文化に対する差別や偏見は、アイヌ民族にとどまらず、昭和の戦時体制の下で北海道に連行され、強制労働に従事させられた朝鮮人労働者に対しても見られた。 北海道の文化の将来を考える際には、まず、このような異民族に対する偏見や差別を反省することが求められる。文化の質の違いに優劣をつけることは、国
  • 環境 歴史 文化 国際 差別 政策 課題 民族 労働 北海道 生活 偏見
  • 550 販売中 2008/08/28
  • 閲覧(3,143)
  • 生活科概論リポート
  • 『生活科の目標をふまえた「子どもの遊びの中から生まれる実践」について考察するとともに、考察した実践についての学習指導案を作成せよ』 生活科における「子どもの遊びの中から生まれる実践」についての考察  1992年度から小学校低学年(第1,2学年)の社会科と理科が廃止され、生活科が新設された。生活科は教室内で教科書中心の学習といった従来の学習方法とは異なり、ある事物を観察する・育てる・調べる・探すといった学校内外での体験学習的な学習方法を採用し、教科内に「遊び」の要素を初めて取り入れた画期的な教科である。では何故、生活科は教科内に「遊び」の要素を取り入れたのか、「遊び」により子供達に何を学ばせようと意図しているのかを学習指導要領における生活科の目標を踏まえ考察していくことにする。  小学校学習指導要領における生活科の教育目標は「具体的な活動や体験を通じて、自分と身近な社会や自然とのかかわりに関心を持ち、自分自身や自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への基礎を養う」ことにある。 上記からも伺えるように生活科における究極的な教科目標は
  • 生活科概論 佛教大学 B評価 通信課程 遊び 学習指導案
  • 550 販売中 2009/05/19
  • 閲覧(2,648)
  • 生活科概論1
  • 設 題  ⇒「生活科の目標をふまえた『子どもの遊びの中から生まれる実践』について考察するとともに、考察した実践についての学習指導案を作成せよ(学年は第1学年でも第2学年でもかまわないが、本時の指導上の留意点を、特に詳細に作成すること)。」  第1章:『子どもの遊びの中から生まれる実践』についての考察  生活科では、内容の1つに「遊び」が含まれているという他とは違った特徴がある。これは、単に「遊び」を学習に取り入れるということではない。それは、「遊び」独特の自由で、問題解決的であるという特徴を学習活動に生かすということである。 「遊び」には、新発見や、色々なことに挑戦する面白さ、それぞれの考えを持って予想と結果に一喜一憂する面白さがある。子ども達が何か探す、作る、じ~っと見つめたりと、目を輝かせている時は、そこに大きな気付きや発見があるということである。そして、そこから子ども「学び」がスタートする。また、子どもは自らの予想が外れると自分が納得いくまで、繰り返し挑戦してみる。このような特性を持つ「遊び」、それは子どもたちにとっては完全なる「学び」であり、その追求は「問題解決の過程」に繋がる
  • 佛教大学 佛大通信 レポート 第1設題 生活科概論
  • 550 販売中 2009/05/19
  • 閲覧(3,395)
  • 生活の科学Ⅰ-2
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。生活の科学Ⅰ-2の課題「星空を観察し、星の明るさや色、星団や星雲などについてまとめなさい」に対し「夏の星空」を中心にまとめています。
  • 地域 観察 西洋 理由
  • 550 販売中 2010/06/09
  • 閲覧(3,081)
  • 生活科教育法
  • 子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。その際、テキストに示されている事例から4例取り上げ、具体的に考察を図ること。また、以下のキーワードを必ず取り入れて述べること。 キーワード:「学び」 「体験」 「かかわり」 「遊び」 第1章  生活科のカリキュラムは、表題にもあるように、「子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラム」ということが最も重要である。また、生活科の現状と課題について、教育課程審議会によって述べられたことを踏まえ カリキュラム作成の5つのポイントを以下に挙げる。①『生活科の趣旨を徹底させる』具体的な活動や体験を通して、子どもが自ら学び、生きる力を身につけることを目指す。②『地域の教育資源を十分に活用する』各学校において、地域にある自然や施設を活用するなどして多様な活動や体験が一層展開できるようにするために、地域の教育資源をこれまで以上に活用することが求められる。③『身近な人々とのかかわりを重視した活動を推進する』幼稚園などと交流して一緒に遊んだり、高齢者、外国の人などと活動したりして豊かな人間性や社会性を育成する。④『関連的な指導が行われるように
  • 佛教大学 レポート 生活科教育法 遊び 体験 かかわり 学び
  • 550 販売中 2009/10/07
  • 閲覧(2,052)
  • 生活保護における自立助長について
