日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: レポート

資料:8,702件

  • 硬化のイメージ 実験レポート
  • 硬化の大きさの判断について、次のような実験が知られている。最初の研究はBruner&Goodman(1947)が行った。彼らは1セント、5セント、10セント、25セント、50セントの五種類からなる硬貨と硬貨大の丸い灰色のボール紙を知覚対象とした。被験者は富裕群(ボストン地区の進学校の生徒)と貧困層(ボストンのスラム街の子供)で、年齢は10歳であった。その結果、価値の強さが知覚過程に影響を持つとの実験結果が出た。すなわち、硬貨は大きさにおいて灰色の円盤よりも大きく判断されること、硬貨の価値が高くなればなるほど、過大視が大きくなることがみられ、さらにこの硬貨の価値の増大は富裕群より貧困群で著しくなった。 っという先行研究を証明するため、以下のような手続きで実験を行った。  被験者は、一円玉、五円玉、百円玉をそれぞれイメージして、実際には見ないで手元の紙に描く。できるだけ丸くするように注意する(円の直径を一定にするため)。一度書いた円がイメージと違った場合、書き直してよい。  円が描き終わったら、その円の直径を測り、ミリ単位で記録し、結果として集計する。
  • 実験 日本 心理 科学 大学 人間 学習 イメージ 知覚 価値
  • 550 販売中 2011/01/26
  • 閲覧(4,317)
  • ミクロ経済学レポート
  • I ミクロ経済学レポート Ⅰ ミクロ経済学と市場メカニズム Ⅱ 需要と供給の理論 Ⅲ 企業の行動と経営戦略 Ⅳ 市場構造と企業の構造 II Ⅰ ミクロ経済学と市場メカニズム 我々は生活に必要なものを企業から購入し、消費している。逆に言えば企業は我々の望 む商品を生産し提供している。ここでいう商品とは、販売を目的として生産されるモノや サービスを指す。消費者も企業も、互いの利益のために行動しているが、様々な商品にお いて消費者の需要と企業の供給は等しくなっている。これは下の(図2)のような仕組み が働くからであり、この仕組みを市場メカニズムという。 (図2)からも分かるように、需要
  • レポート 経済学 需要 参入障壁 市場構造 供給
  • 550 販売中 2007/01/02
  • 閲覧(10,871)
  • レポート・小論文の書き方
  • 1.レポート・小論文が書けない。  日本人にはレポートや小論文を上手く書ける人が少ないそうだ。私もその一人で、高校時代には小論文が思うように書けなくて大変苦労した。日本の国語教育では、文章の読み取りが中心となっている。最近では書くことに力を入れている学校もあるが、多くの人があまり文章の書き方というものには触れないできたのではないだろうか。そのため、「言いたいことが筆者も自分でよくわからない」という問題がある以外では、表現の仕方やまとめ方がよくわかっていないという場合が多い様である。ではどの様に書けば、良いレポート・小論文になるのだろうか。 2.良いレポート・小論文。 まず良いレポート・小論文とはどんなものか。レポートや小論文は、誰か読む人がいる。読み手に何かを伝えるために書くものだから、説得力のある、わかりやすく筋の通った文章である必要がある。またレポートや小論文は、小説やエッセイとは違う。小説やエッセイなどは、自分の想像や思ったことを多く書く。しかしレポートは文字通り“報告”の要素が強く、事実をはっきりさせることが大切になってくるのだ。
  • レポート 日本文学 小論文 書き方 論文 国語 教育 文書 報告 技術 課題
  • 550 販売中 2006/06/27
  • 閲覧(47,969)
  • 民事訴訟法レポート
  • (1)土地明渡請求はできる。 ?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。 ?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。 そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。 すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
  • レポート 法学 民訴 法律 土地明渡訴訟
  • 550 販売中 2006/07/14
  • 閲覧(3,704)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?