連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法幸福追求権
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幸福追求権の意義に関する代表的な二学説をそれぞれにおける裁判所の役割についての見解も踏まえた上で説明し、論評せよ。
1. 日本国憲法は、13条前段に「個人の尊重」を規定すると共に、後段をもって、幸福追求権条項を定めた。同条項によって、裁判規範性のある、個人の主観的権利が付与され得ることについては、ほぼ争いはない。基本権カタログに明記されていない権利自由についても、基本権として認められる余地はある。
そこで、13条によって導き出された新しい人権として承認されるかどうかをどのような基準で判断するか、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。以下それぞれの学説を裁判所の役割についての見解も踏まえ説
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憲法
人権
自由
権利
裁判
人格
役割
幸福追求権
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憲法 二重の基準
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1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。
1二重の基準の理論について
二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。
その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。
2各理由とその妥当性
(1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。
この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
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憲法
福祉
経済
政治
自由
問題
政策
表現の自由
精神
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憲法の定める自由権について
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「憲法の定める自由権について述べよ」
日本国憲法は、昭和20年8月にポツダム宣言を受諾した後、連合国最高司令官マッカーサー元師による憲法改正案を基に、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された。日本国憲法の基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重であり、基本的人権の一つに、自由権が定められている。国民が国から制約を受けずに、自由に考え、行動できることを保障しており、精神的自由権、経済的自由権、身体の自由権に大別けされている。私は、精神的自由権に焦点を絞り考えていく。
【19条 思想・良心の自由】
思想・良心の自由とは、内心にとどまる限りこれを絶対に侵してはならないのである。
思想と良心の違いとはなにか。思想は、心に思い浮かべること、良心とは、善悪・正邪を判断し行動しようとする心の働き、というように意味は異なる。しかし、思想も良心も人の内心であり、一般的に区別できないとされている。
内診は文章や高等にして打ち明けないかぎり、誰にも理解されない。内心に限界はないのである。限界がないものを、どのように保障するのか。
(判例 謝罪広告強制事件)
衆議院選挙に際して他の候補者(上告)の名誉を毀損した候補者(被告)が、裁判所から、民法723条に基づいて、陳謝の意を表する旨の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたことから、謝罪を強制することは、思想・良心の自由の保障に反するとし争った事件。
ここで大切なのは、謝罪広告を命じることは、思想・良心の自由を侵害するかである。上告の名誉を保障するために、相違を改めて謝罪をするよう裁判所は命じたが、被告の内心を改めるように命じていない。内心を制約も侵害せず、内心の沈黙が守られた。
【20条 信教の自由、政教分離】
信教の自由とは、宗教を信仰する、信仰しない、信仰する宗教を選択する、変更するについて決定する自由、宗教上の祝典、儀式、行事などを行う自由、特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由である。ただし、宗教上の行為は、人の基本的な権利及び自由を保護するために、信教は誰からも強制されてはならないのである。
【政教分離】
特定の宗教が、国から特権を受けることを禁止するための原則である。ただし、クリスマス、節分のように、一般人が宗教活動だと認識していない行事は、宗教との関わりを否定できないことから、現代国家は、制限分離という意識が高い。
ここで大切なのは、制限分離の制限は何かである。宗教とのかかわり合いをもつすべての行為ではなく、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉等になるような行為は許されないということである。
【23条 学問の自由】
学問の自由とは、学問の研究の自由、研究の発表の自由、教授に認められる教育の自由である。ただし、近年問題になっている、社会に危険を及ぼす可能性のある人クローンの研究は、人権及び生命を保護するのに、必要最小限の法律で規制されている。
【大学の自治】
大学が学外の機関や政治勢力から干渉を受けずに、教育・研究に関する事項を自主的に管理・運営するという原則である。学長・教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治のような、大学内部に関することが認められている。保障されるのは、大学の内部行政に関する自主的な決定なのである。
【21条 集会・結社・表現の自由】
表現の自由とは、精神的自由の中でも優越的な地位にあり、民主主義の前提である。
個人が言論を通じて人格
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法学
自由権
思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
表現の自由
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書評『平和憲法の歪曲』
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私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を改正できるのは私たち国民もその一員なのだから、知識を持ってこれらのことについて考えていかなければならないと思いました。
私はこの本を読む前、自衛隊について、漠然と合憲だと考えていました。著者の指摘した
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法学
平和憲法の歪曲
粕谷進
憲法九条
平和憲法
レポート
戦争
自衛権
国際法
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憲法改正権の限界について
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憲法改正権の限界について
憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改正には限界があるとする考え方の限界説と、憲法改正には限界がないとする考え方の無限界説である。
限界説の論拠としては、まず憲法の条項には価値の序列があって、その中には実際に条文として定められた憲法である実定憲法を超えた人類普遍の原理、例えば人権原理などのものがあり、そのような原理は憲法改正手続きによっては変えられないということが挙げられる。けれども、この論拠は
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レポート
法学
憲法
改正権
限界
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