  • 生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。 生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。 また、古賀昭典の
  • 生活保護 生活 保護 自立 自立助長
  • 550 販売中 2009/01/06
  • 閲覧(6,962)
  • 基本的生活習慣について
  • 基本的生活習慣について  幼児期は、基本的生活習慣を身につける大切な時期である。基本的生活習慣とは、食事・着衣・清潔・排泄・睡眠の五つを指す。これらは生活を営む上での基本的な行為であり、習慣化されることを必須としているものである。  そのため、保育者は幼児にこれらの重要性を示すとともに大人への依存から自立へと促していくようにしなければならない。とはいえ、生活習慣を形成付けるうえでいくつか大切なことがある。まず発達段階を踏まえたうえでの形成化である。これは現段階で幼児がどのくらい成長しているかに応じて生活習慣を身に付けさせていくかを決めることを表している。たとえば三歳児に手を洗う意味を伝える際
  • 幼児 健康 生活習慣 食事 着衣 清潔 排泄 睡眠
  • 550 販売中 2009/07/13
  • 閲覧(9,954)
  • 生活習慣病について述べよ
  • 「生活習慣病について述べよ」  生活習慣病は、以前は加齢に関連した「成人病」と呼ばれていた。しかし、平成8年公衆衛生審議会を経て、発病の原因が日常生活のさまざまな部分にひそんでいることから、厚生省によって呼称が改められた。また、糖尿病や肥満症のような「生活習慣病」は子どもにも発症することや、発症と日常の生活習慣との間に高い相関性のあることがわかってきたためである。  つまり、成人病が中高年になってから注意すべきというイメージがあったのに対して、生活習慣病は子どもも含めて一生にわたって健康的な生活を心がけ、病気になることを予防すべきものという意味が含まれている。 生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する症候群」とされている。インスリン非依存性糖尿病(成人型糖尿病)、肥満、高脂血症(家族性を除く)、高尿酸血症、循環器疾患(先天性を除く)、大腸癌(家族性を除く)、高血圧症、肺扁平上皮癌、慢性気管支炎、肺気腫、アルコール性肝障害、歯周病、骨粗鬆症などが含まれる。  長年生活していると、その暮らしぶりや生活習慣・家庭環境・社会環境などさまざま
  • 環境 子ども 社会 健康 生活 家族 生活習慣病 家庭 生活習慣 運動
  • 550 販売中 2009/05/19
  • 閲覧(3,298)
  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護法の基本原理は、国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性の原理に基づいており、第4条では、保護の補足性をその原理としている。この条項は、保護の補足性を規定していると同時に、公的扶助制度固有の「資産調査」に基づく保護の実施に根拠を与えるものである。生活保護法における保護は、社会保障・社会福祉の諸制度に先立ったものではなく、補完的に行われるものである。通常、保護の補足性は2つの意味合いを含んでいる。第1には、今日の社会における自助努力を補足するものであり、第2に親族扶養などの私的扶養と、社会保障・社会福祉などの社会的扶養を補完するものとされている。利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用して生活維持に努めた後、まだ不足する場合に限ってのみ、保護は行われる。また、他法他施策優先の原理、民法に規定されている扶養義務の優先が定められている。資産を最低生活の維持のために活用しなければならず、土地、家屋はもとより、生活用品なども含まれる。当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却してその代金を生活費にあてなければならない。しかし、現行の取り扱いでは、宅地、家屋は現に居住の用に供されているもので、その処分価値と利用価値とを比較して、処分価値が著しい大きいもの以外は保有が認められることとなっている。国民の税によって賄われる公的な救済を受ける場合に、地域住民、低所得者との均衡からみて、最低生活の内容としてその保有を容認できるものかどうかが、判断の基準となる。能力についても労働能力があり、就労先があるにもかかわらず、就労しない者については、保護を受けることが出来ない。また、資産とはなっていないが、申請によって資産となし得るもの、恩給受給権等を有する場合には、手続きを取り、自分の力で生活を維持出来るように努力することが必要である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 自助努力 資産調査 扶養義務
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(4,317)
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