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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 現代契約法/非代替的財の契約
  • 問1  大手建築会社Aは、ロボットの操作を主とした画期的建築方法を開発し、その工程をプログラム化するため、コンピュータソフト会社Bにソフトの開発を依頼した。そのような高度なソフトを作成する能力を持つ者はBに雇用されている技術者Cしかいない。諸君がAの法務担当者であると仮定せよ。たとえば、以下のような点を考慮しつつ、Bと契約するには、どのような内容の条項を契約書に盛り込むべきか。?Bには、画期的な建築方法であることを詳しく説明しなければならないが、Bから他に漏洩するならAは大損害を被るので防止策を講じる必要がある。?履行期を決めておく必要があるのは当然だが、Aは当初から開発費を全額援助するつもりである。ただし、開発不成功のときは返してもらう。?ソフトが完成したならばAにおいてテストし、不都合があればBに作り直してもらう。?ソフトが完全に作動するようになったら、BがAの担当者に操作方法を教育してもらう。?Cが解雇されたり他の企業の引き抜きにあったときの対策を決めておく。?Bが倒産したり、契約上の地位を他に譲渡するのを防止せねばならない。?万が一、他のソフトメーカーが同一のソフトを売り出した場合の対策を講じる必要がある。?履行期に遅れた場合にはどうするのかを決める必要がある。?ソフト完成まで時日を要するため、経済情勢の変動等で当該建築方法が市場性を失って開発が無意味にとなったときの対策を考えておく必要がある。 問2  甲は、乙所有の土地建物(本件不動産)を直接乙から購入することにし、手付けを交付した。しかし、その後調べていくうちに、本件不動産の付近には暴力団の事務所があり、暴力団同士の紛争がよくあることが判明した。甲が乙にそのことを問いただすと、紛争はあったようだが、暴力団とは知らなかったなどと曖昧なことを言う。家族の安全を考えた甲は、買う気を無くしてきたので契約を解除したいが、どのような法律論が考えられるか。考えられるものをできるだけ多く挙げ、それぞれの差異を説明せよ。
  • レポート 法学 民法 契約法 非代替性
  • 550 販売中 2005/07/29
  • 閲覧(1,629)
  • 礼状(契約締結に対して)
  • 平成○○年○○月○○日        株式会社 ○○○○様 Happycampus      ○○○○ 〒○○○-○○○○        ○○県○○市○○町○-○-○  TEL ○○○○(○○)○○○○ 拝啓 若葉の候 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申しあげます。平素はひとかたならぬご厚情、心よりお礼申しあげます。 このたびは当社と特別契約の締結を快くご承諾いただきまして、感謝にたえません。これにより当社への一層の信用もでき、今後の社運発展に大きく作用することと確信いたしております。誠にありがとうございました。今後は貴社の力となるよう大いに努力いたす所在でございます。なにとぞ、末永いご愛顧を
  • 契約 礼状 会社マナー
  • 全体公開 2008/09/26
  • 閲覧(2,638)
  • 出向契約
  • 出向契約書 株式会社 ○○ (以下、「甲」という。)と 株式会社 ○○ (以下、「乙」という。)は、甲から乙へ出向する者(以下「出向者」という。)の労働条件及び出向者の経費の負担等に関し、次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)   この契約書は、出向者が乙において○○○○に従事することにより○○○○することを目的とする。 第2条(出向者)  出向者は次の者とする          出向者氏名  ○○○○ 第3条(出向期間)  出向者の甲から乙への出向期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 第4条(出向先会社名及び所在地)  出向先及び所在地は、次のとおりとする。      出向先  株式会社 ○○  本社○○      所在地  ○○県○○市○○○○ 第5条(身分)  甲は、出向者を休職させ、乙の社員として出向させる。 第6条(勤務等)  出向者の就業時間、休憩時間、休日、休暇等の勤務に関する事項(ただし、年次有給休暇を除く)は、乙の規定を適用する。    第7条(年次有給休暇)  出向者の年次有給休暇は、甲の規定を適用する。 第8条(賃金及び賞与)
  • 出向契約書
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(4,038)
  • 礼状(契約成立に対して)
  • 平成○○年○○月○○日        株式会社 ○○○○様 Happycampus      ○○○○ 〒○○○-○○○○        ○○県○○市○○町○-○-○  TEL ○○○○(○○)○○○○ 拝啓 新緑の候 貴社ますますご隆昌のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。 さて、このたびは当社の新型○○○○を専属車としてご契約賜わりまして、厚くお礼申しあげます。○○○○は、当社が10年来研究してまいりましたハイパワーエンジンを持つ自信作ではありますが、おめがねにかない、社員・研究所員一同、大変喜んでおります。アフターケアその他万全の配慮をいたしますが
