連関資料 :: 情報とは?

資料:891件

  • 音声情報処理技術
  • 今回の講義では音声情報処理技術について詳しく学ばせていただいた。人間の知的活動を今後支援してくれるであろう音声情報処理技術の主軸となる四つの技術、すなわち音声分析技術、音声符号化技術、音声合成技術、音声認識技術について各技術の利用を簡単にまとめると、音声符号化技術はデジタル自動車電話や伝言サービスに、音声合成は各種情報案内サービス(音声による応答)に、音声認識は音声ワープロや音声ダイヤルに、音声分析はこれらを支える研究分野にそれぞれ利用されている。音声による情報伝達は、人間の基本的能力であり、最も便利な情報交換手段である。それが新しい音声情報処理技術によって支援されるようになれば、その効用は計り知れず、情報交換のスピードは何倍、何十倍にもあがるでしょう。最近では上記にあげたような音声情報処理技術の利用法だけでなくあらたな分野においてその利用が活発化している。そこで幾つかの最新の音声技術の利用法についてみてみようと思う。とくに音声認識について興味深い技術利用がなされている。 まず最初の具体的な利用例としてあげるのは、ダイヤルキーがない音声認識だけのアクセサリケータイ Xelibri 3だ。ドイツのSiemens Information and Communication Mobile Group(Siemens Mobile)が1月に発表したものだが、電話をかけるためのダイヤルキーがなく、音声認識のみで操作するという優れものだ。Xelibri 3では、通常の携帯電話にあるようなたくさんのキーはなく、キーは1つだけしかない。その代わり、音声認識機能を備えており、音声で操作する。音声認識は、米ART Advanced Recognition Technologies(ART)の技術である「smARTspeak NG」を採用。音声だけで携帯電話が操作できるユーザインタフェースを実現した。smARTspeak NGは高度な技術であり、音声でのダイヤルを行う場合は誰の声でも認識するが、アドレス帳の名前から電話をかけるような場合は、設定の人でないと認識しないようになっている。smARTspeak NGは、特にプロセッサパワーの小さな携帯端末環境でも使えるように設計されており、小さなXelibri 3には最適、とART社は自負しているようだ。日本ではまだ音声認識によ携帯電話は普及してはいないが、今後さらに質のいいものが開発され、実用に耐えうるようであれば、Xelibri が日本に乗り込んでくるかもしれない。
  • レポート 理工学 音声 技術 音声情報
  • 550 販売中 2005/07/29
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  • 情報社会の光と陰
  • 情報社会の「光」と「陰」 ~変化するいじめ~  工業社会から情報社会に移り変わろうとしている今日において、インターネットの存在は生活に欠かせない物となっている。今ではユビキタス社会と言われ、いつでもどこでも情報ネットワークにアクセスできる環境が整ってきている。しかし、技術が著しく進歩している中でセキュリティーが技術の進歩に追いついていないという現状である。そのため、世の中では出会い系やワンクリック詐欺などの違法サイトがネット上に偏在している。また、SNSやブログにより、顔も名前も知らなくても誰でも交流ができるようになったことで、情報交換の場が格段に増え、利用者も増加している。しかし、その背景においても、一般人を装った悪質な業者が存在し、犯罪が多発している。また、自殺サイトや学校裏サイトによる自殺者が激増しており、暴力など直接的な攻撃によるいじめが多かった以前に比べ変化したいじめが実際に起こっているようだ。そこで今回は、インターネットの普及によって変化していくいじめについて書いていく。  いじめの増加する年代として小学6年生がいじめのピークで平成18年度のいじめの認知件数は124,898
  • インターネット ユビキタス社会 いじめ
  • 550 販売中 2009/07/06
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  • 市場情報調査表
  • 市場情報調査表 調査   年  月  日 調査担当 基 本 項 目 1 訪問先名 2 管轄支店名 3 サービス工場 4 工事名 5 工事現場住所 6 作業環境 7 作業内容 8 オペレータ氏名 9 オペレータ経験年数 10 調査対象機 11 アタッチメント 12 保有台数 13 資料  □VTR □写真 □その他 14 その他 区 分 質問項目 評価点 コメント(フリーアンサー) 5 4 3 2 1 フリーアンサー 顧客 代理店・サービス工場の意見
  • 市長調査 市長情報 ビジネス ビジネス文書 会社マナー 書式
  • 全体公開 2009/07/10
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  • 企業情報の取扱に関する覚書
  • 企業情報の取扱に関する覚書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された「取引基本契約書」(以下「基本契約」という。)に基づき甲が乙に委託する各種の業務(以下「本業務」という。)の遂行における企業情報の取扱に関し、次のとおり覚書を締結する。 第1条(目的) 本覚書は、本業務の委託に当たって甲が乙に預託し、又は乙が収集する企業情報の適切な保護を目的として、乙における企業情報の取扱条件を定めるものである。 第2条(定義) 本覚書において、「企業情報」とは、企業に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、企業、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該企業、個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該企業、個人を識別できるものを含む。)をいう。 第3条(管理部署及び管理者) 乙は、本覚書締結後遅滞なく、本覚書末尾記載の書式(以下「本書式」という。)に基づく書面により、企業情報の管理部署及び管理者等を甲に通知しなければならない。 2. 乙が
  • 企業情報 個人情報 覚書
  • 全体公開 2008/11/17
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