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連関資料 :: レポート

資料:8,677件

  • 企業法特講Ⅰ(金融法入門)レポート
  • 銀行事務の機械化の進展はめざましいものであるが、なかでも現金自動支払機(CD機)や現金自動入出機(ATM)を利用して預金の払い戻し等が可能となり、しかも銀行窓口営業時間に関係なく、さらに預金取引銀行以外の銀行店舗においても払い戻しが可能となるなど預金者にとって多くの利便性をもたらしているところであるが、新たな法律問題も生じている。そのなかでも預金者以外の無権利者によりこれらの機器を利用して預金が払い戻された場合の銀行の免責の問題は、それが民法の予定していない人対機械との取引であるところから多くの問題点を含むものとして議論を呼んでいる。  平成17年8月10日法律第94号である。「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」、として預金保護法=偽造カード法が成立した。 この法律は、偽造や盗難されたキャッシュカードが現金自動預払機(ATM)で不正に使用され、預貯金の引出し・借入れが行われた場合、金融機関が原則として全額被害補償するというものである。具体的に金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、郵便局などを指す。預金者保護法は、審議開始から約二週間というかなりの早さで成立した。このスピード成立は、社会問題化しているカード犯罪を放っておけないという、政府・与党の危機感の表れといえるだろう。  この預金者保護法の制定の目的は、①預金者保護、②金融機関への信頼回復だ。増加を続ける偽造・盗難キャッシュカードを使った犯罪から預金者を厚く保護すること、そして近年 経営破綻 ・ 合併 などが相次ぎ、預金の不正引出しへの対応などから崩れてきた金融機関の信頼を回復することを目指している。  しかし、この法律の中に「原則として全額」というのは、預金者の 過失 の度合いによって補償の割合が変わってくるからである。 それは3つに場合分けされて補償がなされる。 ①過失なし→全額補償 ②軽過失→75%補償 ③ 重過失 →補償されない  預金者に 過失 があったかどうかの「 立証責任 」を金融機関が負い、預金者の 過失 が立証されれば補償は減額される。しかし、実質的には全額補償になるだろうと考えられている。それは、「 立証責任 」というのはとても重い責任で、その責任を負った側はなかなか立証しきれないのが現実だからだ。  この 立証責任 は今まで預金者にあった。自分に 過失 がなかったことを証明するのはとても難しいため、ケースバイケースとはいえ、ほとんどの場合被害補償はされていない。それが、この預金者保護法では180度責任が転換された。この転換は、被害者保護の観点から非常に大きな成果だと言える。 その具体的な補償内容として、まず偽造カードが使われた場合の銀行の補填責任をみてみる。  偽造カードが現金自動預払機(ATM)で使われた場合、その被害は原則として全額補償される。例外的に補償されないのは、預金者に 故意 があった場合、預金者に 重過失 があって金融機関に 過失 がない場合だ。  次に盗難カードが使われた場合の補償はどうなのか。  預金者が金融機関に盗難されたことを速やかに申し出れば、原則としてその被害は全額補償されるが、ケースによって補償されるかどうかや、その補償割合もかなりちがっている。  これは条文や国会審議の中で被害補償の基準が決められている。  偽造・盗難ともに全く補償されない 重過失 とは、他人にわざと暗礁番号を知らせていた、カードに暗証番号を書き込んでいた場合である。  盗難で75%の
  • 社会 法律 問題 金融 犯罪 責任 過失 銀行 被害 金融機関
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 少年法課題レポート(保護処分と執行猶予判決)
  • 少年法 課題レポート 論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がな され、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対す る処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考えるのか。 1 甲に対する保護処分(少年院送致)と、乙に対する強盗致死罪の執行猶予判決とでは、 甲に対する処分が重いと考える。 2⑴ 少年に対する保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行わ れる少年法上の処分のことをいう。 保護処分の本質は、行為者の自由を制約することで、社会及び行為者自身を保護す る点にある。そして、少年に対する保護処分は、国親思想から生まれたものであるか ら、両者のうち行為者保護の側面がより強調される。よって、少年に対する保護処分 の本質は、第一次的に少年(行為者)を保護し、第二次的に社会を保護する点にある。 また、法が、虞犯少年に対する保護処分の余地を認めていることからすれば(少年法 3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)、少年に対する保護処分は少年(行 為者)の性格の危険性に着目し、その危険性を基礎としてなされるものであるというこ とができる。 ⑵ 他方、刑罰とは、犯罪に対する法律上の効 果として行為者に課せられる法益の剥奪 を内容とした行政上の処分のことをいう。 刑罰の本質は、犯罪に対する応報であると解される(道義的責任論)。 また、刑罰は犯罪の存在に着目し、責任を基礎として科せられるものであるという ことができる。 3 このように、両者は異なる種類の処分であり、形式的に保護処分と刑罰のいずれが重 いかを決することはできない。結局、保護処分と刑罰の具体的な種類について、実質的 に利益・不利益を検討した上で、軽重を考える必要がある。 そこで、以下甲に対する保護処分(少年院送致)と乙に対する強盗致死罪の執行猶予判 決に対する利益・不利益を検討する。 4⑴ 保護処分(少年院送致)について ア 確かに、少年院送致の保護処分は少年の社会復帰にとって利益である。 少年院では、在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育課程が編成されてお り、入院してくる少年の個性や必要性に応じて、家庭裁判所の情報や意見等を参考 にしながら個別的処遇計画が作成され、それに応じたきめ細かい教育が実施される。 そして、少年院での生活によって、社会から落ちこぼれのレッテルを貼られていた 少年が、学力を向上させることができたり、正しい職業観を養って職業訓練を受け て手に職を付けたり、欠けていた基本的なしつけを補充されて社会生活上のルール を学んだりすることで、社会に出てからそれぞれの道で成功している者も多い。 1 イ しかし、身体的自由の制約という観点からは不利益であるといえる。例えば、成 人であれば刑事罰の対象にはなりえない虞犯行為を行ったにすぎない場合でも、虞 犯性と要保護性のある少年は虞犯少年とされ、少年院に送致されうる(少年法 3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)。また、成人であれば検察官の起訴猶 予処分(刑事訴訟法 248 条)で済まされてしまう程度の事件であっても、少年の場合 には全件送致主義の下で、全て家庭裁判所に送致される。さらに、保護処分には執 行猶予制度が無く、たとえ抗告中であっても保護処分の執行が開始される。 ⑵ 執行猶予判決について ア 執行猶予判決は、犯罪は成立するが、刑の執行を猶
  • 少年法 保護処分 少年院送致 執行猶予 刑罰 刑法 刑事訴訟法 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 整形外科レポート 腰痛の原因と治療、リハビリ、腰痛体操
  • 腰痛 原因 椎間板異常:椎間板ヘルニア、シュモール軟骨結節、椎体周辺分離、腰椎不安定症、椎間板症 脊柱の構築上の異常:脊椎分離症、脊椎すべり症、脊柱狭窄鑑賞、腰仙椎部奇形、二分脊椎 加齢と関係ある:変形性脊椎症、腰椎椎間関節症、脊椎骨粗相症 軟部組織異常:筋・筋膜腰痛症、いわゆる腰痛症 炎症性による:脊椎カリエス、化膿性脊椎炎、強直性脊椎炎、腸腰筋炎、椎間板炎 外傷による:脊椎圧迫骨折、横突起骨折、仙腸関節捻挫、棘間靭帯断裂、腰椎捻挫、腰部打撲 腫瘍による:原発性脊椎腫瘍、脊椎転位癌、脊髄腫瘍 内臓系由来のもの:消化器官内科的疾患、消化器外的疾患、婦人科疾患、泌尿器科的疾患 心因性のもの:ヒステリー、心身症 治療 薬物療法 服用薬剤:鎮痛剤、消炎剤、筋弛緩剤、トランキライザー、ビタミン剤、循環促進剤など 注射療法:鎮痛、消炎剤など         局所注射:椎間関節内棘麻酔注射、硬膜外注射、ステロイド注射、神経後枝の筋膜穿通部への局麻酔注射 手術療法 椎弓切除術 椎間板摘出術 後方固定術 前方固定術 リハビリテーション 安静肢位、姿勢:ファーラーの肢位(股、膝関節屈曲) 日常生活動作:
  • ストレス 評価 組織 運動 治療 方法 生活 神経 原因 精神 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/28
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  • 商法(総則・商行為法)①(2000字用)レポート
  • (設題) 代理商、仲立人、問屋についての法律関係の異同について論じてください (解答) 1.総説  個人企業であっても、規模が大きくなると、営業主みずからがすべての営業活動を行うことはできない。そこで、営業活動を適切かつ合理的に行うために補助者が必要となる。一般に、補助者には、特定の商人に従属してその企業組織の内部にあってこれを補助する者と、みずからも独立の商人として他の商人の企業組織の外部にあってこれを補助する者とがある。前者に属するものが商業使用人であり、後者に属するものには、代理商、仲立人、問屋、運送取扱人などがある。後者のうち、仲立人、問屋、運送取扱人は一般不特定多数の商人のためにその営業を補助するのに対し、代理商は特定の商人のためにのみその営業を補助する。この点において、商業使用人と代理商は共通する。商法が、仲立人・問屋・運送取扱人などを「第二編 商行為」で規定しているのに対し、商業使用人と代理商とを「第一編 総則」で規定しているのも、かかる見地によるものといえる。 2.代理商 代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用
  • 経済 企業 代理 法律 会社法 人間 総則 契約 組織 商法
  • 1,100 販売中 2009/04/28
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