  • 礼状 契約 会社マナー
  • 全体公開 2008/09/26
  • 閲覧(3,830)
  • 示談契約
  • 示談契約書 被害者(甲) 住所                         氏名 加害者(乙) 住所                         氏名  上記当事者間において以下の通り示談が成立したので、本契約書を作成した。 本件事件の発生日時、状況は以下の通りである。 1.発生日時  平成○年○月○日 2・場所  ○○○○ 3.事件の状況  ※例※乙運転の車が甲運転の車に追突し、甲所有の車(世田谷000あ0000)の後部を損傷させ、修理を要した。 乙は甲に対して与えた損害に対する責任を認め、賠償金(又は修理代金)として金○○万円支払いを甲に約束し支払った。(又は、平成○年○月○日に一
  • 会社書式 会社文書 営業 示談契約書 契約書
  • 全体公開 2008/09/30
  • 閲覧(2,811)
  • 修繕契約
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 修 繕 契 約 書 収 印 入 紙 1 件 名 2 納入場所 3 履行期限 平成 年 月 日 4 契約金額 ¥ うち取引に係る 消費税及び ¥ 地方消費税の額 5 契約保証金 上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の 条項によって公正な修繕契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に 基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内 容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の修繕(以下「修繕」という。)を頭書記載の履行期限(以下「履行 期限」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を甲に納入する ものとし、甲は、そ
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(3,187)
  • 顧問契約
  • 顧問契約書  株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 第1条  甲は乙に対し、乙が甲の顧問として次の(1)~(3)の顧問業務を行うことを委託し、乙これを承諾した。 (1) ○○○○ (2) ○○○○ (3) ○○○○   第2条  乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 第3条  甲は乙に対し、毎月○○日迄に翌月分の顧問料として、月額○○○○万円(消費税込み)を乙の指定金融機関口座に甲が振込手数料負担の上振り込み支払うものとする。 第4条  
  • 顧問契約書 顧問
  • 全体公開 2008/12/02
  • 閲覧(7,536)
  • 嘱託契約
  • 嘱託契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と ○○○○(以下「乙」という)は、次のとおり嘱託に関し労働契約を締結する 甲は乙に対し、次の事項を嘱託し、乙はこれを承諾した。 ○○○○ ○○○○ 乙の嘱託料は、次のとおりとする。 ① 嘱託料 月額金○○○○円とする。 ② 時間外手当 1時間あたり金○○○○円 ③ 賞与 事業成績により毎年6月及び12月に支給することがある。 乙の就業条件は、次のとおりとする。 ① 勤務場所 ○○○○ (ただし、甲の都合により勤務場所を変更することもある) ② 勤務日時 ○曜日 ③ 勤務時間 午前○時から午後○時まで ④ 休憩 午後○時から午後○時まで ⑤ 休日
  • 契約書 委託 嘱託 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/15
  • 閲覧(12,692)
  • 契約法についての判例
  • 判例 最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等 判示事項:   一 同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合   二 いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨:   一 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。   二 同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区分所有権の売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合において、区分所有権の得喪と会員たる地位の得喪とが密接に関連付けられているなど判示の事実関係の下においては、屋内プールの完成の遅延という会員権契約の要素たる債務の履行遅滞を理由として、区分所有権の買主は、民法五四一条により右売買契約を解除することができる。 論評 この訴訟は、甲契約であるスポーツクラブ会員権契約のうち屋内プールの完成の遅延が「会員権契約の要素たる債務の履行遅延」として認められた為に本件会員権契約上の債務不履行とした。
  • レポート 法学 民法 契約法 判例 契約 2つの契約
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(2,802)
  • 契約法事例
  • 事例 ガストンは多額の現金を (a) 25歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(b) 結婚するので娘のクララに(c)飢饉の為、国連の児童援助基金に(d)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。 彼は約束によって拘束されるのか?彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか?もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか?(enforceable promises case1より) 論評 海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認められる。もっともそのための構成として、イギリスの裁判官は約因を強引に見出そうとし、ドイツやフランスでは実質的に有償である、などとされる。(松岡 第四章)フランス、オランダ、イタリア、オーストリア、ドイツ、そしてギリシャでは、公証の前に約束の内容を含んだ書類に署名等の認可が認められる書類が必要なのであり、イタリアとギリシャにおいては約束もまた正式に受諾されたもので無ければならないし、さらにイギリスでは先に述べたように交換的な約束、すなわち約因のある約束のみが拘束力を持っており、捺印証書でなされた約束や不動産財産権的禁反言・約束的禁反言によって強制可能となるものを除けば、無償の約束には拘束力がない。
  • レポート 法学 契約法 事例 民法 贈与契約 日本の社会的側面
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,798)
  • フランチャイズ契約
  • フランチャイズ契約書 本契約書は、 ○○○○株式会社 (以下甲という)を本部、○○○○(以下乙)を加盟店として、両者の間で締結されるフランチャイズ契約に関する契約を次の通り締結する。 第1条【目的】 1.甲は、本契約で、乙に対し○○○○店の経営に関するノウハウを提供し、乙は、そのノウハウに従い事業を運営し相互に協力し、事業の繁栄と発展を図る。 2.乙は、本契約に定める条項に従い、自己の経営責任において、経営に専念する。 第2条【○○○○チェーンの概要】  ○○○○チェーンは、甲によるチェーン・システム全体の統括及び各加盟店への指導援助と、各加盟店による円滑な営業活動によって運営されるものである。 第3条【営業名及び営業の場所】 乙は、○○○○という名称、サービスマークの使用のもとに営業を行う。ただし、乙は、その使用にあたっては甲の指示に従う。 乙が本契約に基づいて営業する店舗の名称は、「○○○○ △△店」とする。 乙が本契約に基づいて営業する店舗は、次に定める場所とする。 店舗所在地 /  第4条【条件の具備】   乙は、甲の指示に従い○○○○チェーン・システムによる条件を乙の費用で備
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
  • 閲覧(3,676)
  • 契約法概説
  • Formulation(明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。 これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。 それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである(借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである) Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。) 彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを「行使」したかについて「説明(陳述)」したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。 彼がそのように行ったか否かによって、英国は、支払いの約束に関する主義を相当に以前に開発したかもしれない。 Williston(人名)の編纂によるpollockの論文は対価のためのhammersleyの理論的根拠は確かなアメリカの結論は、契約に関する損害約因(対価)に対する信義よりもよいという事を説明していると記している。 Willistonは最初のrestatement(言い直し、改定)において契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則を含んでいる、そしてアメリカ合衆国におけるこの原則の成功には、彼がより穏便な形で1947年にcentral londonproperty trust v.high trees house lted(本の名前っぽい)のそれ(契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則)を採用し、LordDenningに影響を与えてきた。
  • レポート 民法 契約法 法律 法学
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,346)
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